0317氏名黙秘垢版 | 大砲2023/12/27(水) 16:42:41.03ID:PC4/waR5 重問の過失の共同正犯の論点、共同の注意義務に共同して違反することを規範としてそれに対しての当てはめのみ行っているが、⑴共謀⑵正犯性という書き方でそれぞれ当てはめを書かなくても良いのかな?