ついでに個人的な分析を語りますが、今年は「民事系強者には余裕の年」だと判断しました。
やはり商法と民訴の難易度が高い(正確には、事前知識が豊富にある必要がある)問題が多かったことが理由です。

商法の設問2、特に原告適格と訴えの利益が出来ていれば、採点対象者数が令和元年並の今年は十分60点以上は見えてきます。
また、民訴設問2で不利益変更は殆どの人が書けますが、既判力が生じるか否かの論点に気付いてる方が予備合格者、上位ロー等属性の高い一部の方以外に殆ど見られなかったこと(試験慣れしている人間ならば不利益変更の話だけで35点も配点があるわけがないと気づくべき)、及び設問3課題2で除外事由に触れた上でその例外(放棄)を肯定すべきかが問われているのに参加的効力の趣旨を論じるだけで終わっている答案が多いこと(これも配点40からは何かあると思うべき)からすれば、これら両方に触れていれば60点(令和元年なら500人程度)は余裕で越えられるでしょう。

これら2科目で上のように跳ねていれば、合格は確実と思います。

>>988 昨年バレンタインの最高裁判例です。私も試験当時全く知りませんでした。