民法の勉強法■24
>>2
影響を受けるのはもっぱら短答プロパーだろうね。 民法3 親族法・相続法 第5版
我妻 榮、有泉 亨、遠藤 浩、川井 健、野村 豊弘 著
(勁草書房)
出版年月 2024年1月
ISBN 978-4-326-45135-7
判型・ページ数 4-6・480ページ
定価 2,750円(税込)
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しによる相続法の
改正、および民法(親子法制)等の改正に関する法律に準拠し、重要
判例等も大幅に追加した4年ぶりの改訂版。姉妹書『民法基本判例
集 第五版』に対応し相互にクロスレファレンスを図る。 >>4
>民法3 親族法・相続法 第5版
これって、改訂版を作る必要があるのだろうか。無理に作らなくてもいいんじゃないか。
我妻栄先生は、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)。
我妻先生がお亡くなりになってから、もう50年。
民法の条文も変わった。執筆者も変わった。
我妻先生が実際に書いたところは残っているのかな?
フルカラーにして、
我妻先生が書いたところは、黄色のマーカー。
有泉先生が書いたところは、青色のマーカー。
遠藤先生が書いたところは、緑色のマーカー。
川井先生が書いたところは、オレンジのマーカー。
こんなふうに区分してはどうか。 我妻栄先生「民法案内シリーズ」の
1.民法の道しるべ 2.民法総則 は、読んだことがる。
教室の雰囲気が伝わってくる。民法の授業の実況中継。 セカンドステージ債権法Ⅲ
事務管理・不当利得・不法行為[第4版]
野澤 正充・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-52790-4
Cコード:3032
A5判、368ページ
定価:2,800円+税
発売予定日: 2024年02月20日
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かしたオーソドックス
な民法教科書の改訂第4版。 新・家族法 たそがれ時の民法学
大村敦志・著
(有斐閣)
A5判、500頁、予7,590円〔*23317-1〕2024.2予定
第一人者による渾身の体系書。家族法の生成・体系・周辺の3編から成り、民法典を
ベースとした親族・相続法制度の総体を、これまでの立法動向や隣接領域を含め詳説
する。講義をもとに、注やコラムで豊かな広がりを整序し、学習にも適した形で研究
成果を示す。理論と実務に新たなフォーラムを開く、いつかの夜明けのために。 勉強方法なんて簡単だ。まず有名な基本書書いてる先生がいる大学受験する。東京一早慶の法学部だ。
無理なら神戸中央同志社。
それ以外は諦める。 >>5
いわゆるダットサン民法か。
1と2は我妻の岩波全書が元になっているが、
3は有泉が書いて我妻有泉で相談したのがもともとだから我妻と有泉の執筆区分は難しい。 日評ベーシック・シリーズ
契約法[第2版]
松井 和彦 岡本 裕樹 都筑 満雄 著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月 2024.02(上旬)
ISBN 978-4-535-80663-4
判型 A5判
ページ数 256ページ
民法を初めて学ぶ人にも分かりやすい記述で、基本をしっかり理解
できる教科書。最新判例も反映した、充実の第2版! 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 民法基本判例集 第五版
遠藤 浩、川井 健、民法判例研究同人会 編
(勁草書房)
出版年月 2024年2月
ISBN 978-4-326-45136-4
判型・ページ数 4-6・608ページ
定価 2,750円(税込)
ダットサン民法に対応した判例学習の決定版。全体を抜本的に見直し民法
学習に必須の重要判例を厳選した。事実をモデル化することによりどういう
タイプの事実に対応した判例であるかを明らかにし、判旨も争点に必要な
範囲で掲げる。姉妹書・ダットサン民法との相互のクロスレファレンスをし、
学習の便宜を図った。 法哲学の哲学 法を解明する(基礎法学翻訳叢書)
ジュリー・ディクソン 著、森村 進 監訳
(勁草書房)
出版年月 2024年2月
ISBN 978-4-326-45139-5
判型・ページ数 4-6・320ページ
定価 4,400円(税込)
法哲学の目的は何か。法哲学に進歩はありうるのか。どの法理論を優れた
ものとして認めるべきか。法哲学と政治哲学・道徳哲学・社会哲学といった
隣接領域との関係はいかなるものか。こうした根源的な問題群に真正面から
取り組む法哲学方法論及び法概念論への重要な貢献。公平な筆致で今日の
英語圏の法哲学の見取り図をも与える。
【原著】Julie Dickson, Elucidating Law(Oxford University Press, 2022) >>14
法哲学かあ。
あまりにも眠い授業だった。 プロセス講義 民法Ⅵ 家族(第2版)
後藤 巻則、滝沢 昌彦、片山 直也・編
(信山社)
ISBN:978-4-7972-2665-2
Cコード:3332
A5変判、336ページ
定価:3,400円+税
発売予定日: 2024年1月24日
★ 叙述を3段階化させた民法〈家族法〉教科書。最新状況に対応の改訂第2版 ★
叙述を①趣旨説明,②基本説明,③展開説明と3段階化させた好評テキストの
第2版。このⅥ巻・家族では,2016年(平成28年)の初版刊行以降の,婚姻適齢
の改正,再婚禁止期間の廃止,配偶者居住権等の制度の創設,遺留分制度の抜本
改正など,親族法,相続法全般にわたる法改正に対応させるとともに,生殖補助
医療,子の引渡し,成年後見制度などの最新動向もフォローしている。 LEGAL QUEST 民法Ⅵ 親族・相続〔第7版〕
前田 陽一、本山 敦、浦野 由紀子・著
(有斐閣)
ISBN:978-4-641-17957-8
Cコード:1332
A5判、514ページ
定価:2,800円+税
発売予定日: 2024年3月30日
最新の親族法・相続法を的確に学ぶことができる定評のテキスト第7版。
懲戒権の削除,嫡出推定規定や嫡出否認制度に関する規律の見直し,
女性の再婚禁止期間の廃止,など気になる令和4年の法改正を反映。
最新判例その他の動向もアップデートした信頼の一冊。 契約法[第4版]セカンドステージ債権法
野澤 正充 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 3000円
ページ数 360p Cコード 3032
発売予定日 2024-03-19
ISBN 9784535527911 判型 A5
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かしたオーソドックスな
民法教科書の改訂第4版の契約法編。 家族法大改正だな…
松尾の民法も未対応、買わなきゃ良かった… 新ハイブリッド民法5 家族法〔第2版〕
青竹美佳、渡邉泰彦、鹿野菜穂子、西希代子、冷水登紀代、宮本誠子・著
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 416頁
発行予定 2024年3月
定価 3,740円(税込)[予価]
ISBN 978-4-589-04335-1
抽象的な法規範が実際の事件でどのように適用されるのかイメージしやすい
ようにCaseを用い、関連する話題はTopicで、先端的な問題について考える
契機となる論点についてはFurther Lessonで解説し、読者に立体的な理解
を促す。2022年親子法改正をふまえ改訂。法制審議会家族法制部会の動向も紹介。 アルマ7 Specialized 第7版も
早く出ないかな~ 共同親権は、アメリカから圧力があったのさ。
日本人女性が、自分の子どもを連れて、アメリカから日本に帰ると、誘拐。
アメリカ人男性が、日本にやってきて、自分の子どもを日本からアメリカに連れて帰ると、親の権利だ。
LGBT理解増進法も、アメリカからの圧力。
日本国憲法もアメリカの圧力。
昔から同じ。 占有改定では足らないものって4つあったよね
質権の設定、不法原因給付の終局的給付、即時取得とあとなんだっけ? セカンドステージ債権法Ⅱ
債権総論[第4版]
野澤 正充・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-52792-8
Cコード:3032
A5判、384ページ
定価:3,200円+税
発売予定日: 2024年4月2日
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かした、オーソドッ
クスな民法教科書の改訂第4版の債権総論編。 >>28
留置権だったような...見当違いだったらごめんなさい 法セミ LAW CLASS シリーズ
契約法[第4版]セカンドステージ債権法Ⅰ
野澤 正充 著
(日本評論社)
予価:税込 3,300円(本体価格 3,000円)
発刊年月 2024.03(中旬)
ISBN 978-4-535-52791-1
判型 A5判
ページ数 360ページ
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かしたオーソドックス
な民法教科書の改訂第4版の契約法編。 ちょっとグチを書きます。
A・・・・・B―――――C
他人物売買(561条)は科学的ではないね。
他人Aの物をBがCに売ることは、科学的には出来ないはずだけど、
民法の世界では、売ることができるようにした。
即時取得(192条)も科学的ではない。
AがBに預けた動産を、BがCに売った。
Cのところで動産の所有権がシュボっと発生する。
Cがまっさらな所有権を原始取得する。
科学の世界ではそんなことはない。ないよ。
でもそうすることにした。
※条文では、「その動産について行使する権利を取得する」
と書いてあるだけで、「原始取得」と書いてない。
192条に「その動産について行使する権利をシュボッと原始取得する」
と明記してほしいわあ。
94条2項。
AからBへの土地売買は、通謀虚偽表示でAB間では無効(94条1項)だが、
善意の第三者Cとの関係では、AB土地売買は有効。
無効だけど有効。科学の世界でこんなことはない。ないよ。
でも、民法の世界では、そうすることにした。
※条文では、「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」
と書いてあるだけで、「善意の第三者との関係では、AB売買は有効」とは、
書いていない。
民法の教科書で、「擬制」「嘘の効用」という用語が出てくるけど、
説明を読んで、まあ、なんとなく分かった気になるけど、
感覚的には分からない。 >>33
何をもって他人物売買が科学的でないとおっしゃる?
物理法則に反するという意味かな?
売買契約というのは物を売る・買うの合意なのだから
他人物でも物を引き渡す義務・引き取る権利を発生させることは物理的に可能では?
もちろん他人物だから引渡し不能は起こり得るがそれは損害賠償に解消できる。
「法科学」的には十分説明可能な問題。 つまり、売買当事者の意思(契約)により他人の物を引渡しそれに対し対価を支払う義務を生じさせることが物理的にできない理由はない(民法412の2は履行不能を目的とする契約は有効とする。)。
もちろん、他人物の所有者が売買に同意しなければ効果不帰属(無効)となるわけだが。
そして不履行ないし履行不能の後始末は損害賠償(金銭賠償)の問題となる。
物理法則に反しますかね? つまり契約というのは観念の世界なので
合意すればいろんな権利義務を生じさせることができる。
公序良俗や強行規定に反しない限りね。
他人の物はおよそ売れないというのは倫理的?な制限にすぎないのであって
物理的制約ではないと思う。 >>34
>>33です。レス、ありがとうございます。
他人物売買は561条なのに、
民法総則のところで他人物売買が頻繁に登場するので、
戸惑っています。
伊藤塾の伊藤真先生が民法の最初のほうの授業で
「他人物売買は物権的には無効、債権的には有効」と
説明していました。
「物権的には無効」という説明が難しい。
「物権的には無効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立しても、
売主Bから買主Cに所有権は移転しない
「債権的には有効」という説明も難しい。
「債権的には有効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立すると、
売主Bは所有者Aから物を調達し買主Cに引き渡す義務がある
ここまではなんとか理解できました。 561条をみると、「他人の権利を売買の目的としたときは、
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」
561条には、売主Bの調達義務と売主Bの引渡義務が明記されているので、
「他人物売買は債権的には有効」ということは、理解できました。
でも、561条には物権のことが書かれていません。
「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」とは書かれていない。
「他人物売買は物権的には無効」と伊藤真先生は説明したけど、本当なのか?
そんな疑問が浮かんでくるのです。
さらに、そもそも売主Bが他人Aの物をCに売ってもいいのか?
という疑問が湧いてきて、ここで頭がパンクしました。 他人物売買が登場するケースはいろいろあり、傷の治し方にもいろいろあるみたい。
自分なりに整理してみました。
1−1 BC売買が最初から他人物売買になるケース
例 他人Aの土地を売主Bが買主Cに売却する(561条のケース)
このときのBC売買は最初から他人物売買
傷の治し方:
売主Bが所有者Aから土地の所有権を調達し、売主Bがその土地の所有権を買主Cに引き渡す。
これは、561条に明記されている正攻法 ※下記から、民法総則の分野に、他人物売買が登場します。
1−2 BC売買が最初から他人物売買になるケース
例 AとBが通謀虚偽表示でAの土地を形だけBに売ったことにした。
94条1項により、AB売買は無効だから、Bには土地の所有権がない。
その後、Bが土地をCに売ってしまった。
このときのBC売買は最初から他人物売買
傷の治し方:94条2項
AB売買は、通謀虚偽表示で94条1項により、AB間では無効だが、
94条2項により、AB売買は、善意の第三者Cとの関係では有効だ。
土地の所有権は、A→B→Cと順次承継されている。 1−3 BC売買が最初から他人物売買になるケース
例 AがBに動産を預け、Bがその動産をCに売った。
このときのBC売買は最初から他人物売買
傷の治し方:即時取得(192条)
Cのところで物の所有権がシュボッと発生し、Cはまっさらな所有権を原始取得する。 2 BC売買は当初は自己物売買だったが、あとから他人物売買になるケース
例 AがBに土地を売却し、Bがその土地をCに売却した。BC売買は自己物売買。
ここで、AがAB売買をBの詐欺を理由に取り消す(96条1項)と、
Bは無権利者となり、BC売買は遡って他人物売買になる。
傷の治し方:96条3項
Aの取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
AがAB売買を取消しても、取消が取消し前の第三者には遡及しないようにする。
Aの取消しの遡及効を制限することにより、BC自己物売買を自己物売買のままに維持する。 他人物売買はいろんなところで登場し、
他人物売買のキズを治す方法も場面によって違うのかもしれない。
そこが私の脳みそパンクの原因かもしれない。
そんなことを思って、メモを書き込んでみました。
伊藤塾にもう一度通うかどうか検討中です。
伊藤真先生は、怒ってばかりで、相性が悪かったなあ。 物権は物に対する支配権だから1つしか成立し得ない。
債権は人に対する約束にすぎないから複数成立し得る。 履行地の異なるもの同士の相殺についての梅の説示について、一言。梅は、東京で受け取れると思っていた物を大阪で受け取らされた損害を賠償せねばならないというが、やや説明が足らない。
相手に相殺されたことにより東京で受け取れる筈の物が受け取れず、大阪で引き渡し完了をするつもりの物が手元に残ってしまう。
大阪で余った物を、必要な東京へ急ぎ回送せねばならない。
かくして大阪で受けられされたという表現になるのである。 >>38
>>561条に「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」
>>とは書かれていない。
当然でしょ
そもそもBには所有権がないのだから 原始的不能を目的とする契約は有効になったので、信頼利益賠償を論じる意味はなくなったと思っていたのだが、契約が(原始的不能以外の理由で)無効な場合や、そもそも契約締結Ⅱ至らなかった場合においてはなお信頼利益賠償を論じる意味はあるのな。 >>46
>561条に「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」
>とは書かれていない。
>当然でしょ
>そもそもBには所有権がないのだから
たしかに当然なんだけど、その当然のことを条文に明記してほしい。
「他人物売買では、売主Bから買主Cに所有権は移転しない。
売主Bにはもともと所有権がないので、売主Bは持っていない所有権を
買主Cに渡すことは出来ない。」
561条にはこのように明記してほしいわあ。 法セミ LAW CLASS シリーズ
債権総論[第4版]セカンドステージ債権法Ⅱ
野澤 正充 著
(日本評論社)
予価:税込 3,520円(本体価格 3,200円)
発刊年月 2024.03(下旬)
ISBN 978-4-535-52792-8
判型 A5判
ページ数 384ページ
判例と通説を踏まえて債権法の体系を解き明かしたオーソドックスな
民法教科書の改訂第4版の債権総論編。 民法概論3 債権総論
山野目 章夫 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 4500円
ページ数 580p Cコード 1032
発売予定日 2024-04-06
ISBN 9784641233317 判型 A5
民法財産編全体を概説するシリーズの第四弾(本巻で完結)。2017年
債権法改正を経て大きく姿を変えた規定を解きほぐすように読み解き,
深い理解に導く。債務不履行による損害賠償,債権者代位権,詐害行為
取消権は独立の章として,記述に厚みを持たせた。 ゴムマスクをかぶったなりすまし森田弁護士の暗躍
司法試験真面目に受ける人がせつない
闇バイト小野高野グループ 平野1冊本 これで網羅できるよね
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] 会計士受験の主戦力は、
「慶應(通信教育課程含む)か東大」
「付属校時代から資格予備校」
「商業高校簿記部から推薦・特別入試」の3パターン
私立は高校時代から会計士の勉強始めてる附属出身や商業高校からの推薦除いたら一般入試組にどんだけ可能性あるのか未知の世界
がんばってMARCHみたいな層だとたぶんキツい
早慶一東京以外の大学組はほぼ不可能でしょう
15歳から電卓叩きまくっている商業高校生や各校附属には勝てない。
もはや養分w スタートライン債権法に相当する物権法の本はないのですか 大島元裁判官の「物権・担保物権の基礎がため」はどうだろう? いいんじゃない?
民法全分野の入門書ならオリエンテーション民法もオススメ。 債権法II(コンシェルジュ民法)
椿 寿夫、松本 恒雄 [監修]
(北大路書房)
本体価格(予定) 3200円
ページ数 304p Cコード 1332
発売予定日 2024-04-22
ISBN 9784762832512 判型 A5
大まかな把握・理解を到達目標とする初学者向けの民法教科書5巻シリ
ーズ第4巻。第3巻債権法Ⅰ(債権総論・契約総論)に続き,第4巻では
債権法分野の各論的領域(契約各論と不法行為等の法定債権関係)を
カバー。2020年4月施行の改正債権法を踏まえて解説。素朴な疑問や問い
を重視して民法の基本の習得を目指す。 >>63
さっき立ち読みしたけど、確かに物権法改正に対応してるわ。 >>65
おうおう。サンキュー。
1回サラッと読むタイプの本だろうから。電子書籍で十分だろう 新注釈民法(13)1 債権(6) /森田宏樹/大村敦志/道垣内弘人
価格6,600円(税込)
発売予定日2024年4月20日 判例・学説の現在の到達点を示す 本格的コンメンタール。第3編「第2章 契約」中の「第5節 消費貸借」「第6節 使用貸借」「第7節 賃貸借」のほか 貸借型契約総論 ファイナンス・リースを扱う。平成29年に改正・新設された重要条文を多数収録。 学部生ですが有斐閣判例六法を潰せば短答対策として
充分ですか? >>69
民法だけは択一六法系の予備校テキストを使った方がいい。 >>70
どうもありがとう。もうひとつ質問ですが
民事執行法や破産法を学べば、民法、とくに債権総論や
抵当権に対する理解が深まると先輩から聞いたのですが
本当ですか? アルマ総則、白紙委任状の問題(輾転予定型とか)が載ってないような気がするんだが。 109条ないし112条まで大量の判例がありますが、矛盾なく関連させて覚える方法とかありますかね >>75
判例学習に近道はない。その都度判例を見返すべし。 債権法II[契約各論・不法行為等](コンシェルジュ民法4)
椿 寿夫、松本 恒雄 監修、和田 真一、石橋 秀起、杉本 好央、渡邊 力、野々村 和喜 著
(北大路書房)
書店発売日 2024/04/22
ISBN 9784762832512
判型・ページ数 A5・304ページ
定価 3,520円(税込)
2020年4月施行の改正債権法を踏まえて,第3巻債権法Iでは講学上の「債権総論・
契約総論」を,第4巻債権法IIでは債権法分野の各論的領域である「契約各論と
不法行為等の法定債権関係」をカバー。財産法債権領域(「債権の発生原因」
「債権・債務関係」「請求権」など)を統一的にみる視点を養う初学者向けの
テキスト。 民法94条の通謀虚偽表示って、
不動産の窃盗だな。
意思外見非対応型
Bが仮登記を本登記に変えて土地を奪った
外見他人作出型
AをだましてBが土地の権利証を手に入れる
夫Bが妻Aの土地を奪う
代理人Bが本人Aの土地を奪う
どれも不動産の窃盗
「通謀虚偽表示」という用語を使うから、かえって分かりにくい。
最初から「不動産の窃盗だあ」と説明してくれよ。 >>78
真の所有者に外観の作出について帰責性があり
権利外観を信頼した第三者を保護する結果、真の所有者は所有権を失うのであって
それを不動産の窃盗と呼称するのはおかしい まあ、たしかにそうなんだけど。
前のスレッド民法の学習法23で下記の論文が紹介されていた。
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界 久須本かおり
この論文のなかで94条2項類推適用の具体例がたくさん紹介されている。
読んでみたら、もう不動産の窃盗ばかり。
事務手続きに必要だからと偽ってBがAから土地の権利証を盗む。
夫Bが妻Aの不動産を盗む。
代理人Bが本人Aの土地を盗む。
買主Bが売主Aの土地を、代金を払わないで盗む。
こんな事例が頻出。
BがAをだまして土地を盗む。詐欺。
BがいつのまにかAの土地を盗む。窃盗。
「通謀虚偽表示」という用語に引っ張られて、理解できなかった。
実際の姿は、不動産の窃盗。 94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界 久須本かおり
マチ金も出てくる。地面師も出てくる。ミナミの帝王の世界。 即時取得は科学的ではない。
それは即時取得を認めないと経済(流通、取引)の円滑が損なわれるからだ。
同様に自動車による事故死が多いことから見た道路交通法は科学的ではない。
それは交通の円滑を生命等より優先しているからだ。
他人物売買も同じだ。市場の流動性を優先しているからだ。
刑事訴訟法の伝聞法則も人権を軽視した訴訟簡略化による弊害だよ。
戦後マッカーサーのいう通りにしなかった日本人が悪い。 不動産に対する窃盗に相当する行為は、不動産侵奪だな。
法律用語を正しく使わないと混乱する一方なんだな。 刑法の勉強はまだ途中なんだけど、
不動産侵奪罪は、他人の土地に家を建てたり、
他人の土地に産業廃棄物を捨てたり。
意思外形対応型、非対応型、外形他人作出型などなど
いろんな用語が出てきて、ひとつひとつ追いかけて行っても、
通謀虚偽表示って、なんだか分からなくなるんです。
※喫茶店で書き込みましたので、IDが変わります。 民法の通謀虚偽表示の姿を一言で表すと、無断登記で不動産を盗む。
これでいいんじゃないか。
Bが無断でAの土地の登記をBに移す。BがAの土地を盗む。
これが通謀虚偽表示の実際の姿だと思う。
民法の教科書では、通謀虚偽表示を不動産の窃盗と書いていないけど、
「94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2) 久須本かおり
上記を読んでみると、
夫Bが無断で妻Aの土地の登記をBに移す。
本人Aが事務手続きを代理人Bに任せていたら、
いつの間にか、代理人Bが無断で本人Aの土地の登記をBに移してしまった。
これは、もう不動産の窃盗。 Googleで調べたら、久須本かおり先生は、愛知大学法科大学院で民法を教えていらっしゃる。
なんとなく和久井映見に似ている。
新横浜から新幹線に乗って質問に出かけることはしません。
ご安心ください。
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2)
この論文は、とても勉強になりました。ありがとうございました。 清原って先生が、372条・304条1項につき判例よりも前に
第三債務者保護説を唱えた自己の先見の明を誇り、
返す刀で道垣内教授、松岡教授、生熊教授をぶっちぎるような表現で批判しているが、
なにもそこまで言うこともあるまいに いつものベテランが新人の質問に回答するふりして書き込んでるのか?
なぜかって今はそれを通謀虚偽表示とは言わないからな。
民法改正前の用語を使ってるし。 いや、改正があったのは心裡留保の第三者効果の追加と理解しておる 虚偽表示については、従前のとおりで改正はないね。
虚偽表示の勉強なら、平成23年の予備試験民法の問題がおすすめだ。
考えて見るといいよ。 改正で93条2項創設、94条2項で第三者の保護の為誤解されやすい通謀虚偽表示と
言われていたものを単に「虚偽表示」と呼ぶようになったと大学で説明を受けました。
現に古い参考書等は94条は通謀虚偽表示と書かれておりますが、改正後の新しい参考書では
94条は虚偽表示となっています。ご自身の参考書や基本書をご確認ください。
失礼します。ラブトレイン 第三者が通謀していると誤解するのを避ける為に単に「虚偽表示」としたようです。
分かりにくい説明で申し訳ございません。ラブトレイン 結婚しようとしている相手の個人情報を調べるのは違法行為なのかな? >>93-94
勉強になる。ありがとう。
ただ、通謀虚偽表示という用語を用いてはならないというわけではないようだよ。
中舎民法総則第2版第12章法律行為の要素の欠落(3)通謀虚偽表示 という表題を掲げている。
アルマ民法1総則でも、通謀虚偽表示という用語が出てきている。 そうですね。用語自体はまだ使われているようです。
通謀しているかしていないかは2項を類推適用するかしないかの別れ道ですからね。
ラブトレイン >>97
改正法解説書をいろいろ読んでみたんだが、
通謀虚偽表示を虚偽表示と言い換える的な解説をしている本は皆無なんだが?
それに、改正前の四宮4版補訂版、幾代総則2版、川島総則いずれも虚偽表示という項目立てだし。 そうでしたか。択一六法、逐条テキストのどちらも虚偽表示となっています。
内田の基本書を読んでみましたが、明解なことは書かれていませんが、権利外観法理で
学説対立では通謀してようがしてまいが第三者は善意無過失を要求されており、改正後
なんらかの決着があったのではないでしょうか。大学の講義では通謀が誤解を与えるという話をしておりましたので
ご参考までに申し上げました。出典処は分かりませんが、明らかに改正後は94条を通謀虚偽表示の条文と呼ぶことは減ったかと思われます。
新旧入り混じった民法界隈のことですから。とりあえず私の投稿が混乱を引き起こしてはいけないので無かったことにしてください。
削除機能があればいいのですが。ラブトレイン 近藤正臣は船越英一郎、山村紅葉とともに宮崎行きのブルートイレに乗っており、現在、豊橋駅と西小坂井を通過しています 請求権から考える民法1 契約に基づく請求権
遠山 純弘・著
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ISBN:978-4-7972-5121-0
Cコード:3332
A5変判、492ページ
定価:4,500円+税
発売予定日: 2024年3月28日
◆シリーズ全3巻完結!請求権から問題を検討し、実践力を涵養
する―法的知識の実践(紛争、試験)への活かし方を学ぶ◆
特色は、民法の規定に従って制度を学ぶだけでなく、実際の紛争や
試験における事例問題の解決やその思考順序に従って、各制度とと
もに問題の考え方も学ぶ新しいテキスト。司法試験の問題等で、
何を検討したらよいか、何から検討すべきかわからないという人の
ための「問題の考え方」の道しるべ。 おはようございます。
改正法の債権者代位権は、三ヶ月の指摘に寄り添い、
強力な効果を期待する者には、はじめから執行や保全の手続きを採らせるべく、
債務者の処分禁止効・相手方の弁済禁止効を
否定し、代位訴訟が徒労に終わる可能性を高めたと言うこと。
債務者の処分禁止効が否定されず、債務者には当事者適格があるから、
代位訴訟に債務者が参加する場合は3つの参加形態が
想定されること
すなわち、債権者と参加債務者が、ともに、
債権者へ、又は、債務者への動産、金銭の払渡し又は引渡を
請求する場合は、類似必要的共同訴訟を。
代位債権者は自己へ、参加債務者は自己へ、それぞれ、
引渡を請求する場合は、共同訴訟的補助参加を。
参加債務者が、被代位債権の存在そのものを争う場合は、
独立当事者参加を。
それぞれ観念するということでよろしかったでしょうか? 抵当権が市存在しているためには被担保債権が存在し有効な抵当権設定契約が手活けrつされていることが必要である ムジナ(貉、狢)とは、主にアナグマのことを指す。 時代や地方によってはタヌキやハクビシンを指したり、これらの種をはっきり区別することなくまとめて指している場合もある。 そうすると、殷王朝が異民族の二輪馬車の戦車部隊に対して優位に立ったのが、殷後期の武丁の時代であったと考えられる。 漢民族は、山東龍山文化や良渚文化、淮河下流域の文化から「文字そのもの、ないし文字というものについての概念についても、学んだ」というが、 「丁公陶文」や「龍糺陶文」、「黒陶貫耳壺の腹部の刻文」などに書かれた「文字らしきもの」は、記号ではなく文字で、「人間の言葉を写す機能を持っているもの」だったというのだろうか?