令和2年予備試験スレ21
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去年600位台の俺から見たら
よびだんご氏は合格ラインに乗ってる気がする。
かく言う俺は
今年も500〜1000くらいの出来 >>146
>あと、受験者の合格者のレベルはかなり高いです。
合格者は合格のレベルは意外と低いとよくいうけど、合格レベルに達してない人からしたら、合格者のレベルは高く感じるんだろうね >>156
呼ばれたかな
時効も地上もわかった書いたがエフだよ
たまげたなあ >>160
去年設問1ほぼ書けず設問2も時効くらいしかわからなくてもF回避したのに逆にどう書いたらそうなるんやw 答案用紙取り違えとか特定答案とか字が汚すぎとかじゃないの >>161
逆に教えてくれよ
どうやってエフを回避するんだ? 俺も去年再現の評価して厳しいと言われたが、不合格と予想したブロガーは全滅だった。
予備スレの評価は基本甘めと考えたほうが良い。 >>165
一昨年はボーダーライン付近みんな合格したから予備試験スレの合否予想は厳しいとか去年言ってた気が ボーダー予想するにはもうちょい全科目揃った再現ブロガーが欲しいし、伊藤塾の解説も聞きたいな >>162
裏返しに書いていたとかかな。
裏返しも、3ページ、4ページ目で終わってると、
白紙の1ページ、2ページ目を飛ばして読んでくれるようだが、
全く逆に4ページびっしり書いていると、裏表逆とか書いてくれないと、
無効答案と扱うしかないよな。 質問です!
会社法847条の2の4項と5項のかっこ書きの意味を教えて下さい!
色々調べてもわかりませんでした。 レスバ煽り合いすら発生しないとか今年は簡単だったのかね 前スレのおわりのほうに登場したtsujitsujiという方の再現、LEC の解答速報の答案によく似てるような気がする。気のせい?刑法しか読んでないが
LEC の答案書いたのこの方ですかね 愛川さんが憲法の雑感書いてるね
戒め備忘録というタイトルのブログで今年の商法と民訴は難しいと言ってるのを読んで
少し安心した このスレだと商法出来た人ばかりな気がしたから
俺のFは変わらないけど >>173
レスありがとうございます。
要はそういうことなんですけど何が何を準用してるのかがチンプンカンプンなんですよね。 行政刑訴商法民訴は判例を超えてるから難しい
憲法実務民法は判例を道具として使う必要があるんで簡単ではない
刑法は事務処理能力が問われる >>174
ブログを読む限りは、おそらくアガルート勢かと思われますがどうなんでしょうね >>152
なるほど、ありがとうございます。
確かにA層とF層が厚くなりますよね。オールCで合格された方の順位が気になりますね。 >>181
この人、民訴の設1まるまる外してるけどDもつくの?
これでDつくなら自分も少し希望持てる気がするんだが >>183
民訴の設問1はみんな色んなこと書きそうだし、D~Eくらいの評価は貰える可能性もあるのでは?知らんけど。 【やむを得ずにした行為の認定】
やむを得ずにした行為の認定だけでも大きな差がつくね。
個人的高い点が付くと思う論証順に並べてみた。
■てけてけさん…「必要最小限の行為」、「問題文の事情をとてもよく拾えている」
「「やむを得ずにした行為」とは自己の法益を防衛するために必要最小限の行為をいう。
甲は、身長165p、体重60キログラムであるのに対し、丙は、身長180p、体重85キログラムであることから、非常に体格の差がある、その上、丙はスタンガンという殺傷能力の高い武器を持っているのに対し、甲は素手であることから、顔面を一回殴打する程度の行為であれば、必要最小限度といえ、やむを得ずにしたといえる。」
■よびだんごさん…「相当性の範囲内」、「問題文の事情をよく拾えている」
「甲よりも体格が大きい丙に「無視すんなよ、こら」などと攻撃的な言葉を投げかけられ、立ち塞がれるなどしている。さらにスタンガンを持っていると誤信しているのである。そうすると、素手で顔面を一回殴る行為は相当性の範囲内といえる。」
■プー太郎さん…「必要性と相当性」、「問題文の事情を拾えている」
「スタンガンという攻撃能力の高い武器での攻撃を避けるために、甲は素手で1発殴ったのみであり、死亡という重い結果が発生しているものの、必要性と相当性が認められ、「やむを得ずにした行為」といえる。」
■つじつじさん…「相当性」
「スタンガンでの攻撃に対し拳でその顔面を1回殴ることは手段として相当性が認められることが明らかであるから。やむを得ずにした行為にあたる。」
■飛翔さん…「武器対等の原則、相当性」
「とっさに拳で顔面を1回殴っただけであるから、武器対等の原則から、相当性が認められ、やむを得ずした行為と言える。」
■浅野直樹さん
「甲は、自己の身体を守るために、やむを得ずこの行為をしている。」
■エクソロさん
「やむを得ずにした行為」の認定なし。 >>185
まあこうしてみると全然違うな
法的構成だけで差が付かない事が改めてよく分かる
ただつじつじ氏の「明らかであるから」という表現は宜しくない
飛翔氏より下かな >>187
判例は「武器対等の原則」は採らないと思ったので下にしました。 早とちりとか勘違い
結論に急ぎすぎるタイプなんですが予備試験司法試験向いてないな〜と思うことがある 名古屋の風俗事情。
風俗という概念が意味する範囲は、もともと極めて広い。
文化・風習を風俗という。
だから、風俗営業法の適用範囲はものすごく広い。
おまえらで言えば、パチ屋もそれが適用される。 ぼったくりとかあるだろ。
チェーン店以外に行かないこと、
それが正解なんだけど、
何がチェーンか素人にはわからないからな。 東京の風俗は多種多様よ。
名古屋風俗の特徴。
ソープが安い。上質。
色んな業態知っているけど、働いていたからな。
それが、名古屋風俗の特徴。 >>155
>>156
個人的には物権変動の説明が、論理的におかしかったからかなと思ってる。
結論は法定地上権否定したんだが、抵当権者が先に登記して優先することで
物権変動の過程としても元所有者→相続人(抵当権設定者)→抵当権者という
過程を対抗でき、そのことにより建物と土地の同一人所有の要件を充たさない
ことになる、っていう論理がちゃんと明確になってなかったんだよね。 >>185
よびだんごさん:誤信している場合にも急迫性が認められるとしていて明らかに理解が間違っている
浅野さん:正当防衛が成立しなくてはじめて責任レベルの話になるのに、正当防衛が成立するかの結論を示していない
飛翔さん:違法性の話をしているのか責任の話をしているか明確でない、ごちゃ混ぜ
この人達は事実認定以前に刑法の体系的理解ができていないから他の人達とはレベルが違っています。法解釈が正しいことが前提にあり、次に事実認定の説得力がみられるので、体系的理解がおかしい時点で点数はほぼ入らないと思います。他の人達と横並びで比べることに意味がないと思います。 もう来年の論文まで8ヶ月10日しか無いぞ
例年どおりと考えてりゃまた同じことの繰り返し >>196
採点基準知ってます的な自信は
どこからくるのですか?? >>105
こんばんは!
おまたせしました。
だから、表現の自由だからといって場違いに無理やり、「自己実現」や「自己統治」等、結びつけるのは、止めろと、司法試験の方の採点実感で司法試験委員会が言っていたと思いますが。
今回の問題となった犯罪等の情報の伝達や伝達するための取材活動の自由は、
政治的な言論や表現に関するものではないというように捉えるのが、ごく自然かと思われます。
だから自己統治に質するから取材活動の自由の価値があるのではなく、それと同等の保護しなければならないものを掲げることにより取材活動の自由の価値が高まるとするのが、自然かなとは思いますよ。
民主主義がそもそも尊重されるのは、国民一人一人の意思や人権や法益が大事だということから出発している(立憲民主主義)のであるから、
国民が犯罪等の被害に合わないように一般予防や注意を換気することが、政治的な言論と結び
つくわけではないものの、
自己統治とは関係しないから「重要ではない」と
論じるのは、本末転倒だとは思いますよ。
民主主義はあくまでも手段であって目的なわけではない。
また、そんなこと思う人は、国民や受験生の人権を平気で侵害する公務員や法曹になる危険さえひめてしまうおそれもあるかと思います。 また、プライバシーと「自己実現」が結びつくというのも、初耳ですが、
「自己実現」とプライバシーが当然のように結びついているというご見解のようですが、
少し分かりづらいので、答案なら具体的に説得的に説明する必要があると思います!
そして、最後の文も、これが問題の構造だとしているみたいですが、自分的には疑問ではあります。
ここで問題となっている報道の前提となる取材活動の自由は、別に政治的な事柄ではなく、犯罪等の情報であり、必ずしも「自己統治」の概念に安易に結びつけられないようなものだと思います。
しかし、それと同等な利益を保護するような取材活動だということにこの問題の特殊事情があるのではないでしょうか。
司法試験の過去問の方でも、全く違う問題ですが、自己統治や自己実現という概念では安易に説明できないような表現の形態をあえて憲法の試験委員は出題して、
受験生が無理やり自己実現だあ!自己統治だあ!と書くと苦言を呈したりしていましたよね。
それに、被害者等の取材は必ずしも、自己統治だ、いや自己統治とは関係ないから制限しても、かまわないとかの問題ではないと思います。
犯罪等の情報を得て、取材、報道することは
自己統治や政治的な言論とは直接結びつきませんが、それと同等に国民にとっては価値のあることであり、
その情報等を得る重要な取材源である、
まさに被害者等に対してのみ取材活動が禁止されていることにこの問題の構造があり、
その被害者等の私生活の平穏にもまた配慮しながら、憲法適合性を論じなければならないということに、この問題の本質があるのではないでしょうか。
まあ、結論は、説得力もって書けていたらいいと思いますよ。たとえ自己統治、自己実現を使ったとしても。 レスすらまとめらないやつはまあ落ちるわ
ごみみたいなレスする奴は自分のメモ帳にでも書いてろ よびだんごは申し訳ないけど落ちてるわ
文章力等々はまああるけど基本的知識が流石に足りん >>185
実際の再現答案見ると、そこまでA答案になっている人の答案はこだわってなかったですよ。
>>178
刑法は、運動免許証の唯一のひねりが難しかったですね。
典型的な事例ではない唯一の箇所を現場思考典考でその場で考え、偽造にはあたるか、偽造には当たらないとしても行使には当たるか、当たると判断してどういった説明ないし論証をして当てはめをしようか。
かなり負荷がかかりました。
民法は、改正民法の部分も絡んでたり、行政法も皆苦戦しているようで、刑訴、民訴もマイナーなな出題にもかかわらずひねりがあって、
偏って勉強してたりしたら最低限のことも書けなさそうな問題で、
憲法は取材活動の自由という表現の自由からの出題ですが、考えることも多く、どれだけ現場で考えられたかでつくかなと思います。
商法は、比較的新しい箇所が出てたんで、そこ補充できなかったり、条文現場で見つけられなかったら、痛いかと思いました。
実務科目は、要件事実ひ努力してれば出来るところだと思うんで、取りこぼしをなくし、
事実認定のところ民事刑事共に一定のレベルで書けていること伝聞や公判前整理等なるだけ落とさないことが大事かなと思いましたよ >>157
より多くの再現答案を予備校なり、受験仲間がいたら、収集することで全体的なリアルのレベル、とその中で自分のレベルが分かると思います。
再現答案分析会とかも楽しみですね! >>87
教科書なんてそんなもんだろ。
でも、それから何故それが重要なのか、書かれていたのか、別に教えられなくても自分なりに考え、現場で自分なりにアドリブで応用したりして解決しすることは出来る。 >>204
足りない基本的知識ってどの辺?自分は以下3点が痛いと感じた
・民訴法 訴えの利益の論点・判例が完全に抜けてる
・刑法 急迫不正の侵害有りとしている。。
・行政法 行政契約の論点が抜けてる
他にも刑実3で要証事実の認定がおかしいとか、商法2で子会社株式譲渡すっ飛ばしてるとか色々あるが、、
そのあたりはまあ許容範囲かと思うが、どうかな どうせ試験委員の採点の頭の中はわからない。ただ、要素採点じゃないのは確かだと思うぞ 紳士の民法の採点実感で、知識点と全体の論理点をそれぞれつけたみたいなこと言われてたしな 民事系は当てはめが薄かったり短くても良い点がつくことが結構あるんで科目による >>215
誰にも迷惑かけずに一人で「死んでろ」
法曹板で意味不明に去年のコテの名叫んで死を煽ってんなよ。 弱いからこんなところでひたすら「死ね」と煽って、去勢をはることでしかできないんだろ。
いつまでもひきずって。
去年場所と時間指定しろと言われたんだから
逃げなければ良かったのに。
かわいそうでみっともないね。 >>208
どれも基礎知識、基礎概念といっちゃそうかもしれないが周りがどれくらい出来たかによるね。
自分はそこに掲げられたのは出来ているけど、実際に論文受験生のうち出来てない率が高ければ相対試験な以上、ダメージは少なくなる。
周りの再現答案をなるだけ集めようというはそういう意味。 >>13
民法は制度趣旨、当事者の利益衡量を大事にして事案を解決する姿勢が必要だと思う。 あと条文をちゃんと大切にして淡々と当てはめを繰り返す。
例えば、設問1は最初に無限代理人と認定して、原則本人に契約の効果帰属しないが、後見人の広範な代理権の根拠や追認権の根拠となる条文をあげ、
追認又は拒絶を出来る立場になることを丁寧に説明(条文)→しかし、そもそも無権代理人が後に有権代理人となったからといって、追認拒絶することは信義則上許されないんじゃないかと問題提起(当事者の利益衡量)→しかし、そもそも後見人は制限行為能力者である本人保護のための制度だから、本人保護の養成が強いから、追認拒絶しても、信義則に反しないじゃないか(制度趣旨)→しかし本件の具体的事情みると、無権代理人は緊急事態の病気になった本人のためにやむを得ずやっただけであり、私利私欲のために本人を犠牲にするものではないから、
逆に追認を拒絶したら原則通り信義則に反するのではないか、制限後見人保護の観点からもこのような場合は契約の効果を認めるのが妥当であろう(制度趣旨。当事者の利益衡量。)。→よって、後見人は追認拒絶できない。→よって契約は有効なんで相手方は請求できる。以上思考過程。 ×無限代理人w→○無権代理人
×養成w→○要請
設問2は債権者代位権、訴害行為取消権の条文を探しだし、ひたすら当てはめる。
債権者代位の場合は、前提として詐欺取消権が問題になるから、まずそれも条文を探しだし、当てはめる。
途中、詐欺取消が一身専属権にあたるか疑問にあたるかもしれない。
知識があればお決まりの論証すれば良いかもしれないが、ない場合は制度趣旨や、明らかに一身専属権と言える場合と比較したり、
取消権の代位行使を認めないことが当事者の利益衡量上妥当か否かという観点からその場で考えて結論出す。
訴害行為取消の場合も条文を淡々と当てはめ繰り返す。
無資力要件、詐害行為がいつか、債権成立時がいつか、よって債権成立がそれより前か、
債務者、受益者の債務超過の認識はあるか。
途中これも本人は騙されて相当な価格の認識しかないけど、これで認めていいかを条文とからめて、制度趣旨や当事者の利益衡量からアドリブでその場で考え、
未知の問題、ひねりに対処して自分なりに結論を下す。 今のところ、再現答案については
★合格推定★
てけてけ
○合格ボーダーライン○
プー太郎(ただし全科目アップされていない)
つじつじ
●ボーダー下●
よびだんご
ロボたいしょう
浅野直樹
▼不合格推定▼
エクソロ
今のところ、こんな感じですかね。
再現答案が多ければ多いほど、各設問や検討項目に関する受験者の出来不出来が分かるため、
自分自身の答案の推定成績を算定しやすく助かります。 てけてけは、ボーダーより少し下くらいじゃないですか? まずは再現をアップしてくれた人に感謝!
まだよびだんごさんのものしかしっかり読めていないけど
時間がとれたら全部しっかり読みたい
民事系は時間配分が難しいなぁ
書きやすいと思った民法、民訴、商法の順に解いたけど
民法民訴に思いのほか時間を使いすぎて焦るし、最後で頭働かないしで
商法途中答案にしてしまった
やっぱり商法最初にやった方が良かったのかなぁ >>224
つじつじさん相当書けてると思ったけどこれでボーダーなのか…
自分は合格無理だな >>228
私も同じ、でも民事3科目総合で見た場合、その順番で解くのが総点数は最大になると思う。 戒め備忘録ってブログにも再現あがってるけどどうなの? 今年合格確定みたいな人いないのにボーダーって何基準? >>230
一番時間がかかりますね それを最後に回すのがいいのかどうか
>>232
そうなんですかね 自分も確実に点を取れるところからと思ったんですが
商法のへこみを他でカバー出来てる気がしなくて…
それを含めて実力だから仕方ないんですけどね
>>233
再現じゃなくて去年の合格者が時間通りに解いてみたものじゃないですか 時間が空いてしまってすみません、刑法以降も作成していきます。
http://sitake.seesaa.net/article/478223820.html
得点分布は毎年質問が多いのですが、正規分布から計算しなおして以下の結論を得ています。
http://sitake.seesaa.net/article/470956709.html
過去に手で集めた実際のデータは合格者が多くて上振れ気味でした。すみませんでした。 >>234
合格確定っていうのは、どのくらいと思ってる? 去年の1.3氏は、合格余裕ラインっていう出来栄えには見えなかったけども。
本人の主観とは異なって。 >>185
185の取り組みは、論点何書いた?というレベルを超えて非常に価値があると思います。
わざわざ再現答案を作る意味はこういったあてはめ部分を評価することにあると思うので。
個人的に浅野さんの(再現)答案に違和感があるのは、あてはめ部分で事案の評価を全くしない、問題文の事情をあえて無視している?ようにすら思えるところです。 >>240
一昨年の合格者2人に再現見てもらった限りは、1.3さんの再現は要点ついてて合格確実と言ってたけど >>243
順位300台だった気がするから余裕ではないよね
とは言え、スレでは完璧にボーダー当て切ってるから信頼は置けるけど >>246
245の再現の民訴?
全く判例の立場への言及が見当たらないが >>245
憲法単なる問題文の羅列で評価は低くなりそうD
行政1・2どちらともしっかり書けているBは固そう
民法設問1で後見人の特殊性への言及なしD
商法設問1しっかり書けてるC
民訴設問1全部却下にしてるものの訴えの利益への言及あり、設問2もそれなりに書けてるC
刑法ほとんど書けているものの一体性への言及なしB
刑訴ほぼ何も書けていない人も多そうとはいえE以下だと思う
合格ラインには乗っていそう >>199
予備試験合格者であることと採点基準知ってることとは論理的につながらなくね?
予備試験採点者ですと言うなら知ってるだろうけど
合格者であることは採点基準上で合格基準の答案群を過去に一度書いたことがあるということしか担保しないよな >>249
そりゃそうだけど、不合格者と比べたら合格者の方がポイント掴んでる可能性圧倒的に高いだろ >>236
よく書けていると思うが、小さなところの表現が気になるね。
詐欺罪
「Bは甲が暴力団員であると知っていれば、この家をBに貸すという処分をしない意思が強固であったことは明らかだし」や「不動産の賃貸借は一般に賃借人の保護が強く貸し手は入居者を選びたいという意思があるはずだ。また暴力団員が居住することによって資産価値が低下する可能性もあるし、同県ではそのような事情から本件条項が設けられるのが一般的であった。上記の事情から」という書き写し。
このあたりの事実の処理の仕方がいま一歩だと思う。問題文では「Bは暴力団組に貸す意思はなく」と書かれていることや念を押していること、賃貸借契約書にその旨の文言が書かれていたこと、仮に暴力団員への貸借が露見すれば資産価値が低下するなどの不利益を受けることから→貸さない意思が強固というように持って行った方がいいと思う。
もちろん、ろぼたいしょうさんの答案は悪くはないけど。
民訴
確認の利益についての一般論が冗長すぎると思う。端的に本問のポイントに踏み込む方がいいと思う。
それと、「訴訟物」が包摂関係にあると書いているのは明らかなミス。
給付訴訟という訴訟形態が確認訴訟を包摂した関係にあると言うべき。
とはいうものの、
ろぼたいしょうさんは、俺よりはるかに頭がよく事務処理能力も高いことは明白。 >>236
>家賃など必要な費用を払う意思も資力も甲にはあったが、Bは甲が暴力団員であると知っていれば、この家をBに貸すという処分をしない意思が強固であったことは明らかだし、
ここを契約書の内容等問題文の事情から認定すべきだった
誤想防衛のとこの書き方とかちょくちょくイマイチなところはあるけどBは取れそう >>236
>>235です。確認の利益の一般論の話は、あなたに対してではないです。 >>245
「この権利は重要である」などの説得性のないフラットな論述の繰り返しが多い。
大きなミスはないが、「またか」と採点者に思わせる答案のタイプの1つ。
こわごわと論述していている感が伝わってくる答案。
C〜Dくらい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています