民法の勉強法■24
大島元裁判官の「物権・担保物権の基礎がため」はどうだろう? いいんじゃない?
民法全分野の入門書ならオリエンテーション民法もオススメ。 債権法II(コンシェルジュ民法)
椿 寿夫、松本 恒雄 [監修]
(北大路書房)
本体価格(予定) 3200円
ページ数 304p Cコード 1332
発売予定日 2024-04-22
ISBN 9784762832512 判型 A5
大まかな把握・理解を到達目標とする初学者向けの民法教科書5巻シリ
ーズ第4巻。第3巻債権法Ⅰ(債権総論・契約総論)に続き,第4巻では
債権法分野の各論的領域(契約各論と不法行為等の法定債権関係)を
カバー。2020年4月施行の改正債権法を踏まえて解説。素朴な疑問や問い
を重視して民法の基本の習得を目指す。 >>63
さっき立ち読みしたけど、確かに物権法改正に対応してるわ。 >>65
おうおう。サンキュー。
1回サラッと読むタイプの本だろうから。電子書籍で十分だろう 新注釈民法(13)1 債権(6) /森田宏樹/大村敦志/道垣内弘人
価格6,600円(税込)
発売予定日2024年4月20日 判例・学説の現在の到達点を示す 本格的コンメンタール。第3編「第2章 契約」中の「第5節 消費貸借」「第6節 使用貸借」「第7節 賃貸借」のほか 貸借型契約総論 ファイナンス・リースを扱う。平成29年に改正・新設された重要条文を多数収録。 学部生ですが有斐閣判例六法を潰せば短答対策として
充分ですか? >>69
民法だけは択一六法系の予備校テキストを使った方がいい。 >>70
どうもありがとう。もうひとつ質問ですが
民事執行法や破産法を学べば、民法、とくに債権総論や
抵当権に対する理解が深まると先輩から聞いたのですが
本当ですか? アルマ総則、白紙委任状の問題(輾転予定型とか)が載ってないような気がするんだが。 109条ないし112条まで大量の判例がありますが、矛盾なく関連させて覚える方法とかありますかね >>75
判例学習に近道はない。その都度判例を見返すべし。 債権法II[契約各論・不法行為等](コンシェルジュ民法4)
椿 寿夫、松本 恒雄 監修、和田 真一、石橋 秀起、杉本 好央、渡邊 力、野々村 和喜 著
(北大路書房)
書店発売日 2024/04/22
ISBN 9784762832512
判型・ページ数 A5・304ページ
定価 3,520円(税込)
2020年4月施行の改正債権法を踏まえて,第3巻債権法Iでは講学上の「債権総論・
契約総論」を,第4巻債権法IIでは債権法分野の各論的領域である「契約各論と
不法行為等の法定債権関係」をカバー。財産法債権領域(「債権の発生原因」
「債権・債務関係」「請求権」など)を統一的にみる視点を養う初学者向けの
テキスト。 民法94条の通謀虚偽表示って、
不動産の窃盗だな。
意思外見非対応型
Bが仮登記を本登記に変えて土地を奪った
外見他人作出型
AをだましてBが土地の権利証を手に入れる
夫Bが妻Aの土地を奪う
代理人Bが本人Aの土地を奪う
どれも不動産の窃盗
「通謀虚偽表示」という用語を使うから、かえって分かりにくい。
最初から「不動産の窃盗だあ」と説明してくれよ。 >>78
真の所有者に外観の作出について帰責性があり
権利外観を信頼した第三者を保護する結果、真の所有者は所有権を失うのであって
それを不動産の窃盗と呼称するのはおかしい まあ、たしかにそうなんだけど。
前のスレッド民法の学習法23で下記の論文が紹介されていた。
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界 久須本かおり
この論文のなかで94条2項類推適用の具体例がたくさん紹介されている。
読んでみたら、もう不動産の窃盗ばかり。
事務手続きに必要だからと偽ってBがAから土地の権利証を盗む。
夫Bが妻Aの不動産を盗む。
代理人Bが本人Aの土地を盗む。
買主Bが売主Aの土地を、代金を払わないで盗む。
こんな事例が頻出。
BがAをだまして土地を盗む。詐欺。
BがいつのまにかAの土地を盗む。窃盗。
「通謀虚偽表示」という用語に引っ張られて、理解できなかった。
実際の姿は、不動産の窃盗。 94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界 久須本かおり
マチ金も出てくる。地面師も出てくる。ミナミの帝王の世界。 即時取得は科学的ではない。
それは即時取得を認めないと経済(流通、取引)の円滑が損なわれるからだ。
同様に自動車による事故死が多いことから見た道路交通法は科学的ではない。
それは交通の円滑を生命等より優先しているからだ。
他人物売買も同じだ。市場の流動性を優先しているからだ。
刑事訴訟法の伝聞法則も人権を軽視した訴訟簡略化による弊害だよ。
戦後マッカーサーのいう通りにしなかった日本人が悪い。 不動産に対する窃盗に相当する行為は、不動産侵奪だな。
法律用語を正しく使わないと混乱する一方なんだな。 刑法の勉強はまだ途中なんだけど、
不動産侵奪罪は、他人の土地に家を建てたり、
他人の土地に産業廃棄物を捨てたり。
意思外形対応型、非対応型、外形他人作出型などなど
いろんな用語が出てきて、ひとつひとつ追いかけて行っても、
通謀虚偽表示って、なんだか分からなくなるんです。
※喫茶店で書き込みましたので、IDが変わります。 民法の通謀虚偽表示の姿を一言で表すと、無断登記で不動産を盗む。
これでいいんじゃないか。
Bが無断でAの土地の登記をBに移す。BがAの土地を盗む。
これが通謀虚偽表示の実際の姿だと思う。
民法の教科書では、通謀虚偽表示を不動産の窃盗と書いていないけど、
「94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2) 久須本かおり
上記を読んでみると、
夫Bが無断で妻Aの土地の登記をBに移す。
本人Aが事務手続きを代理人Bに任せていたら、
いつの間にか、代理人Bが無断で本人Aの土地の登記をBに移してしまった。
これは、もう不動産の窃盗。 Googleで調べたら、久須本かおり先生は、愛知大学法科大学院で民法を教えていらっしゃる。
なんとなく和久井映見に似ている。
新横浜から新幹線に乗って質問に出かけることはしません。
ご安心ください。
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2)
この論文は、とても勉強になりました。ありがとうございました。 清原って先生が、372条・304条1項につき判例よりも前に
第三債務者保護説を唱えた自己の先見の明を誇り、
返す刀で道垣内教授、松岡教授、生熊教授をぶっちぎるような表現で批判しているが、
なにもそこまで言うこともあるまいに いつものベテランが新人の質問に回答するふりして書き込んでるのか?
なぜかって今はそれを通謀虚偽表示とは言わないからな。
民法改正前の用語を使ってるし。 いや、改正があったのは心裡留保の第三者効果の追加と理解しておる 虚偽表示については、従前のとおりで改正はないね。
虚偽表示の勉強なら、平成23年の予備試験民法の問題がおすすめだ。
考えて見るといいよ。 改正で93条2項創設、94条2項で第三者の保護の為誤解されやすい通謀虚偽表示と
言われていたものを単に「虚偽表示」と呼ぶようになったと大学で説明を受けました。
現に古い参考書等は94条は通謀虚偽表示と書かれておりますが、改正後の新しい参考書では
94条は虚偽表示となっています。ご自身の参考書や基本書をご確認ください。
失礼します。ラブトレイン 第三者が通謀していると誤解するのを避ける為に単に「虚偽表示」としたようです。
分かりにくい説明で申し訳ございません。ラブトレイン 結婚しようとしている相手の個人情報を調べるのは違法行為なのかな? >>93-94
勉強になる。ありがとう。
ただ、通謀虚偽表示という用語を用いてはならないというわけではないようだよ。
中舎民法総則第2版第12章法律行為の要素の欠落(3)通謀虚偽表示 という表題を掲げている。
アルマ民法1総則でも、通謀虚偽表示という用語が出てきている。 そうですね。用語自体はまだ使われているようです。
通謀しているかしていないかは2項を類推適用するかしないかの別れ道ですからね。
ラブトレイン >>97
改正法解説書をいろいろ読んでみたんだが、
通謀虚偽表示を虚偽表示と言い換える的な解説をしている本は皆無なんだが?
それに、改正前の四宮4版補訂版、幾代総則2版、川島総則いずれも虚偽表示という項目立てだし。 そうでしたか。択一六法、逐条テキストのどちらも虚偽表示となっています。
内田の基本書を読んでみましたが、明解なことは書かれていませんが、権利外観法理で
学説対立では通謀してようがしてまいが第三者は善意無過失を要求されており、改正後
なんらかの決着があったのではないでしょうか。大学の講義では通謀が誤解を与えるという話をしておりましたので
ご参考までに申し上げました。出典処は分かりませんが、明らかに改正後は94条を通謀虚偽表示の条文と呼ぶことは減ったかと思われます。
新旧入り混じった民法界隈のことですから。とりあえず私の投稿が混乱を引き起こしてはいけないので無かったことにしてください。
削除機能があればいいのですが。ラブトレイン 近藤正臣は船越英一郎、山村紅葉とともに宮崎行きのブルートイレに乗っており、現在、豊橋駅と西小坂井を通過しています 請求権から考える民法1 契約に基づく請求権
遠山 純弘・著
(信山社)
ISBN:978-4-7972-5121-0
Cコード:3332
A5変判、492ページ
定価:4,500円+税
発売予定日: 2024年3月28日
◆シリーズ全3巻完結!請求権から問題を検討し、実践力を涵養
する―法的知識の実践(紛争、試験)への活かし方を学ぶ◆
特色は、民法の規定に従って制度を学ぶだけでなく、実際の紛争や
試験における事例問題の解決やその思考順序に従って、各制度とと
もに問題の考え方も学ぶ新しいテキスト。司法試験の問題等で、
何を検討したらよいか、何から検討すべきかわからないという人の
ための「問題の考え方」の道しるべ。 おはようございます。
改正法の債権者代位権は、三ヶ月の指摘に寄り添い、
強力な効果を期待する者には、はじめから執行や保全の手続きを採らせるべく、
債務者の処分禁止効・相手方の弁済禁止効を
否定し、代位訴訟が徒労に終わる可能性を高めたと言うこと。
債務者の処分禁止効が否定されず、債務者には当事者適格があるから、
代位訴訟に債務者が参加する場合は3つの参加形態が
想定されること
すなわち、債権者と参加債務者が、ともに、
債権者へ、又は、債務者への動産、金銭の払渡し又は引渡を
請求する場合は、類似必要的共同訴訟を。
代位債権者は自己へ、参加債務者は自己へ、それぞれ、
引渡を請求する場合は、共同訴訟的補助参加を。
参加債務者が、被代位債権の存在そのものを争う場合は、
独立当事者参加を。
それぞれ観念するということでよろしかったでしょうか?