令和3年 司法試験予備試験 論文スレ
短答式の合格発表は令和3年6月3日(木)午後5時頃です
論文式の試験は令和3年7月10,
11日に実施予定です
令和3年司法試験予備試験の実施について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00019.html >>235
もとロー生で失権して予備スレから来た。短答は余裕だが(辰巳自己採点194)、論文に受からない。 >>238
俺も予備受かって司法試験受けたけど余裕で受かってると思うから安心していいと思うよ
これ以上はスレチだからやめとくけど伝えたいことは予備論文受かるなら司法試験余裕なので全力で勉強してくれということですね
予備論文に挑戦できるだけで全司法試験受験生の中でもかなり上位にいるはずだから >>240
全てが後出しで点数含めて嘘臭い
他で話題の高卒だろお前 >>240
じゃあ論文さえ受かれば勝ちだな
短答それだけ取れるなら論文受かるポテンシャルはあるはずだ、ただ力の使い方が間違っているだけ
試験委員が何を求めているのか自分の中で噛み砕いて見つめ直して全力で勉強してくれ >>240
法科大学院の授業って司法試験(論文)にどれくらい役立ちますか?
半分くらいのイメージですか? >>245
ほぼゼロだよ
授業の負担が大きくて8科目の知識を維持するのがめちゃくちゃ大変
むしろマイナスだよね 今や司法試験に落ちるほうが少数派なのに
落ちた人に授業が役に立つかと聞いたところでなんの参考にもならんでしょう >>234
>>224の論証の@が欠けているので訴因は不特定。 >>249
起訴状に「主観的態様が書いてない」の意味が不明確で、質問になっていないような気がする。
「公訴事実」を書かなきゃならない(256条2項)から、書くべきは(構成要件該当を判定するに足りる)「事実」である。
主観面は、「事実を書くことによって表現されている」のではないか?
故意犯なら、Xは・・・をナイフで‥を突き刺し殺害した、みたいに。
過失犯なら、注意義務違反の根拠となる事実(注意義務を課す根拠となる事実
・内容・違反行為・結果・因果関係)など。 故意犯なら、「Xは・・・をナイフで‥を突き刺し殺害した」、みたいに。
上記記載はまさしく主観面の要件(殺意)が欠けている。
「殺意をもって」と記載しなければならない。 >>251
殺害するってことは、故意による行為じゃないのか? 実務では「殺意をもって」と書くのが通例となっているので、
「殺害する」というのが結果的に死に至らしめたことを意味するのか、
殺意なのか不明ということになると思われる。 働きながらだが予備論文に受かる気がしない
予備論文って合格までに何年くらいかかるもんなのかね??
あまりに長期化するならやかんローも検討すべきか。。 予備論文の難易度、司法試験合格率がロー卒と同じくらいになるように調整してほしいな へえ〜
@・・・を殺害した(故意犯)
A・・・を死亡せしめた(故意犯か過失犯か不明)
Aの場合には殺意をもって、が必要なのかなと思てた >>254
何年っていうか試験日にしっかり知識を維持できるかが問題でしょ
何年勉強してても試験日に知識維持できてなかったら一生受からんよ >>254
そういう気持ちになって、ローに行った人がいたよ。
交流がないから、今はどうしているか知らんけど。
見通しを持てないのなら、悩んでいるより、ローに行った方がいいと思うな。
仲間ができるとは限らないけど、何かしら示唆を受けることもあるだろうし
他人の勉強法を観察して真似ることもありだと思う。 >>256
@だと途中から殺意を抱いた場合に対応できない。 30後半以降は記憶力的に予備試験は無理だろ
それよりよっぽど今の仕事頑張ったり家族との時間増やした方が人生有意義だよ
受かったところで大手行けるわけじゃないんだし 結局、訴因の特定はなぜ必要なのかが疑問なんだよね。
「被告人は、ある日、どこかで、誰かを、殺意をもってどうにかして死亡させて殺したものである。」
という抽象的な事実適示しかなされなかった場合でも、こんな抽象的な事実のままでは事実認定ができない
から結局無罪になるだけでしょ?
逆に有罪になったとしたら、それは検察官が証拠によって事実が具体的に特定できたことを意味する。検察官が
請求した証拠から具体的事実が推認できたから事実認定ができたことになる。
ならば、訴因が不特定でも、無罪になるか、結果として特定できて有罪(無罪もありうるが)になるかの
どちらかであり、公訴提起段階で特定されている必要は大して存在しないことになる。
もし特定が必要な理由があるとしたら、抽象的事実に含まれる種々膨大な具体的事実について
ダラダラ審理が続き、訴訟遅延、訴訟不経済、被告人の負担の増大という弊害が生じるということが挙げられると
思うけど、訴因特定の具体的なメリットってそういうことなの? >>261
さすがにそのレベルの疑問なら、基本書なりテキストを確認しろよ…
古江本読めば一発で解決する話
識別説とか防御権説とか知ってるの?ってか短答通ってるの? >>262
それで無罪になったとして、
検察官が再起訴してきたとき、
二重の危険ないし一事不再理効はどの範囲に及ぶ? >>262
基本書にあんま書いてないと思う。
大体「裁判所に対して審判の範囲を明示し、被告人に防御の範囲を明示する」って
記述があるけど、>>263のいう二重の危険・一事不再理効だって公訴提起を受けた裁判体としての裁判所とは直接関係ないし被告人の防御とも関係ない。
裁判所の審判範囲・被告人の防御と絡めて理解するなら>>261に書いた点が重要なのかと
思ったけど。 >>263
そもそも訴因が特定されないときは公訴棄却だし
短答通ってるのかよ >>265
いや、それはもちろん分かってるけど、
>>261さんが訴因の機能とは何かとか言ってるから。 >>266
あ、261と263が同じ人かと勘違いしてた。失礼しました 訴因を特定しないと、検察官が審理を求めてる範囲外の事実まで裁判所が認定できちゃって職権探知主義になって戦前みたいな裁判になるから。
もう一つは、被告人が争ってる事実とは全く別の事実を裁判所が認定すると、被告人に不意打ちが生じるから。
現行の刑事訴訟法は、検察官と被告人という当事者の意思を尊重した刑事裁判のあり方をとってるからこうなる。 短答後に論文勉強開始したけど
やっぱ間に合わねぇな、これ
行政法と実務基礎あたりが特に
2ヶ月で論文合格に漕ぎつけた奴とかいるのかな? 2か月で論文受かるマンは1か月で短答受かるだろうから
計3か月で予備受かるような人じゃないと無理やろ 最近の行政法はキモい問題でるからきついよね
普通に処分性とか原告適格で良いのに そもそも>>261の
「抽象的事実に含まれる種々膨大な具体的事実について」という理解が
おそらくは混乱の原因のような気がする。
抽象的事実に含まれるって・・・訴因は抽象的事実じゃないんじゃない? >>268
なるほど。職権探知防止と考えると分かりやすいね。しかし訴因の特定を検察官から裁判所に対する審判対象の限界づけと考えると、限界づけられる側の裁判所が特定の有無につき審判するのは構造的におかしな気がする。
囚人の側が脱走防止措置について審査するようなもんだろ。だから分かり難かったんだな。 >>273
いや、教科書事例として極端に抽象度の高い事実記載をした場合の弊害について聞きたかった。
そのままでも無罪になるか審理経過とともに具体的な事実として特定されていくんだから決定的な
問題はないだろうと。
この場合、その抽象的な広い枠に収まる事実なら何を認定してもいいわけだから実質職権探知になるし
被告人への不意打ちも甚だしい。 >>275
まず、訴因が特定されていない場合には判決で控訴棄却になる(338条4号)。
訴因は「罪となるべき事実」を「できる限り特定しなければならない」から、
公訴提起の段階であっても、訴因を特定するように裁判所としても検察官としても
釈明等の措置が法によって課されている(判例要約)。
で、あなたが混乱している最大の原因は「審理が経過していくうちに特定されていく」
のだから、公訴提起段階の起訴状記載の公訴事実は訴因と呼ばれてはいるが、ほとんど
無意味な概念ではないか、という思考過程にある。
訴因の機能として講学上語られているのは、(あなたがいう)審理の過程で徐々に具体化
されていった事実、すなわち(あなたが言う)当初の大枠の中身が徐々に具体化されて最終形態
となった完成形、その完成形が果たす機能のことであると思う。 刑事裁判の仕組みを理解できてないからピントがズレた疑問を持ってるだけ
根本で誤解してる >>277
いや自分の疑問は正当なものだと思っている。これでも短答連続合格者だ(刑訴も8割くらい得点)。
お蔭さまで、ここのレスでだいぶ解決した。特に>>268の職権探知主義の一言で氷解した。
俺が言いたかったのは、検察官が審判請求した訴因を逸脱して認定したら訴因逸脱認定になるけど、
そもそも訴因自体に相当な幅があり、公訴事実の同一性の範囲を超えて複数の事件を含むような記載で
あった場合、裁判所の審判対象はそれだけ広がるのか。検察官自身がそのような広汎な事実について審判
請求している以上、何も問題ないのではないか。民訴における処分権主義違反みたいなことには
ならないのではないか。
だとすれば、公訴提起時に訴因を具体的に特定された事実として提示させる意味はどこにあるのか。
これが初学者以来納得いかなかった。
ここまでのレスからは、要するに、明示的に攻撃防御を尽くした事実とは異なる事実について
裁判所が突如として認定したりすると被告人に不意打ちになるという点が問題なわけだな。とういうか
この不意打ち防止がほぼ唯一の核心だということになる。職権探知の回避もそれ自体に意味があるのではない。
民訴で言うと処分権主義じゃなくて弁論主義違反ね。
でも以上の理解は基本書に記述された文章の少なくとも表面的な意味からは読み取りにくいと思う。
巷の論証パターンとも微妙に合ってない。識別説vs防御権説と言われるけど、不意打ち防止こそが
重要なら全て防御説だろう。 >>276
それでいい。
質問者は、概括的っていう概念を知っている前提だからな。
いつどこで誰がとかいろいろ解釈できるよね。
それを抽象的と考えたのではないか。 ロー出て検事になったけど分からないどうしよう。
レベル低い。 いや正当も何も識別説とか防御権説が何なのかみたいな基本的なことがわかってなかっただけだろ。
予断排除とか起訴状一本主義とかの刑事裁判のシステム自体も理解できてなさそうだけど
そんな高度な疑問じゃないぞ あの質問の抽象的を、
仮に、概括的ととらえたら、
事案によるというしかない。
殺人なら被害者とお前が刺したで特定できるけど、
覚せい剤自己使用罪なら、まずは幅ある記載でできる限りの特定をし、
弁護人が釈明を求め、釈明すれば特定され、それは訴因となるでしょ。
質問者はそれをわかった上で、さらに高度な抽象的事実の質問をした。
そんなもん知らん。わかった? 職権探知なんてしないでしょ
殺人なら日時はともかく誰を殺したか明示しないと
Aを殺したか 殺していない
Bを殺したか 殺していない
というように殺した人が出てくるまで刑事責任を追及できることになって不当
突き詰めると訴因変更に限界があるのと同じで
一訴因一罪ということなのではないか 訴因の特定と一訴因一罪はレベルが違うでしょ。
訴因の特定は検察官がしないといけないレベル。
一訴因一罪は、はいどうですか裁判長ってレベルでしょ。
わかってないね。 みんな刑事系好きだな〜
刑事はみんな得意で差が出にくいから民事で点とる方が楽なのに 短答最低点予想もそうだけどさあ、
素数がわかっていないし、あれは論外として、
事象を構造的に捉えられる人いないよね。 ある人への殺害行為は1人の人間には1回しかないからそれで特定されてるよな
時間とか場所とか要らんだろ
事実上重要なのは分かるがそんなものは釈明すればいいだけ >>288
そうとは限らない。それは典型的な勘違い。
Vに対する2021年6月2日の殺人被告事件と
同人に対する1989年6月2日の殺人事件って考えれば分かると思う。
二つの事件は同一の事件か? 全く異なる殺意に基づく別事件と考えるのが自然だろう。
この場合、1989年の方は未遂で以降30年以上同一殺意に基づいてVを付け狙い続けていたという事情が加わって初めて同一事件と言える。
時間が特定されてないと、このように別事件が包含されてしまう可能性があるから不特定。 >>280
なんでここに貼り付いてんの?
先輩に学べ 罪となるべき事実の特定に必要かどうかだけ。わかった? ちなみに、覚せい剤使用事件で「最終一回の使用を起訴した」との釈明で特定されるというのも
とんだ誤魔化し。その最終一回が特定の期間のどの時点でもありえてしまうことが問題。
あれを誤魔化しだと明言してくれないから俺みたいなのがアレコレ疑問を持ってしまう。 >>290
それ風俗オジサンでしょ? いつからPになったんw 片方で有罪なったら、もう片方では殺人被害者が同一だから基本的事実関係の同一性があるとして前訴の一事不再理効が働いて公訴棄却されるだけ 最終1回というしかないからだろ。
目撃者でもおるんか。 >>292
どのタイミングでもありえるからなんなんだ?
公訴事実が存在するとすれば特定の行為に確定する以上はタイミングはどうでもいいだろ
犯罪を実行したときの服の色が何色でもありえるから問題、と言っているようなもの siRdkedmは予備校の答練でも受けてこいよ
自分が論文受かるレベルにないことがよくわかると思うよ そもそも捜査の間違いやらなんやらで変動しうる訴因を事件の特定に使うべきじゃないよな 背任と業務上横領で本人名義かつ計算or自己名義又は計算の話があるけどあれを今流行りの業務上横領からの検討でやろうとした場合どの構成要件レベルの話になるの?
本人名義かつ計算であるとしたら業務上横領の何かの構成要件に当てはまらないことになるはずだよね >>294
この点は完全にあなたの間違い。俺も長年おなじ勘違いしてた。一朝一夕には理解できないと思う。
上記の場合、両事実は公訴事実の同一性の範囲外。両方が有罪ならどちらかが事実認定を誤ったにすぎない。
考える順番は、まず公訴事実の同一性があるかどうか。このとき両事実の論理的両立性は絶対的基準ではない。
というか非両立性は非常にミスリーディングだと思う。重要なのは事件の同一性で犯意の同一性とかそういうことなのよ。
殺人未遂だと時間的に相当離れた時点での実行行為は、それぞれ別の殺意の別事件(かも知れない)と分かりやすいけど、
既遂の場合は論理的に一回しかないという論理的判断に引きずられてしまう。 本人じゃないとできないような処分が横領。
本人の名義かつ計算ならそもそも犯罪にならない。 >>303
本人名義かつ計算で本人から与えられた権限を逸脱して本人しか出来ない処分をすることなど容易だと思うけど >>296
仮に「Xは5月31日に覚せい剤を使用した」との確定判決があったとして、その後に
「Xは5月25日に覚せい剤使用した」との事実で起訴したらどうなると思う?
後訴を防ぐためには前事件と公訴事実の同一性の範囲内になければならない。じゃあ公訴事実の同一性を
判断してみよう。前訴は「31日の使用」、後訴は「25日の使用」これらは別罪を構成し併合罪関係。
なので公訴事実の同一性なし。
ここで前訴検察官が「最終一回の趣旨で起訴した」はずだと思うだろうが、前訴検察官が最終一回を起訴した
からって後訴の検察官がそれ以外の使用を起訴してはいけない理由はない。
また前訴検察官の起訴の趣旨が「使用行為はその一回限りである」旨釈明したとしても、後訴裁判所が使用行為はその
一回限りであるという検察官の意図に拘束されるわけではない。 後訴で最終使用行為以外を起訴したんならそれは別モンなんだから2回裁かれて問題ない 結局公訴事実の同一性って検察官の頭の中にある一つの事実を訴追してる限りは訴因変えていいよって話だから殺人被害者同じなら(あのおばさんが殺された事件かぁ)みたいに同じ事件の話をしているわけだから、日時場所を変えたとしても被告人の犯罪事実を五月雨式に探索することとはならない
つまり訴因変更前後で変わることのない事実(今回なら日時場所が変わっているから被害者が誰かという情報は変わっていない)だけに着目したときに論理的に事件が特定する場合には訴因変更を許して構わない
窃盗事件なら被害者同じってだけじゃ流石に違う犯罪事実の訴追にすり変わる可能性があるから被害物品と時間とかはせめて一致しててほしいね >>312
「Xは、1946年某日、戦後の混乱期に結成された愚連隊に所属していたが、敵対グループのVがXグループ構成員を傷害したことに腹を立て、Vを殺害した。」
「Xは、ある暴力団に所属していたが、1985年某日、都内某所の土地の取得を巡り別組織と抗争になり、幹部のVを殺害した」
「Xは、199☓年、敵対組織の幹部Aを待ち伏せして拳銃で射殺しようとしたが、
人違いで射殺したのは別組織の構成員Vであった。」
「Xは、紆余曲折をへてVと同じ組織に所属することになったが、20☓☓年、Vが別団体を立ち上げ、元の組織を分裂させたことの報復として、他の組員らと共謀してVを殺害した」
これ全部、公訴事実の同一性の範囲内か? XはVを殺害したという点で全て一致する
そしてこの事実だけで犯罪行為は存在するとしたらただ一つに定まる
つまりある一つの行為を対象に訴追されているということは不変で、その付属的状況が捜査の進展によって変遷しているだけ 刑事訴訟法の知識以前に、現在の刑事裁判の仕組みを分かっていないから、架空のX国の刑事裁判が前提になってるような疑問を持ってる
今の日本で刑事裁判がどういう風に進んでいくのか、その中で起訴状や訴因はどういう役目を果たしているのかを理解してない
だから、訴因の制度趣旨というか、256条の趣旨自体を疑問視していて、何いってんだこいつと見られてる
職権探知主義の一言で理解できたと言うなら、そういう現在の刑事裁判の仕組みを勉強したほうがいい
白表紙の刑事第一審公判手続の概要でもいいし、三井酒巻の入門刑事手続法でもいい
別に大して時間はかからない
それこそ281の言うように予断排除とか起訴状一本主義とかも、言葉としては理解していても、刑事裁判の仕組みの中での意義を理解できないんじゃないか >>313
Vが何回死んでも蘇るんじゃなきゃ、そもそもその設定は話の前提にならない
本人はある程度理解してるつもりになってるのだろうけど、周りから見るとお前何言ってるの状態なの自覚したら >>315
まさにそれ、予断排除とかの言葉の意味はわかってるんだろうけどなぜそれが必要かみたいな体系的な理解ができてないと思うんだよね >>316
違う違う。
「某年某月某日の沖縄における殺人と、同日同時刻の北海道における殺人」に公訴事実の同一性があるかを考えればわかる。
事実間の論理的両立性は問題じゃないんだよ。 ちょっと議論についていけない。 >>278に戻って悪いけど、
>訴因自体に相当な幅があり、公訴事実の同一性の範囲を超えて複数の事件を含むような記載
って何?
このあたりの記述を見て、「訴因と公訴事実の関係」について
頭がついていかない。公訴事実というのは、訴因の背後にある生の事実じゃないの?
つまり、集合のベン図で書くと、公訴事実が訴因を含む関係にあるんじゃないの?
もうこのあたりから頭がついていかない。私は傍観することにするけど。 >>310
覚醒剤使用の場合、尿なり毛髪から検出された鑑定結果があってその上で最終使用を起訴したって釈明してるから、31日のも25日のも公訴事実の同一性認められるけど
わかったぶってトンチンカンなこと言わずに黙ってろよ >>318
どんな状況でそうなってるのか知らんけど、誘拐の上殺人で場所不明みたいな状況だったと仮定したら、被害者を死亡させたかがメインである以上訴因変更認められると思うけど。
そもそも公訴事実の同一性求めてるのって二重処罰の回避にあるの理解してる? >>274
遡ってしまいすんません。
囚人の場合は、逃げることが最大の利益であって目的だけど、裁判所は職権主義によって無限定に審理することが必ずしも目的じゃない点が違うんじゃないかな。裁判所の目的は、現行法に沿って訴因の特定を審査すること。別に昔の裁判所は当事者主義の法律を潜脱して職権主義で悪さしてたわけではなくて、昔の法律が職権主義だったからそれに従っただけだし。
他方で、訴因を不明確にする点では、裁判所の審理対象を広げて有罪にしやすくするために、むしろ検察官のほうが訴因に幅を持たせる危険が高い。だから法の番人である裁判所に特定性を審理させるのは妥当だと思う。また、裁判所自らに訴因の特定を判断させることで職権主義に陥らないよう自戒させてるともいえる。自分は識別説も大事だと思う。 >>319
公訴事実 と 公訴事実の同一性 を一緒にしてはならない。
公訴事実は現行法では=訴因。公訴事実の同一性は訴因変更の可否を画する機能概念で
明確な定義づけと基準の提示は困難。
ベン図で部分と集合の関係にある様な単純なものではない。 >>324
話が変わってるんですけど?
ここで問題にしたのは訴因と公訴事実との関係でしょ。
甲は、Vの住居に侵入し、窃盗をした。
この住居侵入窃盗という事件について、検察官が住居侵入罪の犯罪事実を起訴状に記載した場合、「訴因」は住居侵入罪を構成する事実であるが、窃盗罪に該当する事実は、住居侵入罪の事実とともに公訴事実である。
その意味において、集合のベン図で表せば公訴事実に訴因が含まれるという関係。
これは私が言っているのではなく、予備校テキストに書かれているもの。 そう、短答発表から論文試験終了まで5chとはおさらばして自分の勉強に集中しよう。 >>316
2020年代の暴力団の内部分裂抗争を背景とした殺人と、1980年代の土地利権争いを
背景とした殺人とでは、動機・目的・犯行の方法・態様が全然違う。なにより証拠関係が全く別物に
なってしまう。前者について逮捕・勾留・起訴がなされたとしても、後者については令状裁判官の審査を
全く受けていない。手続をやり直してしかるべきものだよ。
複数の事件のうち1つを除いては、完全に根も葉もない捜査機関側の妄想だって可能性もある。検察官の
思い込みと虚偽の証言と偽造された証拠物だけで審理が進んで、途中からこれは完全にフィクションだわw
って認定されたとして、他の事件もそのフィクションと同一事件だと言えると思う?
>>325
その予備校本の記述は旧刑訴法の説明になってしまっている。現行法は公訴事実は訴因の形でしか
表れないから公訴事実=訴因。「公訴事実の同一性」の用語とは別概念。
予備校本は解りやすくするためにあえてそういう説明にしたか、めっちゃ古い基本書をパクってそうなってしまったか。
なんにせよ、本番前に正確な理解に改めたほうが良いよ。 集合のベン図という表現からして旧司時代の学説だね。 通説は、訴因=公訴事実ってことで間違いない。
公訴事実が訴因の背景にある事実っていうのは、ベン図での包摂関係を意味してるわけじゃなくて生の事実である公訴事実を検察官の主張として同一性を変化させずに引き直したのが訴因。
要は訴因と公訴事実とは、一つの事実を別の角度から定義づけたにすぎない。学説の中にはさらに飛躍して訴因なんていう言葉は不要で公訴事実だけで十分っていうものまであるくらい。 もう公訴事実の話はどうでもいいわ
元の質問したやつがまともに理解してないのに、回答したやつにいちいち噛み付いてたのが謎すぎる 誰もわかってないな
訴因=公訴事実というのは、訴因と公訴事実が事実関係において同一という意味じゃないぞ
訴因は、公訴事実から検察官の主張として設定したものという意味だぞ 論文一位の伊藤塾の講師も
受験生のときはそこら辺よくわかってなかったって言ってたからまあてきとーでええやろ 新刑訴法下では公訴事実という概念は無意味であって公訴事実の同一性という単語のためにしか存在意義が無いということも知らないのかな?