令和2年予備試験スレ21
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今年は大幅に傾向変わったな
素材がマイナー判例ばかりで難しくはないけど、範囲絞って対策してた人は苦しかったと思う
行政法設問1や刑訴法は民事系得意な人が有利だったかな 前スレ>>990
最低でも入院費には触れる必要はあると思うが
思いのほか再現でもほとんど触れられていないとは驚きや 商法と行政法問1以外典型論点かその派生で考えられる論点しか出てないでしょ... あんま話題になってないけど、商法の847の中身の責任追求も、結構具体例拾ったほうがいいよな。わざわざ市場価格とか提供価格、Aもレストランオーナーとか書いてあるし >>7
全部普通に使えるしな
改装祝いまで拾ったよびだんごさんはこれだけでワンランク上がる 商法は先に損害じゃなくて直接損害認定すると面倒になるのが何しろキツかった >>6
笑って下さい
民法も典型と思わなかったです
みんな凄いね >>4
>>13
こんばんは!
もう秋だな。すっかり冷え込むわ。
そうだね〜大学生とかは分野や的を絞って対策している論文受験生がいるはず。
大学生は喉から手が出るくらい欲しいはずの法務省だから、てっきり大学生でも重点的にやりそうな、捜査の適法性という典型頻出分野からいつものように多少ひねって出題すると思っていたが。一事不再理や、広義の公訴事実の同一性の問題、
さらに言えば、公訴事実の単一性の問題だということにたどりつけた大学生はどのくらいあるのだろうな。
大丈夫か大学生?何があった法務省の職員さん?
あの問題はさらにひねりが加えられていて、片方免訴で、もう一方免訴でないのが妥当か否か受験生に対して判例の解決に対して妥当か否か考えさせようとしたのだろ。
普通は問題文に区別して書いていたら、解答を違くするのではと思わせるw
でも公訴事実の単一性の趣旨機能や具体的妥当性が微妙で、かつ捜査機関の同時処理が不可能な事情が一切書いていないw
かりに同時処理が不可能な事情があったら、自分ももしかしたら結論を違くする方向に傾いたかもしれないが、一切書かれてないことから
条件なしに一律に及すのなら保護に値しないとして原則通り公訴事実の単一性認め一事不再理効が及ぶので、両方とも免訴にしたわ。 >>14
A訴因は@訴因の判決確定後に発覚してるでしょ。 >>2
刑事実務の問題の続きだけど、皆、やっぱり勾留執行停止(95条)は書いていたね。
ただ自分の書いたやつは皆書いてないな。
自分が書いた執行停止以外のもう1つの手段は、前述したけどさらに正確にいうと最初結審後て書いてあったから裁判所の処分かと思って最初抗告と書いたけど、
後で問題文よく見返すと第1回公判期日前の裁判官の保釈請求却下処分と書いてあったから、
やべー裁判官の処分かと気付き斜線引いて訂正しーの、
刑訴法429条1項2号の準抗告に書き直したわ。
他の受験生が準抗告書いてたら自分も多少安心したんだけどな。誰も書いてないなw >>15
同時処理義務が不可能だった事情や捜査機関の後訴の公訴提起につき、やむを得ないと思わせるような事情は何も問題文に書いてないよ。
どこに書いてあった? 「ところが,前記判決が確定した後,甲が同年5月15日に路上で見ず
知らずの通行人丙に傷害を負わせる事件を起こしていたことが判明し」 >>17
だから自分が去年のパイオツだという根拠はなんなんたよw勝手に決めつけるなよ。
いちいち否定するのも面倒臭くなってきたな。 >>20
そんなので捜査機関に対してやむを得ない事情は認められないよ。
捜査を怠ったりして判明しなかった場合も普通にあるだろ。
やむを得ない事情を窺わせるなら一般的にもう少し詳しく書くと思う。 >>21
これ書いたの全部お前だろ。こんなキチガイお前一人しかいないからな
0699 氏名黙秘 2020/08/31 07:48:39
>>698
パイオツ?なら今年予備試験のほう受けているかは、リアルの素性一切明らかにしてない人
なんで本人か法務省職員しか分からないから、去年みたいに本人のカミングアウトがスレにない以上分からないな。
0934 氏名黙秘 2020/09/03 01:12:34
>>932
パイオツは、今年予備試験受けているかは
本人か法務省職員しか分からないだろw
どうせ起きている時に、これは練習用の素材だからわざわざ書いたんだよと言われるのが嫌で寝静まったところに書き込んだんだろ、口先だけの臆病者のじじい。
994氏名黙秘2020/09/29(火) 00:21:40.19ID:xJIpZjjV
パイオツは今年受けているか何も報告なかったからな〜。司法試験の方受けていたり、司法試験受けていないとしても予備願書出してないとか、願書出していなくてもコロナで会場に行っていない可能性もあるよ。
行ったとしてもどこの会場すらも分からないな。本人か、願書も実際受けたか、その会場、他人の携帯見れる法務省職員くらいは例外としても。 >>18
第1回公判期日前の保釈請求却下に対して、結審後に準抗告とか本気で言ってる? >>23
それは自分だけど。それは否定しないw
ただ粘着基地外に意味不明にパイオツと認定されそうになったから、反論したに過ぎないが。
最初から知らない間に勝手に根拠なくパイオツ認定されて粘着されているから返しただけで受験生には意味不明な基地外はおまえだろう。 >>24
パイオツとかいう去年からいる荒らしだよ。アホ過ぎるしさっさと消えて欲しい >>24
だから、それは自信がないというようなことを言っているだろw
一応429条1項4号の期間制限にひっかかってもないから、書いた。実際に行われているかは実務やってないんで、わからないがw 普通は事情が変わっているわけだから、新たに保釈請求するね。 >今年も去年と同じように予備試験受けているか、論文も受けているかなんて法務省職員か本人しかわからないだろう。事実認定も出来ないのか。
昨日はこんなこと言ってたのに >>29
だからそれも意味不明に勝手にパイオツ認定されて、絡まれたからだろ?
違うか? 準抗告は問題文の経緯を考えればなし
事情が変わった経緯を使えないから >>28
裁量保釈はあると思うけど。
準抗告て期間制限あるのか?
それとも準抗告申立ての利益は失われるのか? >>31
お前が去年もレスしてたか聞かれて別人ぶって事実認定もできないのかってしらばっくれたんだろ、誤魔化すなよ
>>858
>>>857
>ごめん、そいつ誰だか知らん
>去年も君そんな感じでレスしてなかった? >>35
しらばっくれているのはおまえだろw
いくら今年のレスを出そうが、そもそも最初から意味不明に粘着して勝手にパイオツ認定しているのが根拠なく意味不明なんだよ。 >>32
そうなんだ。一応、裁量保釈の決定の当否も事後審査できるか委ねられていることに鑑み柔軟に決定の後も含めて審査できるかもしれないと思ったけど違うのねw >>36
俺はパイオツ認定なんてしてないんだけど、文字読めてるか?さすが文脈も空気も読めない万年受験生は違うな 準抗告の申立期間は一般抗告の場合に準ずるので、
期間制限はないが、原決定を取り消しても実益がなくなるまで。
だから、第一回公判期日前の保釈却下請求を取消してもその後の事情変更が
あるから保釈が認められるとは一概にはいえないから、準抗告の利益は
なくなるだろう。 >>37
問題文をもう一度よく読むとわかるが一度保釈請求して却下されてるからそこは前提になっている 再現者の順位ってどんなもん?
よびだんごは受かってると思うが、、 プー太郎は他の科目もこの調子なら受かってそう
よびだんごはどうだろ?
厳しい意見もちらほら見かけたが >>38
じゃあ、パイオツと思ってないなら意味不明に絡むなよ。そこまで必死に絡んでくるのは不自然だぞ。絡むの相手にするの面倒くさいんで >>39
判例の事案だと準抗告の利益は、処分取消を裁判官が主体的に自らした場合とか、釈放された場合など明確に利益が失われたと認められる場合に、失なわれるとされていますが、実際の実務の運用では裁量保釈が今後認められるかもしれないという可能性で、準抗告の利益が失なわれるとされているのですね!
その実務の運用は知りませんでしたよ。 仮にBBCCDDFFFFだと何位くらいになりますか? >>45
いや、そこまでは保証できないw
あくまで個人的意見。 前スレ977さん
刑法は去年客観的構成要件満たすとした後に因果関係の錯誤書くくらいぐだぐだしてしまったので、今年は予備校の対策に加えて刑法事例演習2周したり対策したつもりでした、ご参考になれば
>>42 >>43
ありがたいご評価ですが、去年Fだった民訴と商法、今年も民訴おおやらかし、商法設問2ほぼ白紙なんですね。。
去年足りなかった6.5点届いてるか評価頂けるよう早めに再現載せられるよう頑張ります http://blog.livedoor.jp/titi_titi_law/archives/7671805.html
これなのだけど
> そもそも、取材の自由といっても、相手の同意がない場合まで取材することを認めるものではないのではないでしょうかね
そもそも(事後的に)同意がない場合にまで取材者が押しかけて犯罪被害者遺族等が困惑するのが
メディアスクラムという問題の本質なのではないか?
むしろ相手に同意がない場合に取材の自由をどう規制するかが問われているのであって、同意ある場合にどう規制するという話ではないだろ >>47
なるほど。でも、ご意見ありがとね!
>>40
そうなんだ。
判例では保釈については違法だけでなく不当も審査対象に入るみたいだし、
抗告や準抗告て、必ずしも抗告裁判所が裁判を決定するのをまつことなく、原審が理由があると判断したら独自に更正が柔軟に認められていたりするからわりと柔軟な事後審だと思ってたけど、その時の原審の更正判断とかもあくまでもその当時の事情からしか判断できないとかなのかな。まあ、実際の運用がそうなら仕方ないね! 俺はそもそも、予備試験なんて、
1割程度の出力なんだよ。 >>50
そもそも取材の自由はさほど重要でなくて裸の利益衡量の時点でプライバシーの権利に劣るってことだろ
前も言ったけど一律規制でもないし、取材の自由を主張するには国民の知る権利チラつかせるくらいしか有力な主張出来ないわけで、合憲の方が書きやすいよ
再現でも何人か一律規制認定してそのまま違憲に流してるけど評価伸びないと思う >>51
そもそも第1回公判期日以降は裁判所が保釈の可否を判断することになるわけで、
それ以降に準抗告の利益はあるかというと、一応利益はあるらしい。
でも、既に結審して、事件は裁判体に係属しているのに、事件が手を離れた後の
裁判官に保釈の可否を決めさせるのもおかしな話だよね。
特に東京などの大規模庁で令状実務は裁判体と別の裁判官が担当している場合。 俺は勉強時間つけているけど、
10月は平均1時間50分。 あ、準抗告だから原決定の裁判官が審理するわけじゃないんだな。
でも、準抗告審を担当するのは事件が係属している裁判体以外の裁判官らだよね。 >>50
この方の記事にあるように博多駅やその他のテレビ局の判例で取材の自由が問題になった事案で、判例は十分に尊重に値するという判断なのに対し、
学説はそれを批判して取材の自由に憲法上の権利性を認めているのが結構あるよね。
自分は別に学説に影響されたわけではなく、
取材の自由が本当に正しい報道活動に必要不可欠だと思ったから、判例とは違って権利性を認めるように、試験の現場でアドリブ現場思考で再構成したわけだけど、
それはどちらでもいいのは納得、
権利性を認めるかで審査基準が変わりうるのも納得だけど、
比較的穏やかな審査基準でも、なんか当てはめおおざっぱな気が個人的にはしてしまうな。 私生活上の平穏と公正な裁判では対立する利益の重要性が異なるから審査基準は博多駅のよりは上げないと評価的には厳しいかもしれない >>49
本人の言う通り民訴がちょっとという感じかな
逆に商法は周り次第ではBもあり得そう
ただ刑事系がちょっと心配かな
それと行政法も周り次第といった所かな
結局他の再現が少ないから蓋を開いて見れば合格っていうのもあるかもってことかな 判例の比較衡量の基準ですらもう少しキメが細かかったじゃない。 >>60
え?私生活上の平穏より公正な裁判のほうが利益は重要じゃない?
本件で審査基準を厳格に引き上げるべきなのは、
取材の自由に対する制約の度合いがヨリ直接的だからじゃないかな? >>63
それであってる
裁判の利益の方が重要だし、制約は博多駅より大きいよ
前スレで博多駅の方が提出させるからで今回のより強度な制約とか言ってる奴居たけどこのスレ感覚が変な奴多い >>58
そうなんですか?
刑事訴訟規則の方の187条1項と刑事訴訟法429条1項を合わせて読むと、後段のご意見は違うようにもみえてしまいますが >>66
そうだね。厳密に言うと、準抗告審担当の裁判官らが
当該事件が係属している裁判体の裁判官と同じである保証はない
というべきだったか。同じになる可能性はないわけではない。 >>12
若い層ほど論文合格率が高い理由がそれ
事実抽出と評価でセンスの差がはっきりと出る >>55
厳格審査で手段の必要最小限性述べるにしても、対立利益も重要だから意識してわけなければならないと自分は思うよ。
前述のように、メール、手紙、ファックスと、
直接訪問や外出等の接近も分けたし、
原則禁止で被害者等の同意あった場合に解除と、
原則自由で、被害者等の同意があった場合に禁止は、規制の態様が事前規制か否か、萎縮効果の程度でも違うと思うから、試験現場では現場思考で分けて論じた。 >>63
そのとおり対立利益が博多駅のほうが上なんで許される手段が博多駅に比べると狭まる
本件は手段が広汎に過ぎかつ処罰を伴う点で手段はより強制度が強いんで違憲の可能性はより高くなる >>2
また、実務以外の科目も見て見るわ!w
だんだん、盛り上がってきましたね。 生活の平穏はプライバシー権に近づけないと憲法上保障されてるわけでもないから重要性は高くない。侵害の程度・蓋然性に絞りをかけないと目的の必要不可欠性・相当性は肯定し難い。 ×メール、手紙、ファックスと、直接訪問や外出等の接近も分けたし→○メール、手紙、ファックスと、電話、直接訪問や外出等の接近も分けたし
に訂正。
電話は一見メール、手紙、ファックスに準じるもの、あるいは近いものに捉える人もいるかもしれないが、人的接触性の程度としては、口頭の電話はメール、ファックス、手紙とは私生活の平穏に関する影響の度合いが違うのではないかと現場思考で考え、このように分けましたね。 私生活上の平穏をみだされない自由は、プライバシーの権利そのものの名称だろw
三島由紀夫の裁判で有名になったろ。
どうも自己統治や民主制にどうしても結びつけないと駄目だとか、思考を放棄した前近代的な考えが必要なのかね。
あれも民主主義が重要だ!重要だ!と言っても、民主主義という制度が形式的に重要だからという意味ではないだろ。
あくまでも個人の尊厳(憲法13条)が認められて、一人一人の国民の人権や生命、財産等が大事だからこそ、
その意思を反映しやすくかつ自己責任でもある民主主義が尊重されるのだろ(いわゆる憲法学上の立憲民主主義)。
国民の法益を守るためだと言っているのにもかかわらず、何が自己統治だと思う。
国民一人一人の命や財産や法益等を犯罪等から守るのが重要でなくはないに決まっているのがわからないのかね。
実質を見ないで形式的な民主主義なら何をやっても許されるという危険な方向にいってしまいそうでなんか怖いな。 パーソンズ最高。ジル最高。
俺の親友は、親友なんていないことを教えてくれた。 それに少なくとも、司法試験委員会の憲法の採点実感等で、表現の自由といえば、口癖のように何も考えず、「自己実現」だの「自己統治」だのキーワードを出せばいいと思っている受験生のこと酷評していただろw
少なくとも、憲法学者や研究者が採点官なら自己統治が書いてないから減点とかしないしない。
むしろ何も考えてないで、せいや!自己統治!自己統治!とか連発していたら印象悪くなるだろ。
別の人が採点官でも、採点実感で書いてあるんだからそれと矛盾することもできない。
だから意味もなく自己実現!自己統治とか化石みたいなつまらないことしているのやめようぜ。 このスレや、添付された今年のブログコテ作者等の答案やLEC、伊藤塾、辰巳のどれかの再現答案分析会でで再現答案情報集めるか。
他に再現答案情報あったら皆もよろしくね〜! よびだんご
憲法D22行政法E21刑法E22
刑訴F15一般教養B27
刑事実務E21民事実務E21
民法A30商法B28民訴法F12
219点700位前後
浅野直樹
憲法F15行政法F15刑法F15
刑訴F18一般教養B28
刑事実務E20民事実務C23
民法E20商法C22民訴法B+29
205点1000位前後
エクソロ
憲法E20行政法E20刑法F15
刑訴F12一般教養D22
民事実務E20刑事実務F18
民法F18商法D22民訴法F15
182点1530位前後
ボーダーは500位弱だろうから、よびだんご氏はやや下回ってると思うが、他の人の出来いかんでは全く可能性がない位置ではなさそう。 >>81
昔からそんなこと言われてるけど、教科書に自己実現・自己統治しか書いてない
からだろw
あと思想の自由市場。基本書の記述がそんなもんだから、受験生もそれ以外書く
ネタがないんだよ。 >>84
浅野さんの刑法が15しかないのはなぜ?確かに論証は拙かったり不自然な部分も多いけど、主要な検討項目と結論はしっかり抑えられてると思ったが。。
行政法と比べたらかなり出来は良いと思う エクソロさんの憲法、取材の自由とはいえ緩やかな基準はさすがにどうかと思うし、内容もないに等しいから、Fつくかまではわからんけど低評価は免れなさそう >>84みたいな具体的点数までつけてくれる評価、叩き台になるなありがたい
さすがに全般的に厳しめな気がするけど >>84
実務は厳しい気もするけど他はちょい甘ぐらいに感じた
あくまでも個人的な体感だけど 上で採点した人ではないけど
>>89
偽造のあてはめがほぼない
挙動によるぎもうと財産上の損害が薄い
行為の一体性がない
急迫性を認めてしまっている
誤想防衛の書き方がかなり微妙
見た感じ知識はあるけど点が伸びない典型なのかなと思った よびだんごの民実Eは厳しすぎないか
通謀虚偽も否認も書けてるしそこまで失点もないような
他の人のも採点してくれないと3人だけじゃ何とも言えないが 民実に関してはほぼノー勉で臨む人も多いから、よびだんごさんCはつくと思う >>89
浅野さんは良い所までいってる
「賃貸借契約は、相互の信頼が重要」とか良い所付くのに
あとに全然繋がっていない
「賃貸借契約は相互の信頼が重要だから、契約の性質上名義人は本名でなければならない」
ぐらい書いておくと全然違っていた >>96
まああくまでも、その人個人の主観にしか過ぎないからね。
相対評価だから周りのレベルに応じていくらでも変わりうる。
予備校の利用価値の1つは周りのレベルが分かること。実際の再現答案のレベルを見てみて、この判断が本当か否か分かると思うよ。 >>84は個々の評価はともかく
順位ランクと得点がAとFを除いて対応していない気がする
順位ランクが正しいとすると得点は約2点低いと思う
ちなみに俺の予想は、よびだんごさんだけ、ざっくりと
憲法CかDで22点 行政EかFで18点 刑法DかEで20点 刑訴F14点
民法BかCで24点 商法AかBで26点 民訴F16点 実務Cで46点
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