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公務員試験ノート
0003夢見る名無しさん
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2024/03/03(日) 23:50:48.790
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[人権の分類]
○包括的基本権……幸福追求権(13条)、平等権(14条)
○自由権
 ・精神的自由……思想・良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)
 ・経済的自由……職業選択の自由(22条)、財産権(29条)
 ・人身の自由……基本原則(18条、31条)、被疑者・被告人の権利(33〜39条)
○受益権……………請願権(16条)、裁判を受ける権利(32条)、国家賠償・補償請求権(17条、40条)
○参政権……………公務員選定罷免権(15条)
○社会権……………生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、労働基本権(28条)
0004夢見る名無しさん
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2024/03/04(月) 23:59:02.180
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権享有主体性]
○人権享有主体性……基本的人権を享有する(保障される)主体であるかどうか。
○外国人の人権享有主体性
 ……日本国憲法では第3章に「国民の権利及び義務」という表題をつけているため、
   外国人が人権を享有できるかが問題となる。
   判例・通説では、人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
   外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定は保障が及ぶという性質説をとっている。
0005夢見る名無しさん
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2024/03/05(火) 23:56:29.730
>>4
〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。


○マクリーン事件
……1969年(昭和44年)、アメリカ人のマクリーン氏は、日本に在留期間1年として入国した。
  1年後、在留期間の延長を申請したが、「無届の転職」「政治活動への参加」を理由に、
  出国準備期間となる120日間の更新しか認められず、それ以上の更新は不許可となった。
  そこで、マクリーン氏は在留期間更新不許可処分を不服とし、その取消しを求めて出訴した。
0006夢見る名無しさん
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2024/03/06(水) 23:57:47.570
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人に保障されない人権]
@入国の自由・在留の権利・亡命権
 入国の自由は、国際慣習法上保障されない。
 在留の権利は、入国の継続となり保障されず、再入国の権利も保障されない。
 亡命権についても、保障されない。
A参政権(選挙権・被選挙権)
 定住外国人は、憲法93条2項にいう「住民」には含まれない。
 定住外国人に法律で地方参政権を認めることは、許容される。
B公務就任権
 国民主権の原理から、公権力の行使等にかかわる地方公務員への就任権は、
 原則として日本国民を想定したものであり、外国人には保障されない。
C社会権
 生存権等の社会権は、各人の所属する国によって保障されるべき権利であり、
 原則として保障されない。
0007夢見る名無しさん
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2024/03/07(木) 23:26:19.010
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人に保障される人権とその程度]
@幸福追求権
 何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、この自由は外国人にも等しく及ぶ。
 ただし、指紋押なつ制度は、憲法13条に違反しない。
A自由権(政治活動の自由)
 自由権の中では、政治活動の自由をどの程度認めるかが問題となる。
 そして、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等
 外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても保障される。
0008夢見る名無しさん
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2024/03/08(金) 23:59:37.970
>>4>>7
〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
[事案]
1969年(昭和44年)、アメリカ人のマクリーン氏は、日本に在留期間1年として入国した。
1年後、在留期間の延長を申請したが、「無届の転職」「政治活動への参加」を理由に、
出国準備期間となる120日間の更新しか認められず、それ以上の更新は不許可となった。
そこで、マクリーン氏は在留期間更新不許可処分を不服とし、その取消しを求めて出訴した。

[判旨]
1.外国人は、憲法上、在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されていない。
2.外国人の在留期間の更新について、法務大臣の裁量が認められる。
 ただし、裁量権の範囲を超えるまたはその濫用があった場合は違法となるが、今回の事案では、
 違法とはいえない。
3.憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると
 解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
4.政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等
 外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する
 外国人に対しても保障される。
0009夢見る名無しさん
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2024/03/09(土) 00:59:49.680
>>4 >>7
〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
[事案]
1969年(昭和44年)、アメリカ人のマクリーン氏は、日本に在留期間1年として入国した。
1年後、在留期間の延長を申請したが、「無届の転職」「政治活動への参加」を理由に、
出国準備期間となる120日間の更新しか認められず、それ以上の更新は不許可となった。
そこで、マクリーン氏は在留期間更新不許可処分を不服とし、その取消しを求めて出訴した。

[判旨]
1. 外国人は、憲法上、在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されていない。
2. 外国人の在留期間の更新について、法務大臣の裁量が認められる。
 ただし、裁量権の範囲を超えまたはその濫用があった場合は違法となる。
3. 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると
 解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
4. 政治活動の自由については、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等
 外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する
 外国人に対しても保障される。
5. 外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、
 在留期間中の憲法の保障を受ける行為について在留期間の更新の際に消極的な事情として
 斟酌(しんしゃく)されないことまでを保障するものではない。
6. 本件の活動は、在留期間中の政治活動として直ちに憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、
 法務大臣の判断について、裁量権の範囲を超えまたはその濫用があったということはできない。
0010夢見る名無しさん
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2024/03/11(月) 00:00:01.390
>>6
〚判例〛森川キャサリーン事件(最判平4.11.16)
[事案]
日本人と結婚したアメリカ人の森川キャサリーン氏が、海外旅行を計画し、事前に日本への再入国許可を申請したところ、
外国人に(当時)義務付けられていた外国人登録の際の指紋捺印を拒否していたことから、不許可となった。
そこで、森川キャサリーン氏は不許可処分の取消しと国家賠償を求めて出訴した。

[判旨]
1. 我が国に在留する外国人は、憲法上、「再入国の権利」及び「海外旅行の自由」が保障されていない。
2. 国際慣習法上、国家に外国人を受け入れる義務はなく、特別の条約がない限り、外国人を受け入れ、
  また、受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができる。
0011夢見る名無しさん
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2024/03/12(火) 23:59:56.100
>>6
〚判例〛定住外国人の地方選挙権訴訟(最判平7.2.28)
[事案]
定住外国人である韓国籍の原告らは、選挙管理委員会に対して、選挙人名簿に登録するよう申出をしたが、
選挙管理委員会はこの申出を却下する決定をした。
そこで、原告らは却下決定の取消しを求めて出訴した。

[判旨]
1. 公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを対象とし、
 我が国に在留する外国人には及ばない。
2. 憲法93条2項の「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものであり、
 定住外国人に対して、地方参政権を保障したものではない。
3. 永住者等、居住する区域の地方公共団体と特段緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
 その意思を公共的事務の処理に反映させるべく、法律で地方公共団体の長、その議会の議員等に対する
 選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない。
 しかし、上記措置を講ずるか否かは、国の立法政策にかかわる事柄であり、このような措置を講じない
 からといって違憲となるわけではない。
0013夢見る名無しさん
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2024/04/02(火) 23:42:01.710
>>12
◎傍論
 ……判決のなかで述べられた付随的な意見のこと。
   英米法においては、判決理由と区別され、法的拘束力は認められないが、
   日本法においては、肯定説も否定説も存在する。
0015夢見る名無しさん
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2024/04/04(木) 00:30:02.190
>>14
※日本国憲法における外国人参政権には、
 憲法上禁止されていると考える「禁止説」、
 憲法の要請として保障されると考える「要請説」、
 その中間の考えである「許容説」があり、
 傍論は、国政では認められないが、地方参政権は許容される
 と考える「部分的許容説」を示したものとされる。
0016夢見る名無しさん
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2024/04/04(木) 23:50:58.560
>>6
〚判例〛東京都管理職選考試験事件(最大判平17.1.26)
[事案]
東京都に保健婦(当時)として採用されていた在日韓国人の原告が、管理職選考試験を受験しようとしたところ、
受験資格の国籍条項を理由に、東京都から受験を拒否された。
そこで、原告は受験資格の確認と慰謝料を求めて出訴した。

[判旨]
1.地方公務員法においては、我が国に在留する外国人の一般職への採用が認められているが、
 公権力の行使に当たる行為などを職務とする場合は、国民主権の原理に基づき、原則として
 日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている。
2.公権力行使等地方公務員に就任することを前提とした管理職の任用制度を設けていたなどの
 事情のもとにおいて、職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを
 定めた東京都の措置は、憲法14条1項に違反しない。
0017夢見る名無しさん
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2024/04/05(金) 23:58:58.590
>>6
※社会権については、例えば永住外国人が生活保護法の適用対象となるかが問われた訴訟においても、
 「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」とし、生活保護法が適用対象と定めた
 「国民」に永住外国人は含まれないとの判断が示されている。(最判平26.7.18)
0018夢見る名無しさん
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2024/04/06(土) 00:19:06.400
正直今はグッズどころじゃないよ棄却で裁判にならないな
0019夢見る名無しさん
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2024/04/06(土) 00:52:52.300
巨悪に立ち向かう令和志士
残念ながらブスデブなんだけどな
あんなサンダル幾らでも付けろってなるな
0020夢見る名無しさん
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2024/04/06(土) 01:22:02.600
カリスマ気取りたいけど声出して長期入院
0021夢見る名無しさん
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2024/04/07(日) 00:09:29.220
>>7
〚判例〛外国人指紋押捺拒否事件(最判平7.12.15)
[事案]
日系アメリカ人宣教師である被告は、新規の外国人登録を申請した際に指紋の押捺をしなかったため、
外国人登録法違反で起訴された。
そこで、被告は外国人指紋押捺制度自体、日本国憲法13条に違反すると裁判で主張した。

[判旨]
1. 指紋は、性質上万人不同性、終生不変性を持つので、採取された指紋の利用方法次第で個人の私生活
 あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。そのため、何人も個人の私生活上の自由の一つとして
 みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは、
 憲法13条の趣旨に反し許されない。
 そして、指紋押捺を強制されない自由は、外国人にも等しく及ぶ。
2. 外国人登.録法が定める外国人指紋押捺制度は、外国人の居住関係および身分関係を明確にし、在留外国人の
 公正な管理に資することを目的としたものであり、戸籍制度のない外国人の人物特定につき最も確実な制度として
 十分な合理性があり、かつ必要性も肯定できる。したがって、外国人指紋押捺制度は憲法13条に違反しない。
0022夢見る名無しさん
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2024/04/07(日) 00:15:27.620
>>21
"登録"という言葉を一度の投稿で複数使うとNGワードに引っかかるため、
一部の表記を"登.録"としました。
0023夢見る名無しさん
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2024/04/07(日) 21:39:21.780
年金で
0024夢見る名無しさん
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2024/04/07(日) 22:34:36.850
ワクチンでの脳梗塞で死んだのキャンプだのカラオケレベル
本人もコラン写真追加でインスタ投稿してたので
俺のことか
0025夢見る名無しさん
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2024/04/07(日) 23:21:56.920
そんなやつに依頼したヤツは居ないよ
0026夢見る名無しさん
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2024/04/07(日) 23:56:00.630
>>21
※2000年に外国人登録法による外国人指紋押捺制度は廃止となったが、
 2001年のアメリカ同時多発テロの発生等を受け、2006年に改正され
 翌年施行された入管法により、特別永住者や16歳未満の者等を除いた
 外国人に対して、指紋と顔写真の提供を義務付けることとした。
0027夢見る名無しさん
垢版 |
2024/04/08(月) 23:53:02.230
>>7
※自由権のうち政治活動の自由については、外国人に参政権が保障されていないことから、
 わが国の政治的意思決定やその実施に影響を及ぼさない限り、在留する外国人に対しても
 保障されると判例(マクリーン事件 >>8 )で示されている。
0029夢見る名無しさん
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2024/04/09(火) 23:45:07.970
日本国憲法


               昭和21年11月3日公布
               昭和22年 5月3日施行
0030夢見る名無しさん
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2024/04/10(水) 01:23:51.030
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、
定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の
諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を
経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。


御名 御璽

  昭和二十一年十一月三日


     内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂
     国務大臣 男爵 幣原 喜重郎
     司法大臣 木村 篤太郎
     内務大臣 大村 清一
     文部大臣 田中 耕太郎
     農林大臣 和田 博雄
     国務大臣 斎藤 隆夫
     逓信大臣 一松 定吉
     商工大臣 星島 二郎
     厚生大臣 河合 良成
     国務大臣 植原 悦二郎
     運輸大臣 平塚 常次郎
     大蔵大臣 石橋 湛山
     国務大臣 金森 徳次郎
     国務大臣 膳 桂之助
0032夢見る名無しさん
垢版 |
2024/04/12(金) 00:00:01.690
日本国憲法


                    昭和21年11月3日公布
                    昭和22年 5月3日施行
0033夢見る名無しさん
垢版 |
2024/04/12(金) 02:00:01.910
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、
定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢
及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た
帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。


御名 御璽

  昭和二十一年十一月三日


    内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂
      国務大臣 男爵 幣原 喜重郎
      司法大臣    木村 篤太郎
      内務大臣    大村 清一
      文部大臣    田中 耕太郎
      農林大臣    和田 博雄
      国務大臣    斎藤 隆夫
      逓信大臣    一松 定吉
      商工大臣    星島 二郎
      厚生大臣    河合 良成
      国務大臣    植原 悦二郎
      運輸大臣    平塚 常次郎
      大蔵大臣    石橋 湛山
      国務大臣    金森 徳次郎
      国務大臣    膳 桂之助
0034夢見る名無しさん
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2024/04/12(金) 20:00:02.200
日本国憲法

 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
0035夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 01:40:45.420
第一章 天皇

第一条〔天皇の地位と国民主権〕
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条〔皇位の世襲〕
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条〔内閣の助言と承認及び責任〕
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条〔天皇の権能と権能行使の委任〕
 1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条〔摂政〕
 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
0036夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 01:41:49.710
第六条〔天皇の任命権〕
 1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条〔天皇の国事行為〕
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

第八条〔皇室の財産授受の制限〕
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
0037夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 14:09:02.020
第二章 戦争の放棄

第九条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
0038夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 15:10:44.070
第三章 国民の権利及び義務

第十条〔国民たる要件〕
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条〔基本的人権〕
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条〔個人の尊重と公共の福祉〕
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条〔平等原則・貴族制度の否認及び栄典の限界〕
 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
0039夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 15:15:51.630
第十五条〔公務員の選定罷免権・公務員の本質・普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条〔請願権〕
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
0040夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 15:23:15.020
第十九条〔思想及び良心の自由〕
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条〔信教の自由〕
 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条〔居住、移転、職業選択・外国移住及び国籍離脱の自由〕
 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条〔学問の自由〕
 学問の自由は、これを保障する。
0041夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 15:54:02.680
第二十四条〔家族関係における個人の尊厳と両性の本質的平等〕
 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条〔生存権及び国の社会的使命〕
 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条〔勤労の権利と義務・勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 3 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条〔財産権〕
 1 財産権は、これを侵してはならない。
 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条〔納税の義務〕
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
0042夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 16:07:01.570
第三十一条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条〔裁判を受ける権利〕
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条〔逮捕の制約〕
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条〔抑留及び拘禁の制約〕
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条〔侵入、捜索及び押収の制約〕
 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
0043夢見る名無しさん
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2024/04/14(日) 16:17:51.520
第三十七条〔刑事被告人の権利〕
 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条〔刑事補償〕
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
0044夢見る名無しさん
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2024/04/15(月) 22:41:13.590
第四章 国会

第四十一条〔国会の地位〕
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条〔二院制〕
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条〔両議院の組織〕
 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条〔議員及び選挙人の資格〕
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条〔衆議院議員の任期〕
 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条〔参議院議員の任期〕
 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条〔議員の選挙〕
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条〔両議院議員相互兼職の禁止〕
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
0045夢見る名無しさん
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2024/04/15(月) 22:49:05.020
第四十九条〔議員の歳費〕
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条〔議員の不逮捕特権〕
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条〔議員の発言表決の無答責〕
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条〔常会〕
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条〔臨時会〕
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
 1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
0046夢見る名無しさん
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2024/04/15(月) 22:55:39.900
第五十五条〔資格争訟〕
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条〔議事の定足数と過半数議決〕
 1 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条〔会議の公開と会議録〕
 1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条〔役員の選任及び議院の自律権〕
 1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
0047夢見る名無しさん
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2024/04/15(月) 23:59:00.970
第五十九条〔法律の成立〕
 1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
 1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条〔条約締結の承認〕
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条〔議院の国政調査権〕
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条〔国務大臣の出席〕
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条〔弾劾裁判所〕
 1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
0048夢見る名無しさん
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2024/04/16(火) 18:50:51.930
第五章 内閣

第六十五条〔行政権の帰属〕
 行政権は、内閣に属する。

第六十六条〔内閣の組織と責任〕
 1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条〔内閣総理大臣の指名〕
 1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条〔国務大臣の任免〕
 1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条〔内閣不信任決議と解散又は総辞職〕
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による内閣総辞職〕
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条〔内閣総辞職後の職務続行〕
 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
0049夢見る名無しさん
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2024/04/16(火) 19:20:03.150
第七十二条〔内閣総理大臣の職務権限〕
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条〔内閣の職務権限〕
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条〔法律及び政令への署名と連署〕
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条〔国務大臣訴追の制約〕
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
0050夢見る名無しさん
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2024/04/17(水) 18:06:01.270
第六章 司法

第七十六条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条〔最高裁判所の規則制定権〕
 1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条〔裁判官の身分の保障〕
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
0051夢見る名無しさん
垢版 |
2024/04/17(水) 18:06:22.000
第七十九条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条〔下級裁判所の裁判官〕
 1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条〔最高裁判所の法令審査権〕
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条〔対審及び判決の公開〕
 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
0052夢見る名無しさん
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2024/04/18(木) 08:31:04.010
第七章 財政

第八十三条〔財政処理の要件〕
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条〔課税の要件〕
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条〔国費支出及び債務負担の要件〕
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条〔予算の作成〕
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条〔予備費〕
 1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条〔皇室財産及び皇室費用〕
 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条〔公の財産の用途制限〕
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条〔会計検査〕
 1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条〔財政状況の報告〕
 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
0053夢見る名無しさん
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2024/04/18(木) 09:25:51.550
第八章 地方自治

第九十二条〔地方自治の本旨〕
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条〔地方公共団体の機関〕
 1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条〔地方公共団体の権能〕
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
0054夢見る名無しさん
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2024/04/19(金) 21:00:13.600
第九章 改正

第九十六条〔憲法の改正手続〕
 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
0055夢見る名無しさん
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2024/04/20(土) 10:00:00.670
第十章 最高法規

第九十七条〔基本的人権の由来特質〕
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条〔憲法尊重擁護の義務〕
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
0056夢見る名無しさん
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2024/04/21(日) 00:11:10.890
第十一章 補則

第百条〔施行期日と施行前の準備行為〕
 1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条〔参議院成立前の国会〕
 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条〔参議院議員の任期の経過的特例〕
 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条〔公務員の地位に関する経過規定〕
 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
0057夢見る名無しさん
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2024/04/23(火) 02:23:01.380
〈日本国憲法の三大原則〉

◎国民主権
 →前文,1条

◎平和主義
 →前文,9条

◎基本的人権の尊重
 →前文,11条,97条
0058夢見る名無しさん
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2024/04/24(水) 00:36:37.940
〈日本国憲法の三大義務〉

◎教育の義務(教育を受けさせる義務)
 →26条2項

◎勤労の義務
 →27条1項

◎納税の義務
 →30条
0059夢見る名無しさん
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2024/04/25(木) 23:59:32.850
【教養】【専門】 etc.
〔憲法〕〔社会学〕 etc.
《人権総論》《国会》 etc.
[法の下の平等][衆議院の優越] etc.
0060夢見る名無しさん
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2024/04/28(日) 00:26:38.140
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権]
○外国人の人権享有主体性
 ……人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
   通説・判例は、外国人も人権を享有し得るとする。→肯定説

○外国人が享有する人権の範囲
 ……人権の性質に応じて個別的に判断される。→性質説

 〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)>>9
 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

○外国人に保障されない権利
 ……@入国の自由・在留の権利
   A参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない、としている。)
   B公務就任権
   C社会権
   D政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるもの)
0061夢見る名無しさん
垢版 |
2024/04/28(日) 12:27:24.660
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権]
○外国人の人権享有主体性
 ……人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
   通説・判例は、外国人も人権を享有し得るとする。→肯定説

○外国人が享有する人権の範囲
 ……人権の性質に応じて個別的に判断される。→性質説

 〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)>>9
 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象と
 していると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

○外国人に保障されない権利
 ……@入国の自由・在留の権利
   A参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは
        憲法上禁止されていない、としている。)
   B公務就任権
   C社会権
   D政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
            認めることが相当でないと解されるもの)
0062夢見る名無しさん
垢版 |
2024/04/29(月) 23:44:03.410
>>61

○外国人に保障されない権利
 ……@入国の自由・在留の権利 >>10
   A参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは
        憲法上禁止されていない、としている。)>>11
   B公務就任権 >>16
   C社会権
   D政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
            認めることが相当でないと解されるもの)>>9
0063夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/01(水) 23:58:52.430
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[法人の人権]
○法人の人権享有主体性
 ……法人は現代社会において、一個の社会的実体として重要な活動を行っていることから、
   通説・判例は、法人も人権を享有し得るとする。→肯定説

○法人が享有する人権の範囲
 ……人権の性質に応じて可能な限り適用される。→性質説

 〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
 適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環
 として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。

○法人に保障されない権利
 ……@選挙権
   A生存権
   B一定の人身の自由(奴隷的拘束及び苦役からの自由、拷問及び残虐刑の禁止など)
0065夢見る名無しさん
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2024/05/02(木) 23:59:46.630
>>63
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
[事案]
八幡製鐵の代表取締役は、会社の名で自由民主党に対して政治献金を行った。
これについて原告である株主は、政治献金は定款所定の目的の範囲外であり、商法で規定される
「取締役の忠実義務違反」であるとして、損害賠償を求める株主代表訴訟を提起した。

[判旨]
1. 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすために
 なされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
2. 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
 適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環
 として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
3. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的
 経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされる
 かぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。
0066夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/03(金) 00:15:48.240
>>63
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
[事案]
八幡製鐵の代表取締役は、会社の名で自由民主党に対して政治献金を行った。
これについて原告である株主は、政治献金は定款所定の目的の範囲外であり、商法で規定される
取締役の忠実義務違反であるとして、損害賠償を求める株主代表訴訟を提起した。

[判旨]
1. 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすために
 なされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
2. 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
 適用されるものであるから、会社は、自然人たる国民と同様、公共の福祉に反しないかぎり、
 政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、会社によって
 それがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民
 による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
3. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的
 経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされる
 かぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。
0067夢見る名無しさん
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2024/05/04(土) 23:36:48.790
>>63
※政治資金の寄附について、会社においては目的の範囲内の行為とすることが可能であるが、
 税理士会のような実質的には脱退の自由が保障されていない強制加入団体の場合、会社とは
 その法的性格を異にする法人であるとして、政治資金の寄附は目的の範囲外の行為であるとの
 判例(南九州税理士会事件)が示されている。(最判平8.3.19)
0068夢見る名無しさん
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2024/05/05(日) 23:59:59.870
>>63
※政治資金の寄附について、会社においては目的の範囲内の行為とすることが可能であるが、
 税理士会のような実質的には脱退の自由が保障されていない強制加入団体の場合、会社とは
 その法的性格を異にする法人であるとして、政治資金の寄附は目的の範囲外の行為であるとの
 判例(南九州税理士会事件(最判平8.3.19))が示されている。
0070夢見る名無しさん
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2024/05/07(火) 10:30:02.170
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○特別権力関係の理論
 ……特別権力関係とは、特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する
   公権力と国民との法律関係であり、特定の目的に必要な限り、公権力に包括的な支配権が
   認められ、特定の者を支配することができるとする大日本帝国憲法下の理論である。
   具体的には、法律の規定に基づく場合、受刑者の在監関係や感染症患者の強制入院による
   在院関係などが挙げられ、本人の同意に基づく場合、公務員の勤務関係や国公立大学の
   在学関係などが挙げられる。
   特別権力関係においては、法治主義が排除され、人権は制限でき、司法審査も及ばない。
   しかし、日本国憲法では、基本的人権の尊重を基本原則としているため、特別権力関係の
   理論は、妥当しない。そこで、現在、人権の制限には法律の根拠が必要であり、司法審査
   も及ぶと考えられている。
   なお、特別の公法上の原因によらず、国または地方公共団体の統治権に服することで成立
   する公権力と国民との法律関係は、一般権力関係と呼ばれ、具体的な法律の根拠がある
   場合にのみ成り立つ。
0072夢見る名無しさん
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2024/05/09(木) 23:59:59.180
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○公務員の人権
 ……公務員も日本国民であることから、憲法の人権享有主体である。しかし、公務員は
   「全体の奉仕者」であることから、特に政治活動の自由と労働基本権について制限
   が認められる。

 〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、
 その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
 といえる。禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれているため合憲である。
0073夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/10(金) 23:16:00.450
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○公務員の人権
 ……公務員も日本国民であることから、憲法の人権享有主体である。しかし、公務員は
   「全体の奉仕者」であることから、特に政治活動の自由と労働基本権について制限
   が認められる。

 〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、
 その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
 といえるため、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれており、
 合憲である。
0075夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/12(日) 23:59:28.600
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者の公営掲示板に掲示するとともに配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、これを不服として正式裁判に持ち込んだ。
0076夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/13(月) 23:59:32.910
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者のポスターを公営掲示板に掲示し、配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、原告はこれを不服として正式裁判に持ち込んだ。

[判旨]
1. 公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、公務員の政治的中立性が維持される
 ことは、国民全体の重要な利益にほかならない。したがって、公務員の政治的
 中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で
 やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
2. 政治的行為の禁止規定は、行政の中立的運営と国民の信頼の確保を目的とした
 ものであり、この目的は正当であるといえる。
 その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
 といえる。
 また、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれていることから
 合憲である。
0077夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/14(火) 00:24:02.550
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者のポスターを公営掲示板に掲示し、配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、原告はこれを不服として正式裁判に持ち込んだ。

[判旨]
1. 公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、公務員の政治的中立性が維持される
 ことは、国民全体の重要な利益にほかならない。したがって、公務員の政治的
 中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で
 やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
2. 政治的行為の禁止規定は、行政の中立的運営と国民の信頼の確保を目的とした
 ものであり、この目的は正当であるといえる。
 その目的と、特定の政党を支持するために文書を掲示または配布する行為を禁止
 することに合理的関連性があることは明白であり、禁止によって得られる利益
 と失われる利益との均衡がとれていることから、憲法に違反するものではない。
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