>>115
>「地方公共団体事務について政省令で定める事項の条例委任の特例」を使って、
「条例を作れるように」申請したんだろ┐(´ー`)┌


なんか、また新しいものでも見つけてきたの?
その特例は平成24年に導入されたようだけど、草加市が特区申請したのは何年だったかな?

そもそも、自転車の前照灯の要件は、各県の公安委員会が定めることになっており、政令では規制していないね。

>ごめん、「現行制度」だったわ┐(´ー`)┌
>これは特区制度の規定ではなく、警察庁の見解に含まれるものだ┐(´ー`)┌

「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」

のことか?
ここでも、点滅が合法か違法かの判断は警察庁はしてないよね。

>違法と言う前提条件は、埼玉県草加市の質問の中にしかない。違法と言う結論はお前の頭の中にしかない┐(´ー`)┌
>「違法なんだからこーいう内容なの!」お花畑(笑)の事は知らんとしか言いようがない┐(´ー`)┌

第一次回答で、「前方が十分に視認することができるよう、各県の公安委員会が定めてる」と言っており、その上で、
「「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。」と言ってる。
警察庁が、合法と認識していたら、「検討する必要がある」なんて言わないよ。