令和5年予備試験論文スレ20
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ラブトレイン氏は、出来てる科目は滅茶苦茶できてるけど、ダメな科目が本当にダメダメな感じ。
恐らく、成績評価が二極化してる。 >>248
公式な書き方は:第1→1→(1)→ア じゃないかな? >>251
ラブトレイン!法務省が成績発送もせずに粘着してるぞ! >>250
実際には下請け会社がやってるんだろうよ。
受験票等の到着の書き込みを見ると、都内ではなさそう。 根本の根本はいい奴なんだがな どんよりして塞ぎ込んでるようでもなさそうだしいいんじゃないの >>242
あの方は今年予備試験落ちたら撤退すると勇ましいこと言ったのにリベンジするとか言ってるね 1受験生に粘着した5年前の試験の主催者の事件の話は、世間では周知になっている以上(400万人〜500万人)、周りから何か不審な行動あると常に試験の主催者が疑われても仕方ない立場だからやむを得ないでしょ。去年、1昨年断固として理由なく調査や捜査を拒否したみたいなんだから、自業自得。 昨年タマが報告したにも関わらず、
また願書や論文内容等で監視追跡して、
周りからはタマとラブトレインの同一性が当初から分からなかったにも関わらず、
当初から不自然に必死にラブトレインに派手に粘着していたら、
そりゃあ試験の主催者が疑われるよな。
一般受験生にとっては旧タマ、つまり5年前の被害者受験生に粘着する動機もなければ、
追跡して同一性を当てることも不可能。
人間は口先だけより、行動や態度がその者の犯人性を表してしまうから分かりやすいよな。
400万人、500万人、有名人やら何やらこのスレ見ていたとしても、やましいことなければ、
どんどん法務省から来た成績が来てから、落ちついて検証し合えばいいぜ!! 同一性とか難しい話じゃなくて、こんなに特徴的かつ長文レスしまくる人が他にいないから簡単に誰でも分かるのでは??
自画自賛しない、短文にする、法務省とか他の受験生が使わない単語を使わない
あたりを守れば擬態できるような気もするよ 司法板の中で一番、国内外のたくさんの有名人達や一般人達から、認知度が高いのはこの予備試験論文スレか、予備試験スレでしょう。検討会楽しみだよな。有名人、ビックタレント、文化人から政治家まで幅広くたくさんの人々がこのスレを閲覧していたりしてw
まあ、たくさんの内外の人々がこのスレを閲覧していたとしても受験生の自分達は、特に問題無しだから堂々と検証し合お〜笑 >>264
アッ!法務省こんなとこにいたんだな!
さっさと成績表郵送する死事に戻るぞ! 去年のレス見たら、合格発表が11月20日で、11月28日に成績表届いたとの報告が書き込まれてるね。
でも今年は年末だし、その辺がなあ… >>265
少なくとも、私とあなたの同一性の違い、確信を持って周りから分からないと思う。それに論文試験終わった当初からたしかラブトレインの再現の内容を荒らしがディスっていたと思う。たしか、再現出す前から(商法の通知公告についてだったと思う。)。過去スレを見れば分かると思うが。それが皆に奇異に映っていたし、前年と荒らしのパターンが似ていたから、既に荒らしと認定されていたと思う。
見たい人は過去スレを見ればいいだけだから、
わざわざ自分達が取り上げる必要もない。 すまん、間違えた。
合格発表が10月20日で、10月28日に届いたって書き込みだわ。 再現者の順位どうなんだ 添削チームの評価と実際の評価の差はどうなんだ
飛翔、ともしび評価と実際の評価はどれだけマッチしているか >>273
添削チーム合格レベルで不合格になってる人が飛翔表では低評価になってるな 飛翔氏は無料だが、添削チーム金取ってたよな 5000円も 合格水準という評価で不合格ってリーガルエーリアンだっけ? >>276 リーガルアレンさんの添削チーム評価
憲法C
行政B
刑法E
刑訴A
実務基礎A(民実A、刑実B)
民法E
商法A
民訴A
選択壊滅という説もあるが…飛翔評価では制限的既判力の点数
入ってないのに添削チーム評価ではAついている
商法もAつかないと思うが 添削チーム評価の怪しい点
Legal alienさんの商法A
かみなさんの民訴C
takaさんの刑訴A
焼石会計さんの民訴A >>245
あす君と仲の良い東大生が合否はわからないと言ってるから、察しろ ともしび評価
ソラリス 1000位以下のどこか
カラスマ 上振れて500位 NHKなに一つ知らずに何一つ比較衡量してない人が予備合格していいんですかね?司法試験委員会さん >>285
最近の予備試験の論文の傾向は、
変わって来ている。
誰かも今年はこういう傾向になるだろうとスレで合格発表前に述べていたと思うが。
つまり、正解筋、最善筋であろうが、なかろうが何でもありの大部分が裁量点みたい恣意的な採点や評価になっている傾向がある。
去年の旧タマ(現ラブトレイン)が
指摘した正解筋の民法設問2や行政法設問1の出来が、大部分の受験生が正解筋を外していて壊滅していても、もはや法務省の人間にとっては開き直って正解筋や出題の趣旨なんかどうでも良くなっている状態になっているみたいなことが去年の法務省の採点や評価や出題趣旨の書き方からうかがうことが既に出来ていた。去年の出題趣旨でも、そこの部分は曖昧にするか、言及することなく全く書かれてなかったし、外していてもAがたくさん来ている。一昔前は、正解筋を大外し(論理的にすら成り立ち得ない筋や、妥当ではない解答の筋)たら一律悪くなる当たり前の傾向だったが。近年特に何故かその傾向が強まっている。
予備試験論文は学力や法的知識や法的思考力とはほど遠い馬鹿らしい出来レースの試験、博打的な要素が高い危険な試験となっている。
今年も正解筋をより多く叩き出したラブトレインの存在が、このスレ全体だけでなく、試験全体までも動かしているのかもな。ラブトレインが合格していたとしても、著しく低い点数、評価で受かっているだろう。 たかが5年前の(被害者)1受験生を中心にこのスレ全体だけでなく、試験全体も周り続け動いているとしたら、馬鹿馬鹿しいにも程があるよな。
もしそうだとしたら、予備試験論文も、
このスレの荒らしのみが主張する議論も、
中身のない実体のないむなしい茶番劇。
とんでもない違法な公私混同。
まあ、法務省から来る論文各科目の評価や順位の通知が来れば分かるでしょう。 予備は択一合格者絞りすぎて論文合格者かわ低レベルになってるのか
それとさ一般教養なんで60点もある?
半分の30点で良いわ
それか無くせよ
なんであんな役立たずな一般教養やってる
引っかけ問題やどうでも良い知識だし
知らなくても、どうってことない知識ばっかり 若手有利にして、若手取りたいとか恣意的な選別やってるんやないの
受験資格なんだから、もっと門戸を広げるべき
絞りすぎる人数を
論文では思想的な、選別なんかやってないんだろうな
社会主義みたいになったらいかんよ
民主主義国家なんだから
自由に門戸を開放するべき 洋ちゃん合格したらしいぞ まさに洋ちゃんって感じの見た目だったが スレの流れとあんまり関係なくてすまんが「もうイってるってばぁ!」って初出いつくらいなんや?
ふと憲法の判例読みながら気になったんや 郵送局に聞いてみましたが、知らんわボケ!とのことでした!! 加藤ゼミナールの総まくり論証集っていいのかな
使ったことある人いる? 省庁再編が検討された場合、真っ先に庁への格下げの槍玉に上がるのは法務省だろうな。 明日都内に到着しないようだと関西は年明けかも知れん
出題趣旨は最終合格発表後に出るんだっけ? 厚労省にいたことあるが郵送手続は未だに手作業。法務省もだろうな。年内に来ると良いな。 >>306
さすがに業者に振るだろ
公務員って、とにかく仕事しないから さっさとネットで成績見れるようにしてくれや、頼むわ 朗報 12/30 土曜日だが、普通郵便の配達はあるみたい。 じゃあ、成績表についての法務庁への問い合わせは年明けか。 照沼・足立・小島『一歩先への刑法入門』(有斐閣)に、今年の予備試験問題(携帯電話についての窃盗の成否)についてのヒントが載ってたわ。
「物を毀棄・隠匿することによって何らかの効用を得ようとする場合にも、利用・処分意思が認められる可能性はあるが、その物の利用処分から直接利益を得る目的の場合に限定されるため、かなり例外的である。」(256頁) 今さら何を言うてるんや みんなわかってることやろ。 重問の過失の共同正犯の論点、共同の注意義務に共同して違反することを規範としてそれに対しての当てはめのみ行っているが、⑴共謀⑵正犯性という書き方でそれぞれ当てはめを書かなくても良いのかな? 重問の過失の共同正犯の論点、共同の注意義務に共同して違反することを規範としてそれに対しての当てはめのみ行っているが、⑴共謀⑵正犯性という書き方でそれぞれ当てはめを書かなくても良いのかな? >>317
過失の共同正犯においては、共謀は犯罪を目的とするものではないから、故意の共同正犯とは構造が異なる。 >>318
なるほど
言われてみればそうか
凶暴っていっても過失だもんな
ありがとう!
正犯性は共同の注意義務を負ってるということから認定している感じかな? パイオツ、法務省に電話するんやったら、ついでに成績通知いつになるか聞いといてや >>319
(非犯罪の目的であっても)他人と意思疎通して行為を行った場合、行為による危険度が飛躍的に高まるので、共同義務がありそれに共同して違反していれば過失の共同正犯は認められる。
でいいんじゃないかな。
(ただし、行為者の意思疎通が過失の共同正犯の必須条件であるかは明確でない) こういう論証もあった。
「過失犯における行為規範が、複数者が一体的に形成した主体により違反されうるものである場合には、複数者が共同して行為規範に違反したと評価し、過失犯の共同正犯を肯定することが可能」 >>310
ホントだ!
ネット検索したらあった
これなら年内に届く この論証が良いな。
「危険な行為の遂行にあたり、相互に利用・補充しあって結果を防止するための共同の注意義務が課せられており、それに共同して違反した場合は、過失犯の実行行為の共同(60条)が認められるから、過失共同正犯の成立を肯定することができる」 今年中に届かなかったら、受験料返金だろ。怠慢が過ぎるぞ法務庁! 過失の共同正犯でしか妥当な結論を導けない事案ってあるのかね
誰の過失行為から結果が生じたのか因果関係が立証できない場合? 入院患者Vに対し、それぞれ別の医師がA薬とB薬を投与したところ、いずれかの薬の作用が原因でVが死亡した。
鑑定の結果、医学的見地に照らせば、A薬もB薬も、Vのような年齢・病状の患者に投与すべきではなかったことが判明した。 同じ病院で入院患者の治療を共同で担当していたんだから、その意味での意思連絡はあったのではないか
医師だけに医師連絡つってな 入院患者Vに対し、Vを担当するそれぞれ別の医師がA薬とB薬を投与したところ、A薬B薬いずれにも含まれているP成分の作用が原因でVが死亡した。
鑑定の結果、医学的見地に照らせば、P成分が含まれている薬は、Vのような年齢・病状の患者に投与すべきではなかったことが判明したが、いずれの薬に含まれるP成分がVの死亡結果を引き起こしたかは明らか
なお、医師らは互いにカルテを通じてA薬B薬がVに投与されることを認識していた。 >>343
気になる
ツイッターのうたん君はもうウィンターの内定来た言うてたのに俺まだなんも返信来んし 当たり前のことが、当たり前のように出来る。好きな人に好きと告白したり、たわいもない会話や議論も出来たり、明日のことを考えたり出来るのは、人々の人権が守られていて、平和だからだよな。我々は、それを肝に命じて平和を守り、人々を故意に冤罪ではめたり、冤罪まがいのことをして人を陥れたりしないようつとめて、まさか人々の命や人生を身勝手に蹂躙して踏みにじらないように気をつけましょう!今、話題のこの映画やこのニュースが教えてくれている。
https://youtu.be/e3CRE11gR6M?si=kFRX7B6BDhX09pXs
https://youtu.be/op-4vT2s6Ok?si=UpZqNXDFzg6g42mJ
https://youtu.be/qupN-jaWY2M?si=0xA7mXScMTaEeWe8 年貢for you って曲聞いてみて めっちゃいい 原因において自由な行為の論証ってこれでええかな?
「犯罪結果を帰責できるのは、当該結果が行為者の自由な意思決定に基づく行為によって生じているからである。そうすると、結果行為の時点で責任能力が失われているか著しく減退していても、原因行為時に完全な責任能力が認められて、結果行為および結果が原因行為との因果性を持っており、原因行為時の故意が結果行為まで貫かれていれば完全な責任を問える。」 >>348
構造としてはそのとおりなんだけど、
法解釈論的にいうと、行為と責任の同時存在の原則はどこ?とか、構成要件モデルなのか、責任モデルなのか要件として二重の故意は必要なのか否か、よくわからんな。 郵便箱には入ってないよね?
玄関渡しだよね?郵便受けガコガコしても無駄だよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています