よく考えると、一部請求で理由を説明しなかったからと言って、「訴訟物不特定」として却下される理屈もよくわからないな。
理由説明責任は、被告が残部についてどう対応すればよいか分からず、不安定になるのを防ぐものでは?つまり問題になるのは、あくまで残部であって、前訴の訴訟物が「不特定」ということにはならないのではないか。
前訴を却下するとしたら、訴権乱用とか?文献にはなんと書いてある?
どちらにしろ、裁判所から補正しろって言われるか、被告の方から保険会社の話が出てくるかだろうから、そういう意味では最初は理由説明なしでもなんとかなるかもw

こんなことで考え込んでも時間の無駄だな(笑)