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公務員試験ノート
0079夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/16(木) 23:59:49.000
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、政党機関紙を配布する行為が国家
公務員法に反するのではないかとして起訴された。
0080夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/17(金) 23:31:18.630
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、特定の政党の機関紙を配布する行為
が国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして起訴された。
0081夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/18(土) 23:54:10.720
>>73
>>77
〚判例〛堀越事件(最判平24.12.7)
[事案]
被告の堀越氏は、社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官
として勤務していた厚生労働事務官であるが、衆議院選挙選挙に際し、勤務時間外
に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、
住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、特定の政党の機関紙を配布する行為
が国家公務員法が禁止する政治的行為に該当するとして起訴された。

[判旨]
1. 法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に
 対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
2. 国家公務員法102条1項の「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を
 損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的
 に認められる政治的行為をいう。
3. 本件の事例は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない
 公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動として
 の性格を有さず、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないこと
 から、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる
 ものとはいえず、国家公務員法が禁止する政治的行為に当たらない。
0084夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/21(火) 23:45:03.530
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
[事案]
農林省(当時)の職員によって組織される全農林労働組合の役員である被告らは、
警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。
被告らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部等に対して、勤務時間内に開催
される反対運動に参加するよう促した。この行為について、国家公務員法が禁止する
違法な争議のあおり行為に該当するとして起訴された。
0085夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/22(水) 23:54:59.490
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
[事案]
農林省(当時)の職員によって組織される全農林労働組合の役員である被告らは、
警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。
被告らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部等に対して、勤務時間内に開催
される反対運動に参加するよう促した。この行為について、国家公務員法が禁止する
違法な争議のあおり行為に該当するとして起訴された。

[判旨]
1. 憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。ただ、この労働基本権は、
 勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体
 が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の
 共同利益の見地からする制約を免れない。
2. 公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるとき、これを根拠として公務員
 の労働基本権に対し、必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な
 理由があるというべきである。したがって、公務員の争議行為は、公務員の地位の
 特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業に
 おけるものとは異なる制約を受けることは当然であり、また、このことは、国際的
 視野に立っても肯定されているところである。
3. 国家公務員法の争議行為のあおり等を処罰する規定は、憲法に違反しない。
0086夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/23(木) 23:35:51.950
>>73
〚判例〛全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)
[事案]
農林省(当時)の職員によって組織される全農林労働組合の役員である被告らは、
警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。
被告らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部等に対して、勤務時間内に開催
される反対運動に参加するよう促した。この行為について、国家公務員法が禁止する
違法な争議のあおり行為に該当するとして起訴された。

[判旨]
1. 憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。ただ、この労働基本権は、
 勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体
 が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の
 共同利益の見地からする制約を免れない。
2. 公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるとき、これを根拠として公務員
 の労働基本権に対し、必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な
 理由があるというべきである。したがって、公務員の争議行為は、公務員の地位の
 特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業に
 おけるものとは異なる制約を受けることは当然であり、また、このことは、国際的
 視野に立っても肯定されているところである。
3. 公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が
 定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられていることから、
 国家公務員法が公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、国民
 全体の共同利益の見地からするとやむをえない制約というべきであり、憲法28条に
 違反するものではない。
0088夢見る名無しさん
垢版 |
2024/05/25(土) 23:45:27.550
【専門記述】〔憲法〕
◎人権分野
・表現の自由
・平等権
・外国人の人権
・学問の自由
・財産権

◎統治分野
・国政調査権
・違憲審査権
・地方自治
・司法権の独立


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