0587氏名黙秘
2021/01/18(月) 21:26:42.36ID:+gRC8f4W理由説明責任は、被告が残部についてどう対応すればよいか分からず、不安定になるのを防ぐものでは?つまり問題になるのは、あくまで残部であって、前訴の訴訟物が「不特定」ということにはならないのではないか。
前訴を却下するとしたら、訴権乱用とか?文献にはなんと書いてある?
どちらにしろ、裁判所から補正しろって言われるか、被告の方から保険会社の話が出てくるかだろうから、そういう意味では最初は理由説明なしでもなんとかなるかもw
こんなことで考え込んでも時間の無駄だな(笑)