>>738
なんか素直じゃないみたいですねw。

その比較衡量の二段階審査は自説ではなく、判例の見解なのでは?。判例の基準が妥当と言いながら、あたかも自説と判例の見解じゃないように述べているのは、いたずらに受験生をまどわすものになるでしょう。
今年の民法設問1で、民法536条2項の問題ではないとか、民法536条2項で250万円全額請求は問題外だと言い張っていたり、
40万円という数字を使っている本人自身もよくわかっていなかったり説得力ない説明で、
250万円から40万円を引いたり、足したり、あるいは40万円のみ残存しなければならないと主張しているのと同じような印象でしょう。

もっとも、判例の比較衡量の基準が妥当でないと批判して、そこの部分の判例の処理をあえて使わない自説の独自説を現場でとるなら説得力があれば大丈夫だとは思いますが。