予備試験2023令和5年論文スレ◾06
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折角仲直りしたと思ったのに…しばらくは放っておこう
カラスマさんは人気者だね 評価した者として責任があるのでもう一度
憲法 ?
行政 A
民法 C以下 請負人に帰責事由があるとしたのがもったいない
商法 EF
民訴 B 設問1と和解の効力両方出来た人でAの枠は埋まると思うので
刑法 B
刑訴 EF
労働 ?
難しいのは実務 去年、一昨年の経験からするとあれだけ間違えては良くてEの感覚だけど
再現を読むと間違えている人意外と多いし、ロー3年が抜けてレベルが下がったかも知れないしで
もしかしたらどなたかが言われるようにCがつくのかも
実務がCなら、民法C、憲法Aでワンチャンあり 結局成績はいつ頃わかるねん
12月下旬とかいってたけどクリスマスに受け取りたくないんだけど >>700
労働法は設問2つあって片方白紙はF確やないかな?労働法レベル高いらしいし よくわかってない論証ぺたーで2問書くより
1問しっかり書いた方が点数良い場合もあるで >>704
むしどりさんは再現あげてる人の中でも抜けてると思ってたさすがにオールAとは思わなかったけど >>702
いや、白紙ではないです
ただ、設問2で安全配慮義務・職場環境配慮義務違反が出てこないのは厳しいかも
労働法は自分もまだ勉強不足だし他の人がどのくらい出来ているのかわからないから
評価は実力者に任せます >>700
民訴はそもそも設問1できた人200人くらい説を聞いた。 >>706
それはごめん他の人勘違いしてた
後民訴が設問1が200人しかできてないならカラスマさんAなのでは >>707
マジですか?
再現者で出来ている人が多いからもっといると思ってました
>>708
いえいえ
本当に200人ならそうなりますね
相対評価だから受験生全体の出来がわからないとやはり正確な評価は出来ませんね 民訴設問1できるだけでAなら、両方できたひとは、A2個分くらいの評価に、、そこまで甘くないとおもうけどなあ 今年の民訴みたいな問題でいったいなんの素養が図れるんだ?予備校の答練みたいな問題だったな あと、取り下げきづいてなくても、262条からはじめて、訴えの利益の同一性において信義則適用したらほとんど点数もらえる気はする。そういう人もおおいのではと まあ、262条2項適用しても最終的に信義則みたいな話ですからね。 ぺりさん元気にされてるのか?全く音沙汰がないんだが。 >>717
サンクス
やめのはなの隠語分かりにくいわw >>710
聞き齧りで恐縮ですが、Twitterのアンケート機能から想定したというような話だったかと。Twitter民は優秀層だが、そこでも再訴禁止効は3〜4割だったので、全体に均せば…という感じ。まぁ推計にすぎませんがね。相対評価なので、設問2つとも出来ていれば相当浮くとは思います。 >>720
親切にありがとう!
全く根拠はないですが、民法設問1の危険負担が1割、民訴設問1の再訴禁止効が2から3割
を予想してました >>694
1の持論に対しては、
誰かや憲法の採点実感でも述べられ
ていたように、Xの主張で言うべきなのはXにとって勝てる見込みのあるような主張だよ。
本問の事案で、比較衡量の基準を使うことは、そもそも勝ち筋の主張ではなく負け筋か厳しいものだから、Xの立場で考えられる主張として考えられていない。どうして、そういう勘違いをしてしまったのかというと、判例の規範を正確に理解してなかったから。現に再現者のほとんど全ての私見や一環して判例の比較衡量基準だと述べてある規範や当てはめの仕方が判例の規範や当てはめの仕方とは異なっていることから分かるでしょう。
次に、2の持論に対しては、まさに判例の比較衡量の基準の考え方やロジックや規範がそうなっているんですね。判例の比較衡量の基準をとらないから不当と言いながら、まさに判例の比較衡量の基準の考え方、ロジックや規範とその当てはめをちゃんとした人に対してそういうのは、ちゃんと民事裁判の当該判例を理解してないか、同様の見解をとっていないからでしょう。
判例の比較衡量の具体的考え方やロジック、基準、規範や当てはめは、二段階になっていてそもそも取材の態様が刑罰法令に当たり得るほどの相当性を欠く場合は、保護に値しないとして最初から切っているものなのですから。 民事裁判の当該判例や憲法の採点実感は、このスレで度々紹介されていたけど、それにも関わらず同じようなことを述べている批判の方は、全くそれ以降その証言拒否の民事裁判の判例を読んでいないのか、憲法の採点実感を読んでいないということなのかなー?
少しは、学習して欲しい。 民訴
設問1が完璧に近いのが10-20%としても
設問2はかなり簡単な気はする。
民訴は例年0点になりうる問題が出るが、今年はそうはいっても素点で3-4割とれてるひとは多そう
0点近いひとが15%
15-25くらいのひとが70%
35点以上の人が15%
みたいなかんじの分布なきがするな。
例年より差は小さいんじゃないだろうか(例年は0-15に密集しててごく一部の人だけ高得点みたいな感じなイメージ ほんまあの民訴の問題は学者がよってたかって1年間かけて作った問題とは考えられへんしょうもない問題やったな あんなもんでなんの素養がわかるねん >>721
危険負担も相当少ないと思いますね。私は書けませんでした。ここやTwitterにいる人は、やはりレベルが高いなと思います。 民訴の設問2は、再現答案見ても結構差がついてる気がしますね。制限既判力説の論証に点数がつくんですかね。 民訴R5は末代までの恥に値するほどの愚問やろ 過去問演習なんか何の意味もないわ >>727
もちろん。
新併存説→制限的既判力説の論証が欲しいところ。
あと、和解無効の主張方法として本件では何が最適手段かもね。 今年は事前準備しても、あまり意味のない現場思考重視の問題が多かった気がする。今年は、地頭のいい東大京大の学部生が順当に受かっていきそう。 ほんまあの民訴の問題は学者がよってたかって1年間かけて作った問題とは考えられへんしょうもない問題やったな あんなもんでなんの素養がわかるねん 一受験生ではその価値もわからないんじゃないだろうね。 >>731
東大京大生が地頭が良く思考力が半端ないかは
おいといて、今年の行政法設問の1(2)なんかは
現場思考問題だろうね。
行政法設問1の(1)は判例の知識問題だとしても
。しかしその判例をよくみると、本問のように更新した
後の処分に対しても当然法律上の利益を認めている。
そこから、読みとれることはおそらく更新処分について
も訴えの利益を既存の業者が失わないとした理由は、
やはり設問1の(1)と重なる理由であるが
、新たな業者の必要性がある場合にあくまでも処理業者の許可
が求められるのが法令の趣旨や条文等から適切とし、
いったんその既存の能力と適格性を備えた既存の業者
が許可を受けた場合には、その継続的な事業活動、
営業活動の利益が廃棄物法の各条文から読みとれることと、
当該法令の趣旨から更新処分に対する既存業者の
取消を認める訴えの利益を認めたのだと思う。 >>722
ラブトレさん、レスありがとう。
令和元年の採点実感より引用:「明確性だけを理由として法令違憲として論述を終える答案は高い評価はできなかった。本問では、法律家としてある法案の違憲性について助言を求められている以上、文面審査のみでなく、目的手段審査までするべきである。」
本問でも、メインで論ずるべきは問題文の事実関係を用いた具体的比較衡量ではなかったか?
かりに本件行為態様が刑罰法令に触れるため比較衡量をなすまでもなく相当性を欠くとする立場が自説であるとしても、試験対策としては、反対説として具体的比較衡量を採るとどうなるかを書いておくべきではなかったか?
あれだけ具体的な事実関係がありながら、個別的比較衡量に配点がないわけはないと思うので。 死者の占有の認識は抽象的事実の錯誤を書きたくなるように誘うトラップ >>739
客観主観どちらでも窃盗罪だからね
死者の占有否定して遺失物横領にしたら書く実益はありそうだけども >>738
なんか素直じゃないみたいですねw。
その比較衡量の二段階審査は自説ではなく、判例の見解なのでは?。判例の基準が妥当と言いながら、あたかも自説と判例の見解じゃないように述べているのは、いたずらに受験生をまどわすものになるでしょう。
今年の民法設問1で、民法536条2項の問題ではないとか、民法536条2項で250万円全額請求は問題外だと言い張っていたり、
40万円という数字を使っている本人自身もよくわかっていなかったり説得力ない説明で、
250万円から40万円を引いたり、足したり、あるいは40万円のみ残存しなければならないと主張しているのと同じような印象でしょう。
もっとも、判例の比較衡量の基準が妥当でないと批判して、そこの部分の判例の処理をあえて使わない自説の独自説を現場でとるなら説得力があれば大丈夫だとは思いますが。 >>741
仮にあなたのいう二段階審査の立場に立つとしても、判例のいう「刑罰法令に触れる」というのが、脅迫や強要未遂の構成要件に触れればそれで良いのか、それとも、刑法35条の正当業務行為による正当化も含めて考えるのかによって結論は異なってきますよね(現に、加藤ゼミナールの参考答案は35条で正当化されるとしているので)。
だから、判例の立場に立つとしても、個別的利益衡量を経る必要はないと断言して良いかは疑問だと思いますが。 憲法の脅迫っぽいあれも絶妙で人によっては飛びつきやすいだろうなとは思った
害悪の告知の内容とかよく考えられている 憲法の脅迫っぽいあれも絶妙で人によっては飛びつきやすいだろうなとは思った
害悪の告知の内容とかよく考えられている カラスマさんの予想評価ばっかり話題になってるけど同じくボーダーって言われてるtakaとはっちの評価も気になるわ。誰が頼む カラスマさんの予想評価ばっかり話題になってるけど同じくボーダーって言われてるtakaとはっちの評価も気になるわ。誰か頼む 議論が盛り上がって入るのか、同じ議論を蒸し返しているのか分かりませんがw判例がどのように書いてあるか気になる方は、この機会に民事裁判で問題となったその判例をよく読むといいでしょう。
果たして、正当行為で違法性が阻却されていると書いてあったり、そのような趣旨がうかがわれるような文言があったか。また、結論として取材行為の態様が不相当で犯罪の構成要件に該当していたとしても、公益や取材の必要性が高い場合には、例外的に違法性が阻却されるという結論が妥当かも。
ガーシーみたいにいくら世直しだからといって手段が不相当な人間の行為が正当化されるのでしょうか?。へずまりゅうさんみたいに執拗に突撃した様子もユーチューブで流しているし。 >>745さんのいうとおり、「脅迫」ではなく、「強く迫り」と書いてあったり、言っていることは事実であったり、かなり微妙なところなんだよね。 刑事裁判の外務省判例からも厳しいでしょうね。手段が不相当の場合は例外は認めていない。
それはやはり判例はその取材対象者の人権にもちゃんと配慮しているからでしょう。 >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 >>750
敢えて脅迫と書いてないあたりがヒントでもあるんだよね
刑法の脅迫罪では告知される害悪の内容が告知者によって左右できるものでないといけないから >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 前の方にもご指摘があったようですが、
確かに今年は私の論証は全体に甘くなりましたね。
知識よりも問いに答えることを重視した結果なんですけど、
それらを同時に両立させるのは難しいですね(^_^;)
民法設問1は現場でも危険負担だとは感づいたのですが、
そこまでたどり着いて書き切る余裕が現場ではありませんでした。 >>748
評価そのものをするのではありませんが、明日からその辺頑張ってみますよ。 >>754
それなら、より一層構成要件に該当するじゃないですか笑。
あなたの態度が世間に知られたら大変なことになるようなこと述べていますからね。
そして、彼はユーチューブで事件や不祥事等を報道するジャーナリストですから。 >>754
なるほど、事実が知れ渡って告発者の事業の評判が落ちることが告知者に起因するものかどうかは評価は分かれるかもね。 死者の占有に言及せずに占有否定して法益と行為態様の共通性から占有離脱物横領とした。少しは点入るかな 死者の占有に言及せずに占有否定して法益と行為態様の共通性から占有離脱物横領とした。少しは点入るかな >>755
楽しみにしてます
憲法の話はあまりしたくないけど、乙に対する加害告知ってあったっけ >>761
そうそこの部分が物凄く注意深く設定されていると思うよ
不正が表に出て会社の評判が落ちて業績低下するとかは一般論からくる予想だからね 憲法は実務基礎科目ではないので、事実認定はどちらでもイケると思うんだ。
そうなると、やはり、自説か反対説かはともかく個別的利益衡量をどこかで論じて欲しいというのが出題者の意図じゃないかな?どうだろう? >>766
そのようなことも匂わせていると、問題文にわざわざ書かれていますからね。それに脅迫罪らは抽象的危険犯ですから。以上により脅迫罪の構成要件に該当し得ることは特に問題がないでしょう。
それにも関わらず不自然な認定をしたのは
、自分が知っているロンパや典型問題に事実のほうを合わせたからだと思います。
民法設問1の40万円の処理も似たようなものだと思います。 憲法なんかどいつもこいつも空中戦でだんご状態や 行政法でアホみたいに差ついとるわ バッタの自習室さんがスレで合格濃厚みたいな立ち位置になってますが正直ボーダーぽくないですか?
民法と実務はAが濃厚だと思いますけど、選択と刑法がE若しくはFっぽいですし、下四法もCかD当たりだと見られるのでそんなに余裕ではないと思います。 ソラリスはなにをゆうてんの?死者の占有の筋をひっくり返すのは無理やろ 死者占有の処理方法なんて確立されてるんじゃないのか
何を争う余地があるのか… ソラリスのプロフ画全Fの写真やないか ソラリス今年は受かってんちゃうの >>736
のように
行政法設問1の(2)の訴えの利益が肯定されるロジックがこれだとしたら、
>>2
の行政法再現答案設問1の(2)で、まともにちゃんと解答出来ているのはほとんどいないな。 ソラリス中中ちゃんいちは社会人にしては頑張ってる方かな むしどりさん、飛翔さん、takaさん、他にもいたかもしれない >>775 全部読んだけど、私も偉そうにいえる立場じゃないが正直厳しいかも
刑訴民訴はAついているかもだけど行政法、刑法、民法、実務が悪い
後は独特のナンバリングがどう評価されるか。特に刑法はナンバリングの
仕方によって論理が読みにくくなっている感 >>783
なんか一時の浅野直樹さんのように感じました。 なんでこんな試験終わって3週間近く経ってから死者の占有で喧嘩はじまんねん 飛翔さんは受かると思う 労働法、実務、民訴がABついているはず
仮に憲法がEF、民法刑法DEとしても刑訴商法C以上つくはず。行政法も
思っているほど悪くなさそう 受験生や合格者を論破しても意味ないやろ。仮に打ち負かせたとしても
結局採点するの試験委員なんだし 知識理解深めるという観点では勉強に
なるのかもしれないけど 再現者のほとんどが設問1の(2)で7条3項のみを挙げて、更新後の許可も更新前の許可と実質的に同一なんだと、特に他に理由付けもなしに決めているだけど、これは単に処分を受けるまではなお従前の効力を有するという経過規定を挙げただけ(会社法の役員がなお新たに選任される役人がいない場合の経過規定を想定すれば分かるもの)だから、説得力がないと思う。
説得力があるのは、法はあくまでも一般廃棄物の収集業者が必要な場合に限り、新たな業者にも許可を認めることを予定しており、
能力や適格性を認めて許可を与えた既存の業者で、一般廃棄物の事業をまかなえるのであれば、それで行うとという既存の業者の継続的に事業する利益を認めている。
すなわち、一般廃棄物処理業の処理業者は明示して「競願関係ではない」のだが、いったん既存の能力と適格性がある既存の業者で当該事業をまかなえるのであれば、更なる新規参入を予定していないという意味で、更新であろうがなんであろうが必要のない新規参入業者の許可により既存の業者の継続的事業の利益が害されて、当該事業の安定や生活環境や公衆衛星に害を与える事態になることを防止する利益を既存の業者に与えていると言えるから、更新後も訴えの利益は失われないというのを、
当該個別法の条文から説明出来れば良いと思う。
その意味でその方向で書いているのはラブトレインのみでしょう。 なんやこの定期的に出てくる長文のラブトレインの自画自賛は 寝る前に見に来たら>>792にまた感心させられる書き込みが。
>>787
そう言われて嫌ではないけど、でもやっぱ困惑しますねえ。
死者と占有というと、
昔の受験通説だった前田説の
「生々しい死体説」を思い出して、
その規範を今年の予備刑法にあてはめたらどうなるかと妄想しましたね。 >>791
ソラリスさんは弁理士試験の合格者だよん
社会人受験生の代表ってのはどうかなって思いますよ。 >>796
パンデクテンやっしさんはご本人のブログからは公務員だと思われますよ。
実際、行政法は好成績連続されてますね。 基本的に公務員じゃないと予備合格は無理やろ 公務員なんかあんなもん日中ほとんど疲れるような仕事しとらへんのやから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています