>>571
リーガルクエストに書いてあることを最低限書いてなければならず、共同訴訟参加の場合は問題なく債権者代位訴訟への債務者の共同訴訟参加は認められる立場が多数説なんで、
リーガルクエストも自分が答案で書いていること以外のことは言及していませんでしたが、
あえて加点事由として、
利害が対立する場合でも共同訴訟参加は可能かということを書いても良いかもしれません。
それも結局→どちらの請求認容も債務者の元に登記が移転することになる等の理由で共同訴訟参加はあっさり認めて大丈夫だと思いますが。
飛翔さんのは惜しいけど理由付けがちょっと違う気がする。もちろん他の人よりは優秀だとは思いますが。