公務員試験ノート

0001夢見る名無しさん2024/03/01(金) 21:00:04.170
学習メモ&備忘録

0039夢見る名無しさん2024/04/14(日) 15:15:51.630
第十五条〔公務員の選定罷免権・公務員の本質・普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条〔請願権〕
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

0040夢見る名無しさん2024/04/14(日) 15:23:15.020
第十九条〔思想及び良心の自由〕
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条〔信教の自由〕
 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条〔居住、移転、職業選択・外国移住及び国籍離脱の自由〕
 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条〔学問の自由〕
 学問の自由は、これを保障する。

0041夢見る名無しさん2024/04/14(日) 15:54:02.680
第二十四条〔家族関係における個人の尊厳と両性の本質的平等〕
 1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条〔生存権及び国の社会的使命〕
 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条〔勤労の権利と義務・勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 3 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条〔財産権〕
 1 財産権は、これを侵してはならない。
 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条〔納税の義務〕
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

0042夢見る名無しさん2024/04/14(日) 16:07:01.570
第三十一条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条〔裁判を受ける権利〕
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条〔逮捕の制約〕
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条〔抑留及び拘禁の制約〕
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条〔侵入、捜索及び押収の制約〕
 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

0043夢見る名無しさん2024/04/14(日) 16:17:51.520
第三十七条〔刑事被告人の権利〕
 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条〔刑事補償〕
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

0044夢見る名無しさん2024/04/15(月) 22:41:13.590
第四章 国会

第四十一条〔国会の地位〕
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条〔二院制〕
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条〔両議院の組織〕
 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条〔議員及び選挙人の資格〕
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条〔衆議院議員の任期〕
 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条〔参議院議員の任期〕
 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条〔議員の選挙〕
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条〔両議院議員相互兼職の禁止〕
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

0045夢見る名無しさん2024/04/15(月) 22:49:05.020
第四十九条〔議員の歳費〕
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条〔議員の不逮捕特権〕
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条〔議員の発言表決の無答責〕
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条〔常会〕
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条〔臨時会〕
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
 1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

0046夢見る名無しさん2024/04/15(月) 22:55:39.900
第五十五条〔資格争訟〕
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条〔議事の定足数と過半数議決〕
 1 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条〔会議の公開と会議録〕
 1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条〔役員の選任及び議院の自律権〕
 1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

0047夢見る名無しさん2024/04/15(月) 23:59:00.970
第五十九条〔法律の成立〕
 1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
 1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条〔条約締結の承認〕
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条〔議院の国政調査権〕
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条〔国務大臣の出席〕
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条〔弾劾裁判所〕
 1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

0048夢見る名無しさん2024/04/16(火) 18:50:51.930
第五章 内閣

第六十五条〔行政権の帰属〕
 行政権は、内閣に属する。

第六十六条〔内閣の組織と責任〕
 1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条〔内閣総理大臣の指名〕
 1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条〔国務大臣の任免〕
 1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条〔内閣不信任決議と解散又は総辞職〕
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による内閣総辞職〕
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条〔内閣総辞職後の職務続行〕
 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

0049夢見る名無しさん2024/04/16(火) 19:20:03.150
第七十二条〔内閣総理大臣の職務権限〕
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条〔内閣の職務権限〕
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条〔法律及び政令への署名と連署〕
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条〔国務大臣訴追の制約〕
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

0050夢見る名無しさん2024/04/17(水) 18:06:01.270
第六章 司法

第七十六条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条〔最高裁判所の規則制定権〕
 1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条〔裁判官の身分の保障〕
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

0051夢見る名無しさん2024/04/17(水) 18:06:22.000
第七十九条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条〔下級裁判所の裁判官〕
 1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条〔最高裁判所の法令審査権〕
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条〔対審及び判決の公開〕
 1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

0052夢見る名無しさん2024/04/18(木) 08:31:04.010
第七章 財政

第八十三条〔財政処理の要件〕
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条〔課税の要件〕
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条〔国費支出及び債務負担の要件〕
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条〔予算の作成〕
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条〔予備費〕
 1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条〔皇室財産及び皇室費用〕
 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条〔公の財産の用途制限〕
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条〔会計検査〕
 1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条〔財政状況の報告〕
 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

0053夢見る名無しさん2024/04/18(木) 09:25:51.550
第八章 地方自治

第九十二条〔地方自治の本旨〕
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条〔地方公共団体の機関〕
 1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条〔地方公共団体の権能〕
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

0054夢見る名無しさん2024/04/19(金) 21:00:13.600
第九章 改正

第九十六条〔憲法の改正手続〕
 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

0055夢見る名無しさん2024/04/20(土) 10:00:00.670
第十章 最高法規

第九十七条〔基本的人権の由来特質〕
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条〔憲法尊重擁護の義務〕
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

0056夢見る名無しさん2024/04/21(日) 00:11:10.890
第十一章 補則

第百条〔施行期日と施行前の準備行為〕
 1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条〔参議院成立前の国会〕
 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条〔参議院議員の任期の経過的特例〕
 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条〔公務員の地位に関する経過規定〕
 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

0057夢見る名無しさん2024/04/23(火) 02:23:01.380
〈日本国憲法の三大原則〉

◎国民主権
 →前文,1条

◎平和主義
 →前文,9条

◎基本的人権の尊重
 →前文,11条,97条

0058夢見る名無しさん2024/04/24(水) 00:36:37.940
〈日本国憲法の三大義務〉

◎教育の義務(教育を受けさせる義務)
 →26条2項

◎勤労の義務
 →27条1項

◎納税の義務
 →30条

0059夢見る名無しさん2024/04/25(木) 23:59:32.850
【教養】【専門】 etc.
〔憲法〕〔社会学〕 etc.
《人権総論》《国会》 etc.
[法の下の平等][衆議院の優越] etc.

0060夢見る名無しさん2024/04/28(日) 00:26:38.140
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権]
○外国人の人権享有主体性
 ……人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
   通説・判例は、外国人も人権を享有し得るとする。→肯定説

○外国人が享有する人権の範囲
 ……人権の性質に応じて個別的に判断される。→性質説

 〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)>>9
 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

○外国人に保障されない権利
 ……@入国の自由・在留の権利
   A参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない、としている。)
   B公務就任権
   C社会権
   D政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみ、これを認めることが相当でないと解されるもの)

0061夢見る名無しさん2024/04/28(日) 12:27:24.660
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[外国人の人権]
○外国人の人権享有主体性
 ……人権が前国家的性格を有し、憲法が国際協調主義をとることから、
   通説・判例は、外国人も人権を享有し得るとする。→肯定説

○外国人が享有する人権の範囲
 ……人権の性質に応じて個別的に判断される。→性質説

 〚判例〛マクリーン事件(最大判昭53.10.4)>>9
 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象と
 していると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

○外国人に保障されない権利
 ……@入国の自由・在留の権利
   A参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは
        憲法上禁止されていない、としている。)
   B公務就任権
   C社会権
   D政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
            認めることが相当でないと解されるもの)

0062夢見る名無しさん2024/04/29(月) 23:44:03.410
>>61

○外国人に保障されない権利
 ……@入国の自由・在留の権利 >>10
   A参政権(ただし、判例は、定住外国人に地方選挙権を付与することは
        憲法上禁止されていない、としている。)>>11
   B公務就任権 >>16
   C社会権
   D政治活動の自由(わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、
            認めることが相当でないと解されるもの)>>9

0063夢見る名無しさん2024/05/01(水) 23:58:52.430
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[法人の人権]
○法人の人権享有主体性
 ……法人は現代社会において、一個の社会的実体として重要な活動を行っていることから、
   通説・判例は、法人も人権を享有し得るとする。→肯定説

○法人が享有する人権の範囲
 ……人権の性質に応じて可能な限り適用される。→性質説

 〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
 適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環
 として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。

○法人に保障されない権利
 ……@選挙権
   A生存権
   B一定の人身の自由(奴隷的拘束及び苦役からの自由、拷問及び残虐刑の禁止など)

0064夢見る名無しさん2024/05/02(木) 12:50:08.160
メモメモ

0065夢見る名無しさん2024/05/02(木) 23:59:46.630
>>63
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
[事案]
八幡製鐵の代表取締役は、会社の名で自由民主党に対して政治献金を行った。
これについて原告である株主は、政治献金は定款所定の目的の範囲外であり、商法で規定される
「取締役の忠実義務違反」であるとして、損害賠償を求める株主代表訴訟を提起した。

[判旨]
1. 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすために
 なされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
2. 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
 適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環
 として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。
3. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的
 経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされる
 かぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。

0066夢見る名無しさん2024/05/03(金) 00:15:48.240
>>63
〚判例〛八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)
[事案]
八幡製鐵の代表取締役は、会社の名で自由民主党に対して政治献金を行った。
これについて原告である株主は、政治献金は定款所定の目的の範囲外であり、商法で規定される
取締役の忠実義務違反であるとして、損害賠償を求める株主代表訴訟を提起した。

[判旨]
1. 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすために
 なされたものと認められるかぎり、会社の権利能力の範囲に属する行為である。
2. 憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも
 適用されるものであるから、会社は、自然人たる国民と同様、公共の福祉に反しないかぎり、
 政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、会社によって
 それがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民
 による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
3. 取締役が会社を代表して政治資金を寄附することは、その会社の規模、経営実績その他社会的
 経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内においてなされる
 かぎり、取締役の忠実義務に違反するものではない。

0067夢見る名無しさん2024/05/04(土) 23:36:48.790
>>63
※政治資金の寄附について、会社においては目的の範囲内の行為とすることが可能であるが、
 税理士会のような実質的には脱退の自由が保障されていない強制加入団体の場合、会社とは
 その法的性格を異にする法人であるとして、政治資金の寄附は目的の範囲外の行為であるとの
 判例(南九州税理士会事件)が示されている。(最判平8.3.19)

0068夢見る名無しさん2024/05/05(日) 23:59:59.870
>>63
※政治資金の寄附について、会社においては目的の範囲内の行為とすることが可能であるが、
 税理士会のような実質的には脱退の自由が保障されていない強制加入団体の場合、会社とは
 その法的性格を異にする法人であるとして、政治資金の寄附は目的の範囲外の行為であるとの
 判例(南九州税理士会事件(最判平8.3.19))が示されている。

0069夢見る名無しさん2024/05/06(月) 23:59:15.630
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]

0070夢見る名無しさん2024/05/07(火) 10:30:02.170
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○特別権力関係の理論
 ……特別権力関係とは、特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する
   公権力と国民との法律関係であり、特定の目的に必要な限り、公権力に包括的な支配権が
   認められ、特定の者を支配することができるとする大日本帝国憲法下の理論である。
   具体的には、法律の規定に基づく場合、受刑者の在監関係や感染症患者の強制入院による
   在院関係などが挙げられ、本人の同意に基づく場合、公務員の勤務関係や国公立大学の
   在学関係などが挙げられる。
   特別権力関係においては、法治主義が排除され、人権は制限でき、司法審査も及ばない。
   しかし、日本国憲法では、基本的人権の尊重を基本原則としているため、特別権力関係の
   理論は、妥当しない。そこで、現在、人権の制限には法律の根拠が必要であり、司法審査
   も及ぶと考えられている。
   なお、特別の公法上の原因によらず、国または地方公共団体の統治権に服することで成立
   する公権力と国民との法律関係は、一般権力関係と呼ばれ、具体的な法律の根拠がある
   場合にのみ成り立つ。

0071夢見る名無しさん2024/05/08(水) 23:30:35.810
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]

0072夢見る名無しさん2024/05/09(木) 23:59:59.180
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○公務員の人権
 ……公務員も日本国民であることから、憲法の人権享有主体である。しかし、公務員は
   「全体の奉仕者」であることから、特に政治活動の自由と労働基本権について制限
   が認められる。

 〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、
 その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
 といえる。禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれているため合憲である。

0073夢見る名無しさん2024/05/10(金) 23:16:00.450
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]
○公務員の人権
 ……公務員も日本国民であることから、憲法の人権享有主体である。しかし、公務員は
   「全体の奉仕者」であることから、特に政治活動の自由と労働基本権について制限
   が認められる。

 〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼の確保という規制目的は正当であり、
 その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
 といえるため、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれており、
 合憲である。

0074夢見る名無しさん2024/05/11(土) 23:45:30.850
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]

0075夢見る名無しさん2024/05/12(日) 23:59:28.600
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者の公営掲示板に掲示するとともに配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、これを不服として正式裁判に持ち込んだ。

0076夢見る名無しさん2024/05/13(月) 23:59:32.910
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者のポスターを公営掲示板に掲示し、配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、原告はこれを不服として正式裁判に持ち込んだ。

[判旨]
1. 公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、公務員の政治的中立性が維持される
 ことは、国民全体の重要な利益にほかならない。したがって、公務員の政治的
 中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で
 やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
2. 政治的行為の禁止規定は、行政の中立的運営と国民の信頼の確保を目的とした
 ものであり、この目的は正当であるといえる。
 その目的のために政治的行為を禁止することは、目的との間に合理的関連性がある
 といえる。
 また、禁止によって得られる利益と失われる利益との均衡がとれていることから
 合憲である。

0077夢見る名無しさん2024/05/14(火) 00:24:02.550
>>73
〚判例〛猿払事件(最大判昭49.11.6)
[事案]
北海道宗谷郡猿払村の郵便局で勤務していた原告は、猿払地区の労働組合協議会の
事務局長として、衆議院議員選挙に際し、同協議会の決定により日本社会党を支持
する目的で、同党の公認候補者のポスターを公営掲示板に掲示し、配布を行った。
以上の行為について、国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして、稚内
簡裁から罰金刑を言い渡されたが、原告はこれを不服として正式裁判に持ち込んだ。

[判旨]
1. 公務員は、「国民全体の奉仕者」であり、公務員の政治的中立性が維持される
 ことは、国民全体の重要な利益にほかならない。したがって、公務員の政治的
 中立性を損なうおそれのある政治的行為を禁止することは、それが合理的で
 やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである。
2. 政治的行為の禁止規定は、行政の中立的運営と国民の信頼の確保を目的とした
 ものであり、この目的は正当であるといえる。
 その目的と、特定の政党を支持するために文書を掲示または配布する行為を禁止
 することに合理的関連性があることは明白であり、禁止によって得られる利益
 と失われる利益との均衡がとれていることから、憲法に違反するものではない。

0078夢見る名無しさん2024/05/15(水) 23:42:51.600
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]

0079夢見る名無しさん2024/05/16(木) 23:59:49.000
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、政党機関紙を配布する行為が国家
公務員法に反するのではないかとして起訴された。

0080夢見る名無しさん2024/05/17(金) 23:31:18.630
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、特定の政党の機関紙を配布する行為
が国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして起訴された。

0081夢見る名無しさん2024/05/18(土) 23:54:10.720
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、特定の政党の機関紙を配布する行為
が国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして起訴された。

[判旨]
1. 法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に
 対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
2. 国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を
 損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的
 に認められる政治的行為をいう。
3. 本件の事例は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない
 公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動として
 の性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないこと
 から、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる
 ものとはいえず、国家公務員法が禁止する政治的行為に当たらない。

0082夢見る名無しさん2024/05/19(日) 23:46:03.860
【専門】〔憲法〕
《人権総論》
[特別な法律関係]

0083夢見る名無しさん2024/05/20(月) 23:45:42.690
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)

0084夢見る名無しさん2024/05/21(火) 23:45:03.530
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
[事案]
農林省(当時)の職員によって組織される全農林労働組合の役員である被告らは、
警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。
被告らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部等に対して、勤務時間内に開催
される反対運動に参加するよう促した。この行為について、国家公務員法が禁止する
違法な争議のあおり行為に該当するとして起訴された。

0085夢見る名無しさん2024/05/22(水) 23:54:59.490
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
[事案]
農林省(当時)の職員によって組織される全農林労働組合の役員である被告らは、
警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。
被告らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部等に対して、勤務時間内に開催
される反対運動に参加するよう促した。この行為について、国家公務員法が禁止する
違法な争議のあおり行為に該当するとして起訴された。

[判旨]
1. 憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。ただ、この労働基本権は、
 勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体
 が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の
 共同利益の見地からする制約を免れない。
2. 公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるとき、これを根拠として公務員
 の労働基本権に対し、必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な
 理由があるというべきである。したがって、公務員の争議行為は、公務員の地位の
 特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業に
 おけるものとは異なる制約を受けることは当然であり、また、このことは、国際的
 視野に立っても肯定されているところである。
3. 国家公務員法の争議行為のあおり等を処罰する規定は、憲法に違反しない。

0086夢見る名無しさん2024/05/23(木) 23:35:51.950
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
[事案]
農林省(当時)の職員によって組織される全農林労働組合の役員である被告らは、
警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。
被告らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部等に対して、勤務時間内に開催
される反対運動に参加するよう促した。この行為について、国家公務員法が禁止する
違法な争議のあおり行為に該当するとして起訴された。

[判旨]
1. 憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。ただ、この労働基本権は、
 勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体
 が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の
 共同利益の見地からする制約を免れない。
2. 公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるとき、これを根拠として公務員
 の労働基本権に対し、必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な
 理由があるというべきである。したがって、公務員の争議行為は、公務員の地位の
 特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業に
 おけるものとは異なる制約を受けることは当然であり、また、このことは、国際的
 視野に立っても肯定されているところである。
3. 公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が
 定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられていることから、
 国家公務員法が公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、国民
 全体の共同利益の見地からするとやむをえない制約というべきであり、憲法28条に
 違反するものではない。

0087夢見る名無しさん2024/05/24(金) 23:59:49.340
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0088夢見る名無しさん2024/05/25(土) 23:45:27.550
【専門記述】〔憲法〕
◎人権分野
・表現の自由
・平等権
・外国人の人権
・学問の自由
・財産権

◎統治分野
・国政調査権
・違憲審査権
・地方自治
・司法権の独立


※ある予想

0089夢見る名無しさん2024/05/26(日) 23:24:22.850
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