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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
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0700ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 20:41:46.20ID:7Gyko1Ro
>>693
>言葉を違うものに入れ替えて合法っぽくしてみた。
>元に戻したら違法派と同じになってしまった!
>やらかしてしまった人のフォローも大変だな。
やらかしているのは合法派の解釈を書き換えて同じとした、お前「だけ」だからな┐(´ー`)┌

>>694
>>つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌
>勝手にわめいてろ。
負け犬の捨て台詞が心地よいね┐(´ー`)┌

>>むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
>>環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌
>要件や基準の規定の仕方の知らないバカの言い分だね。
まるで知っているような物言いだが、お前は「法学を学んだ」と言い張ってるだけの気違いだぞ┐(´ー`)┌

そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌

>>それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
>>「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌
>何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できないバカの言い分だね。
何の為に(笑)を法令から引用できないのであれば「ただ言ってるだけ」である┐(´ー`)┌

>>だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌
>まだ、こんなとぼけた主張をしてるのか?
そうだよ。お前がな┐(´ー`)┌

この反論(笑)には具体的な内容は何一つ含まれていないのだが。
お前、こんな出鱈目な言動を続けて合法派を打ち負かせる日が来ると思っているのか?┐(´ー`)┌
0701ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 20:44:48.51ID:V/0fnAAB
>>695
>市街地しか走らないから視認性は確保されている。

>お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。

出た!いつもの合法派の屁理屈。

>でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。

違うんだから当然だよね。
0702ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 20:48:10.42ID:V/0fnAAB
>>700
勝手にわめいてろ。
お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。

お前は、Wikipediaが教科書だもんね。
0704ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 20:52:38.07ID:5JX0KFam
>>700
>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
アンタ自身そのものじゃないか(w
冗談が過ぎて顎外れそう
0705ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 20:53:10.29ID:7Gyko1Ro
>>696
>>>>>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
>>>>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
>>>話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。
>>こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
>>こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌
>お前が信号機や方向指示機などを持ち出してきたからだろ。
こう引用を正すと、灯火と言いつつ自転車の前照灯しか見ていない阿呆の視点が見えるな┐(´ー`)┌
これで「要件や基準の規定の仕方が分かる」
「何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できる」と自己主張しているのだから笑える┐(´ー`)┌

>>思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
>>「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌
>おっ、今度はJISを持ち出してきたか。
>JISが前照灯として規定するものに点滅モードなんてないよね?
「ダイナモ」から明らかに逃げているな┐(´ー`)┌
JISを「点滅を否定するソース」と位置付ける一方で、「ダイナモを肯定するソースとは見做せない」
在チョン(笑)の都合によるダブルスタンダードがここに現れているのだ┐(´ー`)┌

>>「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
>>その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌
>また、反対意見はみんな同じだから「1人」ってか。どこまでバカなんだよ。
流石にこんな馬鹿な見解を共有するなら、1人としか断定できん┐(´ー`)┌
0706ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 21:03:23.01ID:7Gyko1Ro
続き┐(´ー`)┌

>>696
>>保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌
>自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるのに、関係ない規定を根拠にされてもねぇ。
>お前がいつも言ってることだけど、自転車の灯火に保安基準が適用される「法的根拠」を示せよ。
法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯に対して面白おかしい解釈を振りかざせば、同じ記述の保安基準にも影響する。
当たり前の事だろ┐(´ー`)┌これは、お前が自転車の規則しか観ない阿呆だから起こる矛盾なのだ┐(´ー`)┌

>>697
>>いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌
>また、おかしなことを言ってるね。
何もおかしなことは言っていない┐(´ー`)┌理解出来ないお前の頭が悪いのだ┐(´ー`)┌
「もし違法であれば」と仮説を立て検証し、仮説が正しかったと証明されて「違法だ」と結論する┐(´ー`)┌
ならば、「違法」という結論の前段にある仮説は全て「事実」である┐(´ー`)┌

>>考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌
>いつになったら、キャットアイはその注意書をなくすんだい?
知らねぇよ┐(´ー`)┌
むしろ、「認めていない」とJIS規格に書いているのに、そこに原案委員として名を連ねる
キャットアイが「適法」と認める事は無いだろ┐(´ー`)┌立場がなくなる┐(´ー`)┌
0707ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 21:07:18.56ID:7Gyko1Ro
>>702
>勝手にわめいてろ。
>お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。
俺は素人を自称し、「法的知識を持つ」と自称した事は一度もない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)のような虚言癖と一緒にするなよ┐(´ー`)┌

そして、「俺は法的知識を持つから分かる」と意味不明な供述を残し、全ての論点を放棄する┐(´ー`)┌
気違い丸出しである┐(´ー`)┌

>お前は、Wikipediaが教科書だもんね。
Wikipediaを教科書に「点滅していいなんて書いてない」と吠えていたヤツがコレだものなぁ。
ほんと救いようがないな┐(´ー`)┌
0708ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 21:16:53.43ID:7Gyko1Ro
>>704
>>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
>アンタ自身そのものじゃないか(w
>冗談が過ぎて顎外れそう
どのあたりが俺そのものなのだろうか?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はスマホに映る自分自身に口泡飛ばすのが本当に好きなんだな┐(´ー`)┌
スマホさんは「お前が手に取った」だけで罪は無いのだから、可哀想だから止めてやれよ┐(´ー`)┌

プロだったら素人の付け焼刃程度なら軽く論破するだろうが、在チョン(笑)は
「俺は法的知識を持つから分かる」程度の事を「遠回しに」臭わせて逃げているだけである┐(´ー`)┌
学んだ、仕事をしていると言い切ることもあったが、今回は「〜なら分かる」とボカしているだろ。
これが自信の無さを表す「逃げ」そのものなのだ┐(´ー`)┌

在チョン(笑)に法的知識は全くない┐(´ー`)┌
違法と言う結論に必要な物は想像で補い、邪魔なものは言い訳でフタをしているだけである┐(´ー`)┌
0709ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 21:18:48.18ID:fmO4vB2/
>>706
> 法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
自動車と自転車は違う車両で規則も違うぞ?
なに言ってんだよwww
0710ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 21:21:18.34ID:7Gyko1Ro
>>709
>> 法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
>自動車と自転車は違う車両で規則も違うぞ?
>なに言ってんだよwww
これは俺の「」の使い方が悪かったな。同じ「車両の灯火」の規則だ┐(´ー`)┌
0712ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 21:29:52.30ID:7Gyko1Ro
>>711
>自動車の灯火と自転車の灯火の規則は違うぞw
上位法を共有する、同じ「車両の灯火」の規則だ┐(´ー`)┌

一方で「光度を有する/性能を有するとは、その光度・性能で点いている状態を指す」と再定義すれば、
もう一方の「光度を有する/性能を有する」も同じ意味となる┐(´ー`)┌

「別の規則だから関係ない」これは関連法令まで目を向けていない愚か者の言い訳である┐(´ー`)┌
0716ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 22:10:57.55ID:7Gyko1Ro
>>713
>てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?
灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌

>>714
>それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?
消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌

>>715
>そもそも消えている灯火は存在するの?

とうか
【灯火・燈火】

ともしび。あかり。?「―親しむべき候」

ともしび
【灯火】

ともしてあかりとする火。

そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
0717ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 22:11:47.16ID:TAbxtXle
>>713
> てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?

>>714
> それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?

>>715
> そもそも消えている灯火は存在するの?

どんな灯火を想定した質問なの?
0718ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 22:34:30.54ID:fmO4vB2/
>>716
> 灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?

> 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
ダイナモは灯火なの?
ダイナモは消えちゃうの?

あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?

> 灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
0719ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 22:56:18.07ID:TAbxtXle
>>718
> つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
光度を有する灯火を点滅モードでつけていれば「滅の時」はあるだろ。
でも点滅モードでついているんだよ。

> > 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
> ダイナモは灯火なの?
違うのか?

> ダイナモは消えちゃうの?
止まれば消えるだろ。

> あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
規則が制定された当時にダイナモは普及していたけど?

> 灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
消したらな。
でも点滅モードでつけていれば「滅の時」でもついている。
0720ツール・ド・名無しさん
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2018/11/07(水) 23:57:58.58ID:hQb8vFCE
「火を点けろ」の「火」とは何か。

このときに、「消えているもの」なんて言うバカはいない。

常識では、「燃えさかる炎」のことだ。

これを、「「点いてる火を点けろ」となっちゃうよ」と、バカなことを言ってるのが一部の合法派。

これと同じで、「灯火を点けろ」と言われたときの「灯火」とは、「光度がある明かり」のことだね。
0721ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 01:06:32.86ID:hXEPBZEt
>>688
へー、「性能を有する」とは「現に性能を発揮している」物を指すんだ

じゃあ、「滑り止め性能を有するタイヤ」ってのは、現に積雪した道路で滑り止め性能を発揮している物のみを指すんだね
滑り止め性能を発揮していない物は、「滑り止め性能を有しないタイヤ」なんだ

ふーん、「君の中では」そうなんだろうね
でも、道交法上はそうじゃないからw
0722ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 01:11:01.77ID:hXEPBZEt
というか、「有する」は「発揮している」じゃない、という発言に対して「有する」を「発揮」に置き換えてごらん、ってアホかとw

「性能を有する」≠「性能を発揮している」
x+A≠x+B
だと言っているのに、AとBを置き換えてA=Bだとか、頭おかしいとしか言えないw
0723ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 01:14:17.38ID:hXEPBZEt
>>698
点滅について既定されているのは非常点滅表示灯であって「つける」ではない
非常点滅表示灯に限り、「つける」は点滅も意味する、などという解釈は、どの法令を根拠にしてるわけ?

消えていたら、ついていることにはならない
だが、性能を有する前照灯に変わりはない

で、結局点滅では「前照灯」、前を照らす灯りではない、とする「法令上の」根拠は?
0724ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 01:18:26.91ID:hXEPBZEt
>>699
合法派も、法令上に「点滅は合法である」とする根拠はない
だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない

消えていてもついているのではない
消えていても、規定の性能を有する前照灯である
あとはそれが「ついている」かどうか
点滅は「ついている」

可能性の話をしているのでないなら、現状、違法だとは断言できないという結論にしかならない
0725ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 01:27:12.64ID:hXEPBZEt
「性能を有する」とは、「性能を発揮している」ではない
という指摘に対し、

「有する」と「発揮している」を入れ替えれば、「性能を有する」は「性能を発揮している」になるから、「性能を有する」とは「性能を発揮している」ことを指すんだ

とか
マジでどう対応していいかわからないレベル

「男性のバイセクシャル」とは「男性のヘテロセクシャル」ではない
という指摘に対し、
「バイセクシャル」と「ヘテロセクシャル」を入れ替えれば同じになるから、「男性のバイセクシャル」とは「男性のヘテロセクシャル」を指すんだ

「ソニーのPS4」とは「ソニーのPS3」ではない
という指摘に対し
「PS4をPS3と言い換えただけ」「PS4とPS3を入れ替えれば同じになる」「だからPS4とPS3は同じである」

とか、もう意味不明すぎてどう突っ込んだらいいのかわからんw
0726ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 01:32:54.01ID:hXEPBZEt
>>720
「火をつけろ」ならそうだね
じゃあ、「滑り止め性能を有するタイヤをつけろ」だったら?
そのタイヤは常に滑り止め性能を発揮していないとダメかい?
「水1リットルを3分で沸騰させることができる性能を有する火をつけろ」だったら?
その火は、常に水を沸騰させ続けていないとダメかい?

「〇〇できる性能を有する」ってのは、「現に〇〇している」って意味じゃないのが、理解できないかな?
0727ツール・ド・名無しさん
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2018/11/08(木) 06:45:32.32ID:ocrFo2qJ
>>718
>> 灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
>つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌

>> 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
>ダイナモは灯火なの?
>ダイナモは消えちゃうの?
ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌

>あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌

>> 灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
>灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌

何故なら、灯火は「備える物」でもあるからだ┐(´ー`)┌

(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

無くなる物は供えられないな┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」は消えていても点いていても「灯火」である┐(´ー`)┌
0728ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 07:30:17.87ID:ocrFo2qJ
>>720
>これを、「「点いてる火を点けろ」となっちゃうよ」と、バカなことを言ってるのが一部の合法派。
>これと同じで、「灯火を点けろ」と言われたときの「灯火」とは、「光度がある明かり」のことだね。
ろうそくもまた「灯火」である┐(´ー`)┌

http://www.itscom.net/safety/column/163/
防災コラムVol.163 灯火による火災を防ぐためには

ロウソクなどの灯火は、裸火による灯りや香りといった効果を得られるが、ちょっとした不注意で
火災要因となってしまうということを忘れてはならない。

ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
つまり、灯火とは「何らかの仕組みで光る物」を指し、点いている状態を指している訳ではないとなる┐(´ー`)┌

>「火を点けろ」の「火」とは何か。
ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
ほら、辻褄が合うだろ┐(´ー`)┌
0729ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 07:45:22.07ID:3aYULrgh
>>723
>非常点滅表示灯に限り、「つける」は点滅も意味する、などという解釈は、どの法令を根拠にしてるわけ?

合法派の、
非常点滅表示灯は点滅でも「つける」だから、前照灯の点滅も点けたことになる
という主張が間違ってると言ってるのだよ。

法令上、「点ける」には、点滅云々はなにも規定されていない。

それぞれの灯火について、「政令で定めるところにより」点けたときに、政令に点滅について規定されていれば、点滅でも点けたことになるにすぎない。
0730ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 07:51:03.28ID:3aYULrgh
>>723
>で、結局点滅では「前照灯」、前を照らす灯りではない、とする「法令上の」根拠は?

事実として、消えているときは前を照らしていないよね。なのに、前を照らしているってか?

こう書くと、すぐに、「ダイナモがー」って言い出すバカがいるんだよねぇ。

ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。

それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
0731ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 07:59:03.17ID:UdywcuN8
>>727
> つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌

  「光度を有する」消えている灯火
  「光度を有する」消えている灯火
  「光度を有する」消えている灯火

法令規則にはなんて書いてあるの?
公安委員会は、「光度を有する」消えている灯火と定めているの?

> ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
消えていたらダイナモは見えなくなっちゃうの?

> なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
灯火はあかりのことなんだよね?
君自身そう書いたよね? →>>716

> 消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
消えている灯火は存在する?
よくわかりません><

「備える」 …物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
「供える」 …神仏や貴人の前に、物をととのえて差し上げる。
0732ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:00:26.38ID:Lv9vDBhO
>>729
いやだから、前照灯は点滅では「つける」にならないってのは、どの法令を根拠にしてるわけ?

>>730
だから、点滅では前を照らす灯りではない、前照灯ではない、というのは、どの法令を根拠にしてるわけ?


君の考える常識や思い込みを聞いてるわけじゃないんだよw
0734ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:05:57.47ID:wQudUofi
>>724

>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない

「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。

>あとはそれが「ついている」かどうか
>点滅は「ついている」

ここが間違ってるね。
前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。

可能性の話をしているのでないなら、現状、合法だとは断言できないという結論にしかならない
0735ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:07:30.84ID:UdywcuN8
>>728
> ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
「ロウソクなどの灯火は、」 →「灯火などの灯火は」

> ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
> これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
「ロウソクなどの可燃物から発する火器」

よくわかりません><
0736ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:16:02.28ID:UdywcuN8
>>734
違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。

点滅も灯火の一種だ。
「点滅は点いていない」は間違い。
点いていなければ点滅ではない。
点いていなければ点滅はしない。
0737ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:29:39.62ID:ocrFo2qJ
>>729
>合法派の、
>非常点滅表示灯は点滅でも「つける」だから、前照灯の点滅も点けたことになる
>という主張が間違ってると言ってるのだよ。
そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌

>政令に点滅について規定されていれば、点滅でも点けたことになるにすぎない。
根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は白痴だから理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌

原則だから在チョン(笑)が大好きな「政令」やら「公安委員会規則」には存在しないぞ┐(´ー`)┌
頑張って捏造しな┐(´ー`)┌hahaha
0738ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:44:31.22ID:ocrFo2qJ
>>730
>事実として、消えているときは前を照らしていないよね。なのに、前を照らしているってか?
前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌

>こう書くと、すぐに、「ダイナモがー」って言い出すバカがいるんだよねぇ。
>ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
>それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha

>>731
>法令規則にはなんて書いてあるの?
>公安委員会は、「光度を有する」消えている灯火と定めているの?
光度を有する「点いてる」灯火ってどこに定めてあるの?┐(´ー`)┌

公安委員会規則は「〜の光度を有する前照灯」「〜の性能を有する前照灯」と定めていて、
どこにも「光度を有する点いてる灯火」なんて表記は無いな┐(´ー`)┌
何処から持ってきたの?それ┐(´ー`)┌

>> ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
>消えていたらダイナモは見えなくなっちゃうの?
俺には見えるけど、在チョン(笑)には見えないんじゃないの?消えたら見えないって連呼しているのだから┐(´ー`)┌

>> なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
>灯火はあかりのことなんだよね?
>君自身そう書いたよね? →>>716
こうやって全体を見ずに一部分にだけ反応しているから、在チョン(笑)の主張は根拠もなく穴だらけな者になるのだよ┐(´ー`)┌
0739ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:50:53.65ID:UdywcuN8
>>737
> そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
簡単な話だ。
合法派が捻じ曲げているからだよ。

合法派は、
「法令上、点滅は点いていない。」
といっていることにしたいらしいが。

違法派は、
点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
といってるのな。

全部、合法派の捻じ曲げによるもの。
0740ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 08:53:31.14ID:ocrFo2qJ
続き┐(´ー`)┌

>>731
>> 消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
>消えている灯火は存在する?
>よくわかりません><
「消えていても点いていても灯火である」┐(´ー`)┌
これを理解出来ないのは在チョン(笑)が「灯火」を誤用しているからだ┐(´ー`)┌

>「備える」 …物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
>「供える」 …神仏や貴人の前に、物をととのえて差し上げる。
???┐(´ー`)┌

>>733
>「ロウソクなどの灯火は、」
>「ロウソクは」ではなく「ロウソクなどの灯火」だな。
だから「ろうそくは灯火に含まれる」となるのだ┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は法学を学び法令の読み書き(笑)は出来るのに、何故日本語の読み書きがここまで不自由なのだろうか┐(´ー`)┌
0741ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:03:43.65ID:wQudUofi
>>728
>ろうそくもまた「灯火」である┐(´ー`)┌
>http://www.itscom.net/safety/column/163/
>防災コラムVol.163 灯火による火災を防ぐためには
>ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
>つまり、灯火とは「何らかの仕組みで光る物」を指し、点いている状態を指している訳ではないとなる┐(´ー`)┌

お前の上げたリンク先の説明は、道路交通法とはまったく関係ないね。
道路交通法は、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別しており、「灯火」は明かりそのものを指してるよ。

つまり、「ろうそく」は「灯火装置」に当たり、ろうそくの先に点いている「火」が「灯火」に当たるのだよ。

>ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
>これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
>ほら、辻褄が合うだろ┐(´ー`)┌

「ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから『発する物』」は、「火器」ではないよね。「火」だよね。
その「火」とは、光と熱を発する現象だろ。消えていては「火」とは言えないよ。
0742ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:07:18.19ID:wQudUofi
>>732
道路交通法第52条第1項

車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
0743ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:08:41.32ID:ocrFo2qJ
>>734
>>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない
>「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌

「違法とは言えないが合法とも言えない」これは違法なのではなく、
違法と判断されるまでは合法なのである┐(´ー`)┌

>前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
>「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。
「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌

>>735
>「ロウソクなどの灯火は、」 →「灯火などの灯火は」
>「ロウソクなどの可燃物から発する火器」
>よくわかりません><
そりゃー個別の灯火を総称で置き換えれば意味不明な文章になるだろうよ┐(´ー`)┌
馬鹿すぎてお話にならない。せめて日本語が読み書きできるようになってから参加しろと┐(´ー`)┌
0744ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:10:35.79ID:wQudUofi
>>732
道路交通法第52条第1項

車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ?
0745ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:14:14.77ID:wQudUofi
>>743

>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌

違法派は可能性云々なんて言ってねえし。

>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌

何を委任してると思ってるんだい?
「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
0746ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:19:27.65ID:wQudUofi
>>736
>違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。

非常点滅表示灯は点滅でも点いてる。
自転車用市販ライトを点滅モードで点滅させたら、それは点滅モードで点いてるのであって、前照灯が点いているのではない。
0747ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:20:23.51ID:ocrFo2qJ
>>739
>簡単な話だ。
>合法派が捻じ曲げているからだよ。
>合法派は、
>「法令上、点滅は点いていない。」
>といっていることにしたいらしいが。
>違法派は、
>点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
>といってるのな。
>全部、合法派の捻じ曲げによるもの。
「法令上、点滅は点いていない」と「点滅のみだと法令上の灯火は点いていない」は等価である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)には日本語の読解力が備わっていない。ただそれだけである┐(´ー`)┌

>>741
>お前の上げたリンク先の説明は、道路交通法とはまったく関係ないね。
国語の問題から見事に逃げたな┐(´ー`)┌

>道路交通法は、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別しており、「灯火」は明かりそのものを指してるよ。
灯火として灯火装置を列挙するくらいに区別されず同じものだけどな┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)
灯火とは「つけるもの」であって、「ついているもの」や「そこから放たれる光」ではない┐(´ー`)┌

>「ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから『発する物』」は、「火器」ではないよね。「火」だよね。
>その「火」とは、光と熱を発する現象だろ。消えていては「火」とは言えないよ。
ここは俺の書き方が悪かったな┐(´ー`)┌
「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌
0748ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:23:02.59ID:wQudUofi
>>737

>そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌

>根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌

お前が道路交通法第52条を理解できていないだけだよ。

>この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
>だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌

「灯火は点滅するもの」なんてのは例外だろ。世の中、暗がりを照らすための照明灯で点滅しているものなんてあるか?
0749ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:27:48.52ID:wQudUofi
>>738
>前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌

「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。

>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha

また、頓珍漢な例を出してきたね。
0750ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:36:01.85ID:ocrFo2qJ
>>742
>政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、政令で言う「灯火」や「つける」には点滅が含まれる┐(´ー`)┌
「点滅について規定されていない」のは、禁止されるのではなく「任意」となる┐(´ー`)┌
何故ならば、「灯火や点灯に点滅は含まれない」という原則が存在しないから┐(´ー`)┌

>>745
>>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
>違法派は可能性云々なんて言ってねえし。
お前が引用した範囲に可能性云々なんて一切書いてねぇし┐(´ー`)┌
ほんと、最低限の読み書きは出来るようになってから参加しろよ。
俺らは外国人に日本語を教える講師じゃねぇぞ┐(´ー`)┌

>>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
>何を委任してると思ってるんだい?
>「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
そこに「点滅では点けた事にならない、但し日上点滅表示灯を除く」という意味がないと言っている┐(´ー`)┌
0751ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:38:17.26ID:50XGOkFS
いつまで続くんだろね この話題
ここで語っても何も変わらないんだから
もういいんじゃない?
事故ったら過失割合で責任をとって貰えば それで
0752ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:38:45.80ID:wQudUofi
>>747

>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)

また、自転車には関係のない保安基準か。
それは、自動車については、灯火は「保安基準に関する規定により設けられる」ものとしているに過ぎない。
自転車については、公安委員会が定める灯火だね。そこには、前照灯装置云々の規定はない。
ちなみに、「発電装置」は灯火装置ではないからね。

>「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌

で、「火を点けろ」の「火」は「火器を点けろ」とお前は解釈するわけだな。
でも、常識では「火」と「火器」は別物だよね。
道路交通法も、「灯火」と「灯火装置」は区別しているのだよ。
0753ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:41:28.22ID:ocrFo2qJ
>>749
>「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。
非常点滅表示灯とダイナモは?┐(´ー`)┌
点滅していたら継続していない、消えていたら継続していない。明らかに矛盾するな┐(´ー`)┌

>>>ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
>>>それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
>>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
>また、頓珍漢な例を出してきたね。
どこが頓珍漢なのだろうね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、違法状態の積分値(笑)を判断の基準にしたのだから、
在チョン(笑)の定義上、この例は正しいのだよ┐(´ー`)┌
これを頓珍漢(笑)などと言うのは、自己の見解を頓珍漢と断じているのと同じ事である┐(´ー`)┌
0754ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 09:48:41.35ID:ocrFo2qJ
>>748
>>そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
>>根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌
>お前が道路交通法第52条を理解できていないだけだよ。
はい、いつもの捨て台詞を頂きました┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は法令にないものを言い訳で補っている。
そこまで読めば「点滅は原則として禁止され例外的に許される」と理解も出来るが、
それは法令に書かれていないのだから道交法52条の定めとして理解できる訳が無い┐(´ー`)┌

>>この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
>>だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌
>「灯火は点滅するもの」なんてのは例外だろ。世の中、暗がりを照らすための照明灯で点滅しているものなんてあるか?
これは「法令上、前照灯を点滅させたらどうなるのか」という話なのだから、
「前照灯とはどういったもの」という定義は法令から引用して示さなければならない┐(´ー`)┌

常識は無視してはいけないが、ソレそのものは法令でも何でもない。
そして常識は移り変わる物なのだから、「そんなものあるか?」と問われれば、
「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌
0756ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 11:14:53.45ID:ocrFo2qJ
そのまま二度と現れない方が「違法派」なるグループにとっては有利だぞ┐(´ー`)┌

機能帰ってきてからお前は何をした?
「俺は理解している」と言い張っただけで具体的な反論は何ら行わなかったな┐(´ー`)┌

要は、頭を冷やす時間があっても「自分が間違っている」と認識するに至らないのだから、
お前はここに参加する事自体が無駄である┐(´ー`)┌
むしろ、言い訳の過程で面白おかしいルールを抽出され、他の違法派を追い込むだけである┐(´ー`)┌

お前はいない方がマシ┐(´ー`)┌
0757ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 14:34:04.43ID:ocrFo2qJ
今日はもう片方も頑張れないのかw

これで本当に複数人いるのだろうか?┐(´ー`)┌
脳内妄想を共有している時点で致命的なのに、1人が忙しいと言っていなくなると誰も出て来なくなるってのは、
1人で大半の書き込みを行っているという状況証拠となるのだよ┐(´ー`)┌

これでは、「入院する」と1人が発言したら固定IPがいなくなったあの当時と全く同じだ┐(´ー`)┌
0758ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 16:17:28.39ID:Lv9vDBhO
>>734
違法だ、と断ずる根拠も、合法だ、と断ずる根拠もなければ、それは判例が出るまでグレーゾーン、即ち「現在のところは違法ではない」
つまり「(現在のところは)合法だ」ということである

未来永劫合法だ、などと言っているのではなく、現状の法令と判例だけでは違法と断ずることはできないから、合法である、という話


で、同じ違法派の>>736ですら、点滅は「ついている」と認めているんだけど
点滅は「ついていない」とする、「法令上の」根拠をはよ

もう君が思う常識や思い込みは聞き飽きたよw
「法令上の」根拠をください
0759ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 16:45:41.47ID:Lv9vDBhO
>>742
法令上、点滅について既定されている灯火があることと、「つける」に点滅を含まないかどうかは全く別な問題


第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

五 軽車両 公安委員会が定める灯火


「公安委員会が定める灯火」を「つけて」いればいいのである

「公安委員会が定める灯火」で点滅が禁止されていれば、点滅をつけるのは違反

しかし、点滅について既定があるもの以外は、点滅を禁止する、などという決まりはない
0760ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 19:44:09.63ID:ocrFo2qJ
(´-`).oO(違法論者は複数人いる筈なのにこの静寂はヤベぇよな……)

(´-`).oO(皆勤賞状態で昼夜問わず違法と喚き散らしていた多数の方々は何処へ行ってしまったのだろうか……)

(´-`).oO(このようにモロバレとなりますので安易な自作自演の多用は止めましょう……)
0761ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 20:01:33.42ID:wQudUofi
>>758
>違法だ、と断ずる根拠も、合法だ、と断ずる根拠もなければ、それは判例が出るまでグレーゾーン、即ち「現在のところは違法ではない」
>つまり「(現在のところは)合法だ」ということである

その主張はおかしいよ。刑罰には不遡及の原則というものがある。行為時に合法なら、後から違法とすることはできないよ。
合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
裁判では、違法なものを違法と、合法なものを合法と判断するのであって、裁判所の判断があって合法か違法かが決まるのではない。

>もう君が思う常識や思い込みは聞き飽きたよw
>「法令上の」根拠をください

「根拠を示せ」といか言えず、自分で法令を解釈する知識もないヤツは引っ込んでな。
0762ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 20:08:41.26ID:wQudUofi
>>759
>法令上、点滅について既定されている灯火があることと、「つける」に点滅を含まないかどうかは全く別な問題

だから、「点ける」に非常点滅表示灯が点滅することが含まれているからといって、他の灯火も点滅でも点けているということにはならないということだよ。

>「公安委員会が定める灯火」を「つけて」いればいいのである

そうだよ。

>「公安委員会が定める灯火」で点滅が禁止されていれば、点滅をつけるのは違反

そうだね。

>しかし、点滅について既定があるもの以外は、点滅を禁止する、などという決まりはない

ここがおかしいよ。
点滅禁止の規定がないからといって、「前照灯を点けろ」という道路交通法と公安委員会規則を無視して、点滅なら何でも合法ということにはならない。
0763ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 20:11:40.89ID:wQudUofi
>>753
>点滅していたら継続していない、消えていたら継続していない。明らかに矛盾するな┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら。

>在チョン(笑)は、違法状態の積分値(笑)を判断の基準にしたのだから、
在チョン(笑)の定義上、この例は正しいのだよ┐(´ー`)┌
>これを頓珍漢(笑)などと言うのは、自己の見解を頓珍漢と断じているのと同じ事である┐(´ー`)┌

ほんと、何が言いたいのやら。
あたまがどっかにぶっ飛んじゃってんじゃないの?
0764ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 20:16:28.31ID:wQudUofi
>>754
>在チョン(笑)は法令にないものを言い訳で補っている。
>そこまで読めば「点滅は原則として禁止され例外的に許される」と理解も出来るが、
それは法令に書かれていないのだから道交法52条の定めとして理解できる訳が無い┐(´ー`)┌

お前がバカだからだよ。

>「前照灯とはどういったもの」という定義は法令から引用して示さなければならない┐(´ー`)┌

だから、「歩行者」の定義がないように、何でも定義がされているわけじゃないよ。

>そして常識は移り変わる物なのだから、「そんなものあるか?」と問われれば、
「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌

はやくそうなるといいね。
でも、「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」と書かれている以上、市販品のライトの点滅モードを点けていても無理だろうね。
0765ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 20:30:58.17ID:ocrFo2qJ
>>763
>何が言いたいのやら。
>ほんと、何が言いたいのやら。
>あたまがどっかにぶっ飛んじゃってんじゃないの?

>>764
>お前がバカだからだよ。

ほらな、ここまで具体的に何を言及するでもなく、ただ罵倒してるだけだろ┐(´ー`)┌
「忙しい」で頭を冷やす時間があっても、脊髄反射で物事を答える能力しかないから何も変わらないのだ┐(´ー`)┌


>だから、「歩行者」の定義がないように、何でも定義がされているわけじゃないよ。
「前照灯もそうである」とするには、歩行者も前照灯も法令の中に定義があり過ぎる┐(´ー`)┌
なぜ「自転車に限って」は「常識」によって前方を照らし付ける物とされ、
「常識」に存在する「ヘルメットに装着する物」と「ダイナモ」は違う、となってしまうのだろうね┐(´ー`)┌

これは、在チョン(笑)が自分の都合に合わせて情報を取捨選択している事を表している。
つまり、「定義されるとは限らない、自転車に限っては常識が法令となる」と言うのは虚言である┐(´ー`)┌

>「自転車の前照灯として存在する」としか言えない┐(´ー`)┌
>はやくそうなるといいね。
もう既になっている┐(´ー`)┌
後は「そんなものは認めない!」と理由を取ってつけ否定しているボケ老人が折れるだけである┐(´ー`)┌
0767ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 20:36:33.42ID:ocrFo2qJ
>>766
>でも、今日はもう相手しないよ。

何が言いたいのやら。
ほんと、何が言いたいのやら。
あたまがどっかにぶっ飛んじゃってんじゃないの?
お前がバカだからだよ。

論点を維持できずこんな事しか書けないのだから、もう来なくていいよ┐(´ー`)┌

違法派(笑)は複数人いるのだろ┐(´ー`)┌
お前が参加しなくなっても他にまだまだたくさんいる筈なのだから大丈夫だよ┐(´ー`)┌
0768ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 21:19:48.59ID:/kCjrDjm
>>761
> 合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
規則が制定されたときにはLEDライトは無かったな。

> 「根拠を示せ」といか言えず、自分で法令を解釈する知識もないヤツは引っ込んでな。
無いものが合法か違法かが制定時に決まっていたとする根拠は?
0770ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 21:52:41.56ID:/NUOqWLq
>>768
規則はあるんだから、それまで無かったものを使っても規則にかなわなかったら違法だぞ?
0771ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 22:29:28.31ID:ocrFo2qJ
>>761
>その主張はおかしいよ。刑罰には不遡及の原則というものがある。行為時に合法なら、後から違法とすることはできないよ。
>合法か違法かは法律を制定したときに既に決まっているのだよ。
「法の不遡及」は事後法を禁止する物だ┐(´ー`)┌
「既に違法とされている」筈の点滅モードとは何ら関係が無い┐(´ー`)┌

せいぜい、将来発出されるかもしれない違法見解/合法見解が在チョン(笑)にトドメを刺すかもしれない、
程度の話である┐(´ー`)┌

>裁判では、違法なものを違法と、合法なものを合法と判断するのであって、裁判所の判断があって合法か違法かが決まるのではない。
裁判所は曖昧な規定により、合法なのか違法なのか分からない案件に判断を下す。
合法か違法かは「後から出てきた概念」には対応できないのだから、当たり前だ┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は「ダイナモ」に於いて「司法裁決がある」と再三に渡り吹聴しているのだから、
こんな事は理解出来ていて当たり前なのだが。司法採決(笑)が嘘だから忘れてしまったのか?┐(´ー`)┌
惨めだな┐(´ー`)┌

>>769
「別人」設定なのだから、忙しいと逃げている馬鹿と全く同じ視点で会話するなよ┐(´ー`)┌
0773ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/08(木) 22:55:18.28ID:/kCjrDjm
>>770
> 規則はあるんだから、それまで無かったものを使っても規則にかなわなかったら違法だぞ?
点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることも無かったわけだが?
0775ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/09(金) 05:18:27.38ID:x/8DOlUN
>>774
> 何の話をしてんだ?
お前は何の話をしているんだ?
規則は制定時から、点滅を禁止することも連続点灯を義務付けることもない、と言っているのだが?
0776ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/09(金) 07:25:05.54ID:HTNoAe+m
>>775
LEDライトは無かったって話は関係なくなるのかぁ。
ただ言いたいことを言うだけなら、他人に話しかけないで独りで言ってろよ。
お前はいつも会話になってないんだよ。
0777ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 09:23:40.58ID:i3xG1jQg
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。

自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。

道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。

夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。

そこで、「点滅モード」なるものが、前を照らすための灯火と言えるかどうかだ。

点滅モードでは前を照らしていないときがあるのだから違法というのが違法派。

屁理屈をこねて、「点滅でも点いてる」と言ってるのが合法派。

どっちが正しいかは、最終的には裁判所が判断することだけど、現実社会では、「点滅モードが前照灯になる」なんて公的見解は皆無。ただ、それだけのこと。
0778ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 09:37:32.61ID:N7m92TNA
>>777
>法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
>したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
>しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
>「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
この「必然的な制約(笑)」が違法論の根幹でもあり、根拠のない妄想でもある┐(´ー`)┌

何故なら、それは「保安基準」に於いて明文化されているから┐(´ー`)┌

>点滅モードでは前を照らしていないときがあるのだから違法というのが違法派。
>屁理屈をこねて、「点滅でも点いてる」と言ってるのが合法派。
屁理屈の3文字で主張を全て隠してしまえば、自分が正しい事を言っているように見えるのだろうな┐(´ー`)┌

だが、「前を照らしていない時がある」事が法令に抵触すると言う主張には何ら根拠が無く、
合法派は「点滅する灯火は点いている」と信号機や非常点滅表示灯等を例に挙証を終えているのだな┐(´ー`)┌

つまり、屁理屈をこねて「点滅では点いていない」と吠えているのがお前である┐(´ー`)┌

>どっちが正しいかは、最終的には裁判所が判断することだけど、現実社会では、「点滅モードが前照灯になる」なんて公的見解は皆無。ただ、それだけのこと。
少なくとも「違法論は虚言である」と判明している┐(´ー`)┌
その虚言を垂れ流す虚言癖が「点滅合法の公的見解は無い」と吠える事に意味はあるのかね┐(´ー`)┌
ただの印象操作だよな┐(´ー`)┌
0779ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 09:40:55.41ID:N7m92TNA
そもそもの話┐(´ー`)┌
>法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
>したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
の2ぎょで終わっている話なのだ┐(´ー`)┌

そこに
>最終的には裁判所が判断することだ
と自ら書き足す事で追い打ちをかけていると┐(´ー`)┌
自分自身を死体蹴りするとは、とても器用な奴だ┐(´ー`)┌
0780ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 12:07:03.26ID:i3xG1jQg
>>778
早い反応だね。
俺がスマホから書き込みしてると言ったら、バカにしたということは、お前はパソコンから書き込んでるんだろうけど、
1日中、パソコンの前に張り付いてるのか?

>だが、「前を照らしていない時がある」事が法令に抵触すると言う主張には何ら根拠が無く

「前を照らしていないのに前照灯」ってか。
常識に反することなのに、法令規則のどこにそんなことが書かれているんだろうねぇ。
0781ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 12:41:06.19ID:N7m92TNA
>>780
>早い反応だね。
>俺がスマホから書き込みしてると言ったら、バカにしたということは、お前はパソコンから書き込んでるんだろうけど、
>1日中、パソコンの前に張り付いてるのか?
長文を書いている時はそうだ┐(´ー`)┌
今日もヒマだからもっと吠えろよ┐(´ー`)┌

>「前を照らしていないのに前照灯」ってか。
>常識に反することなのに、法令規則のどこにそんなことが書かれているんだろうねぇ。
前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌

ちなみに、法令(保安基準)にはこうある┐(´ー`)┌

(前照灯等)
第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、
「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌
そうしなければ自身の荒唐無稽な違法論が成り立たないのは分かるが。
言い訳も荒唐無稽(笑)じゃぁ話にならねぇな┐(´ー`)┌hahaha
0782ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 12:54:07.63ID:N7m92TNA
● < 前を照らしていないのに前照灯
● < 前を照らしていなければ前照灯ではない

保安基準「前照灯を設けなさい」

● < 照らしていない前照灯を設けろとか言っちゃってるwwwwwwww

面白い┐(´ー`)┌もっとやれ┐(´ー`)┌
0783ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 13:12:53.69ID:OkUWAILD
>>777
もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw
0784ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 15:25:30.47ID:i3xG1jQg
>>781,782
>在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、
「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌

お前の上げた保安基準にも、
「前照灯とは前を照らすもの」
なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。

>保安基準「前照灯を設けなさい」

だから何?
あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。
0785ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 16:18:39.61ID:OkUWAILD
自転車の前照灯は灯火で、灯火装置についての規定ではない、とか、灯火に灯火装置は含まれない、とか、独自理論でどんどん自分を追い込んでるんだよ

自転車の前照灯も灯火装置で、つけるべき灯火装置についての規定だとすれば、もっとシンプルに点滅を違法だと主張することができるのに
0786ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 16:29:09.22ID:N7m92TNA
>>784
>お前の上げた保安基準にも、
>「前照灯とは前を照らすもの」
>なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

この先に規定があるよ┐(´ー`)┌

>そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。
この先に「点滅する構造でないこと」と更に規定があるよ┐(´ー`)┌

じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌

>>保安基準「前照灯を設けなさい」
>だから何?
>あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。
一緒くたにもなにも、同じ規定に存在する物だから┐(´ー`)┌
一緒くたに書いてあるのに別なの!ってお前の主張がおかしいんだよ┐(´ー`)┌
0787ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 17:47:01.44ID:i3xG1jQg
>>783
>もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw

違法派も合法派も、法解釈すると自分の考えではこうだと断定的に言ってるけど。

ただ、俺らは裁判官ではないから、最終的な判断は裁判所がすると言ってるだけなんたが。

可能性でしか論ぜられないなら、お前はいちいち出てこなくていいんじゃないの。
0789ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 18:01:16.79ID:i3xG1jQg
>>786
結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。

前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。

自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。施行令第18条でも自転車の灯火には、保安基準は適用されない。であれば、前照灯は灯火であれば何でもいいのではなく、最低限、常識の範囲で前照灯と言えるものを点けなければならない。

さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑)
0790ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 18:26:29.27ID:N7m92TNA
>>789
>結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がこっちは点灯義務、こっちは装着義務と勝手な区別を行って、
「点いていなければ前照灯じゃない」「点いていないから前照灯じゃないけど装着義務は満たす」
訳が分からない┐(´ー`)┌

>前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌
自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌

保安基準は、「常識は法令なの!」と韓国人のような戯言を言う在チョンの主張を否定すると同時に、
「じゃぁ自転車も違反なんじゃね?」という考え方を否定する┐(´ー`)┌

>自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。
あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌
「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌

>さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑)
何言ってるんだ?最終的に司法が決めるのだろ┐(´ー`)┌
0791ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 18:54:32.41ID:i3xG1jQg
>>790
>同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌

灯火の点灯義務
道路交通法第52条第1項

灯火装置の装着義務
道路交通法第62条

区別がつかないってか?
それは、お前がバカだからだよ。

ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。

>ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌

なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。

>自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌

だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。
点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。

>あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌
>「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌

バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。
0792ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 18:58:09.94ID:OkUWAILD
>>787
いやいや、違法派は「違法である」と断じているだろうw
法解釈によっては「違法とされる可能性が高い」じゃなくな

君の好きな弁護士だって、法令に直接記述がなく、判例もないものは「法解釈によっては違法とされる可能性が高い」とまでしか言えない
それこそ、ちょっと法律知ってる人間なら常識の話

なのに、「いや、絶対違法なんだ(ただし根拠は俺の中の常識と思い込みである)」なんてのを、堂々と言い張ってるのが違法派
0793ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/09(金) 19:06:03.35ID:OkUWAILD
>>634でも書いたが、

「『前照灯』の解釈次第では、点滅は前照灯とみなされず、違法とされる"可能性が高い"」

わかる

「点滅は前照灯じゃないから違法」
↑ファッ!?
法令上のどこにそんな根拠が?
0794ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 19:08:01.69ID:BAeK1wO8
>>788
道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw
0796ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 19:24:12.20ID:N7m92TNA
>>791
>灯火の点灯義務
>道路交通法第52条第1項
>灯火装置の装着義務
>道路交通法第62条
>区別がつかないってか?
>それは、お前がバカだからだよ。
それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌

「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌

>ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。
>なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。
保安基準は同じ灯火の規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌

>だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。
>点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。
点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌

そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
「明らかに消えている時があるようなもの」の部分は法的根拠(笑)も公的見解(笑)も何もない┐(´ー`)┌
ただそう言ってるだけ┐(´ー`)┌

>バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。
「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌
0797ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 19:47:09.91ID:i3xG1jQg
>>794
>道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
>どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw

それは、君が法令の読み方を理解できてないからだね。

信号機や灯火による信号に関する規定から、灯火とは灯火装置等により発せられている光そのものを指していることが理解できない?

「赤色の灯火」は、赤い光であって、灯火装置が赤いのではないよ。

灯火による信号も、灯火装置を振ればいいのではなく、明かりを振る必要があるね。
0798ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 19:56:20.83ID:N7m92TNA
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

つまり、信号機は赤色、黄色及び青色の点いてる灯火(笑)を備えるものなんですね!
参考になりません!wwwwww

┐(´ー`)┌
0799ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 20:03:14.46ID:i3xG1jQg
>>796
>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌

道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?

>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌

だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。

道路交通法施行令に
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
とあるように、点ければ要件を満たす前照灯でも、点いてなければ、「前照灯の無灯火」だよ。
でも、それは整備不良にはならないね(自転車には法第62条の適用はないので、自動車の場合だけど)

>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌

自転車には適用されないのに、関係ねえよ。

>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌

ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。

>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、

また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。

>「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌

全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。
0800ツール・ド・名無しさん
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2018/11/09(金) 20:12:49.48ID:N7m92TNA
>>799
>>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌
52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌

>>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
>>点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
>>整備不良となる┐(´ー`)┌
>だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌
同じ項目なのだから、「点いていなければ前照灯ではない」のであれば、
「点いていなければ千消灯を設けていない」ともなり整備不良となる┐(´ー`)┌
関係ない?同じ規則にあるのに?気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌

>>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
>自転車には適用されないのに、関係ねえよ。
自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌
これは「他の法令に矛盾する見解だから無視するしかない」と自白しているのと同じである┐(´ー`)┌

>>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
>>略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
>ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。
上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌
「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha
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