令和2年予備試験スレ21
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>>84
浅野さんの刑法が15しかないのはなぜ?確かに論証は拙かったり不自然な部分も多いけど、主要な検討項目と結論はしっかり抑えられてると思ったが。。
行政法と比べたらかなり出来は良いと思う エクソロさんの憲法、取材の自由とはいえ緩やかな基準はさすがにどうかと思うし、内容もないに等しいから、Fつくかまではわからんけど低評価は免れなさそう >>84みたいな具体的点数までつけてくれる評価、叩き台になるなありがたい
さすがに全般的に厳しめな気がするけど >>84
実務は厳しい気もするけど他はちょい甘ぐらいに感じた
あくまでも個人的な体感だけど 上で採点した人ではないけど
>>89
偽造のあてはめがほぼない
挙動によるぎもうと財産上の損害が薄い
行為の一体性がない
急迫性を認めてしまっている
誤想防衛の書き方がかなり微妙
見た感じ知識はあるけど点が伸びない典型なのかなと思った よびだんごの民実Eは厳しすぎないか
通謀虚偽も否認も書けてるしそこまで失点もないような
他の人のも採点してくれないと3人だけじゃ何とも言えないが 民実に関してはほぼノー勉で臨む人も多いから、よびだんごさんCはつくと思う >>89
浅野さんは良い所までいってる
「賃貸借契約は、相互の信頼が重要」とか良い所付くのに
あとに全然繋がっていない
「賃貸借契約は相互の信頼が重要だから、契約の性質上名義人は本名でなければならない」
ぐらい書いておくと全然違っていた >>96
まああくまでも、その人個人の主観にしか過ぎないからね。
相対評価だから周りのレベルに応じていくらでも変わりうる。
予備校の利用価値の1つは周りのレベルが分かること。実際の再現答案のレベルを見てみて、この判断が本当か否か分かると思うよ。 >>84は個々の評価はともかく
順位ランクと得点がAとFを除いて対応していない気がする
順位ランクが正しいとすると得点は約2点低いと思う
ちなみに俺の予想は、よびだんごさんだけ、ざっくりと
憲法CかDで22点 行政EかFで18点 刑法DかEで20点 刑訴F14点
民法BかCで24点 商法AかBで26点 民訴F16点 実務Cで46点
で1000番くらいかと ロボたいしょう
憲法C22
行政法F18
一般教養B+〜A29
プー太郎
憲法C+25
行政法C22
刑法B27
刑訴法D〜C22
民法D〜C22
ロボたいしょうさんの一般教養はさすがだなと思いました。
プー太郎さんは、他の科目がわからないので何とも言えませんが、アップされてる答案見る限り、他が平均Cあれば合格ラインを超えそう。 >>78
だからこそ、取材の自由vsプライバシーという図式において
取材の自由の自己統治とプライバシーの自己実現という図式に置き換えて
犯罪被害者等の情報は自己統治に寄与するものではない
という論述はどうか
というはなるのだろう?
何も、自己統治・自己実現というタームをそのまま振り回すことを言っているのでは
ない。このタームを書けと言っているのではなくて、
取材の自由には(自己統治)の価値に資するのに、その価値に資することのない
と思われるプライバシーの取材を制約してもOKの方向へ行く
という問題の構造を見抜いているかということ。 F〜Aの各点数については以前、ロボたいしょうさんがブログに挙げて検証してたような。
各ランクごとに300位ちがうため、それなりに振れ幅があると思われます。
Fは底Fで10、天井Fは18位ありそうです。 この人の評価通りだと、5人の法律系科目34科目中B以上が4科目しかないことになるけどさすがにそんなことあるのかな
予備校とかの模範回答通り書けてたらAでそっから減点方式みたいな評価になってそうだけど、
予備校の模範回答と比較してちょくちょくミスあってもAつくわけだし、さすがに評価全体的に1ランクずつくらい厳しい気がする 浅野さんとエクソロさんのはまだ読めてないんだけど、
誤想防衛についての検討できてないとはいえよびだんごさんの刑法はEはなさそうだし、大筋外していないプー太郎さんの民法刑訴でDつくことはなさそう >>106
あれってデータの母体に合格者が多くて得点少し上に振れてるんじゃなかったっけ 白紙で10点はなくない?
特に酷ければ3点以下とか公式に書いてたような気がする 飛翔
商法F18民事実務F18
てけてけ
憲法E20行政法C23
刑法B27刑訴法B+29
民事実務C+25刑事実務B27
民法B27商法B26民訴法B27
合計231【一般教養除く】
てけてけさんは一般教養抜きでも合格ラインでしょうね。凄いです。 素点から偏差値を出して点数に置き換えてるんだよ。
そうしないと知ってたら満点知らなかったら0点の科目あれば
その科目の出来不出来で合格決まっちゃうからね。 >>112
飛翔さん実務Fは厳しいな
あれ書ききったら努力賞でDぐらい来るイメージ
もちろん刑実との兼ね合いもあるだろうけどEFは要件事実書けてないレベルかと 皆コメントありがとう
書いた人の主観が入りすぎるとあまり良くないかなと思って黙り気味だけどちゃんと読んでます >>117
まだ何も考えてない
論文自信ないけど口述対策やって損することはないし、した方がいいよね >>116
再現ありがたや、自己評価はどんなもん? >>116
再現をアップされたときに全科目自分なりのコメントを書かせていただき
>>100で評価させていただいた者です
今朝読み返しましたのでもう一度コメントを書かせてもらうと
憲法 比較衡量にしたのがどう評価されるか
合憲にするにしても規制範囲が広いについて触れていればさらに良かったと思いました
行政 処分性はまずまずだと思うのですが、付款だとさすがに厳しいと判断しました
刑法 傷害致死の構成要件までは良かったのですが正当防衛のところが残念
刑訴 申し訳ないのですが言いたいことがよく理解できませんでした
民法 追認拒絶のところもう少し書けていればAも狙えたと思います
商法 自分はAだと思いましたが出来る人の指摘を受けてAかBとさせていただきました
民訴 配点の高い設問1で反訴や訴えの利益に触れていないのはさすがに厳しいです
実務 以前書かせていただいた通りです
自分も今年は厳しそうです お互い頑張りましょう よびだんごさんの答案拝見しました。
憲法:取材の自由と私生活の平穏の利益の対立を表現できておりよかったと思います。犯罪被害者側の権利からも構成できており、明確性の原則とあわせて加点されるかと思います。
行政法:設問1は点数入らないと思います。設問2は判例の理解が透けてみえてよかったです。
民法:全体的によかったと思います。設1で問題文の事実をもっと使える規範を立てるともっとよかったと思います。
商法:設問1で利益相反取引該当→423V推定の流れが出せなかったのはかなり痛いです。善管注意義務違反で現場思考されたのだと思いますが、上記推定で書けた人よりは沈むと思います。
民訴法:設問1後段は正解筋だと思います。他については題意を外しており点数つかないと思います。
刑法:犯罪を拾いきっているのはよかったと思います。ただ、結果的加重犯について重い結果に対して故意が不要なのは明らかであり(故意あるなら故意犯になる)、これを論点として展開してしまったこと、正当防衛の急迫不正の侵害について行為者の主観を基準としてしまっていることに理解の誤りがあり有害的記載事項になりそうです。
刑訴法:公訴事実の同一性について触れていないためほぼ点数つかないと思います。
実務基礎、一般教養はまだ拝見してないです。 行政法は問1で行政契約にしなかったくらいじゃEFなんてつかないと思うよ >>119
憲法D(薄いけど一応体裁整った)
行政法D(設問1附款も同意あることとか検討したから多少は点があると信じたい)
刑法E(みんなできてる中で誤想防衛落としは痛い、各論も良くはない)
刑訴F(訴因の話や単一性の規範すらない。訴追意というワードが出てこずそれっぽいことを書いたが曖昧)
民実D(準備書面は雰囲気書けてるけど、日付とか領収書を提示できなかったのは地味に痛そう)
刑実A(特に目立ったミスは無いと思う)
民法B(特に目立ったミスは無いけどAまであるかと言われると疑問)
商法C(356否定して良かったのか分からんのと、設問2がグダグダ)
民訴F(これは論外だと思う) 文脈に関係のないレスをして申し訳ありません
刑実の伝聞の部分の解答ってLECの解答筋通り伝聞例外にあたるのか、あるいは非伝聞とするのかいずれが正しいと思われますか? >>124
争点的にはおそらく白鳥事件のとおり非伝聞と伝聞例外の2つかと 正直あれだけ判例を意識してほしい、っていう憲法だと
脳死で三段階<(意識すべき判例の枠組みたる)比較衡量<比較衡量によらない理由を示した上で三段階
でしょ。平さんとかいう人もTwitterで書いてたけど。
蓋を開けたら比較衡量でもA来てる人はいるよ >>126
まだ憲法で評価枠組みをうだうだ言ってるやついるのか
どう書いたかより何を書いたかだって散々言われてるのに A31以上
B28~30
C25~27
D22~24
E19~30
F18以下
相場感はこんな感じですか。間違ってたら訂正してください… >>128
ホントそれな
アホほど法的構成ばかりに拘る
例えば去年の刑法で
誰もが書いた因果関係の錯誤をスルーした奴がAとか >>128
そもそも>>126の2行目は何を言いたいのか分からん。
枠組みで優劣があるわけではないという点はその通り。
中身が重要。 アホなワイに教えてほしいんだが、偏差値点で決まるならどうして年によって合格点が違うの? >>133
問題の難易度だろ
昨年は民法筆頭に高難度の問題が多かったから低F沢山とる人が多かっただけ
あと、年々人数増えてたからFの人数も増加傾向だった
おそらく今年は簡単だったし合格点高くなるよ よびだんごさんの刑訴キーワードが出せないにしろ何らかの規範を作って三段論法の形で議論できていればFは回避できたのではなかろうか
頑張ってあがいている様子は答案から伝わってくるのでそこが勿体ないかったかな >>133
難易度によって平均点とバラツキが変わるから >>123
刑訴は多くの人がスルーした訴因@とAの比較検討をしているから
まだ跳ねる可能性はあると思う
ただAで「常習罪」という実体法の解釈論を展開したのはまずかった ちょっと調べた感じだと援用権の喪失の相対効っぽいね
最初の弁済が承認にあたると後の弁済は使えないというのも全く無くはないんで聞き方が混乱させてると思う >>108
受験生の実態のレベルを分かっていないところからすると合格者すらでもない非受験生部外者じゃないかな。
A答案の学生再現答案見るけど論点1つ落としたり、当てはめ薄くてもAは普通に出ているぞ。
実際の受験生のレベルなんて超上位でない限りたいしたことないよ。
そもそも延期しても、短答合格点がろくに上がんなかったこと自体でレベルは薄々分かるだろ。
愉快犯か、何らかの目的で印象操作したい動機がある人間のどちらか。 >>141
せっかく評価してくれた人にそんな言い方しなくてもいいと思うけど
受けてないのに再現答案見るわけないだろうし、愉快犯か印象操作ってもはや陰謀論の域じゃん
そこまで言うならあなたも再現者の答案評価してあげなよ よびだんごさんの刑事実務は、設問1の小問1が、Aが偶然その時間に入った可能性に明確に言及できていない。また小問2は、DNAの一致など具体的事実との結び付を欠いた事実評価、犯行動機、指紋検出の複合的評価が無い。
また設問2の(1)は、具体的検討が少ない。(2)も、弊害と必要性、重要性の比較検討が足りない。
設問3は、主にAの殺意という主観、精神状態供述を
要証事実に設定するのが適切。
設問4は、保釈で、結審後なので捜査終了していて証拠隠滅のおそれがない点の検討がない。
これらの点は、AかB答案ならば漏れなく検討してると思われる事項かと。 >>141
昨年落ちて今年も受験してます。
想像以上にA答案ってレベル高いですよ。
LECの再現答案分析の本を過去問すべて持ってますけど、やはりA答案は必要項目にほぼ漏れなく触れていて、具体的検討がありますよ。
あと、受験者の合格者のレベルはかなり高いです。 てけてけさんは全体的によくできており合格していると思います。私も2回予備試験を受け昨年論文二桁で合格しましたが、てけてけさんの答案はいずれも少なくともC評価以上はきそうだと思います。自信持って口述対策なさるのがよいと思います。 再現者は、今年合格ができるかどうか微妙なレベルってことでおっけー?
少なくとも、これ以上書かないと厳しいのか、、 あれだけ均一にムラなく正解筋を書けるのは羨ましいです。各科目どう勉強されていたのか気になります。 これどうなのって感じで書いた答案でA付いたから(去年)
あくまで相対評価だよ。 >>141
去年の民法は法定地上権落としてもAが続出していたからな
今年の民法だと、追認拒絶と信義則、詐害行為、代位全てに触れる人が殆どだから
当てはめの質と量で勝負が決まる
だからといって、この筋を外したからといって即Fとなるわけではない >>129
去年の合格点が230点 270点だと2桁です
さすがにオールDで合格とかBとC半分ずつで2桁はないと思うので
今年は変動するかも知れませんが
300位が26か27点 600位が24点 900位が22点 1200位が20点 1500位が18点
くらいではないかと予想しています
AとFがない人の成績が分かればある程度予測出来ると思いますが… 刑実と民訴、行政ならそれなりにミスがあってもA来ると思うざ他はミス何個か重なるとAは厳しいと思う
てけてけは間違いなく受かってると思う >>151
おれ法定地上権書いてFだったぞ去年。何なんやろね? >>154
出し抜けに法定地上権書かれてもな。
って感じの答案だったんじゃないの? >>154
だから論証や当てはめがスカスカやったんやろ
法定地上権に気づいても「悩み」を見せなければ普通にFやと思う ここで言っている人の「レベルが高いも低いも主観」でしかないからなあ。
何をもってレベルが高いと言っているのか、低いと言っているのか
が明確でない。論点に満遍なく触れていればレベルが高いと言ってる人もいるようだし、そこじゃないだろと言う人もいる。
一般的には、論文成績が悪い人ほど完璧を求めていて他人の答案への評価が厳しいような気がする。
「悩みを見せる」とは便利な言葉だが、何を言っているのかが明確でない場合が多々ある。
一般的に言って、「ああとも考えられるが、こうとも考えられる。さてどうしようか」というような場合のイメージであるが・・・・ 去年600位台の俺から見たら
よびだんご氏は合格ラインに乗ってる気がする。
かく言う俺は
今年も500〜1000くらいの出来 >>146
>あと、受験者の合格者のレベルはかなり高いです。
合格者は合格のレベルは意外と低いとよくいうけど、合格レベルに達してない人からしたら、合格者のレベルは高く感じるんだろうね >>156
呼ばれたかな
時効も地上もわかった書いたがエフだよ
たまげたなあ >>160
去年設問1ほぼ書けず設問2も時効くらいしかわからなくてもF回避したのに逆にどう書いたらそうなるんやw 答案用紙取り違えとか特定答案とか字が汚すぎとかじゃないの >>161
逆に教えてくれよ
どうやってエフを回避するんだ? 俺も去年再現の評価して厳しいと言われたが、不合格と予想したブロガーは全滅だった。
予備スレの評価は基本甘めと考えたほうが良い。 >>165
一昨年はボーダーライン付近みんな合格したから予備試験スレの合否予想は厳しいとか去年言ってた気が ボーダー予想するにはもうちょい全科目揃った再現ブロガーが欲しいし、伊藤塾の解説も聞きたいな >>162
裏返しに書いていたとかかな。
裏返しも、3ページ、4ページ目で終わってると、
白紙の1ページ、2ページ目を飛ばして読んでくれるようだが、
全く逆に4ページびっしり書いていると、裏表逆とか書いてくれないと、
無効答案と扱うしかないよな。 質問です!
会社法847条の2の4項と5項のかっこ書きの意味を教えて下さい!
色々調べてもわかりませんでした。 レスバ煽り合いすら発生しないとか今年は簡単だったのかね 前スレのおわりのほうに登場したtsujitsujiという方の再現、LEC の解答速報の答案によく似てるような気がする。気のせい?刑法しか読んでないが
LEC の答案書いたのこの方ですかね 愛川さんが憲法の雑感書いてるね
戒め備忘録というタイトルのブログで今年の商法と民訴は難しいと言ってるのを読んで
少し安心した このスレだと商法出来た人ばかりな気がしたから
俺のFは変わらないけど >>173
レスありがとうございます。
要はそういうことなんですけど何が何を準用してるのかがチンプンカンプンなんですよね。 行政刑訴商法民訴は判例を超えてるから難しい
憲法実務民法は判例を道具として使う必要があるんで簡単ではない
刑法は事務処理能力が問われる >>174
ブログを読む限りは、おそらくアガルート勢かと思われますがどうなんでしょうね >>152
なるほど、ありがとうございます。
確かにA層とF層が厚くなりますよね。オールCで合格された方の順位が気になりますね。 >>181
この人、民訴の設1まるまる外してるけどDもつくの?
これでDつくなら自分も少し希望持てる気がするんだが >>183
民訴の設問1はみんな色んなこと書きそうだし、D~Eくらいの評価は貰える可能性もあるのでは?知らんけど。 【やむを得ずにした行為の認定】
やむを得ずにした行為の認定だけでも大きな差がつくね。
個人的高い点が付くと思う論証順に並べてみた。
■てけてけさん…「必要最小限の行為」、「問題文の事情をとてもよく拾えている」
「「やむを得ずにした行為」とは自己の法益を防衛するために必要最小限の行為をいう。
甲は、身長165p、体重60キログラムであるのに対し、丙は、身長180p、体重85キログラムであることから、非常に体格の差がある、その上、丙はスタンガンという殺傷能力の高い武器を持っているのに対し、甲は素手であることから、顔面を一回殴打する程度の行為であれば、必要最小限度といえ、やむを得ずにしたといえる。」
■よびだんごさん…「相当性の範囲内」、「問題文の事情をよく拾えている」
「甲よりも体格が大きい丙に「無視すんなよ、こら」などと攻撃的な言葉を投げかけられ、立ち塞がれるなどしている。さらにスタンガンを持っていると誤信しているのである。そうすると、素手で顔面を一回殴る行為は相当性の範囲内といえる。」
■プー太郎さん…「必要性と相当性」、「問題文の事情を拾えている」
「スタンガンという攻撃能力の高い武器での攻撃を避けるために、甲は素手で1発殴ったのみであり、死亡という重い結果が発生しているものの、必要性と相当性が認められ、「やむを得ずにした行為」といえる。」
■つじつじさん…「相当性」
「スタンガンでの攻撃に対し拳でその顔面を1回殴ることは手段として相当性が認められることが明らかであるから。やむを得ずにした行為にあたる。」
■飛翔さん…「武器対等の原則、相当性」
「とっさに拳で顔面を1回殴っただけであるから、武器対等の原則から、相当性が認められ、やむを得ずした行為と言える。」
■浅野直樹さん
「甲は、自己の身体を守るために、やむを得ずこの行為をしている。」
■エクソロさん
「やむを得ずにした行為」の認定なし。 >>185
まあこうしてみると全然違うな
法的構成だけで差が付かない事が改めてよく分かる
ただつじつじ氏の「明らかであるから」という表現は宜しくない
飛翔氏より下かな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています