2023年(令和5年)司法試験スレ■02
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ロースクールの入試問題で本試験類似の問題を出すということは、ロースクール入学の大きな誘導・営業にはなりそうだね。 >>4
管理行為の話と別段の合意がないから請求拒めないって話。 商法設問1(2)は、429条の中で何が論点になるんだ?事実1〜3が持つ意味がよく分からん。
因果関係ごりごり当てはめれば良いだけなんてことは無いよな? 実際貼られてる再現答案はどのくらいの順位になると予測しますか? >>7
429条の法的性質を論じることと間接損害の因果関係の認定くらいで収めておかないと設問2が書けなくないか?
配点も設問2の方が高いんだし。 429条の損害が直接損害のみならず間接損害も包含する事が主要な論点位かな
あとは因果関係 >>9
確かにそうだね。
あと、設問1(1)の論点が424って言ってる人は、将来発生する423責任を事前に免除することができるか?っていう議論を展開したということだよね?
一つの正解筋だと思うけど、決して多数説ではないし、裁判例も一切採用してない見解だよね
でも、それ以外にはマトモな反論がないか・・
間接取引にも428類推っていうのも学説の立場だし・・
そこら辺が正解筋なら、実務家登用試験で学説ばっか聞いてくるなと言いたい(笑) ちなみにあれって間接取引って言っていいのかな?
なんかそこもかなり引っかかったんだよな 任務懈怠が借入れを行ったことではなくて本件売買を行ったことに係るから間接損害だね。 >>12
自分も悩んだな。
とりあえず、会社の損害を与えるような行為をしない義務を認定した上で、利益相反となる行為ということで間接取引も認定した。
423条3項の推定規定が聞かれていそうだったので。
423条3項はAの反論(会社法所定の手続きは行っている)を潰す根拠になるし。 今年の試験見る限り、リークエや紅白よりも田中亘を通読したほうがベターなのかな? >>11
>設問1(1)の論点が424って言ってる人は、将来発生する
>423責任を事前に免除することができるか?っていう
>議論を展開したということだよね?
?
本件売買契約を締結した時点で損害は発生しているよね?
んでその時点では株主はA一人。
免除の意思表示があった否かは問題になり得るけどね。 解答例を載せているのは以下の2人くらいかな?
どちらも有料だけど。
他にいる?
とある司法修習生さん
https://note.com/gentle_dahlia185
手筋法律解釈の手筋さん
https://www.law-ss.site/ 解答例を載せているのは以下の2人くらいかな?
どちらも有料だけど。
他にいる?
とある司法修習生さん
https://note.com/gentle_dahlia185
手筋法律解釈の手筋さん
https://www.law-ss.site/ studyweb5さんが模範解答をアップしてくれるはず。
今のところ憲法のみだけど。
https://study.web5.jp/ >>17
ありがとう。そういうことか。
設問1(1)は、東京地判平成20年7月18日判タ1290号200頁とほぼ同じ事例だな
判例の立場からは、423条責任の免除には総株主の同意と債務免除(519条)の意思表示の2個の要件を具備することが必要。だから、取締役が一人会社だったときの423条責任は424条で当然に免除されているなんて主張しても認められないわけね。
この知識は企業法務とかやってないと知らないだろうな・・ その裁判例、判例六法には載ってたが百選不掲載か
恐らく現場思考問題ってことだと思うがなかなかキツいな 会社法は法務部員御用達の科目になってきてる感じはするな
税理士にとっての租税法、弁理士にとっての知的財産法、法務部員にとっての会社法みたいなイメージ
一般受験生だとなかなか太刀打ちできないような細かい知識を聞いてくる
ある意味民訴より厄介な科目だと思うわ >>23
その裁判例では一人株主である「取締役」となっているんだよな。
(判決原文は見ていない)
でも、本問題では一人株主である「代表取締役」なんだよ。そこが微妙に違う。
そして、債務免除の主体は会社(=代表取締役)だから、黙示の免除の意思表示が
認められるとしても良いような気もする。 設問1の429で検討する損害って、直接損害かと思ったけど違うの? >>7
任務懈怠について、悪意重過失といえるか、あてはめで使った >>27
>>13で述べたとおり、
本件売買契約の支払により債務超過になったため(=放漫経営)
本件債務の弁済ができなくなった事案。 今年本試験は初受験ですが、本試験の5ちゃんってこんなに凄いんですか?
今までの年もこんな感じですか?
予備試験は去年までしか見てませんが、こんな感じではなかったと思いますが >>7
経営判断原則が429条の場面にも適用されるか?が論点なのかと思った(否定・肯定両説あり)
事実1〜3を見ると、会社ぐるみの融資計画やら返済計画やらが絡んでくるから
ただ、結局は代表の個人的な行為で会社に損害与えてるから、論点展開する実益がなかった気がする
自信はない 間接取引はないやろ…
あくまで、外形的客観的に決せられるから、会社が第三者の土地を買っただけで間接取引はありえない
あれは代表権乱用型の善管忠実義務違反が筋 ちなみにわいは
設問1で一人会社だから忠実義務違反は観念できないし、その後株主になる人は、財産状況とか調べた上で株主になれるから、そいつにあとから損害賠償請求認める必要もないと書いた結果、429でも任務懈怠観念できず、詐害行為取消権でええんや!と書いて爆死した 間接取引じゃなくて間接損害な。
「経営が極度に悪化し、新たな取引をしても履行や支払の見込みがない状況において敢えて取引をすることにより当該取引の相手方に損害をあたえる場合が、直接損害類型の典型例であり(当該取引をすること自体が任務懈怠になる)、会社が危機的状況にないときに取引をしたが(当該取引自体に違法性はない)、その後の拙劣な経営により会社の経営が破綻し、当該取引の相手方に損害を与えた場合が間接損害類型の事例である(拙劣な経営により会社の経営を破綻させたことが任務懈怠になる)。」会社法コンメ9巻352頁 >>35
その記述の前に「ある事案が直接損害と間接損害のいずれに当たるかは構成の問題であり、多くの場合、どちらにも構成できるといわれる」(佐藤・弥永)との記述もあるけど、会社法コンメの吉原氏みたいに直接損害・間接損害を峻別するのが実務の考え方なの?
うちのローではそこまで直接・間接にこだわらなかった感じ >>35
あ、上に間接取引認定した人がいたからその人に向けた発言
スレの流れ無視してすまん 本件債務の弁済ができなくなったことを任務懈怠と考えて、生じた損害ってのは直接損害かなって思いました。
まあ、設問1より設問2の方が配点高いんで、なんとか耐えてほしい。 >>30
予備は、論文後はともかく、基本的に荒らしが多い感じがする >>33
利益相反取引かどうかを外形的・客観的に判断する見解からは、会社が第三者から超低額で土地を買う行為は間接取引に該当しないと思う
だけど、紅白本206頁以下のように、間接取引の範囲を、実質的な損益の帰属(実質的な利益相反関係)に着目して判断する見解もある
この見解なら、実質的な利益相反があって、かつ直接取引と同程度の危険性があれば間接取引に当たることになるから、設問1の行為も間接取引になりそうな気がする
加藤ゼミとか最近は紅白本の見解を論証化してるところが多くない?
自分は設問1(1)は忠実義務違反で書いたけど、間接取引該当性はどうとでも言えるようなところがあるから認定しておけば良かったと後悔してる >>30
訂正「甲社が本件債務を履行しなかったことを任務懈怠と考えて」です。 ×会社が第三者から超低額で土地を買う行為
〇会社が第三者から高額で土地を買う行為 間接取引を外形的客観的に判断すべきとするのは、一つの見解にすぎないよね。
間接取引の認定の仕方は、見解の一致がないから、実質的に検討して間接取引該当性を肯定しても全く問題ない。 >>38
それでも全然構わないと思うんだが、、少なくとも相対評価で沈まないかと。 正直一番出題の意図が見えなかった>会社法
何を書かせたいんだか分からんから、作文になっちゃってて不安だわ >>36
①-③の事実が典型的な間接損害型と認定させる問題と思ったけれども、
たしかに直接損害型と認定しても不都合はないのな。
責任が認められるか否かだけ問うているから。 >>46
同じくだわ
Twitterで見てると予備勢は書けたらしいんだよな、そらそうだろなって感じだけど
他の人はどうなんだろう不安だよ ①~③の事実で銀行取引の経営判断原則を想起したので、経営判断原則で書きました 同じく経営判断原則書きました。会社法は1番できなかった。 短答落ちくらいはっきり不合格が分かっていれば、来年に向けて勉強するとか進退を決められるのだがなー
短答は通過してそうで、自分の論文の実力じゃ可能性は低いと自覚してるが、一縷の望みにかけてしまって最近日々を無意味に過ごしてしまってるんだよな…
自分の出来の感覚と評価にどれだけギャップがあるのが気になる 虚無ってるなら就活しとこうや
事務所訪問のエントリー始まってるよ >>51
不合格の可能性がそこそこあるなら、>>52、>>53みたいな無責任な奴の話に耳を傾けずに、勉強した方がいいと思う。
余計なお世話かもしれないけど、合格発表までの4ヶ月は大きいと思う。 自分以外の誰が責任を負うというんだよ全く
責任を負うわけでもないのに負うかのように振る舞うことを無責任というんだよ
虚無って手につかん気持ちがわかるから、他のことでできることをやっとけっていってんのよ
関わりを持ち続けてりゃ気持ちも変わり、そのうち手につくようになるんだよ
できねぇっていってるやつに正面からやった方がいいって、お前人の気持ちあんのか? >>56
55%は落ちてる試験なんだから、「よゆーよゆー」とか無闇に言うもんじゃねーよ。
やった方がいいに決まってるけど、まさに「自己責任」なんだから、最終的にやるかやらないかは本人次第。なぜ「人の気持ちあんのか?」という言葉が出てくるのか理解不能。鬱病患者相手に話してるわけじゃあるまいし。 エントリーはいつまでもできないからな
手につかんなら旅行や散歩のつもりでもいいから行っとけよ
枠に漏れればネタになるし、行ければ何か感じるものがあるかもしれんし、受かってれば意味を持つかもしれないからな >>57
お前さぁ・・・
まぁ、もういいわ
お前のためじゃなくお前はもうこの件について書くなよ 51だけど、火種を撒いてしまって申し訳ない
なんとか引き摺らずに現状から脱せるように自分なりに努力するわ
アドバイスありがとう >>40
まあただ、通説は外形的客観的に判断だろう
多分間接だけでも説得的に書けば点は来るだろうけど、代表権濫用に当たるのは明らかなわけで
実務家として、絶対該当する代表権濫用に言及せずに判断が分かれる間接取引のみで行くのは点数下げられてもしょうがないと思うで ネガティブになっている人間の前でするワードチョイスではないな あと、実質的に判断すると言っても
無限定に実質的に判断するという趣旨ではないでしょう
紅白本の記載にもある通り、色々と類型ごとに場合分けして、実質的な利益の帰属を判断してるでしょ
んで、その類型の中に、会社と第三者の取引もあるけど、それは、その第三者の株主が取締役であったりする場合で、例え51%株主であっても、結論は分かれると記載している
んで、今回は全く第三者と資本関係ないわけだから、相当無理筋だと思うよ >>60
ごめんな。56>>を読むまで、52>>53>>がネガティブになってる人に対してイキってると思った。
おれの勘違いやね。反省します。 余裕だと励ます奴もいれば、落ちたつもりで頑張った方がいいと励ます奴もいる
お前ら親身になって話を聞いてあげてるんやな 私も心配で色々と手につかなくなっていました。皆さんが、それぞれの想いのもと真剣にエールを送っているのを、自分に向けて送っていただいたかのように嬉しく受け止めています。元気を頂きました。ありがとうございます。 青林書院サイトから
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同じくだわ
Twitterで見てると予備勢は書けたらしいんだよな、そらそうだろなって感じだけど
他の人はどうなんだろう不安だよ 短答の発表まであと8日か…。ボーダーが大幅に上がらないことを祈る 商法1問目は基礎知識を前提とした現場思考型の良い問題だな。
事案をしっかり把握して、そもそも何が法的に問題となるかを自分の頭で考えないといけない。
「会社は誰のものか?」っていう骨太なテーマが背後にあって、原理原則から結論を選択するという法律家の思考も試されている。 このスレ見てもみんなレベルが高いから、短答のビハインドを論文で取り返すのは難しそう
現実的に最終合格可能するためには短答115点は最低でも必要そう・・
あと7科目はどうせみんなできるから、選択勝負かな・・ この板にいるやつの多くが頭がいいだけじゃなくて、人柄も良いことはわかった。
法曹を志す仲間として、そのことが俺は素直に嬉しい。 そんな本当のことをハッキリ言われると照れちゃうなあwww 過去の合格者の成績表見ると、AやBが並んでても800位とかでびっくりしてる
クソレベル高いやんけ いってもAは1000位以内とかだし、Bは1000位から1500位以内だし
そんなもんではないか? >>80
そうなん?A自体がそこまでレベルが高ないんやな
本当に相対評価で落ちないのが大事な試験なんだね >>76
スレ民とツイッター民の議論のレベルが高いだけやで
合否のボーダーにかするかどうかの答案はみんな例年めちゃくちゃ
今年の商法とか全設問の論点のうち半分ぐらい答案に反映させできてれば、平均か悪くてもギリギリ合格レベルは行くんちゃう
まあ仮にそうだったとしても短答は平均ぐらいはほしいね
今年は短答平均どのぐらいなんだろうね この板にいるやつの多くが頭がいいだけじゃなくて、人柄も良いことはわかった。
法曹を志す仲間として、そのことが俺は素直に嬉しい。 間接取引に限らないけど、実質という基準には相当気を配るなぁ
フリーハンドを許す趣旨ではないから、ある規制なりの根拠から類型なり判断要素を導かないと、それあなたの感想ですよね状態になるからなぁ
実質を基準にするのが判例・通説なら類型なり要素から書いていくしかないが、有力・少数なら自分がどちらに与するかとは別問題として、答案上は基準の外縁が比較的明確な客観的な基準で書くけどなぁ
実質を基準にする有力なものがとても有力な場合には、答案上どこかで操作するか切り捨てるか迷うな 別に筋が通っているなら実質説でもいいと思うけどね
それこそ、それってあなたの感想ですよね?と思うけど >>86
筋を通すのに労力がかかるといっているわけで、同じこといってように思うね
あと、俺の感想であることは明らかじゃろw 【R5司法試験論文再現ブロガーの皆さん】
●めいりさん
https://note.com/tanukey めいりさんは、共謀の射程は肯定しつつ、共同正犯の錯誤においては重なり合いを否定してるんだな。 住居侵入罪は書くな、という設問に対して住居侵入罪を書いている点はどう評価されるんだろうね。
減点?
共謀に基づく実行行為、の中で共謀の射程(明示はない)を論じるという方法があるんだね。 >>90
「共謀の射程」には、①故意の有無、②正犯性、③心理的因果性の問題などが含まれるから、
用語としてあまり使わない方がいいといっている学者もいるね。 議論は蒸し返さないが、乙丙の行為は甲の心理的因果の影響下でのこと。特殊詐欺から末端が強盗致傷するのは昨今よくある。これ読むと、自分の答案は間違ってないと確信した。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcl/53/2/53_295/_pdf/-char/ja 結論として、リーダー的存在の甲は詐欺未遂だけ、とかセンスがない。少なくとも検察、裁判官は諦めてほしい。 >>93
実務家登用試験なんだからバランス感覚も重要
共謀否定なら従犯も認めた方がまだマシ >>93
甲ってリーダー的存在なの?
問題文を読む限り対等な関係に思えるが。
対等な関係の3人のうち、2人が改めて共謀したことまで常に他の1人も責任を負うのか?
それが唯一無二の判断なの?違う判断があっても良い気がするが。
事実認定を自分の都合の良いように変換するような人間はそもそも法曹に向いてないんじゃないの? 自分が表に出ず、危ない橋渡らないのに分け前3分の1ももらってるんならやっぱボス的な存在に思えるけどな
指示も甲からやってるし
今までの問題ほどハッキリそうだとは言えないけども 共謀の射程を肯定する人は、仮にVが死んでたら甲は強盗致死罪の罪責を負うことになるのか?
ちょっとやりすぎな気がする >>94
応用刑法Tの491頁に「裁判実務では共謀の射程が否定された場合は(狭義の共犯を検討するまでもなく)直ちに不可罰とされている」と書かれているよ
共謀否定で従犯成立させるのは実務家登用試験だからこそやらないほうが良いかと おまいらって司法試験終わってからなにしてすごしてる?
俺燃え尽きもあって何も手がつかない。 >>97
故意は詐欺しかないから
詐欺と強盗の重なり検討→肯定なら詐欺の範囲で成立。否定なら不可罰(詐欺の着手はあるから詐欺未遂のみ) >>95
あの文章を読んで、三人が対等と考えるのは相当バランス感覚ないと思うよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています