X



令和3年 司法試験予備試験 論文スレ

0295氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:47:25.70ID:CWi2mhqe
最終1回というしかないからだろ。
目撃者でもおるんか。
0296氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:47:48.20ID:g5nAgNSY
>>292
どのタイミングでもありえるからなんなんだ?
公訴事実が存在するとすれば特定の行為に確定する以上はタイミングはどうでもいいだろ
犯罪を実行したときの服の色が何色でもありえるから問題、と言っているようなもの
0297氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:50:25.49ID:CWi2mhqe
識別説の解説はもうおしまい。
0298氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:50:48.78ID:CWi2mhqe
寝る。
0299氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:52:29.59ID:UDLLedg8
siRdkedmは予備校の答練でも受けてこいよ
自分が論文受かるレベルにないことがよくわかると思うよ
0300氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:54:52.45ID:g5nAgNSY
そもそも捜査の間違いやらなんやらで変動しうる訴因を事件の特定に使うべきじゃないよな
0301氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 12:59:32.48ID:g5nAgNSY
背任と業務上横領で本人名義かつ計算or自己名義又は計算の話があるけどあれを今流行りの業務上横領からの検討でやろうとした場合どの構成要件レベルの話になるの?
本人名義かつ計算であるとしたら業務上横領の何かの構成要件に当てはまらないことになるはずだよね
0302氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:04:47.54ID:siRdkedm
>>294
この点は完全にあなたの間違い。俺も長年おなじ勘違いしてた。一朝一夕には理解できないと思う。
上記の場合、両事実は公訴事実の同一性の範囲外。両方が有罪ならどちらかが事実認定を誤ったにすぎない。

考える順番は、まず公訴事実の同一性があるかどうか。このとき両事実の論理的両立性は絶対的基準ではない。
というか非両立性は非常にミスリーディングだと思う。重要なのは事件の同一性で犯意の同一性とかそういうことなのよ。
殺人未遂だと時間的に相当離れた時点での実行行為は、それぞれ別の殺意の別事件(かも知れない)と分かりやすいけど、
既遂の場合は論理的に一回しかないという論理的判断に引きずられてしまう。
0303氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:05:23.37ID:CWi2mhqe
本人じゃないとできないような処分が横領。
本人の名義かつ計算ならそもそも犯罪にならない。
0304氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:08:44.90ID:CWi2mhqe
もう寝るわ。夜勤だし。
0305氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:09:11.80ID:CWi2mhqe
寝る。
0306氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:14:16.63ID:g5nAgNSY
>>303
本人名義かつ計算で本人から与えられた権限を逸脱して本人しか出来ない処分をすることなど容易だと思うけど
0307氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:17:54.76ID:CWi2mhqe
惜しい。
0308氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:18:56.26ID:CWi2mhqe
それ横領でしょ。背任は?
0309氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:19:42.28ID:CWi2mhqe
寝る。
0310氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:25:33.25ID:siRdkedm
>>296
仮に「Xは5月31日に覚せい剤を使用した」との確定判決があったとして、その後に
「Xは5月25日に覚せい剤使用した」との事実で起訴したらどうなると思う?

後訴を防ぐためには前事件と公訴事実の同一性の範囲内になければならない。じゃあ公訴事実の同一性を
判断してみよう。前訴は「31日の使用」、後訴は「25日の使用」これらは別罪を構成し併合罪関係。
なので公訴事実の同一性なし。
ここで前訴検察官が「最終一回の趣旨で起訴した」はずだと思うだろうが、前訴検察官が最終一回を起訴した
からって後訴の検察官がそれ以外の使用を起訴してはいけない理由はない。

また前訴検察官の起訴の趣旨が「使用行為はその一回限りである」旨釈明したとしても、後訴裁判所が使用行為はその
一回限りであるという検察官の意図に拘束されるわけではない。
0311氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:28:37.91ID:X4emofpU
後訴で最終使用行為以外を起訴したんならそれは別モンなんだから2回裁かれて問題ない
0312氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 13:41:31.15ID:X4emofpU
結局公訴事実の同一性って検察官の頭の中にある一つの事実を訴追してる限りは訴因変えていいよって話だから殺人被害者同じなら(あのおばさんが殺された事件かぁ)みたいに同じ事件の話をしているわけだから、日時場所を変えたとしても被告人の犯罪事実を五月雨式に探索することとはならない
つまり訴因変更前後で変わることのない事実(今回なら日時場所が変わっているから被害者が誰かという情報は変わっていない)だけに着目したときに論理的に事件が特定する場合には訴因変更を許して構わない
窃盗事件なら被害者同じってだけじゃ流石に違う犯罪事実の訴追にすり変わる可能性があるから被害物品と時間とかはせめて一致しててほしいね
0313氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 14:02:34.75ID:siRdkedm
>>312
「Xは、1946年某日、戦後の混乱期に結成された愚連隊に所属していたが、敵対グループのVがXグループ構成員を傷害したことに腹を立て、Vを殺害した。」

「Xは、ある暴力団に所属していたが、1985年某日、都内某所の土地の取得を巡り別組織と抗争になり、幹部のVを殺害した」

「Xは、199☓年、敵対組織の幹部Aを待ち伏せして拳銃で射殺しようとしたが、
人違いで射殺したのは別組織の構成員Vであった。」

「Xは、紆余曲折をへてVと同じ組織に所属することになったが、20☓☓年、Vが別団体を立ち上げ、元の組織を分裂させたことの報復として、他の組員らと共謀してVを殺害した」

これ全部、公訴事実の同一性の範囲内か?
0314氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 14:57:19.33ID:X4emofpU
XはVを殺害したという点で全て一致する
そしてこの事実だけで犯罪行為は存在するとしたらただ一つに定まる
つまりある一つの行為を対象に訴追されているということは不変で、その付属的状況が捜査の進展によって変遷しているだけ
0315氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 15:09:49.84ID:vlrbGtHE
刑事訴訟法の知識以前に、現在の刑事裁判の仕組みを分かっていないから、架空のX国の刑事裁判が前提になってるような疑問を持ってる
今の日本で刑事裁判がどういう風に進んでいくのか、その中で起訴状や訴因はどういう役目を果たしているのかを理解してない
だから、訴因の制度趣旨というか、256条の趣旨自体を疑問視していて、何いってんだこいつと見られてる
職権探知主義の一言で理解できたと言うなら、そういう現在の刑事裁判の仕組みを勉強したほうがいい
白表紙の刑事第一審公判手続の概要でもいいし、三井酒巻の入門刑事手続法でもいい
別に大して時間はかからない
それこそ281の言うように予断排除とか起訴状一本主義とかも、言葉としては理解していても、刑事裁判の仕組みの中での意義を理解できないんじゃないか
0316氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 15:59:50.55ID:UDLLedg8
>>313
Vが何回死んでも蘇るんじゃなきゃ、そもそもその設定は話の前提にならない
本人はある程度理解してるつもりになってるのだろうけど、周りから見るとお前何言ってるの状態なの自覚したら
0317氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 16:01:35.27ID:UDLLedg8
>>315
まさにそれ、予断排除とかの言葉の意味はわかってるんだろうけどなぜそれが必要かみたいな体系的な理解ができてないと思うんだよね
0318氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 16:07:47.31ID:siRdkedm
>>316
違う違う。
「某年某月某日の沖縄における殺人と、同日同時刻の北海道における殺人」に公訴事実の同一性があるかを考えればわかる。
事実間の論理的両立性は問題じゃないんだよ。
0319氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 16:27:34.04ID:+F7lOyy5
ちょっと議論についていけない。 >>278に戻って悪いけど、
>訴因自体に相当な幅があり、公訴事実の同一性の範囲を超えて複数の事件を含むような記載

って何?
このあたりの記述を見て、「訴因と公訴事実の関係」について
頭がついていかない。公訴事実というのは、訴因の背後にある生の事実じゃないの?
つまり、集合のベン図で書くと、公訴事実が訴因を含む関係にあるんじゃないの?
もうこのあたりから頭がついていかない。私は傍観することにするけど。
0320氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 16:50:30.09ID:80c+Lu1U
>>310
覚醒剤使用の場合、尿なり毛髪から検出された鑑定結果があってその上で最終使用を起訴したって釈明してるから、31日のも25日のも公訴事実の同一性認められるけど
わかったぶってトンチンカンなこと言わずに黙ってろよ
0321氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 17:01:07.99ID:UDLLedg8
>>318
どんな状況でそうなってるのか知らんけど、誘拐の上殺人で場所不明みたいな状況だったと仮定したら、被害者を死亡させたかがメインである以上訴因変更認められると思うけど。
そもそも公訴事実の同一性求めてるのって二重処罰の回避にあるの理解してる?
0322氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 17:33:07.42ID:5niWxPjv
>>274
遡ってしまいすんません。
囚人の場合は、逃げることが最大の利益であって目的だけど、裁判所は職権主義によって無限定に審理することが必ずしも目的じゃない点が違うんじゃないかな。裁判所の目的は、現行法に沿って訴因の特定を審査すること。別に昔の裁判所は当事者主義の法律を潜脱して職権主義で悪さしてたわけではなくて、昔の法律が職権主義だったからそれに従っただけだし。
他方で、訴因を不明確にする点では、裁判所の審理対象を広げて有罪にしやすくするために、むしろ検察官のほうが訴因に幅を持たせる危険が高い。だから法の番人である裁判所に特定性を審理させるのは妥当だと思う。また、裁判所自らに訴因の特定を判断させることで職権主義に陥らないよう自戒させてるともいえる。自分は識別説も大事だと思う。
0323氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 18:09:26.80ID:siRdkedm
>>318
沖縄の殺人と北海道の窃盗、だった。
0324氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 18:12:44.90ID:siRdkedm
>>319
公訴事実 と 公訴事実の同一性 を一緒にしてはならない。
公訴事実は現行法では=訴因。公訴事実の同一性は訴因変更の可否を画する機能概念で
明確な定義づけと基準の提示は困難。
ベン図で部分と集合の関係にある様な単純なものではない。
0325氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 18:30:34.45ID:+F7lOyy5
>>324
話が変わってるんですけど?

ここで問題にしたのは訴因と公訴事実との関係でしょ。

甲は、Vの住居に侵入し、窃盗をした。
この住居侵入窃盗という事件について、検察官が住居侵入罪の犯罪事実を起訴状に記載した場合、「訴因」は住居侵入罪を構成する事実であるが、窃盗罪に該当する事実は、住居侵入罪の事実とともに公訴事実である。
その意味において、集合のベン図で表せば公訴事実に訴因が含まれるという関係。

これは私が言っているのではなく、予備校テキストに書かれているもの。
0326氏名黙秘
垢版 |
2021/06/02(水) 20:34:17.67ID:mGxQKkhw
勉強した方が良いんでね?
0327氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 01:37:59.39ID:IptwHE9n
そう、短答発表から論文試験終了まで5chとはおさらばして自分の勉強に集中しよう。
0328氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 09:40:26.22ID:MYEs9gFt
論文スレも論文スレで荒れてるんだなw
0329氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 09:46:48.26ID:462ACMIn
荒れてもこっちはちゃんと議論だから。
0330氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 10:45:55.67ID:RPIteDBf
向こうなんていまだにボーダー予想で喧嘩してるぞ
0331氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 11:58:23.06ID:jKLu8Rfe
>>316
2020年代の暴力団の内部分裂抗争を背景とした殺人と、1980年代の土地利権争いを
背景とした殺人とでは、動機・目的・犯行の方法・態様が全然違う。なにより証拠関係が全く別物に
なってしまう。前者について逮捕・勾留・起訴がなされたとしても、後者については令状裁判官の審査を
全く受けていない。手続をやり直してしかるべきものだよ。
複数の事件のうち1つを除いては、完全に根も葉もない捜査機関側の妄想だって可能性もある。検察官の
思い込みと虚偽の証言と偽造された証拠物だけで審理が進んで、途中からこれは完全にフィクションだわw
って認定されたとして、他の事件もそのフィクションと同一事件だと言えると思う?

>>325
その予備校本の記述は旧刑訴法の説明になってしまっている。現行法は公訴事実は訴因の形でしか
表れないから公訴事実=訴因。「公訴事実の同一性」の用語とは別概念。
予備校本は解りやすくするためにあえてそういう説明にしたか、めっちゃ古い基本書をパクってそうなってしまったか。

なんにせよ、本番前に正確な理解に改めたほうが良いよ。
0332氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 12:20:16.34ID:E+2+xMJD
集合のベン図という表現からして旧司時代の学説だね。
0333氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 12:21:46.78ID:toef+GOl
通説は、訴因=公訴事実ってことで間違いない。
公訴事実が訴因の背景にある事実っていうのは、ベン図での包摂関係を意味してるわけじゃなくて生の事実である公訴事実を検察官の主張として同一性を変化させずに引き直したのが訴因。
要は訴因と公訴事実とは、一つの事実を別の角度から定義づけたにすぎない。学説の中にはさらに飛躍して訴因なんていう言葉は不要で公訴事実だけで十分っていうものまであるくらい。
0334氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 12:27:40.86ID:fMKo8T2e
もう公訴事実の話はどうでもいいわ
元の質問したやつがまともに理解してないのに、回答したやつにいちいち噛み付いてたのが謎すぎる
0335氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 13:03:22.11ID:d2o3iQrb
誰もわかってないな
訴因=公訴事実というのは、訴因と公訴事実が事実関係において同一という意味じゃないぞ
訴因は、公訴事実から検察官の主張として設定したものという意味だぞ
0336氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 13:26:38.87ID:F4mJypkx
ちゃんと議論とは笑わせるわ
0337氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 14:52:40.07ID:xx1W/r46
論文一位の伊藤塾の講師も
受験生のときはそこら辺よくわかってなかったって言ってたからまあてきとーでええやろ
0338氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 19:19:58.97ID:E+2+xMJD
新刑訴法下では公訴事実という概念は無意味であって公訴事実の同一性という単語のためにしか存在意義が無いということも知らないのかな?
0340氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 19:37:11.78ID:o4jU7XcJ
>>339
お前、その人にどっかで論破されて発狂してるんだなw
みっともねえ雑魚www
0341氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 20:24:45.58ID:9YHpx+pY
ぶんせき本6/9発売!
0342氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 20:45:59.37ID:E+2+xMJD
>>339
そんなストーカーみたいなことしてるのか?キモ過ぎ(笑)
0343氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 20:52:57.03ID:1sBinoxR
効いてて笑う
予備スレで笑われて帰ってきたのか
0344氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 21:14:43.53ID:RPIteDBf
模試1つくらい受けようと思うが伊藤塾と辰巳ってどっちが参加人数大きいんだい?
0345氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 21:15:25.70ID:jKLu8Rfe
短答受かった。刑訴は26点。お前らは当然合格だよな?
0346氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 23:26:11.66ID:DBrbZN/p
そらそうよ
論文は20%しか受かんねーって言うけどさもありなんだよな
訴因がどうとか熱心に論じたって50点中5点くらいにしかならんだろうに
0347氏名黙秘
垢版 |
2021/06/03(木) 23:54:44.07ID:oN54GbRS
今年162点に届かなかった人も悔しかったら、
また諦めないで頑張ればいい。
同じ夢を持ったライバルでもあり、同志でもあり仲間じゃないか。あなた方が将来の法曹の至高の極みに立って今の世の中を少しは良くしてくれるかもしれない。今の法曹界には国民を第一に考えられるようなスターがいないような気がする。実務法曹界しかり、法務省しかり、検察しかり、司法試験委員会しかり。このまま行けば、日本社会は将来沈没するだろう。君たちが日本の将来を背負って立つんだ。さあ、落ちた人達も涙を拭いて落ちついたら、早速自分たちと明日から共に勉強だ。志を高くして頑張れ。
https://youtu.be/Lxyw5sAdCIg
0348氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 00:48:20.08ID:GJXlMXt3
合格者が多いね
0349氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 01:10:27.66ID:9kIEWU9q
>>347
死ねパイオツ
0350氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 07:37:32.44ID:h0AWH+XI
>>341
コロナ禍があったから遅れたのはやむを得ないとはいえ
時期的に買うべきか迷うな
0351氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 08:39:43.21ID:gUDYZajR
>>337
本田?山本?

>>350
受験新報で済ませてたのに、
一気にコストが上がる。大部だし買うかビミョー
0352氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 09:02:14.12ID:KAQuvDPC
>>351
受験新報版のやつは出ないのか
0353氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 10:09:08.95ID:xtKpGafy
>>351
法セミ、法学教室、受験新報、アーティクル、ライフリー時代のヴェテさんかな?
0354氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 17:21:05.80ID:u9B8PdnU
刑事系得意マンが多いみたいだけど
民法の話していい?
予備平成23年民法って、
判例の法定承継説によっても順次的
承継説によっても、Dが出現したこ
とによりAは甲土地所有権を失うこ
とになり、相続によりBが権利取得
するわけじゃないってことでOK?

順次的承継説を採ると、Dが保護さ
れることにより一瞬Bが権利取得し
てBCの他人物賃貸借が治癒されて
先に対抗要件を備えているCがDに
賃借権を対抗できちゃうとかある?

この辺あんま解説されてなくてわ
からない。
0355氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 18:31:50.53ID:n5Z/Jy2g
>>354
今初めて問題見たけど
順次取得説をとってもさすがにそれはないんじゃないかな
Dは所有権の取得を主張しうるけどCは出来ないと思うし
0356氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 18:55:39.42ID:1pLW5R54
(平成23年度民法)
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による
差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を
仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした 次いで Bは Aに
無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日,乙建物についてB名義
の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。
Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,
平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転
登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする
賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借
契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであ
ることを知っていた。その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,
甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。
この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装による
ものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。
同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務
を相続した。この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,
甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。
0358氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 19:20:06.81ID:u9B8PdnU
>>356
問題貼ってくれてありがとう。

>>355
やっぱBCは他人物賃貸借のま
まか。

法定承継説だとA死亡の時点
で甲土地所有権はDに移転し
てるからBに承継されること
はないが、順次説だとBは
所有権を相続することになる
と言ってる人がいるけど、誰
か意味わかる人いる?

どの説にしてもA死亡時には
Dが所有権者でAに権利はない
んじゃないとしか思えない。
0359氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 20:03:27.53ID:DkCM/pqW
登記を考えるとCが勝てるようにも思えるよ
順次取得の場合甲土地の登記原因の欄には
h20.3.5A→ B売買
h21.10.9 B→D売買
って記載される
そうすると、登記簿上はh21.5.23には Bは甲土地の所有権を持っていたことになる
それだと、他人物賃貸借じゃなくなる
対抗できそうな予感
違ってたらごめん
0360氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 22:38:53.97ID:KrNgixMO
>>354
>順次的承継説を採ると、Dが保護されることにより一瞬Bが権利取得してBCの他人物賃貸借が治癒されて
もし一瞬Bに所有権があったとしても、他人物賃貸借が治癒される(所有権者本人による有効な賃貸借に変化する)とはならないと思う。
その場合、契約としては他人物賃貸借は他人物賃貸借のままで、Bには一瞬だけ他人物貸主の地位と所有権者の地位が併存するにとどまると考えるんじゃないか。
極めて観念的だけども。

>>358
>法定承継説だとA死亡の時点で甲土地所有権はDに移転してるからBに承継されることはないが、順次説だとBは所有権を相続することになる
どの立場に立ってもD出現の時点でAは所有権を喪失しているから、Bが所有権を相続することはない。
0361氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 22:51:42.77ID:JmtLA8Yo
>>354
知識レベルは、基本なんだが、
予備試験論文民法では最高の難易度だろうな。
0362氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 23:00:21.39ID:KrNgixMO
>>359
登記を信頼しての94条2項で有効な賃借権を取得するということはありえるけど、Cは悪意だから94条2項の適用はない。
94条2項の話をしていないんだったらすまん。
0363氏名黙秘
垢版 |
2021/06/04(金) 23:40:07.62ID:KrNgixMO
Cの立場から見ると賃貸人の地位の移転なんだけど、もともとの契約が他人物賃貸借でCが有効な賃借権を取得していないのが問題。
一方で、他人物売買の追認に116条が類推適用されるのと同様に、他人物賃貸借にも116条が類推適用されることを前提とすると、
Aが追認したらCは有効な賃借権を取得できたと考えられるし、追認の遡及効もある。
そうすると、Dが所有権を取得するまでの間のCの賃借権が有効になり、普通の賃貸人の地位の移転と同じに考えればよくなる。
Cは対抗要件を備えているから、Dに対抗できる。

考え始めると、仮にAが追認したら、賃貸借契約はAC間に成立するのか、それともAB間に賃貸借契約とBC間に転貸借契約が成立するのか分からないけど、
今回はBがAを相続しているから、BがAの地位に基づいて追認したら、何にせよCは有効な賃借権を取得していたことになる。
それで、無権代理と相続の場面と同様に、BがAの地位に基づく追認を信義則上拒絶できないから、自動的にCは追認を得たことになる。
0364氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 00:00:57.62ID:Ycz1EUaq
平成30年刑訴みたいなド基本知識どこまで深く書けるかみたいな問題ほんと怖い
0365氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 00:05:23.18ID:cy0gIAbg
>>359
確かにDの側から見るとAB売買、BC賃貸の外観が存在するから
順次説で考えるとDは所有権を取得したBによるCへの賃貸という
法律状態を受忍すべきことになりそう。

さらに94条2項の効果がABD間で相対的に生じるにすぎないと
考えるとCがDからの請求を拒絶できないとする根拠もないか。

ちょっと難しすぎないこれ?悪問?
0366氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 00:08:29.67ID:kcUnX7Ec
Dが移転登記してなかったら
Bが相続によって所有権を取得して
BC間の他人物賃貸借が有効になったかも知れないけど…
0367氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 00:10:31.34ID:cy0gIAbg
民法平成29もやってたけど、おれ虚偽表示の基本から理解してない
ことに気付いたわw
0368氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 00:13:15.20ID:Icp6aZqz
これは順次取得説をどう理解するかによるんじゃないの?
説1
善意の第三者との関係でのみ虚偽表示が有効になる
こう考えるとCはDに賃借権を対抗できない
説2
善意の第三者との関係のみならず、他の者との関係でも虚偽表示が有効になる
こう考えるとCは賃貸借契約当時 Bが所有権を有していたと主張することができる
0369氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 22:47:23.47ID:sXrAgD+8
すまない。順次承継説と法定承継説の内容がよくわからない。
基本書を見ろよと言われそうだが、佐久間を見ても書いてない。
昔の知識(旧法の知識で語る)のままで住まないが、たとえば、AB間で土地を仮装売買、Cが善意の第三者で
あり未だ対抗要件を具備しない間に、AからDが土地を購入した場合の処理の話のこと?

Cから見れば、AB間の売買は有効になり、Dは無権利のAから譲り受けたことになるから
Dは(Cが登記を具備していなくても)Cに勝てないという話?
この構成のことを順次承継説と呼んでいる?
0370氏名黙秘
垢版 |
2021/06/05(土) 23:02:32.28ID:sXrAgD+8
369です。問題文を読み間違っていた。ごめん。
たぶん、私の理解でよいのだろうけど、問題文それ自体を読み間違っていたので
何の話状態になっていた。お騒がせしました。
0371氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 13:30:01.02ID:+I04DX+i
塾の模試申し込んできた
これが最大規模なのかな?
0374氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 13:54:58.27ID:+I04DX+i
>>373
どこか何かにかかってる?

>>372
まあ予備だし論文受験者が少ないもんね…
0375氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 15:03:20.60ID:GCWC1+ZT
え?司法試験のほうが少ないでしょう。つか、学部やローでガチの予備受験生は通信で共同購入してできる仲間で書き合って読み合わせゼミやるのが普通。某私大なら共同購入すら不要。しかも、予備合格者がチューターの無料ゼミ付き。
0376氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 15:09:04.91ID:KIXGUhf8
以前予備校と提携して答練が安くなるローがあるという噂を聞いたことがある。
0377氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 15:12:00.31ID:wTghnByQ
>>376
答練は塾ならどのローも7割引くらいにはなるでしょ
辰巳は割引がしょぼい
0378氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 15:46:18.35ID:8XFh5XrQ
>>375
どこの予備校も講師や採点者の質が悪いから

問題文と解説資料だけ通信で一部だけ取り寄せておき
共同参加者を募って割りカンして、時間計って自主答練やって
答案の相互採点と読み合わせ、討論する方がコスト的にも効果的にもいいしな

で、ローだとそこに高度な質疑に堪えうる指導教授と
合格者OBチューターがつく

そりゃあ、どこの予備校も閑散として経営悪化する罠
0379氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 16:10:40.15ID:4ZmbL/7B
加藤先生の講座に文句言う暇あるなら勉強しろ!また落ちるぞw
0380氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 16:21:45.30ID:OJrub+WY
>>378
こんなやつがいるから、答練の値段が上昇するんだな。
0381氏名黙秘
垢版 |
2021/06/06(日) 16:38:39.22ID:unPGxelr
同志社の受験サークルで予備校教材の海賊版が使い回されてるとかあったな
実名まで晒されてたけどどれだけ後輩に恨まれてんだよと思ったわ
0382氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 04:13:16.30ID:V7gddei+
>>378
くそわろたw
社会人受験生勝ち目あんのこれ?
0383氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 05:34:19.51ID:pgxtzNnv
>>382
そんなことより、おまえは自分の心配をしたら?
0384氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 10:03:39.39ID:tmlRu2Od
>>378
ほんとにこんなことやってんの
そりゃ受かんないわけだわ
0385氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 12:25:24.71ID:wWTJzzgN
司法試験の答練の団体割引はあるだろうけど
ローが予備試験の合格に力を入れるとは思えない

ロー生だけだと選択科目の本が売れないから
予備にもはあり得る
0386氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 21:23:03.96ID:PubowJTn
慶應や中央とか法職に予備校答練のライブラリーあるからね。卒ロー後も格安で個席の自習室やプリントアウト無料とか。
0387氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 23:24:43.66ID:6LGDXL/t
>>378
予備校の採点者も当てにならんのはたしかだが、ローの指導教員だって当てにならんだろ。
ローが当てになるなら、ロー組の合格率、予備組に負けるなんてありえないって。

まぁ、旧試や新一桁台の合格者が見てくれるなら話は別だけどな。
一番良いのは、元試験委員の指導教員だな、実務家出身ならなおベター。
学者は〇柳みたいのもいるから、当たり外れはある。
0388氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 23:32:46.38ID:23xgNGdW
>>387
〇柳先生の指導のおかげで、論文も採点者が不思議に思うほどの高得点。
0389氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 23:51:42.25ID:6LGDXL/t
高得点だけど受からないという落ちはつくがw
0390氏名黙秘
垢版 |
2021/06/08(火) 18:48:06.35ID:N7gV/3tT
>>386
大学でライセンス購入してんのか
さすがにローが著作権法違反なんてしないよな
0391氏名黙秘
垢版 |
2021/06/08(火) 22:37:30.47ID:KQWVrXWF
ライセンスなんて関係なく普通に買ってコピーしまくりだよ。漏洩し放題の慶應中央だもの(笑)
0392氏名黙秘
垢版 |
2021/06/08(火) 22:41:14.81ID:R49y3tKm
予備校も上位ローの情報盗みまくりだから

お互い様だな
0393氏名黙秘
垢版 |
2021/06/09(水) 13:41:35.19ID:pIbeIKLF
186条1項で192条の「善意」が推定される理由が解らない。
186条1項で推定される「善意」の中身って、「占有者自身が
『自分で自分が権利者であると認識』している」ってことでしょ?
対して192条のほうは「『取引の相手方』が権利者であると信じ
たこと」だろ?
推定される内容が違うんじゃないの?
それとも、自分が権利者であると信じていることの論理的前提とし
て「自己の前者も権利者である」との認識があると推定するの?

あと、短期取得時効の占有者が186条1項で善意を推定されるのは
自然な文理解釈として納得できるんだけど、
占有取得が取引行為だった場合、188条で無過失も推定されるべき
なんじゃないの? 同条で前主の権利が推定される論理的帰結として
自己の現在の権利の存在についても無過失だと言えるんじゃないの?
逆に、そういう論理展開をしてはならないんなら、186条1項で192条の
善意(取引の相手方の権利が存在するとの信頼)を推定するのも駄目な
んじゃないの?
0394氏名黙秘
垢版 |
2021/06/09(水) 15:29:36.94ID:1i/efzih
>>393
186条1項で、「占有者は・・善意で・・占有する」ものであると
「推定」している主語は占有者自身じゃなく民法(の立法者)だよ。

ただ、内田先生は「即時取得の善意の推定は186条1項よりも、188条が
前主に適用されることから推定されると見る方が自然であろう」としている。
(『民法 I 第4版』p473)

また、現時点の占有者は「適法に」占有していると推定はされるが
取引行為の時点で無過失だったかどうかまでは推定されない。
そこで、取得時効の場合は無過失は推定されないのであるが、
即時取得の場合は188条を根拠に無過失が推定されるのが
判例(最判S41.6.9)だという記述がある。(同上p474)
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況