令和5年予備試験論文スレ20 [大反省会!!]
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しかも添削チーム、5000円とかで請け負ってたよな 銭ゲバで予測外すとかヤバすぎだろw Legal alienさんの憲法 添削チームC→Fになった理由 【形式】 全体的に整理できていない どういう趣旨でナンバリングふっている のかわからない 反論、再反論、反論がどういうつもりで書いているか論理が 見えない (4)の最後で比較衡量しているがその検討をどこでしているのか見えない 職業の秘密該当性が問題なのに職業の秘密の検討をどこでしているか わかりにくい 【内容面】判例の考え方を踏まえていない 取材の自由も保障されるべきと書いているが判例の考えと違うことを 示していない (6)で乙に対する損害賠償請求訴訟においては、乙をその労働者と 特定することが主要な争点となり、これを証明するにはXに証人尋問を 行うことが不可欠である この当たりがNHK記者判例の考え方が違う。民事訴訟では刑事訴訟と異なり 真実発見の要請はあまりない いくらなんでもこれでCは有り得ないと思います 前スレにも書いたけどリーガルさんの評価のずれがすごすぎるひとつも評価が一致してない 憲法 C → F 行政法 B → C 民法 E → F 商法 A → E 民訴 A → C 刑法 E → F 刑訴 A → C 実務 A → D 添削チームはノーリーフ(富士)のをほぼ的中させたって言ってたゾ Legal alienさんの実務科目 A→D 【民事】請求原因、保全はおいといて履行拒絶の理由で連帯保証人に 取消権はない 保証人が主債務者の取消権を代位行使?履行拒絶の意味を 理解していない 準備書面の出来はワイにはわからないので実力者が検討して! 【刑事】 勾留開示は207を経由した方がいい 保釈間違い 設問3 犯人のかかる暴行は、Vを振り払うためにおこなったもので、 財物の交付に向けたものではない。 ここが違和感あるがどうなんだ 設問4は皆できない Dまで落ちるかはちょっとわからないがAは甘い気がする Legal alienさんの再現よくみるとナンバリングの仕方に違和感がある 商法見ているが(1)から(12)まで書いているし 第1、第2 1、2 (1)、(2) ア イ…みたいに書くべき >>11 優秀な人の評価当てるの簡単じゃない? 微妙な人を的中させてこそ予想でしょう ソラリスやが、前スレ971の人コメントありがとう。 実務は準備書面の書き方は理解出来たんで、 大島本と定石を丁寧に読んで+αなんか読むことで基本知識を詰め込んで来年はC以上にするわ。 刑事系は論証の正確な記憶で改善予定。 あとは全体的に書き方を端的にする。 今年こそは三桁いきたい。 legal alienです。ご高察ありがとうございます。再現は特に盛ったつもりはないので、実力に鑑みて概ね不思議ない結果かと思っています。憲法、民法のFは納得しているのですが、刑法のFと実務基礎のDは感触より少し低いかなと思うので、ご意見をいただければ大変有り難いです。 また、ナンバリングについても次回の課題だと思っています。 いや流石に合格は、今の実力からして調子乗りすぎかとおもって。 じゃあ合格目指すわ。 Legal alienさんの商法 第1(3)このナンバリングはなんのために書いたかよくわからない。仮に 書くとしても検討がないし余事記載 305と310の拒絶した違法性のナンバリングの分け方を一律に() のナンバリングしか使わないから読みにくい 設問2 有利発行の記述は正しいが、有利発行が無効事由に当たるかの 検討がなく即違法にしている (4)の通知公告に対し(5)がかなり混乱している また以下が唐突 不公正発行に当たるから差し止め事由があると書くと思ったが 不公正発行の規範たてた直後、あてはめしていなくて 株主に対する通知及び公告を欠くことは、事前の差し止めの機会を失わせる 違法なものである。 この文章のつながりが意味不明 (6)の内容は(5)の不公正発行の規範の直後に書くべき話 通知公告を欠く違法があるばかりを答案で書いているが、何故違法と なるのかが書いていない 文章の整理ができていない印象だからAは有り得ないしEは妥当だと 思われる 添削チームもいくら学生でもお金もらってるんだからちゃんと評価しないとだめだな >>15 まだ勉強開始2年目ならこれからですよ!ポテンシャルはあるので 是非頑張って >>16 独学の方でしょうか?伊藤塾なりアガルートなり答案の書き方講座 で基本から学んだ方がいい気がします。我流になっている気がするので… >>16 【Legal Alienさんの刑法について】 <設問2> (殺人罪) ・問題提起OK ・因果関係の論証:介在事情の異常度+寄与度。できれば直接実現型と間接実現型に二分する論証を採りたかったところ。 最後に、「よって、甲は第1行為によってXを殺したといえる」とするが、本件は介在事情が死の決定的な要因となった間接実現型なので、「第1行為と結果に法的因果関係がある」と書くべきではなかったか? ・因果関係の錯誤の論証OK (3万円の窃盗) ・甲には死者から3万円を窃取するという(占有離脱物横領の)故意しかないのではないか?(結果的に、死者の占有で窃盗罪を認めるとしても) ・死者の占有について、殺人者との関係では死者に占有が認められるとするが、時間的・場所的接着性による限定が必要ではないか? (携帯の器物損壊罪) 不法領得意思(利用処分意思)について突っ込んだ検討が必要であった。 <設問1> ・監禁の定義を冒頭で提示すべきであった。 ・あとは良く書けている。 >>21 ありがとうございます。独学ではないのですが、一度型講座のようなもので学んでみたいと考えています。 介在事情の異常度+寄与度(+行為の危険性)の論証がなぜいけないかというと、それをどう組み合わせたときに因果関係を認めるか否かがはっきりしないから。 第1行為が直接結果に実現した直接実現型と介在事情が結果に実現した間接実現型に分けて、間接実現型の場合は第1行為による介在事情の誘発あるいは一連の行為構成で法的因果関係を認めるという立場が現時点では妥当だと思う。 >>24 ありがとうございます。手持ちの文献などに照らし合わせてもう一度学び直します。 細かく分析いただきありがとうございます。やはりF相当な印象でしょうか? 飛翔評価と順位まとめ 【→は表からの定性変化、()は労働法コミの定量】 1位 晒すマン 383点 倒産法A 1桁 → 2位 むしどり 364点 経済法B 10位代 → 3位 おぐんす 336.5点(374) 労働法B 100位+a → 4位 みるふぃーゆ 328点 経済法D 340位 ↓ 5位 ノーリーフ 320点 経済法E 40位代 ↑ 6位 パンダ 304点 租税法A 150位代 → 7位 バッタ 296点(315) 労働法 8位 ミー 289点 国際公法E 150位代 ↗ 9位 焼石会計 282点 経済法B 300位後半 → 10位 yobiteki 276.5点 倒産法C 910位 ↓ 11位 飛翔 276点(303) 労働法D 302位 → 12位 亡霊 269.5(294) 労働法B 487位 nice head slideing! → 13位 ちゃんいち 269点 倒産法A 270位代 ↗ 14位 kirbic 266点(292) 労働法 合否不明 続き 15位 ゆらり 265点 経済法 16位 はっち 261点 労働法F 1000位前後 → 17位 ソラリス 259.5点 知財法C 1296位 ↘ 18位 予備試験答案 259点(292) 労働法 19位 中中 257点(281.5) 労働法D 102位↑↑ high jump up 20位 taka 255点 知財法D 1600位 ↓ 21位 カラスマ 254.5(268.5) 労働法D 892位 → 22位 legal alien 253.5点 租税法F 1387位 ↘ 23位 かみな 231.5点 経済法C 700〜900位 ↑ 24位 パンデクテン 226.5点 環境法C 1377位 → 25位 max0627 174.5点 倒産法C 1587位 ↗ 26位 ayuken 124点 知的財産法B 1636位↑↑ 全再現以外 エドガー 233+実務(268+実務) 労働法 60位代↑ 添削チーム評価との乖離 かみな 民訴C→F 刑法B→F 焼石 民訴A→D taka 刑訴A→F Legal alienさん 憲法C→F 実務A→D 商法A→E パンダさんのは、ほぼ一致 後は、バッタさん待ちか バッタさんのは大体一致していそうな気はする (刑法Fは厳しいと思うが) >>16 実務は民実の設問1と2が大きく足を引っ張った気がします 刑法は前スレで書きましたが不法領得の意思と死者の占有の配点が高かったと推測していますので ここを落としていたり不十分なのが痛い気がします あと、監禁で現実的自由説を可能的自由説と書いているのも痛いかも知れません なお、ナンバリングの点数への影響は少ないと考えています あくまでも不合格者の一意見ですが参考になれば >>30 おそらくだけど、設問2で再逮捕の要件として①事情変更+②比較衡量を挙げててそれが正解筋なんだけど、再逮捕の要件では勾留の理由と必要性があることのみ挙げていて、再逮捕を認めるための要件が再勾留においても必要なことが論じられていない難点がある。 おそらくだけど、設問2で再逮捕の要件として①事情変更+②比較衡量を挙げててそれが正解筋なんだけど、「再勾留」の要件では勾留の理由と必要性があることのみ挙げていて、再逮捕を認めるための要件が再勾留においても必要なことが論じられていない難点がある。 に訂正。 >>30 設問2は充実していたが設問1で逮捕前置主義を書いていない 事件単位の原則と訴訟行為一回制の原則の混同 この時点で、どう考えてもD以下だとは思ったしAつけている理由が よくわからなかった ワイの予想と大体一致(Fはさすがに忖度してなかなか予想はできなかったが) https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1699472935/593 >>31 民事実務基礎は如実に勉強不足が現れたなと思います。刑法は核となる論点落としや、理解の不足で相対的に沈んだということでしょうかね。ご意見ありがとうございます。 【Legal Alienさんの憲法について】 ・被制約利益:報道の自由、取材の自由OK。ただし取材の自由は尊重に値するという判例の引用がない。 ・反対利益(公益):甲の公正な裁判を受ける権利としているが、本件では裁判所が証言を強制することが可能か否かが問題になっているのであるから、(民事)裁判の公正と真実発見が反対利益となるべき。 ・比較衡量の判断枠組みOK ・比較衡量: (5)Xの取材の自由に対する重大な制約OK (6)本件において、Xの証人尋問が本当に不可欠であったか、他の手段により立証する方法はなかったか? (7)Xの取材態様は正当な取材の範囲を逸脱するとするが、「不当」と「なかば脅迫」しか認定できておらず、たとえば刑事の構成要件に該当するといった認定がない。本件取材態様は不処罰の「警告」の告知にとどまる可能性もあるのであって、外務省機密漏洩事件の取材態様と比べてそこまで悪質かは疑問ではないか? >>20 ここまで外してるなら、返金しないといけないレベルだよな >>36 のつづき (8)比較衡量の結論: 公正な裁判を受ける権利が上回るとしているが、取材の自由に対する重大な制約があると認定しているのに、その重み付けに値する反対利益の認定(取材態様の悪質さ等)が足りない印象。 本質から目を逸らそうとする不届き者はしっかりと落ちるようになってるんだね。試験委員はよく見てる。 上位陣の答案見ると、筆力がすごい。 あの分量書いてしかも文章が破綻していないのも驚異的。 頑張って勉強した成果というよりも、ある種のアスリート能力のようなものなのか。 >>38 本件は刑事裁判ではなく民事裁判だから反対利益の重要性にとってはマイナスの重み付けにしかならないしね。 >>42 緻密な計算の上で、量を書いてる。 普通の人の答案とは、大違い。 民法A、刑訴Aだった。 民訴は再訴禁止書けたがその修正を落とした→C 実務は民事は保全の必要性も書け、準備書面も無難に流したが 刑事で保釈トラップに引っかかり、しかも近接所持のとこ変になってC 商法もCだけどよくわからん。無難に全部書いたし落としたら即Fで有名な 通知公告も書いた。 去年のめんだこは、他人に言えないような順位だったしな。やはり、今年の方がレベルが高いような気がする。 刑法はこのスレで上がってる要素は無難に書いた。ただし 時間の関係で因果関係の錯誤を落とした。死者の占有は故意 のなかで書いた(ただし時間の都合上あっさり”占有否定”とした。 この場合、占有離脱物横領の故意だから抽象的事実錯誤になるはず だがやはり時間の都合上落とした)。 あと携帯どっかに捨てた行為については器物損壊だけにした。 →Ⅎてる要素は無難に書いた。ただし 時間の関係で因果関係の錯誤を落とした。死者の占有は故意 のなかで書いた(ただし時間の都合上あっさり”占有否定”とした。 この場合、占有離脱物横領の故意だから抽象的事実錯誤になるはず だがやはり時間の都合上落とした)。 あと携帯どっかに捨てた行為については器物損壊だけにした。 →Ф 選択は会心のA答案(そうでなくてもB中位以上確実)だと 確信していたが堂々のDだった。主観との乖離が著しい。 去年のめんだこは今年でいうと誰になるんだろうね 科目ごとで雰囲気近い再現者 憲法B→はっち 行政法A→中中(読みやすさから) 民法F→おぐんす(即死が共通) 商法D→エドガー(去年設問2白紙のめんだこに近い再現者 有利発行しか書かず) 民訴B→カラスマ (民訴設問1@方法及び反対派処理落としのめんだこと同じ雰囲気 制限的既判力落とし) 刑法B→パンダ(無難に淡々と書く再現者) 刑訴C→中中 労働法A→エドガー 実務B→パンデクテン(民事の小問結構落とすも事実認定で挽回が共通) この先ずっとアンタの番号ないよ? そのうちわかるけど 行政法 原告適格以外ほとんど点数ついてないだろっていう答案やったんだけどCやった みんなそんなに出来が悪いんか? 飛翔の行政法Aなのは答案用紙取り違えられてるだろwww >>50 無駄無駄。 試験をどうしても諦めさせたい 見苦しい不自然な法務省の人間の荒らしはいい加減消えろよ。 こういう不自然な荒らしがいるから、 試験の主催者の法務省の検察官の人間が5年前の犯人と疑われるのがわからないのか? 法務検察の人間に不信感を持っているのは一般受験生だけでなく、一般人や袴田事件の原告団や大川原化工機事件の原告団もそうだろう。 わざわざ、リスク犯してまで必死にこんなところで疑われるようなこと書くことないのにな。 それだけ必死ということだろうが。 このままでは、司法試験、予備試験や法務省の信頼まで失いかねないからな。 この試験が落ちたら、 「司法試験合格まで後なん百日みたい」に、論文合格発表前に、2〜3年くらい前からわざわざ書き込み続ける荒らしも同じような動機でしょう。 論文試験受けても5年前の犯人は試験の主催者の我々なんだから無駄だぞ、我々が不正を続ければ永久に短答でいくら良い点数をとっても論文で合格することはないから、頼むから司法試験予備試験をもう我々の自己保身のために受けないでくれ。そうじゃないと司法試験、予備試験の信頼が失われるじゃないか。だから、いいかげん死ぬか、諦めてくれという意図で、リスクを犯してまで何千回の自殺煽りや、嫌がらせの書き込みが予備試験スレや論文スレに残っているからね。 そうでなくても、検察や警察の方々の信頼は、刻一刻と失われ続けているから、やめた方が良いと思います。 多くの人々がこのスレを見ていることでしょう。 https://youtu.be/IrnfaZWy6-w?si=ESt7boxWDDO8SJ7- https://youtu.be/-9gq4sVTG3Y?si=tEdd1g-b-Lp4FuTJ https://youtu.be/HFA2_jgNF7Y?si=C8s4jJDig5w6-Anu ラブトレの論文結果の成績表がアップされてるの見たことないんだが、ラブトレって実在する受験生なのか? パンデクテンやっしさんの行政法がEで飛翔さんの行政法がAこれは採点のしかたが正直分からない >>61 【行政法設問2について】 (Cの主張する違法事由) ・やっしさん:違法事由として裁量権の逸脱濫用のみ挙げる。 ・飛翔さん:違法事由として①裁量権の逸脱濫用+②個別法の要件該当性欠缺を挙げる。 (裁量権の逸脱濫用の具体的内容) ・やっしさん:考慮不尽・他事考慮・一般原則違反を挙げるのみ。 ・飛翔さん:①事実誤認等により②社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合、という判例の枠組みに載っている。 (裁量権逸脱濫用のあてはめ) ・やっしさん:考慮不尽(判断過程審査?)とする。 ・飛翔さん:事実に対する評価が明らかに合理性を欠いている、とする。 >>62 消してなくね?あいつライン超えてるだろ そりゃ司法試験にも落ちるわ 来年も落ちてくれねえかなあいつ あれだけ極端な属性なら、普通に身バレしてそうだけどね 大手の内定持ってたんだろうし あんなの誰も採用したくないと思うんだが 確かに、あの順位で司法試験落ちるわけないしな 普通に落ちた受験生がストレス発散してるだけなのかもな そう見ると哀れだな 予備論文100位台だかこlegalsweetの人が落ちてるから可能性的にはないわけではないと思うが、確率は低いよね おぐんす談 行政法の評価が事前の予想と異なるケースが多いようですね R5の行政法は設問2で新計画の策定に裁量権の逸脱濫用があり、違法な新計画に基づいて2号該当性を認めたことは違法であるという二段構えを示すことが重要だったように思われます おそらく配点は設問1(1)15点、(2)8点、設問2が27点くらい? 答案用紙取り違えられてて、評価がめちゃくちゃになってる。 ↑問題文読み間違えて、新計画の裁量じゃなく2号3号の裁量で書いてしまってCくらいかと思ってたが、Aだった なのでこれも違う 行政法、モンケン、十問なんかで付け焼き刃で勉強してるから想定よりも低い評価がくるんだろw 誰かタカさんに字が読めないせいで成績が悪かったんじゃないって伝えてあげて欲しい。書道教室に通うとか言って間違った努力しようとしてる 行政法は処分の根拠法令と事実の正確な引用(摘示)だけで差がついてるイメージ なぜ許可制を採ることが事業者の営業上の利益を保護することに繋がるのか、というような理由付を一生懸命現場で考えたせいで時間不足になった人は大損 >>77 Xで色々な人が優しく伝えていても、模試の字が読めず0点ついた答案を 見せびらかして字のせいと言い張っているから無駄。 本人の最新ブログ見る限り、インプットが足りないというのは頭で わかっているはず。 だが、現状受け入れるのが辛いから現実逃避している 法令を大して引用せずに答案を書き進めるから低評価になるんだろ 裁量の逸脱濫用してるかどうかにも法令から重みづけしてるかとか、原告適格もちゃんと法令に軸をおいて展開してるかとか ただ事実だけ引っ張ればいいってわけじゃないってことだろ >>59 悪いけどパイオツの合否とか興味ない 特定済みだからそれを前提に動いてる 法務省なんて関係ない 法曹に迷惑がかからないように 字が綺麗になることは試験対策上無駄ではないと言いたいけど、CBT導入直前だからなw まあ、法務省のせいにして成長のための努力から逃げているラブトレよりは健全か 飛翔なんて設問1崩壊してるし、設問2もほとんど事実引用してないけどAだぞ。採点ミスがあったに違いない。 パンデクテンさんの行政法の答案についてXの人が色々言及しているな 感じた違和感をしっかり説明してくれているしXは優秀な人が多い カラスマやパンダがCで飛翔がA 設問2に大量の配点があったのか、印象点で差がついたのかな 経理的基礎ってキャッシュフローのことだと思うんですが、社屋がないから経理的基礎を欠くって評価としても間違ってると思うんですけど。 パンダCは謎すぎるな 晒すマンの商法CでミーがAなのも 採点者が誰かとか被採点者群が誰かとかで左右されてるだろ >>89 事業を継続可能な財務的基盤のことだから、フローだけでなくストックも評価対象だろ。 賃借物件であったとしても、差し入れてる保証金や借家権はストックと言えるし、また、賃料を支払い続けている事実も一つの評価対象となり得る ストックも含むって何かに書いてあるの?調べても利益とか債務超過とかフローのことばっかり出てくるよ。 施行規則には許可申請にあたって損益計算書だけでなく貸借対照表の添付が必要とされている。 というか、常識的に考えて財務的基盤の有無を判定するのに赤字黒字を申告させるだけじゃだめでしょ。 黒字倒産ってよく聞く言葉じゃん。 >>59 2〜3年前からってことは おまえの受験生生活が1000日以上延長されてるってことじゃんwwww 来年も番号なくてさらに365日延長だな >>59 荒らしの予言当たってるじゃんwwwwwwwwwwwwww 飛翔さんへ 予備試験答案結果です。 またブログにもそのうちあげますが、取り急ぎ。 憲法A 行政D 民法D 商法C 民訴A 刑法F 刑訴E 労働E 実務A 250てんだい、300位台後半でした >>95 受験生の「常識的に考えて」なんて意味ないよ。 実務で突き抜けて受かる若手短期合格者パターンかいな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる