【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】
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道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
***************************************
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)
【違法】ライトを点滅させてる人 91人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528402309/
ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋! >>712
>>尾灯の規定には点灯と書かれているから点滅じゃ違反になるとか思ってたりするのかねwwwwwwwww
>存在を確認できる点では必ずしも違反とは言えないだろう
尾灯についても、点滅を認めるという規定はないから、点滅では公安委員会規則の要件を満たせない。
しかし、軽車両の尾灯については、反射器材を備えていれば尾灯の点灯は免除されるので、点滅で点けていても違法にはならないだけ。
反射器材がなければ、尾灯の点滅だけでは、道路交通法上の尾灯が点いていないことになるので違反となるね。 >>713
>ダイナモ式ライトの場合は、国家基準を定めるJIS法により、自転車用前照灯として認められている。そのため、例外として、道路交通法第52条違反は問われない。
と言う法解釈はされない
JIS規格で規定される性能範囲は5-30km/h、>30km/hで光度が不足することは無さそうだが
<5km/hの光度は保証外、停止時の完全消灯状態も完全に法に違反する行為
信号待ちの自動車が故無くヘッドライトを消すのも違法行為
欠点のあるダイナモ式自転車前照灯自身、そのJIS規格は法規制開始以前から存在している
法規制開始時にダイナモ式の使用禁止などの処置がとられなかったのはそれなりの理由があったのだろうが
結果的にはダイナモ式の欠点は黙認されたと言うこと
今更違法と騒いでも証文の出し遅れ、停止時・低速時の減光・消灯を原因とする著しい不都合が生じない限り明文的な使用禁止や検挙は今まで同様行われないだろう
昔々(法規制開始以前)は乾電池併用のダイナモ式自転車前照灯が存在した形跡はあるがネット上にはその情報はないようだ
前輪ダイナモに切り替わったのはいつ頃か分からないが、昔の自転車は両立スタンドでダイナモは後輪設置が標準であったから
発進前に空踏みで点灯し進路の安全は確認できたし、大抵は助走発進であったからダイナモ式でも危険な無灯火状態は生じなかった
厳密な言い方をすれば、ダイナモ式自転車前照灯は「使い方を間違えると」違法になる場合があり得るということだ
最近のダイナモはLEDによる低消費電力化(フィラメント比1/10)と二次バッテリの高性能化で低速時減光や停止時消灯しないものもあるようだ
一部の欠陥品の特性を改善不能な基本特性の様に言い立てるのは間違いだ
司法はその欠陥で法の要求を満たせないのは違法だが敢て言挙げするようなことではないとしている 今日はココだけ突っ込むか┐(´ー`)┌
>>674
>>ついていなくでも「光度を有する前照灯」だからな。
>ミスリードが過ぎる
>規則は「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だ
>この灯火を「つけた時に満足すべき能力条件」だ
>つけなければこの光度は発揮されない
>光度そのものを有しているのではなく発する光度の能力条件を有しているということ
ミスリードが過ぎるの前後で言い分が全く同じ┐(´ー`)┌
お前は違法論への反論を追認して一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌ >>715
> 前輪ダイナモに切り替わったのはいつ頃か分からないが、昔の自転車は両立スタンドでダイナモは後輪設置が標準であったから
> 発進前に空踏みで点灯し進路の安全は確認できたし、大抵は助走発進であったからダイナモ式でも危険な無灯火状態は生じなかった
後輪が接地した段階でほぼ停止するだろ。
> 厳密な言い方をすれば、ダイナモ式自転車前照灯は「使い方を間違えると」違法になる場合があり得るということだ
空踏みしても後輪が接地した時点で光度不足になるな。
つまり全てのダイナモは必ず違法になる。 >>717
> つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
だから、ダイナモは違法になるwww
それを認めるのかよwww >>717
>つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み ダイナモだろうと点滅モードだろうと製品自体が違法では無いので製造者が責任を問われたりはしない。いい加減理解しろよ。点滅依存症アスペ(笑)
製品を誤った使い方をする人間が警察行政に咎められ責任追及される事もある。というだけ。
その基準は走行中『前方をしっかり照らし障害物を避けられ事故につながる可能性が高くないか?』だと行政は言っている。(笑)
https://imgur.com/3gaOz8b >>719
>>つまり全てのダイナモは必ず違法になる。
>その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み
またありもしない判決(笑)を持ってきたな┐(´ー`)┌
誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌
全ては「脳内のお花畑(笑)」での話なのだ┐(´ー`)┌ >>721
>誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌
誰かが問題にして争ったから判決が存在する
自転車前照灯は法を文言通り厳密に適用すると、夜間路上に引き出した時から
路上から退避するまでの間は前照灯をつけなければならない
ただし押し歩いている間に限り無灯火は問われない(歩行者扱い)
押し歩きで停止している時は無灯火にならないが、跨って停車している間は(自転車扱い)無灯火を問われる
路上に駐輪して自転車から離れると(自転車扱い)無灯火を問われる
と言うのがアスペ法解釈
無人島化し誰もいない島内の道路を夜間無灯火自動車で走り回ったら無灯火で検挙・送検すべきというのが
アスペ的法解釈
現在の法と言うものは単純化すれば人と人との間の約束事
相手が存在しない状態では法の定めは意味を持たない
夜間の無人の道路での無灯火走行を罰する意味がない
法には無人の場合の猶予規定はないから検挙・送検・罰金
というのがアスペ法解釈
現行犯なら誰でも逮捕できるから、無灯火自転車を見つけたら現行犯逮捕し
警官に引き渡すことができる
逮捕の際に揉めて傷でも負わせられれば障害現行犯上積み
というのがアスペ的法運用 >>153
>「ダイナモは点けていても無灯火になる」なんて言ってるのはお前だけだよ。
>「光度が不足する状態のときは公安委員会規則の要件を満たせない」と言ってるだけだ。ある程度の速度になったら必要な光度が得られるのだから、健常者なら問題視しない。「ダイナモがー」なんて騒いでるのは、神田水道橋だけだよ。
>>283
>要件を満たせないのは事実。
>でも、ダイナモの場合は、誰も問題視してないから、違法とか合法とか議論にすらならなかったんだろうね。
>>292
>止まっているときに光度がなくても障害物にぶつかることはないし、動きだしたら光度が足りなくても目の前くらいは照らせるんだから誰も問題視しなかっただけだろうね。
>>450
>そして、いちいち、危険性もない低速時や低速時の違法を捉えて、「違法だ」なんて問題視したり、取り締まったりしないよ。
そして
>>722
>誰かが問題にして争ったから判決が存在する
な、虚言癖だろ┐(´ー`)┌
長々と演説しつつ、判決(笑)を一切示せない。虚言癖が嘘をついている、これが「ダイナモ違法論(笑)」の答えだ┐(´ー`)┌ >>723
>長々と演説しつつ、判決(笑)を一切示せない。
イヤァネェ、お爺ちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだからッ >>724
>イヤァネェ、お爺ちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだからッ
無いからこうやって誤魔化すしか無いんだね┐(´ー`)┌
虚言癖は惨めだねぇ┐(´ー`)┌ >>719
>その程度の逸脱は一々咎めるなと判決済み
>>721
>またありもしない判決(笑)を持ってきたな┐(´ー`)┌
>誰も問題にしない、取り締まりもしないのに判決(笑)が存在するミステリー┐(´ー`)┌
この判決って、自転車が取り締まりを受けたんじゃなくて、自転車が自動車に跳ねられた事案で、
跳ねた方が自転車の無灯火を理由に過失相殺を主張したことに対して、
裁判所が「無灯火かどうかは関係ない」って判断したやつじゃないの。
たかが無灯火で検挙して、裁判で違法性を争った事例なんてないと思うよ。
そもそも、判例がなくても違法行為は違法行為だから、「判例がない」ってのは何の理由にもならないね。 >>726
>この判決って、自転車が取り締まりを受けたんじゃなくて、自転車が自動車に跳ねられた事案で、
>跳ねた方が自転車の無灯火を理由に過失相殺を主張したことに対して、
>裁判所が「無灯火かどうかは関係ない」って判断したやつじゃないの。
「判決はある」と断言しているのに、何でそんな曖昧かつ関係ない話なんだよ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖は救いようが無い┐(´ー`)┌
>そもそも、判例がなくても違法行為は違法行為だから、「判例がない」ってのは何の理由にもならないね。
いつもの言語チック症頂きました┐(´ー`)┌
誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
それは、事実ではなく虚言だからだ┐(´ー`)┌虚言を吹聴している当人なら分かるのだな┐(´ー`)┌
虚言癖乙┐(´ー`)┌ >>727
>「判決はある」と断言しているのに、何でそんな曖昧かつ関係ない話なんだよ┐(´ー`)┌
>これだから虚言癖は救いようが無い┐(´ー`)┌
俺が「判決はある」と断言してるわけではないのだが。
>いつもの言語チック症頂きました┐(´ー`)┌
えっ、判例がないと違法にならないの?
なら、法律で新しく違法行為を規定しても、判例がないから違法ではないってことね。
>誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
書かれた条文を解釈するとそうなるということだよ。
お前は書かれてもいないことを理由にしてるのだよね。
>客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
いや、お前が条文を理解できないだけだよ。
>それは、事実ではなく虚言だからだ┐(´ー`)┌虚言を吹聴している当人なら分かるのだな┐(´ー`)┌
>虚言癖乙┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより」とあるのに、それを無視して、「点滅禁止の規定がない」とか、「消えていても光度を有する」とか、
勝手に空想しているお花畑君には、条文に沿って解釈したことは虚言に思えるのね。 >>726
>たかが無灯火で検挙して、裁判で違法性を争った事例なんてないと思うよ。
争いの元が何かは関係ない
大切なのは判決で「ダイナモの停止時無灯火は違法」と結論していること
刑事も民亊も無関係、違法に対して下される罰の重さは判決毎に異なる
原告・被告・裁判官間のその時々の力関係や流れる空気次第
今後別の裁判に於いても「ダイナモの停止時無灯火は違法」は踏襲される
「ダイナモの停止時無灯火は違法ではない」と言う別の判決が下されるまでは
「ダイナモの停止時無灯火は違法」は揺るがない >>729
その判決の裁判所と年月日を教えてくれ。 >俺が「判決はある」と断言してるわけではないのだが。
なら判決があると言い張るお仲間(笑)に「嘘を言うな虚言癖」と言え┐(´ー`)┌
>えっ、判例がないと違法にならないの?
>なら、法律で新しく違法行為を規定しても、判例がないから違法ではないってことね。
ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>>誰も問題していない、司法もそんな判断を行っていないのに、ダイナモが違法であるという結論がある┐(´ー`)┌
>書かれた条文を解釈するとそうなるということだよ。
>お前は書かれてもいないことを理由にしてるのだよね。
書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌
何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
哀れだね┐(´ー`)┌
>>客観的な事実が何もなく誰も知り得ないのに、何故そんな事実を「お前だけが」知っている?
>いや、お前が条文を理解できないだけだよ。
条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>「政令で定めるところにより」とあるのに、それを無視して、「点滅禁止の規定がない」とか、「消えていても光度を有する」とか、
>勝手に空想しているお花畑君には、条文に沿って解釈したことは虚言に思えるのね。
ここまで「ダイナモ」の話だったのだが┐(´ー`)┌ファビョるのも程々にね┐(´ー`)┌ >>731
>ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
話をずらしてやがるよ。
「判例がない」というのは、合法違法とは関係ないと言ってるのだよ。
>書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌
書かれている条文をお前が理解できないだけだね。
>何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
>朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
哀れだね┐(´ー`)┌
その、書かれてもいないことを理由に、点滅合法って言ってるのがお前だね。
>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
さあ、どうかなぁ。
あの道路交通法と公安委員会規則の条文をみて、「光度がなくても合法」なんて解釈するバカはお前くらいだよ。 >>731
>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
アンタ自身だけの間違いだろ、言い出したのはアンタなんだから
ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
法が夜間自転車に求めているのは然るべき光度の前方照明光であって照明器具の装備や操作ではない
灯火器を装備しこれを操作しても然るべき光度の前方照明光が存在しなければ違法行為となる
能力不足の灯火器を使っていることが違反行為なのではなく、要求された光の不存在状態にしていることが違反行為なのだ
点滅灯だって同じ、点灯期間中は合法だが消灯期間中は違法行為となる
自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
行為に使用された物ではない >>734
> ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
政令が定める前照灯を付けなければならないのだから、「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
お前は「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」としたんだから。
> ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
> 自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
> 行為に使用された物ではない
で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか? >>735
お花畑くんwww
あいかわらずおバカな書き込みだねwww >>735
> 「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
法令のどこに禁止してるなんて書いてるんだよ。
お前の思考は法律には全く関係ないからwww
> 規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
法律上はそうなるってwww
何か間違いがあるか?
あるというのなら法律はそうなっていないことを示してみろwww
> で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?
規則ができた当時の記事を調べてみろwww >>737
> > 「滅の時」で禁止しているんじゃないの?
> 法令のどこに禁止してるなんて書いてるんだよ。
要件を満たさない、だったっけ?
で、要件を満たさないものは禁止されていないのか?
> > 規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
> 法律上はそうなるってwww
そうか?
> > で、規則が出来てから今までダイナモを使っている人が違反とされて事例はあるのか?
> 規則ができた当時の記事を調べてみろwww
お前は「規則が出来てから今まで」の事例を知らないのに断言するんだな。
客観的事実で証明しろよ。
真正の基地外のお花畑だけの妄想だから、出来ないことは分かっているが。 >>738
> で、要件を満たさないものは禁止されていないのか?
法令のどこにも禁止してるなんて書いてない。
どうしてそう思う?
お前の思考がずれてるからじゃねーのかwww
> そうか?
・・・、とういうことだな。(>>735)
と、お前自身が言ってるじゃんwww
> 客観的事実で証明しろよ。
証明www
必要ないな。
客観的事実が知りたければ、自分で規則ができた当時の記事を調べてみろwww >>738
規則ができた当時にダイナモがどんな風に判断されたのかなんて調べたらすぐ分かるのに。
規則ができた当時だ。
もちろん、ダイナモについても違法になるんじゃないかなんてことは議論された。
ダイナモが違法になるのでは?
ダイナモが禁止されないのは何故?
規則の内容を知って、こんな疑問を持つ人がいなかったとでも思ってるんですかね。
自分で何も調べず、他人に投げっぱなしじゃ議論に参加すべきじゃないよ、お花畑くん。 点滅が合法になることは証明されていません。
点滅が合法になる根拠は示されていません。
合法派がやっているのは、
法律の内容を無理やり歪曲させた解釈
存在しない規則を持ち出してそれを守られていると主張
(存在する規則は無視)
点滅の事実を認めず合法とするイミフな主張
妄想を膨らませた合法論
などなど・・・
まともな思考を持ってないキチガイが合法と騒いだところで、世の中には通じることはない。
>>735
>規則が出来た当時のダイナモを使っている人は全員、夜間に自転車にまたがった時点で違法になる、とういうことだな。
当時から今現在を通して将来も法改正されない限り
路上に置いただけでも違法、ただし人が押し歩いている間だけは歩行者扱いになるので違法にならない
法の文言だけに依存するアスペ解釈ならそうならざるを得ない
ダイナモ式自転車前照灯に関しては物自体・規格共に法規制制定以前から存在し制定時において瑕疵は公知の事実であった
にも拘わらずこれを理由とした使用制限や禁止はされなかった
言い換えるとダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は既得権として容認され違法は問わないと黙認されたのだ
今更瑕疵を言い立てても瑕疵が重大な害を及ぼすと実証しない限り状況は変わらない >>732
>>ダイナモ違法(笑)には規定も解釈も無いのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>話をずらしてやがるよ。
>「判例がない」というのは、合法違法とは関係ないと言ってるのだよ。
判例が無いという事は、ダイナモを無灯火と見做して刑事・民事で争った過去が無いと言う事である┐(´ー`)┌
つまり、「合法である」という結論と等価である┐(´ー`)┌
かつて存在した「軽犯罪の中には取り締まられない物がある!」というおちんぽ統失(笑)の主張は、
「例外もある」と言っているだけで何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌
>>書かれていない、抵触する法令が無いのだから合法なのは当たり前だ┐(´ー`)┌
>書かれている条文をお前が理解できないだけだね。
条文を理解(笑)して、ダイナモは違法と吠えているのがお前だけだと指摘している┐(´ー`)┌
気違いが違法と解釈出来たら違法なのか?┐(´ー`)┌んな訳ねーよな┐(´ー`)┌
>>何年こうやって殴られ続けたら「無い」という概念を理解できるのだね?
>>朝鮮には「無い」という概念が無いから死ぬまで無理なのかい?┐(´ー`)┌
>>哀れだね┐(´ー`)┌
>その、書かれてもいないことを理由に、点滅合法って言ってるのがお前だね。
「抵触する規定が無い」のだから当たり前だ┐(´ー`)┌
そして、「規定に抵触する」という個人的な解釈で「ダイナモも違法」と主張している、
「書かれていないことを理由に、点滅もダイナモも違法」って言ってるのがお前だ┐(´ー`)┌
>>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>さあ、どうかなぁ。
>あの道路交通法と公安委員会規則の条文をみて、「光度がなくても合法」なんて解釈するバカはお前くらいだよ。
「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈する気違いがお前なのだよ┐(´ー`)┌
そろそろ自身がユニーク(笑)な存在であると認識したまえ┐(´ー`)┌ >>734
>>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>アンタ自身だけの間違いだろ、言い出したのはアンタなんだから
おちんぽ(笑)の主張上、ダイナモも違法になると指摘したのは俺だが、
言い逃れ出来ず開き直って認めたのはお前だ┐(´ー`)┌
>ダイナモは法の要求を満たせない時があるので禁止するなんて定めはない
>ダイナモに限らず法の要求を満たせなければ使っている者の違法行為でしかない
>法が夜間自転車に求めているのは然るべき光度の前方照明光であって照明器具の装備や操作ではない
>灯火器を装備しこれを操作しても然るべき光度の前方照明光が存在しなければ違法行為となる
>能力不足の灯火器を使っていることが違反行為なのではなく、要求された光の不存在状態にしていることが違反行為なのだ
>点滅灯だって同じ、点灯期間中は合法だが消灯期間中は違法行為となる
>自転車前照灯の場合違反となるのは行っている者の行為であって
>行為に使用された物ではない
と、気違いが演説したところで、法令は「既定の灯火を点けろ」と定めているのであって、
自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない┐(´ー`)┌
どこにそんな事が書かれているのだね?お前の言い訳の中だよな┐(´ー`)┌
>>741
>点滅が合法になることは証明されていません。
>点滅が合法になる根拠は示されていません。
点滅が違法になるという事実が示されていないのに、我々が一体何を示さなければならないのだね┐(´ー`)┌
「違法になるという事実が存在しない事」がダイナモや点滅モードが適法である事を証明しているのだよ┐(´ー`)┌ >>742
>ダイナモ式自転車前照灯に関しては物自体・規格共に法規制制定以前から存在し制定時において瑕疵は公知の事実であった
公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
何故だろうか?それは統失の妄想だからだ┐(´ー`)┌
その「瑕疵」、「点滅の滅の時(笑)」はこのスレで創出された概念だものな┐(´ー`)┌
法律制定時以前(笑)から存在する訳が無い┐(´ー`)┌全ては虚言なのだ┐(´ー`)┌ >>743
>判例が無いという事は、ダイナモを無灯火と見做して刑事・民事で争った過去が無いと言う事である┐(´ー`)┌
つまり、「合法である」という結論と等価である┐(´ー`)┌
合法という判例もないのに、ならねえよ。
>かつて存在した「軽犯罪の中には取り締まられない物がある!」というおちんぽ統失(笑)の主張は、
「例外もある」と言っているだけで何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌
違法行為であってもすべてが取り締まられるわけではない=裁判例はない、ということだ。かといって、その行為が合法ということにはならないよ。
>条文を理解(笑)して、ダイナモは違法と吠えているのがお前だけだと指摘している┐(´ー`)┌
お前は、区別がつかないだけで、ここでは何人も指摘してるよ。
世間では、そんなこといちいち問題視してないだけ。
そもそも、ダイナモが違法かどうかなんて、点滅違法はには関係のないこと。
点滅合法派が、消えているときがあっても合法という屁理屈をこねるために、ダイナモを持ち出してきてるだけだね。
>「抵触する規定が無い」のだから当たり前だ┐(´ー`)┌
だから、公安委員会規則の要件を満たせないのだから、抵触してるって。
>「書かれていないことを理由に、点滅もダイナモも違法」って言ってるのがお前だ┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」と書かれているのに?
>「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈する気違いがお前なのだよ┐(´ー`)┌
お前の屁理屈ではね。 >>744
>と、気違いが演説したところで、法令は「既定の灯火を点けろ」と定めているのであって、
>自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない┐(´ー`)┌
>どこにそんな事が書かれているのだね?お前の言い訳の中だよな┐(´ー`)┌
照らし続けていなければ、規定の光度を有していることにならないだろ。
>「違法になるという事実が存在しない事」がダイナモや点滅モードが適法である事を証明しているのだよ┐(´ー`)┌
「違法になるという事実」が存在しないのではなく、「違法として取り締まられた事実を僕は知らないよ」だね。
でも、君が知らなくても、違法行為が適法になることはないから、何の説得力もないね。 >>731
>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
それを言い出したのはアンタ自身ではなかったかい
朝飯食ったの忘れる病気の人に言っても無駄だろうが(w >>743
判例が無いのは照明できてないよなw
根拠がいい加減なのに、判例が無いと決めつけるのはだろう。 >>743
法令・政令・条文
を解釈すると違法にしかならないぞ?
反論があるならしてみろよwwwwww
法令・政令・条文
をどのように解釈すれば合法になるんだろね?
(法令・政令・条文に使われている単語の意味を正しくね。www) >>743
「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈していると解釈したのはお前だろうがwww
法令・政令・条文
を読んで「点いている灯火を点けなければならない!」になんて解釈しねーよwww
お前が「点いている灯火を点けなければならない!」と言い出しているだけじゃねーかwwwwww >>746
>>判例が無いという事は、ダイナモを無灯火と見做して刑事・民事で争った過去が無いと言う事である┐(´ー`)┌
>>つまり、「合法である」という結論と等価である┐(´ー`)┌
>合法という判例もないのに、ならねえよ。
司法の判断が無かろうと、合法な行為は合法だ┐(´ー`)┌
おちんぽ(笑)は何もかも感情で判断する在日だから理解出来ないんだな┐(´ー`)┌
>>条文を理解(笑)して、ダイナモは違法と吠えているのがお前だけだと指摘している┐(´ー`)┌
>お前は、区別がつかないだけで、ここでは何人も指摘してるよ。
「自作自演をしまくっている気違いを区別しない」のだよ┐(´ー`)┌
そんな連中が過去から現在まで何人存在しようと、「1人が発案して若干名が復唱している」程度の意味しかない┐(´ー`)┌
>世間では、そんなこといちいち問題視してないだけ。
問題視していないのではないよ┐(´ー`)┌ダイナモには何ら問題が無いのだよ┐(´ー`)┌
JISで規定された自転車の前照灯なのに違法な訳が無い┐(´ー`)┌誰に聞いたってそう答えるだろう┐(´ー`)┌
例外はお前たった1人だ┐(´ー`)┌
>そもそも、ダイナモが違法かどうかなんて、点滅違法はには関係のないこと。
>点滅合法派が、消えているときがあっても合法という屁理屈をこねるために、ダイナモを持ち出してきてるだけだね。
違法解釈「点滅の滅の時(爆笑)」がダイナモも否定するのだから、関係ないどころか直接かかわる問題である┐(´ー`)┌
>>「抵触する規定が無い」のだから当たり前だ┐(´ー`)┌
>だから、公安委員会規則の要件を満たせないのだから、抵触してるって。
それは世界でたった1人、お前だけのダイナモ違法論(笑)だ┐(´ー`)┌気違いの違法解釈で違法になどなりはしない┐(´ー`)┌ >>751
> 法令・政令・条文
> を読んで「点いている灯火を点けなければならない!」になんて解釈しねーよwww
ついていなくても「光度を有する前照灯」だらな。 続き┐(´ー`)┌
>>746
>>「書かれていないことを理由に、点滅もダイナモも違法」って言ってるのがお前だ┐(´ー`)┌
>「光度を有する前照灯」と書かれているのに?
光度を有する前照灯(公安委員会が定める灯火)を点けなければならない(道路交通法)
点いてる灯火を点けろ!不思議な規定だね┐(´ー`)┌それも、軽車両に限って、だ┐(´ー`)┌
>>「点いている灯火を点けなければならない!」と解釈する気違いがお前なのだよ┐(´ー`)┌
>お前の屁理屈ではね。
屁理屈でも何でもない┐(´ー`)┌すぐ上のレスにある通り、
「光度を有する前照灯」とは、その光度で光り続けている物を言うとお前が定義したのだ┐(´ー`)┌
点いてる灯火を点けろ┐(´ー`)┌消えるからダイナモは無灯火だ┐(´ー`)┌
ほんと、ユニーク過ぎて笑えるね┐(´ー`)┌ >>744
> おちんぽ(笑)の主張上、ダイナモも違法になると指摘したのは俺だが、
はぁ?
お前が指摘したんじゃなくて、違法派の主張だろ?
で、ダイナモが合法になる説明は?
関係ない法令や、証明できない事実・証拠のない事実でごまかすなよw
ダイナモが合法になる証明をしてみろってんだよwww >>747
>照らし続けていなければ、規定の光度を有していることにならないだろ。
また「点いてる灯火を点けろ」┐(´ー`)┌何で否定するのにすぐ言い直してしまうのだね┐(´ー`)┌
>>「違法になるという事実が存在しない事」がダイナモや点滅モードが適法である事を証明しているのだよ┐(´ー`)┌
>「違法になるという事実」が存在しないのではなく、「違法として取り締まられた事実を僕は知らないよ」だね。
>でも、君が知らなくても、違法行為が適法になることはないから、何の説得力もないね。
こう吹聴しているお前神が「取り締まられた事実」を知らないのにな┐(´ー`)┌
ダイナモ違法(笑)の客観的な事実を誰も知らない。にも拘わらず、違法だと言い張っている┐(´ー`)┌
虚言癖にとっては、客観的に何ら観測できなくても事実は事実なのである┐(´ー`)┌
>>748
>>条文を見て「ダイナモは違法である」と理解するのは、世界でお前だけなのだよ┐(´ー`)┌
>それを言い出したのはアンタ自身ではなかったかい
>朝飯食ったの忘れる病気の人に言っても無駄だろうが(w
俺は「統失の言い分上、そうなる」と追及しただけだぞ┐(´ー`)┌
つまり、俺は「お花畑(笑)の妄想」を読んで違法になると結論付けただけであって、
条文を見てダイナモ「も」違法であると理解したのは世界でお前1人だけ┐(´ー`)┌ >>749
>判例が無いのは照明できてないよなw
>根拠がいい加減なのに、判例が無いと決めつけるのはだろう。
呂律の回らなさから追い詰められているのはよくわかるがな┐(´ー`)┌
だからって悪魔の証明を求めるなよ在日朝鮮人┐(´ー`)┌ >>744
> 法令は「既定の灯火を点けろ」と定めているのであって、
規定の灯火ってなんだ?
> 自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない
そんなの知ってるからwww
10m先の交通上の障害物を確認できる "光度を有すること" を要求してるんだよ。
点滅は "光度を有するとき" と "光度を有さないとき" を繰り返すから、
"光度を有さないとき" は規則が守られていない。違法になるんだよ。
自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している
なんて書かれていないことw
そんなの関係ないじゃんよwwwwww >>744
>自転車の前方10mを煌々と照らし続けることを要求している訳ではない┐(´ー`)┌
>どこにそんな事が書かれているのだね?お前の言い訳の中だよな
10m先の障害物を確認できることが条件、障害物確認は一瞬できれば良いとはされていないから
何時でも任意に確認できなければならない
見た時に常に光が存在する状態でなければいけないってこと、常時点灯するしかない
消灯期間中の無光状態の自転車前照灯だけで障害物を確認できるなんてのは妄想
法的に街路照明灯の明るさが有効なのはトンネル内限定だしねえ >>744
違法になるという事実が存在しない?
何をおっしゃいますか?
「実際の事実 ("光度を有するとき" と "光度を有さないとき" を繰り返す灯火)」は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」によって
違法になる事実があるじゃないかwww >>753
>753 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/08/05(日) 15:40:20.51 ID:OBNiNfkj
>ついていなくても「光度を有する前照灯」だらな。
IDを変えても「光度を有する前照灯とは点いている状態を指す!点いてる灯火を点けろ!」だらな┐(´ー`)┌
>>759
>10m先の障害物を確認できることが条件、障害物確認は一瞬できれば良いとはされていないから
>何時でも任意に確認できなければならない
書かれていない事を根拠にしている!と批判している気違いが、
書かれていない事から妄想を広げている┐(´ー`)┌
そう言った例外が無いという事は、原則に縛られると言う事。
そして「原則」には何も無いのだから、「いつでも照らしてなきゃダメ!」という妄想の元も無いのだよ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ!」を否定しているのに、繰り返し主張するのは止めなさいな┐(´ー`)┌ >>760
>違法になるという事実が存在しない?
>何をおっしゃいますか?
>「実際の事実 ("光度を有するとき" と "光度を有さないとき" を繰り返す灯火)」は、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」によって
>違法になる事実があるじゃないかwww
これはお前の妄想であって事実ではないね┐(´ー`)┌
虚言癖が捲し立てているだけで、客観的に確認できない違法見解が何故事実なんだね?┐(´ー`)┌ >>745
> 公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
そりゃ、お前やお花畑くんの世界では、
規則が施行されたことが一般人に告知されることもなかったらしいんだから、
公知の事実なんてないだろうねwww >>763
>> 公知の事実なのにその事実を示せない┐(´ー`)┌
>そりゃ、お前やお花畑くんの世界では、
>規則が施行されたことが一般人に告知されることもなかったらしいんだから、
>公知の事実なんてないだろうねwww
いや、そうやって恥を合法派に投影なんてしてないでさ┐(´ー`)┌
ダイナモ違法(笑)が公知の事実(笑)なら、その事実を示せとな┐(´ー`)┌
示せないだろ?虚言だものな┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています