刑法の勉強法■60
基本学習 企業犯罪と経済刑法
松澤 伸 編著
(商事法務)
四六判並製/200頁
ISBN:978-4-7857-3057-4
定価:2,640円 (本体2,400円+税)
発売日: 2023年11月
経済刑法のスタンダード・テキストが誕生!
不正アクセス、悪質商法、汚職、粉飾決算、インサイダー取引など
主要な企業犯罪について、事例等を用いてわかりやすく解説。経済
刑法を学ぶ学生はもちろん、コンプライアンス・危機管理にかかわる
企業の担当者にも最適な入門書。 講義刑法学・各論〔第3版〕
井田 良 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 4900円
ページ数 760p Cコード 1032
発売予定日 2023-12-25
ISBN 9784641139671 判型 A5
好評『講義刑法学・総論』と対をなす定番の体系書。拘禁刑,性犯罪等,
近時の刑法改正に対応し,学説・判例にも目配りして磨き上げた最新版。
高水準の内容をわかりやすく,適切な具体例を駆使して,知的好奇心を
も満たす1冊。刑法学を真に理解したい学習者へ。 一歩先への刑法入門
照沼 亮介、足立 友子、小島 秀夫 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3200円
ページ数 370p Cコード 1032
発売予定日 2023-12-25
ISBN 9784641139527 判型 A5
これから刑法を学ぼうとする人に,刑法の世界に親しみを感じてもらう
ための入門書。総論・各論を一冊におさめた。身近で具体的な事例を紹介
するTopicsや,理解すべき要点を確認するCheck Pointsなど,初学者の
学びを助ける工夫を満載。 不作為犯論の諸相
日髙 義博 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 6500円
ページ数 358p Cコード 3032
発売予定日 2023-11-01
ISBN 9784792354053 判型 A5 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『現代社会と実質的刑事法論』
星 周一郎 著
税込定価 7,150円
978-4-7923-5404-6 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
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トーマス・J・ミチェリ著、髙橋 直哉訳
(中央大学出版部)
価格:\4,180
発売日:2023/12/5
単行本(ソフトカバー):324ページ
ISBN:9784805703892
寸法:21 x 15 x 1.8 cm
経済学の視点から刑事司法システムを多面的に分析した一冊。刑罰に
関する抑止と応報の対比を軸にしながら、量刑、司法取引、累犯対策、
個人責任と団体責任といった刑事司法政策上の重要トピックに考察を
加え、更には法と道徳の関係にも経済学的な視点から切り込む意欲的な
著作である。確かな専門的知見に基づきながら、平易な筆致で語りつく
すその叙述は、経済学に関する専門的な知識がなくとも、学際的研究の
魅力を存分に味わいながら読み進めることができる。類書の乏しい中、
刑事法に関心のあるすべての人に読んでもらいたい書物である。変動の
激しい現代社会における刑事法のあり方を考える上で、有益な示唆が
多数得られるであろう。 山口の不作為犯論だけど、結果原因の支配とか、法益の
脆弱性とか、まったく理解できなったのだが、偶々
高橋総論を読んでたら疑問が氷解した。
【山口91頁】
結果原因の支配は、こうして、@危険源の支配と
A法益の脆弱性の支配に分けることができる。
【高橋162頁注22】
機能的二分説として、山中244頁以下参照。なお、
山口90頁以下は、「結果原因の支配」という視点
から危険源の支配と法益の脆弱説の支配に分類するが、
後者は法益保護義務、前者は危険源管理義務に対応
するものと思われる。
つまり、山口説は、高橋・山中らの機能的二分説(法益
保護義務+危険源管理義務)と実質的に同じということ
だな。 >>249
山口説はドイツのシューネマン説のパクりだよ。 ついでにいうと、機能的二分説はドイツで有力な見解。たしかアルミン・カウフマン提唱だったはず。 >>250
司法試験のレベルを超えるので敢えて書かなかった。
シューネマンの結果原因支配説については、平山論文
に簡明な紹介がある(平山幹子「不真正不作為犯につ
いてー保障人説の展開と限界ー」立命館法学264号)
「この点、たとえばシューネマンは、作為による構成
要件の実現が認められる場合の実質的根拠が右のよ
うな「保障人的義務」の根拠であり、それは作為お
よび不作為に共通する帰属原理であると説明する。
具体的には、最も重要な類型である作為結果犯が
「結果の原因に対する支配」によって特徴づけられ
ることから、「結果の原因に対する支配」が作為
および不作為に共通する帰属原理であり、「保障人
的義務」の根拠であるという。それ故、シューネマ
ンによれば、「監視的保障」は本質的結果原因に対
する支配によって、また、「保護的保障」は被害者
の脆弱性に対する支配によって基礎づけられる。
そして、これらの支配は、現実の事実的な支配でな
ければならないとされる。というのも、シューネマ
ンによれば、「支配」概念は、作為犯における帰属
根拠である自己の身体挙動に対する事実的支配に近
接する種類のものとして導入されるからであり、そ
れ故、たとえば危険物の支配や被害者の脆弱性をも
たらす保護の引き受け等が、「保障人的義務」の根
拠となりうるとされる」 >>251
アルミン・カウフマンの機能的二分説についても、上記平山論文に言及があった。4
「アルミン・カウフマンは、すでに引用した一九五九年の論文において、「保障
人的地位(義務)」を、その内容たる保護の目的ないし機能に応じて、つぎの二つ
の類型に分類した。第一は、侵害のよってくる方向に関係なく、すべての侵害に
対して具体的な法益を保護すべき類型(保護的保障)であり、第二は、どのような
具体的法益がそれにより危険にさらされるかに関係なく、具体的な危険源を監視
すべき類型(監視的保障)である。そして、たとえば、法律や契約にもとづく「保
障人的義務」は前者に当たり、先行行為にもとづくそれは後者に当たるとした。」 ドイツではアルミン・カウフマン説(機能的二分説)が指導的地位を獲得しているようなので、それを一歩進めた(機能的二分説+事実的支配)のがシューネマン説なのだろう。 成文堂書店の近刊案内より。
12月
『社会秩序無価値説の構想』
中野正剛 著
税込定価 2,970円
978-4-7923-5409-1
『AIの活用と刑法』
日原拓哉 著
税込定価 5,500円
978-4-7923-5410-7 なぜ平野総論が他の体系書と異なり、犯罪論に先立って
刑罰論を分厚く論じているのか理由が分からなかったが、
曽根・原論の次の記述を読んで合点が行った。
(中山『現代刑法学の課題』(1970年)113頁以下も参照)
【曽根・原論9頁】
平野が、犯罪論の体系構成それ自体を自己目的化し、完結
した閉鎖的な殻に閉じこもる傾向をもつ伝統的刑法学を打ち
破ろうとした根底には、刑法を機能的に考察するという観点
に立って、刑罰論の側から犯罪論の再構成を試みようとする
意思が強く働いでいたのであり、刑罰論から犯罪論を見据え
るというこのような思考方法は、当然に従来の犯罪論優位
の体系的思考への批判を伴うものであった。 成文堂書店の近刊案内より。
11月
『あなたも陥る身近な犯罪』
城 祐一郎 著
税込定価 1,760円
978-4-7923-5408-4
12月
『刑事法ジャーナル 第78号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
978-4-7923-8884-3 小林憲太郎「実務・学説・目的的行為論(1)~(3)」判例時報2565、2567、2568号収録、問題作だなぁ、これは。
わが国の刑事実務が深層において採用する「マイルドな目的的行為論」の体系を解説する体裁の論文なのだが、著者はいわずと知れた結果無価値論(責任版客観的帰属論)者。
「マイルドな目的的行為論」を解説する中で、ところどころで自説や自著を批判的に紹介し、これが改説であるかどうかは読者諸賢の判断にゆだねたい。と言いきっている。 主観的違法要素について調べるために文献を漁っているの
だが「未遂犯における故意」についての平野総論の記述に
は矛盾があるな。
着手未遂の場合は故意が主観的違法要素であることについ
ては争いがない。問題は実行未遂の場合である。
平野は122頁以下で、実行未遂は目的犯の第2の型すなわち
「結果を目的とする犯罪」に当たり、主観的違法要素では
ないとする。
ところが314頁では「ピストルを射ったがあたらなかった
場合(実行未遂)でも、殺人未遂なのか傷害未遂なのかは
行為者の主観を考慮に入れないでは、判別できない」とし
て主観的違法要素であるとする。
明らかな矛盾である(それともオイラの読み違いか?)
なお「行為意思」については考慮の外に置く(オイラは
行為意思概念を否定する。前スレ参照) >>260
確認したけどたしかに矛盾しているようにみえるね。 126頁の
『すでに「引き金を引いた」ときは、ただ、その「結果(である人の死)を意欲した」だけであり、右の第二の型に属することになる。』
というのが何を言わんとしているのかよくわからん。
この場合、主観的超過要素ではなくなるといいたいのかな? そもそも実行未遂だから結果は不発生なはずだし、かりに、平野説とは異なり、結果を「法益危殆化」と解しても、引き金を引く時点と弾丸が被害者の近辺を通過した時点(危殆化時)は同時刻ではないはずだから、引き金を引く意思はやはり主観的超過要素と解さざるを得ないよね。 あと、
松澤編著『基本学習企業犯罪と経済刑法』ゲトした。
岡部雅人先生執筆「製品事故」について、ひとこと。
製品回収義務とかを論じているので、作為義務我論じられるものと思っていたら、過失の注意義務の記述のみ(注意義務を負う主体は誰かについて言及しているのは目新しいが)。どうやら、氏は過失不作為事例においては、作為義務と注意義務は一致するという立場の模様。
まあ、実務も似たような見解だからしょうがないのか。 >>261
反応してくれて有難う。
誰も読んでいないのかと思ったよw
どうでもいい話だが、曾根・原論を読んでて気づいたこと。
原論18頁注38は「リーガル・モラリズム」を「醇風美俗論」
と訳したのは佐伯仁志だとしているが、間違い。そもそも
「醇」の字が間違っている。正しくは「淳」。
大塚40頁によれば実に大正時代から刑法改正論議に絡んで
使われた用語だ(中山40頁にも同じような解説がある)
【大塚・総論40頁】
現行刑法典に対しては、大正末年以来、「本邦ノ淳風美俗」
「忠孝其ノ他ノ道義」などを考慮し、かつ、新たな刑事政策
的配慮の上に、その改正審議が進められ、一応の成果として
改正刑法仮案(昭和6年)が公にされた。 >>261
反応してくれて有難う。
誰も読んでいないのかと思ったよw
どうでもいい話だが、曾根・原論を読んでて気づいたこと。
原論18頁注38は「リーガル・モラリズム」を「醇風美俗論」
と訳したのは佐伯仁志だとしているが、間違い。そもそも
「醇」の字が間違っている。正しくは「淳」。
大塚40頁によれば実に大正時代から刑法改正論議に絡んで
使われた用語だ(中山40頁にも同じような解説がある)
【大塚・総論40頁】
現行刑法典に対しては、大正末年以来、「本邦ノ淳風美俗」
「忠孝其ノ他ノ道義」などを考慮し、かつ、新たな刑事政策
的配慮の上に、その改正審議が進められ、一応の成果として
改正刑法仮案(昭和6年)が公にされた。 >>267
もし質問なら、該当箇所を書き込めば誰か答えてくれるかも。 >>267
昔読んだだけで立石総論は手許になく記憶に従って断片的
に書くしかないが、
・中央法卒、北九州市立大学教授
・行為無価値論
・共同意思主体説(大塚304頁注28)
・承継的共同正犯全面否定説(百選第5版165頁)
・百選第6版に「期待可能性」を書いている(S33・7・10 )
・立石総論を引用している教科書は、大塚、大谷、浅田、
山中くらい。 >>269
ありがとうございます~
ベテさん的には手元に置く価値無しって感じですか? 立石説は、違法性阻却事由の錯誤について、準故意説を採るようだね。 >>271
「準故意説」って久しぶりに聞いたよw
思い出すため、いくつか文献を当たってみた。
主張者は、宮本=草野=佐伯千。大谷は西田説も準故意説に
数えているが明らかな誤り(西田は制限責任説)。このよう
に大谷の学説分類は間違いが頗る多い。学説分類は井田が
最も信用できる。
準故意説が現在支持されないのは「過失しかないのになぜ
故意犯として扱うのか」という疑問を本説がうまく説明
できないからだ。この点、中山が「違法性の過失は理論的
には過失だが非難の度合が重いので故意として扱う」と説明
しているのが参考になる(中山自身は厳格故意説)
そういうことで、近時の学説の対応は、「準故意説の実質は
制限故意説または責任説にほかならない」と決めつけるか
(松原)、まったく無視するかである(ざっと見た限りでは
井田、高橋、山口、山中などには準故意説は載っていない) 260で触れたように主観的違法要素について調べているが
橋爪・悩みどころを読んでて気づいたこと。
279頁注21では「行為意思」の参照文献として
・鈴木左斗志「実行の着手」刑法の争点(2007年)89頁
・山口・総論(2016年)285頁
・佐伯・楽しみ方(2013年)109頁
を挙げているが、この手の本(教科書と論文の中間領域)
としては不親切。学説史を正確に辿れば
・鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号
(1995年)91頁以下
・高山佳奈子・故意と違法性の意識(1999年)151頁
・佐伯仁志「故意・錯誤論」理論刑法学の最前線(2001年)
100頁
となるはず(西田・総論213頁を参照) 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑法総論 第3版』
浅田和茂 著
税込定価 4,070円
978-4-7923-5412-1
『刑法各論 第2版』
浅田和茂 著
税込定価 4,070円
978-4-7923-5413-8 >>275
いつも貴重な情報ありがとう。
浅田先生の総論は買わなくっちゃね。
なお、272で「山中総論には準故意説は載っていない」と
書いたが、よく読んだら載っていた。訂正してお詫びする。
少々長いが引用する。273さんが指摘した、草野豹一郎=
下村康正=立石二六の中央ラインにもきちんと触れている。
【山中・総論475頁】
(2)準故意説
古い学説の中には、罪となるべき事実を認識しながら、過失
によって行為の違法性を認識しなかった場合に、「違法性に
関する錯誤」として、故意犯と同一に取り扱い、過失が軽微
な場合にはその故意犯についての刑を減軽ないし免除すると
いう説(草野90頁以下、斉藤金作134頁、不破=井上107頁)
があった。現在でも、この説を支持する学説(下村・基本的
思想126頁、立石二六「誤想防衛についての一考察」森下
古稀〔上〕255頁)がある。
しかし、正当化事由の事実的前提に対する錯誤においては、
「事実の錯誤」が問題であって、法的評価そのものに対する
錯誤である「違法性の錯誤」ではないというべきである。
たとえ過失があっても、正当化事由が存在すると信じて行為
している者に、故意を認めることはできない。 最近、悪質なホストによる売掛金の強引な取立てが社会問題
となっているが、これには刑法判例上、有名な先例があるん
だな(百選73事件〔最決平成16・1・20〕)
知らない人のたために事実の概要を一部紹介する。
「被告人はいわゆるホストクラブのホストであり、客であっ
た被害者がたまった遊興費を支払えなかったので、被害者に
対し、激しい暴行・脅迫を加えて強い恐怖心を抱かせ、風俗
店などで働かせて、分割でこれを支払わせるようにしたが、
被害者に生命保険を掛けたうえで自殺させて保険金を取得し
ようと考え、被害者を多額の生命保険に加入させたうえで、
被害者と偽装結婚して保険金の受取人を自己に変更させるな
どした」(以下省略。一般の教科書に書いてあるとおり) 272で「学説分類は井田が最も信頼できる」と書いたが
「故意の体系的位置づけ」(井田166頁以下)について疑義
が生じた。
井田は学説を4つに分類する。
@責任要素説(結果無価値論;浅田、佐伯千、内藤、中山)
A修正責任要素説=主観的構成要件要素説(結果無価値論
;佐伯仁志、西田、前田)
B違法要素説(行為無価値論;伊東、川端、西原、野村)
➃中間説(違法要素であり責任要素でもある。大塚、大谷、
斎藤信治、高橋、団藤)
そして、山口説をA説、曽根説を@説に分類する。
しかし、山口29頁は「故意・過失を責任要素と解する場合
には、故意・過失は構成要件の枠外に置かれることになる。
つまり、構成要件的故意という観念は否定されることにな
る」と述べており@説に属するのではないか。
また、曽根説を@説に分類しているが、曾根・原論130頁は
「構成要件的故意・過失に概念については、結果無価値論的
違法行為類型論の見地からこれを認めない見解も有力である
が、本書は、構成要件的故意・過失の概念を認めることにす
る」と述べており、A説に属するものと思われる。
「構成要件的故意」の観念を認めるか否かが、@とAの区別
の一応の目安になると思われるが、なお、検討を要する。 >>278
そもそも、佐伯、前田と西田、松原(中山説もここに入る?)を同列に並べているのがおかしいよね。ブーメラン現象が起きる前者と起きない後者。 >>279
ご指摘のとおり、中山説は基本的に西田=松原説と同じ。
確認すると
【西田=松原説】
違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性
→責任阻却
【中山129頁注4】
可罰的違法類型該当性→違法阻却事由→可罰的責任類型
該当性→責任阻却事由
(これは元々、佐伯千の体系) 危険犯の研究 新装版
山口 厚 著
(東京大学出版会)
発売日:2024/02/21
ISBN:978-4-13-031207-3
判型・ページ数:A5 ・ 288ページ
定価:6,380円(本体5,800円+税)
最高裁判事を務めるなど、法曹実務においても主導的役割を果たしてきた
刑法学の泰斗の古典的名著を、新たに「復刊によせて」を収録し待望の
復刊。古くて新しい問題である「危険」の概念を深く掘り下げ、危険犯の
理論的問題について解決の糸口を導き出す。 >>280に補足すると、佐伯千=中山説は、
@構成要件的故意・過失を否定し、
A客観的相当因果関係説に立ち、
B未遂では実質的客観説、不能犯では客観的危険説に立ち
➃共犯では純粋惹起説、行為共同説を採用する。
この立場は現在では浅田教授によって引き継がれている。
山中教授は、佐伯千=中山説に内藤=曽根=浅田説を加えて
「謙抑的刑事政策志向刑法理論」と命名して批判しているが
(山中47頁)、少なくとも曽根説を加えるのは疑問である。
なお、もし興味と暇のある人には以下の文献を推奨する。
@佐伯千総論と中山総論は図書館で読むしかない。
中山研一・刑法総論(1982)は、通説(団藤=大塚説)
と佐伯千=平野説を鮮やかに対比させた名著
A中山研一・新版概説刑法T(2001)こちらは入手可能
B内藤謙刑法講義総論上、中、下T、下U(1983〜2002)
➃曽根威彦・刑法原論(2016)
曽根説を深く知るには次のD総論よりもこちらがお薦め
はしがき曰く「学生ではなく学界(学会)を対象とした」
D曽根威彦・刑法総論第4版(2008)
一般には➃原論ではなくこちらが曽根説として引用される
刑法の重要問題第2版(2005)と併読すると理解が深まる
E曽根=松原編・重点課題刑法総論(2012)
曽根門下による論文集。あまり引用されないが力作揃い
F浅田和茂・刑法総論第2版(2019)
近く改訂されるとのこと
G中山=浅田=松宮・レヴィジオン刑法T共犯論(1997)
関西共犯論の金字塔 安倍派のパーティー券問題だけど
結果無価値だと金額の多い議員しか処罰できない
悪質だ、手口が悪い、組織ぐるみだという行為無価値の
評価も必要
かくして違法二元論が支持される ?
金額が多いから悪質で手口が悪いのであって同じことでは?
結果無価値の内実は法益侵害でしょ。
行為無価値でも法益侵害を志向したことと解せば内容は変わらないのだが。 つまり、問題は行為無価値か結果無価値かではなく、法益侵害か、社会倫理規範違反かということ。 >>285
そういう当たり前のことを言ってるのではなく
実務で結果無価値・行為無価値がどう理解されどのように
運用されているかについて書いたつもり
東京国税局の知人も脱税事案を摘発する際は「金額の多寡
という結果無価値だけでなく、手口の悪さという行為無価値
の考慮が是非とも必要」と言っていた その友人は結果無価値と行為無価値とは何か学び直した方がいいね。 >>260
平野竜一は,
うっかり目的的行為概念の密輸をしてしまったのではないか。 >>288
たしかに「うっかり」だろうね。
【平野128頁】
この故意をも主観的違法要素に加えたのは、ヴェルツェルの
目的的行為論である。それは違法性を行為無価値に求めた
からである。わたくしは、かつてこのヴェルツェルの考え方
を日本に紹介するとともに、これに賛成した(平野「故意
について」法学協会雑誌67巻3号(昭和24年)34頁)
法協論文を参照することは得ないが、浅田教授による簡単な
まとめがある。
【浅田32頁注18】
そこでは、故意は違法要素であり構成要件要素であるとして
(厳格)責任説に立ち、そこから法定的符合説、折衷的相当
因果関係説、制限従属形式などの結論が導かれていた。
(以下、省略) 日評ベーシック・シリーズ
刑法Ⅰ 総論[第2版]
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-80661-0
Cコード:3332
A5判、288ページ
定価:1,900円+税
発売予定日: 2024年02月20日
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者向け教科書の総論編。改訂第2版。
日評ベーシック・シリーズ
刑法Ⅱ 各論[第2版]
亀井 源太郎、和田 俊憲、佐藤 拓磨、小池 信太郎、薮中 悠・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-80662-7
Cコード:3332
B5判、320ページ
定価:2,000円+税
発売予定日: 2024年02月20日
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者向けの教科書の各論編。改訂第2版。 刑法総論 第3版
浅田 和茂・著
(成文堂)
ISBN:978-4-7923-5412-1
Cコード:3032
A5判、600ページ
定価:3,700円+税
発売予定日: 2024年02月05日
刑法各論 第2版
浅田 和茂・著
(成文堂)
ISBN:978-4-7923-5413-8
Cコード:3032
A5判、634ページ
定価: 3,700円+税
発売予定日: 2024年02月05日 警察白書を買え。
警察官僚が出向する大学や共同研究している大学いけ。
刑法の勉強にはそれが一番。
具体的には、東大京大一橋慶應早稲田中央法政。
あとは、検察官と判事補採用大学だな。
付け加えるなら神戸ぐらいまでだ。
あとは、ぶっちゃけ勉強してもワケわからん五里霧中でしょ。 刑罰・法学・歴史性
瀧川幸辰[著]
(書肆心水)
造本 A5判上製 256p
価格 定価6930円(本体6300円+税10%)
刊行 2023年12月
ISBN 978-4-910213-45-3 C0032
歴史的視点による教養の刑法入門――死刑廃止と犯罪抑止の法学的歴史
刑罰と刑法はどこから来てどこへ行くのか。刑法の歴史性を具体的な人物と
事情から明らかにする。哲学思想と批判精神が法学と法治の進化を駆動して
きた歴史の実例。日本の刑法学の基礎を築いた瀧川幸辰の刑法の歴史面に
関する論考集。 曽根先生が各論の体系書書いたり原論改訂したりすることってあるのかなあ? 『監獄の誕生』と刑罰学の言説
赤池一将・著
(法律文化社)
判型 四六判
頁数 280頁
発行予定 2024年2月
定価 7,040円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04329-0
哲学や社会思想でのフーコー研究は、権力論から統治論へと急速に展開
しているが、本書では、その起点となる現代権力論の古典『監獄の誕生』
に焦点を当て、そこでの思考が、考察の対象とされた刑罰の世界とその
言説に、いかなる影響を及ぼしているかを検討する。 明けましておめでとう。
今年も貴重で的確な新刊・近刊案内よろしくお願いします。
>>296
オイラも曽根先生の原論改訂を待望している。
原論は過小評価されてるね。
総論ではなく原論を引用しているのは井田講義くらい。 やっぱ刑法をまともに勉強するには
単著の基本書だよな
共著なんか予備校本と何ひとつ変わらん 警察大学校
警察政策研究センターは、警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究、警察職員の研究の指導に関すること及び警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関する事務を行うために、1996年(平成8年)5月に設置された。
フォーラム等の開催
大学関係者との共同研究活動の推進
慶應義塾大学大学院法学研究科との間で共同研究をしている。
大学・大学院における講義の実施
警察政策に関する研究の発展及び普及のため、東京大学公共政策大学院、 一橋大学国際・公共政策大学院、早稲田大学法科大学院、中央大学法科大学院、 首都大学東京都市教養学部、 法政大学法学部、 京都大学公共政策大学院等の 大学・大学院に職員を講師として派遣している。 曽根の総論と原論の間で改説があるのか?またどのような考えで結論に至ったのか?
原論を買ってみたくもあり改訂があるやもと躊躇する気持ちもあり。 >>301
原論はしがきより(2015年12月)
本書は、私の前著『刑法総論』(第4版・2008年、弘文堂)
および『刑法の重要問題〔総論〕』(第2版・2005年、
成文堂)を基本とし、これにその後の私見の展開を加味し
さらに近年の判例・学説の動向を踏まえて、刑法理論につ
いて詳論したものであって、私の刑法学のいわば集大成と
でも位置づけられる性格のものである。上記の2著は、大学
で使用するための講義・演習用教科書として、主として
前者は法学部学生・法科大学院未修者を、後者は同既修者
を読者対象としていたが、本書は、読者層として主に
刑法学界(学会)に所属する方々(法学研究大学院の修士・
博士後期課程学生を含む)を考えている。 警察大学校
警察政策研究センター
任務
警察政策研究センターは、日本の警察が現在直面する課題や、 近い将来生じるであろう問題に関する調査研究を行うために、 平成8年5月に設置されました。
主な活動
警察政策研究センターは、設置以来、社会安全政策、組織犯罪対策、 テロ対策などについて調査研究に取り組んできました。
また、警察部内と大学の 研究者等部外との研究交流の拠点ともなっています。さらに、海外の研究者、研究機関と も研究交流を行っています。最近の活動例としては、次のものがあります。
フォーラム等の開催
関係機関・団体等と連携し、国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に 関するフォーラム等を開催しています。
大学関係者との共同研究活動の推進
大学関係者と共同して研究活動を行っています。最近の研究活動として、 慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、テロ等の各種治安事象への対策を講じるに当たり、憲法学的見地から国民の自由と安全をいかにバランスよく保障していくかについて共同研究を行っています。
大学・大学院における講義の実施
警察政策に関する研究の発展及び普及のため、京都大学法科大学院・公共政策大学院、中央大学法学部・総合政策学部、東京大学公共政策大学院、東京都立大学法学部、一橋大学国際・公共政策大学院、法政大学法学部及び早稲田大学法科大学院に職員を講師として派遣しています。 鳥越俊一郎卿が街回しながら盗聴盗撮悪意あるおつおみおたおわた 刑訴を学び直す必要が生じたためとりあえず手許にある田宮
刑訴を久しぶりに読んだが、やはり名著だね。
しかし、1996年発行のため、当然のことながら、平成28年
改正はおろか裁判員裁判にも対応していない。
そこで、最近の教科書はどんなものかと基本書wiki を覗い
たら、宇藤=松田=堀江「リーガル・クエスト」の評判が
いいらしい。
それにしてもイケマエの書評は辛辣だね。
曰く「裁判員裁判導入前の典型的な検察官寄り裁判官と警察
の御用学者による警察・検察寄りの著書という意識をあらか
じめ持ったうえで読めば、有用であろう」
公平で冷静な「基本書wiki」氏らしからぬコメントだが、
そんなに酷いの? 権威主義は良くないが、刑訴法は井上正仁門下の論文を読み込むのが遠回りのようで近道。
まずは井上『強制捜査と任意捜査 新版』『捜査手段としての通信・会話の傍受』『刑事訴訟における証拠排除』の3冊。
んで門下による論文、とりあえず、法学教室の「リレー連載刑事訴訟法の基本問題」「判例講座対話で学ぶ刑訴法判例」「大澤裕・刑事訴訟法の基本問題」「事例から考える刑事証拠法」あたり。
んで、川出『判例講座刑事訴訟法』2冊。
んで池田=笹倉『刑訴法(ストゥディア)』 学者と実務家の共著の刑事訴訟法でも、
藤木松本土本の有斐閣双書は名著。
まあ、条解のダイジェスト的な感じもするが藤木の意見らしき違和感もあり。 「刑法」山口厚著
これマスターできないと始まらないらしい
刑法の基本的枠組みを書いた名著って聞いたけどな >>306
井上先生は、昨日、講書始の儀で御進講したんだよね。
ということは、司法試験のスタンダード。 >>306
井上派で勉強したいなら
酒巻一冊でいいじゃん。初学者には読みにくく
学説名や文献摘示もなくあまりお勧めしないけど
そのうち、大澤か川出が単著の基本書書いてくれそうだけど
それが出たらそっちかな 「遺書」私は、東京地方裁判所刑事第18部 池田知史裁判官に抗議のため自殺します。 消費社会のこれからと法 長井長信先生古稀記念
穴沢 大輔、佐藤 陽子、城下 裕二、角田 真理子、松原 和彦 [編]
(信山社出版)
本体価格(予定) 20000円
ページ数 548p Cコード 3332
発売予定日 2024-01-23
ISBN 9784797282047 判型 A5変形
◆最新の消費者関連の事例・判例を軸に、刑法・消費者法の多角的視点から考究◆
最新の消費者関連の事例・判例を軸に、刑法・消費者法の多角的視点から考究する
(I不正手段:城下、櫻井、佐藤(陽)、II決済:瀧本、深川、和田、III組織:瀬川、
佐藤(結)、IV市場:松原、倉重、穴沢、V責任:福田、波多江、VI被害対応:丹羽、
松尾、角田、VII規制:小名木、圓山、西村、VIII比較法:上杉、渡辺、葛=趙)。
IX展望は「経済事犯に対する制裁のあり方」(長井)を掲載。 なぜ、無実の人が罪を認め、犯罪者が罰を逃れるのか-壊れたアメリカの法制度
ジェド・S・レイコフ著、川崎友巳、佐藤由梨、堀田周吾、宮木康博、安井哲章訳
(中央公論新社)
価格:\2,750
発売日:2024/2/21
単行本:232ページ
ISBN:9784120057397
寸法:2.5 x 13.1 x 19.1 cm
◎もくじ
1 大量投獄の惨劇
2 なぜ無実の人々が罪を認めるのか
3 なぜ目撃者の証言はしばしば間違っているのか
4 死刑は消え去るか?
5 科学捜査の過ちと未来
6 脳科学と法―やっかいな仲間たち
7 なぜ上級市民は起訴を免れるのか
8 司法の延期は司法の否定
9 法的監視の縮小
10 法におけるテロとの戦いに関する戦い
11 行政部門への過度な服従
12 裁判所を当てにするな
13 裁判所で幸せはつかめない
訳者解説 【速報】甲府殺人放火 事件当時19歳被告に死刑判決
「特定少年」の裁判 甲府地裁 山梨県
1/18(木) 14:54配信
YBS山梨放送
甲府市で夫婦2人が殺害されるなどした事件の裁判員裁判で、
甲府地裁は先ほど、事件当時19歳だった被告に死刑を言い渡
しました。特定少年への死刑判決は全国で初めてです。
事件は2021年10月、甲府市の住宅で夫婦が殺害され家に火
がつけられたものです。事件当時19歳だった遠藤裕喜被告が
改正少年法により特定少年として全国で初めて起訴後、実名
を公表され、殺人などの罪に問われているものです。
甲府地裁は先ほど、被告に死刑を言い渡しました。特定少年
への死刑判決は全国で初めてです。
これまでの裁判で検察側は死刑を求刑し、弁護側は死刑の回
避を求めていました。
【おことわり】
特定少年の実名報道について、改正少年法では18歳と19歳
は「特定少年」に位置づけられ、起訴後は実名報道が可能に
なり/ました。その一方、特定少年であっても更生を重視する
少年法の枠組み内にあり、実名を報道することには慎重さが
求められます。
山梨放送は、今回の裁判の重大さや社会性を総合的に鑑み、
実名を報道しました。 >>283
パーティー券問題は結局結果無価値で決着したね。 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『薬物事犯における故意犯の成否』
明照博章 著
税込定価 7,700円
978-4-7923-5416-9
3月
『刑法各論』
川端 博・明照博章・今村暢好 著
税込定価 2,640円
978-4-7923-5415-2 「遺書」私は、東京地検 藺牟田泰隆検事に抗議のために自殺します。 >>321
「許された危険無価値」が無価値だと自覚したから 応用刑法2──各論
大塚 裕史・著
(日本評論社)
ISBN:978-4-535-52769-0
Cコード:3032
A5判、576ページ
定価:4,000円+税
発売予定日: 2024年4月2日
『基本刑法Ⅱ』で学んだ知識を、より深く、正確に理解させ、使いこな
せる力に変える。法セミ連載を大改訂した実務刑法学入門。 >>324
山口は復刻版なんか出してないで
各論を改訂しろよな 各論の教科書で
令和5年の性犯罪の法改正に完全対応したものって
まだほとんど無いよな。(ほぼ)施行済みなのに何で?
あと特殊詐欺の様々な論点にきちんとした理論解を示したものも無い
厚でも誰でもいいから早くやって欲しい >>327
ようやく刑事系の雑誌でR5改正についての特集が出揃ったところだから
これからたくさん出るでしょ。 山口・危険犯の研究(1982年)が話題になっているので
久しぶりに読み返してみた。
要点は2つ。
@危険犯の4分説(具体的危険犯・準具体的危険犯・
準抽象的危険犯、抽象的危険犯)
A不能犯における「修正された客観的危険説」
眼目に掲げた@は余り普及せず(とくに、準具体的危険犯
ー125条にいう「往来の危険」など)、予期せずしてAが
学説として残った。
不能犯における修正された客観的危険説は
共犯処罰根拠の混合惹起や修正惹起に親和的だから残ったのかも。 >>330
それはどうだろう?
ドイツでも混合惹起説が主流だと思うけど、ドイツでは不能犯は主観説ベースじゃない? 日評ベーシック・シリーズ(法律)
刑法1 総論[第2版]
亀井 源太郎 和田 俊憲 佐藤 拓磨 小池 信太郎 薮中 悠 著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月 2024.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80661-0
判型 A5判
ページ数 288ページ
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス
良く解説した、初学者向け教科書の総論編。改訂第2版。 日評ベーシック・シリーズ(法律)
刑法2 各論[第2版]
亀井 源太郎 和田 俊憲 佐藤 拓磨 小池 信太郎 薮中 悠 著
(日本評論社)
予価:税込 2,310円(本体価格 2,100円)
発刊年月 2024.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80662-7
判型 A5判
ページ数 320ページ
刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説を
バランス良く解説した、初学者向けの教科書の各論編。改訂第2版。 私が出会った少年について 韓国の少年事件裁判官が語る、子どもたちとの歩み
チョン・ジョンホ・著、斉藤豊治、鄭裕靜・監訳、菅野生実・訳
(現代人文社)
ISBN:978-4-87798-850-0
Cコード:0036
四六判、248ページ
定価:2,300円+税
発売予定日: 2024年2月28日
近年、日本と韓国において少年犯罪が減少しているにも関わらず、未成年に
よる凶悪事件が発生するたびに、メディアで大々的に報道され、世間の
「少年法」に対する見方が厳しくなっている。本書は「少年法」のあり方を
考え、青少年の健全育成に、いかに取り組むべきか考える手掛かりとなり得る。 薬物事犯における故意犯の成否
明照 博章 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 7000円
ページ数 320p Cコード 3032
発売予定日 2024-02-26
ISBN 9784792354169 判型 A5
危険ドラッグ事犯における故意犯の成否の判断に関して、平成2年
最高裁決定が示した基準を前提とした処理の可能性・妥当性を起点に
同決定の射程に再検討を加えた論文集。 刑法各論
川端 博、明照 博章、今村 暢好 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 2400円
ページ数 240p Cコード 3032
発売予定日 2024-03-05
ISBN 9784792354152 判型 A5 ちと古いが山口青本でいいんじゃない?
一冊本に何を求めてる?
論証なら徹底チェック刑法がオススメ。
新しい情報がほしいなら一冊本ではないが日評NBS刑法Ⅰ、Ⅱがもうすぐ改訂されるのでそちらかな。 >>338
一冊本に求めるのは、網羅性
論点改札の詳しさやわかりやすさ不要
まあ基本書でなくてもいいか 網羅性なら条解刑法。R5改正には対応してないけど。