予備試験2023令和5年論文スレ◾06
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>>745さんのいうとおり、「脅迫」ではなく、「強く迫り」と書いてあったり、言っていることは事実であったり、かなり微妙なところなんだよね。 刑事裁判の外務省判例からも厳しいでしょうね。手段が不相当の場合は例外は認めていない。
それはやはり判例はその取材対象者の人権にもちゃんと配慮しているからでしょう。 >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 >>750
敢えて脅迫と書いてないあたりがヒントでもあるんだよね
刑法の脅迫罪では告知される害悪の内容が告知者によって左右できるものでないといけないから >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 前の方にもご指摘があったようですが、
確かに今年は私の論証は全体に甘くなりましたね。
知識よりも問いに答えることを重視した結果なんですけど、
それらを同時に両立させるのは難しいですね(^_^;)
民法設問1は現場でも危険負担だとは感づいたのですが、
そこまでたどり着いて書き切る余裕が現場ではありませんでした。 >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 >>754
それなら、より一層構成要件に該当するじゃないですか笑。
あなたの態度が世間に知られたら大変なことになるようなこと述べていますからね。
そして、彼はユーチューブで事件や不祥事等を報道するジャーナリストですから。 >>754
なるほど、事実が知れ渡って告発者の事業の評判が落ちることが告知者に起因するものかどうかは評価は分かれるかもね。 死者の占有に言及せずに占有否定して法益と行為態様の共通性から占有離脱物横領とした。少しは点入るかな 死者の占有に言及せずに占有否定して法益と行為態様の共通性から占有離脱物横領とした。少しは点入るかな >>755
楽しみにしてます
憲法の話はあまりしたくないけど、乙に対する加害告知ってあったっけ >>761
そうそこの部分が物凄く注意深く設定されていると思うよ
不正が表に出て会社の評判が落ちて業績低下するとかは一般論からくる予想だからね 憲法は実務基礎科目ではないので、事実認定はどちらでもイケると思うんだ。
そうなると、やはり、自説か反対説かはともかく個別的利益衡量をどこかで論じて欲しいというのが出題者の意図じゃないかな?どうだろう? >>766
そのようなことも匂わせていると、問題文にわざわざ書かれていますからね。それに脅迫罪らは抽象的危険犯ですから。以上により脅迫罪の構成要件に該当し得ることは特に問題がないでしょう。
それにも関わらず不自然な認定をしたのは
、自分が知っているロンパや典型問題に事実のほうを合わせたからだと思います。
民法設問1の40万円の処理も似たようなものだと思います。 憲法なんかどいつもこいつも空中戦でだんご状態や 行政法でアホみたいに差ついとるわ バッタの自習室さんがスレで合格濃厚みたいな立ち位置になってますが正直ボーダーぽくないですか?
民法と実務はAが濃厚だと思いますけど、選択と刑法がE若しくはFっぽいですし、下四法もCかD当たりだと見られるのでそんなに余裕ではないと思います。 ソラリスはなにをゆうてんの?死者の占有の筋をひっくり返すのは無理やろ 死者占有の処理方法なんて確立されてるんじゃないのか
何を争う余地があるのか… ソラリスのプロフ画全Fの写真やないか ソラリス今年は受かってんちゃうの >>736
のように
行政法設問1の(2)の訴えの利益が肯定されるロジックがこれだとしたら、
>>2
の行政法再現答案設問1の(2)で、まともにちゃんと解答出来ているのはほとんどいないな。 ソラリス中中ちゃんいちは社会人にしては頑張ってる方かな むしどりさん、飛翔さん、takaさん、他にもいたかもしれない >>775 全部読んだけど、私も偉そうにいえる立場じゃないが正直厳しいかも
刑訴民訴はAついているかもだけど行政法、刑法、民法、実務が悪い
後は独特のナンバリングがどう評価されるか。特に刑法はナンバリングの
仕方によって論理が読みにくくなっている感 >>783
なんか一時の浅野直樹さんのように感じました。 なんでこんな試験終わって3週間近く経ってから死者の占有で喧嘩はじまんねん 飛翔さんは受かると思う 労働法、実務、民訴がABついているはず
仮に憲法がEF、民法刑法DEとしても刑訴商法C以上つくはず。行政法も
思っているほど悪くなさそう 受験生や合格者を論破しても意味ないやろ。仮に打ち負かせたとしても
結局採点するの試験委員なんだし 知識理解深めるという観点では勉強に
なるのかもしれないけど 再現者のほとんどが設問1の(2)で7条3項のみを挙げて、更新後の許可も更新前の許可と実質的に同一なんだと、特に他に理由付けもなしに決めているだけど、これは単に処分を受けるまではなお従前の効力を有するという経過規定を挙げただけ(会社法の役員がなお新たに選任される役人がいない場合の経過規定を想定すれば分かるもの)だから、説得力がないと思う。
説得力があるのは、法はあくまでも一般廃棄物の収集業者が必要な場合に限り、新たな業者にも許可を認めることを予定しており、
能力や適格性を認めて許可を与えた既存の業者で、一般廃棄物の事業をまかなえるのであれば、それで行うとという既存の業者の継続的に事業する利益を認めている。
すなわち、一般廃棄物処理業の処理業者は明示して「競願関係ではない」のだが、いったん既存の能力と適格性がある既存の業者で当該事業をまかなえるのであれば、更なる新規参入を予定していないという意味で、更新であろうがなんであろうが必要のない新規参入業者の許可により既存の業者の継続的事業の利益が害されて、当該事業の安定や生活環境や公衆衛星に害を与える事態になることを防止する利益を既存の業者に与えていると言えるから、更新後も訴えの利益は失われないというのを、
当該個別法の条文から説明出来れば良いと思う。
その意味でその方向で書いているのはラブトレインのみでしょう。 なんやこの定期的に出てくる長文のラブトレインの自画自賛は 寝る前に見に来たら>>792にまた感心させられる書き込みが。
>>787
そう言われて嫌ではないけど、でもやっぱ困惑しますねえ。
死者と占有というと、
昔の受験通説だった前田説の
「生々しい死体説」を思い出して、
その規範を今年の予備刑法にあてはめたらどうなるかと妄想しましたね。 >>791
ソラリスさんは弁理士試験の合格者だよん
社会人受験生の代表ってのはどうかなって思いますよ。 >>796
パンデクテンやっしさんはご本人のブログからは公務員だと思われますよ。
実際、行政法は好成績連続されてますね。 基本的に公務員じゃないと予備合格は無理やろ 公務員なんかあんなもん日中ほとんど疲れるような仕事しとらへんのやから >>799
学生さんかな?
公務員じゃなくても楽な職場はあるよ 辰巳で講師やってるような人らって弁護士としては食えへんから講師で小銭稼ぎしてんのか? >>775
ソラリスさんの行政法と刑法、そんなに悪いっけ。民法と実務は本人も死んだとか言ってたが。 >>798
もったいないお言葉ありがとうございます。通知公告さん(ですよね?)にはいつも励ましを頂いてます。
おかげで、わずかながらも希望をもって口述対策に取り組むことができています。本当に感謝しています。
>>796
職業としては会計士ですね。今は金融機関のインハウスとしてやらせて頂いています。 刑実の設問3なんだけど、暴行で起訴した理由を傷害が軽微で医師の治療を要するものではないからとしてはダメ?
大体皆因果関係で処理してるけど 噂で聞いたんですがアガルートの今年の予備論文解析講座が行政法の原告適確を競願関係で処理してるって本当ですか?なら間違えてる人も多そうなのでF確からCくらいまで跳ねそうなんですが 民法大学の先生に聞いてきた。
原始的不能を危険負担で処理して、250万を処理。
それとは別に材料費40万の部分は契約準備段階の注意義務違反で処理。
その二段構えなのではとのことでした >>808
ボーダーと考えているってどこで分かったんですか? >>811
お前ええ仕事するやないか 他に何か言うてたか? アガルートやべえだろ 何が競願関係だ ふざけんのもほどほどにしろ >>813
添削サービス受けた人には合格推定とか合格可能性みたいなの教えてくれるみたいなんなんだけど
本人が添削サービス返ってきた後ボーダーすぎると言ってるのでそういうことなんだと思うよ >>815
お金までとって本当に間違えてたら信用問題になるよねワイのぬか喜びじゃないことを祈る >>816
なるほど。ありがとうございます。あのスコアでボーダーだとちょっと厳し目ですね。余裕持って受かってそうですが >>803
行政は原告適格を落としているのが痛い
刑法は最初読んだときは監禁以外まずまずかと思ったけど今読み返すと色々よくない
特に因果関係の錯誤で因果関係は規範にないというのはまずい
>>809
出来ていない自分がいうのもおかしいけど
強盗致傷と異なり傷害は軽度のものも含むので厳しいかと
ボーダーをC8、B2くらいに設定するなら妥当なところだと思う >>818
はい
論文受け終わったここで競願関係で書いたと言ったら論外だと言われて落ちこんでました。
ただ私自身アガルートの講座申し訳したのではなくTwitter で流れてたの見ただけなので詳しくは分からないですが >>809
生理的機能の障害を否定して傷害を否定することが出来ても因果性を肯定するなら原因行為が暴行に含まれることになる
でもそれは事実とは異なるし設問4のほうにも影響を与えることになる >>811
ありがとう!
出来ればもう少し詳しく教えてもらえると助かる
536条2項で250万円請求出来る
もし錯誤取消を認めるなどで報酬請求を否定するなら
不法行為に基づいて40万円を請求する
ということでしょうか >>824
そんなに深く説明してもらってないんですが先生いわく
「原始的不能は危険負担で処理するよね(412の2) 。
で、250万については危険負担で考えるが請負契約だし請求できるかはどうだろうね。536条において、仕事の完成してなくても請求できるかはどうなんだろうね。
その検討のあとに、40万円の材料費については契約準備段階の注意義務で考えるんじゃないかな。この場合は契約責任にはならなくて、不法行為と考えるのが普通だから40万円までになるよね」
みたいな立ち話でした 本当に行政法の原告適格が競願関係ならでかい皆出来てないのに出来てたらかなりのアドバンテージになる。アガルート様の筋が正解であってくれ イセキ先生は競願関係なんて一言も言ってなかったんだがな アガルートどうなってるんだ 誰がやってんだ谷山とかいうやつか。 >>827
競願のみが正解は流石にないような気がしますが、、
行政法は先生に添削お願いしてるので、競願もありうるのか見解また聞いてみます。 >>825
それ、250万+40万の計290万請求できるってこと?
おかしくね?
250万請求できれば経費分はカバーできるのでは? >>825
丁寧に教えてくれてありがとう!
行政法もよろしくお願いします >>830
うん、肯定されたら終わると思います。
否定されるとしても、40万については、、という二段構えってことだとおもいました。
先生が名言したのは
@原始的不能は危険負担で処理するのが普通
→結論きいてない(確定的なのはなさそうなニュアンスだった)
A注意義務を根拠とするなら、不法行為で40万。
B問題文の作りからして、二段構えで検討するべきでしょう。
てかんじでした。問題文みながらの立ち話なので参考までに。 商法がかなりできる同期と検討したんですが、かなり劣ってて萎えました。みんなできてるのかな。
たぶんだけど、
設問1は株主提案の304条と、動議を妨げたことによる305条違反と、310条の三本立て
ではないかと。動議きづかなかった。。 さすがに当日の解答速報じゃないんだから調べたりはしてるはず、これで競願関係やなかったらアガルート嫌いになりそう頼むぞアガルート様 要は大学教授も40万円って結論でしょ。伊藤塾やLECと同じように。 >>834
予備校の解説でもここの再現でも
議案通知請求の305条と代理行使の310条だけで
動議提出の304条には触れていないので
落としても影響はないかと思います でも判例や裁判例の傾向とは違うからね。
何の非もない請負人を犠牲にして全く無報酬は
結論の妥当性としては疑問が残るから説得力ある説明が必要だと思いますよ。 まぁ、競願関係の判例が参考になる事案ではあったけどな。
正解筋は取消判決→自動更新条項が適用されるってところだけど、行政法の受験生レベルはメッチャ低いから、競願関係でも一定の点数は入ると思う。大外しではないから。
それよりも、9条1項と2項の選択ミスは、根本に関わるから大減点は免れない。設問1のメインの部分だし。適用条文のミスは、かなり厳しく評価される。 >>827
>>829
純粋な競願関係ではないからね。
あくまでも、いったん能力や適格性のある既存の業者が許可を得て間にあっているならば、
新規参入の業者が制限される関係というものだから。 設問1は廃棄物処理法の判例との東京12チャンネルの判例の組合せなんだよね
前者は競業者の原告適格で後者は競願関係だけど今回の問題にはそこは関係ない 亡霊さんが再現上げたけど、評価どんな感じかな?
優秀な人 判例想起できたから、需給調整とか諸々キーワード書いたのに、なぜか準名宛人が思い浮かんで筆が滑ってしまった。。最悪 >>840
だから40万円の損害賠償請求なんだろ。
幸い、今回は40万円の中身である原材料を使った形跡ないし。 亡霊さんの再現見ました
大体法律構成はいいと思うんですが、端折ってないとしたら、事実摘示がほとんどなされていないのが気になります >>847
予備試験よりも歴史のある新司法試験で大体の傾向が掴めてるらしくて、法律構成が全問正解ならあてはめ薄くても上位で合格するらしい。
逆に、法律構成に何問かミスがあっても、あてはめ充実してたら上位で合格するらしい。 >>848
そもそも予備は司法より要求レベル高くて法律構成それなりにできる人多いし、今回の商法刑訴みたいにみんな書ける問題だったら事実摘示評価できてないと評価低くなると思いますよ
亡霊さんの例で言えば、商法の主要目的ルールの当てはめで拾える事実沢山あるのに全然事実摘示なくて認定してるのはかなりもったいない 亡霊さん感想
憲法 良さそう。
行政法 設問2がかなり薄い。けど案外この程度でいいのかも?
民法 悪くなさそう?設問2は112条で処理したかった。
商法 良さそう。
民訴法 設問1既判力は主張レベルの問題。最後に信義則に至っているが…
刑法 監禁罪の対立がない?
刑訴法 筋は悪くないんじゃないか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています