令和2年予備試験スレ20
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論文式試験
10月24日(土)25日(日)
が終わったのはつい昨日のことなんですね
前スレ
令和2年予備試験スレ19
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1603535408/ 実質的関連性という言葉は最高裁も使ってた気がする
ふっちゃけフレーズより審査でどこまで内容に踏み込めたかで決まる訳で >>764
ただいまです!
ちなみに刑法易化したというけれど、
ほとんど皆あの最初の運転免許証スルーしたからじゃないか?
あそこ以外は皆判例や裁判例知ってたり、通常の処理手順で足りるが、運転免許証はたぶん皆ほとんど初めて体験する事例だったと思う。
いわゆるひねりが初っぱなにあったね。
あれを自分なりに考えて解くと時間も消費して、負荷がかかるよ。
最初は有効適法に作られた免許証。これを細工して偽造して行使するパターンは判例で見るやつだけど、その場合は細工した時に偽造罪が成立して後に行使で足りる。
しかし、今年の問題は有効適法に作られた免許証のまま、逆に人の名前を変えて提示したパターン。
この場合に偽造になるか、行使になるかは作問者は自分なりに考えて答えてくれることを期待していたのだろうことは、全体の5分の1を偽造、行使に関わる事情で問題文が占められているので分かる。 自分の使ってる基準の意味もよく分かってないってのはどうなん? >>852
なんで毎年そんな長文でわかってるぶってレスするくせに受からないの? >>854
だから、去年のコテパイオツだという根拠は?
今年そいつは願書提出して試験受けて二次も通っていたのか? >>855
だから、なんでパイオツだと決めつけるんだよ。 >>857
ごめん、そいつ誰だか知らん
去年も君そんな感じでレスしてなかった? 今年も去年と同じように予備試験受けているか、論文も受けているかなんて法務省職員か本人しかわからないだろう。事実認定も出来ないのか。 >>859
いや受けてるか受けてないかってより、去年もそんな感じにレスしてなかったか聞いてる >>858
じゃあ根拠ないこと言っているなよ。
だいち、そいつじゃないとしても去年も試験受けていたかもわからないだろう。 >>861
明らかに同じような文面で去年もレスしてたじゃん
なんでそんなわかってるぶるのに受からないのか不思議に思った あと、くだらない茶々は終わりな。
受験生が好きなように感想や意見を言うのが、このスレの趣旨だから。
受験生にはわざわざ他人の受験生の挙動に拘る暇も動機もないよ。 >>863
そんなにわかってるぶりたくて、長文レスするなら再現答案書けば良くね? >>754
たしかにな。去年は結構予備校も解答割れてたもんなw。
今年はその辺りはちゃんと書いた受験生の間では一致している! こいつ去年から意味不明なレスしてた奴だから、構うだけ無駄。来年もこんな感じでこのスレにいるよ
0699 氏名黙秘 2020/08/31 07:48:39
>>698
パイオツ?なら今年予備試験のほう受けているかは、リアルの素性一切明らかにしてない人
なんで本人か法務省職員しか分からないから、去年みたいに本人のカミングアウトがスレにない以上分からないな。
0934 氏名黙秘 2020/09/03 01:12:34
>>932
パイオツは、今年予備試験受けているかは
本人か法務省職員しか分からないだろw
どうせ起きている時に、これは練習用の素材だからわざわざ書いたんだよと言われるのが嫌で寝静まったところに書き込んだんだろ、口先だけの臆病者のじじい。
994氏名黙秘2020/09/29(火) 00:21:40.19ID:xJIpZjjV
パイオツは今年受けているか何も報告なかったからな〜。司法試験の方受けていたり、司法試験受けていないとしても予備願書出してないとか、願書出していなくてもコロナで会場に行っていない可能性もあるよ。
行ったとしてもどこの会場すらも分からないな。本人か、願書も実際受けたか、その会場、他人の携帯見れる法務省職員くらいは例外としても。 >>273
それは両方できたし、問題文の事情使って数字計算して当てはめたけど、丙社の方の手続き現場で思いつかなかったわ。皆も現場で書けた人少なさそうだし、そこの部分は難しかったねw >>15
設問1が犯人性で、設問2が頻出の公判前整理手続で検察官の思考過程という注文も付加しーの、設問3も頻出の伝聞で設問4が手続問題だね。法曹倫理が民事実務も刑事実務も出なかったね。
個人的にはどれも面白いと思った。まあ、試験だからやっている間は時間との闘いで半分それどころじゃないけどねw 俺が合格して、パイオツを受からせる動画をようつべでやれば、
10万回は視聴されるかな。20分くらいの動画。
おまえ、この場合、既判力、信義則っていうのは、
訴え却下?(ぼこぼこにする。)
請求棄却だろ。こんな基本が分かっていないとわ(ぼこぼこにする)。
再生回数のびるかな。 去年旧司も新司も受けたことない短答合格者1490人中、論文427人が合格
それに対して、旧司経験者は1377人中48人
こう考えると短答合格者2700人中ゴミベテが1300人、短答お試しで受けて受かるけど論文対策してない人が500人くらいいるとしたら、
論文の倍率って実質2倍くらいじゃね? たぶんID変えてる1人のヤバいやつに袋叩きにされてるだけだとおもうけど、
反訴でも二重起訴問題になるから点数振られてると思うよ 仮に間違えてたとして、それだけでよくここまで叩けると思うわ。
正直叩いてたような人に…って感じ >>875
さっきのやつに関しては間違えたから叩かれたわけじゃないだろw >>873
論文の倍率は意外と低いと
予備合格者が言ってるの聞くよな
社会人に択ザクが多いのかしらんけど 二重起訴から書くのは余事とはいわないけど、
他に論じることがある。 >>15
設問1の推認力が限定的な理由は証拠5と相まって、午後2時頃〜午後9時45分頃までという犯行推定時刻の間に指紋がついたという事実からは、犯行推定時刻にAが犯行現場の舞台になったV方にいたということは推認できるけど、
それだからといってAが殺したということが合理的疑いを入れないほど推認できるわけでもなく、他のものがやったという反対可能性も否定できないからだろ。
設問2の方は証拠9と証拠10と証拠11から、当該ナイフが犯行の凶器という事実が認定でき、
さらに証拠7からいわゆる秘密の暴露が見られ、当該凶器の隠し場所を知っていたという事実が認められ、かつ本人が刺したた旨の供述があり、これらを先の指紋の証拠とあわせると、
Aが犯行現場で犯行時刻に被害者を刺したという事実が十分に推認できると検察官は考えたのじゃない。 設問2の方は、類型証拠の開示請求の法316条の15第1項6号じゃね?浅野さんの再現見たけど、自分の解答とは異なっていた気がするけど(見間違いならごめんなさい)あと、少し古い六法使っているから、改正で移動していたらごめんなさいw
そして、同条項3項から、当該条項号の指摘と、証拠の識別に足りる証拠である犯行時刻頃にV方からの物音を聞いたW2以外の者の供述録取書を明らかにすることと、
開示が必要な理由としては、
W2の供述は顔は目撃していないけど、犯人と思われる者と被害者らしきものの言い争いが見られ、これはAのV殺害の間接証拠になりうるものであるが、一人の供述しかない。
かりに犯行時刻に犯行現場を通っている他の者の供述があれば、その信用性を吟味できるから、それは先の検察官請求証拠の証明力を判断するのにも重要で被告人の防御のために必要な旨をあわせて明らかにするとかかな。 パイオツの悪口しか書き込めない人は論文受験してないんだろうなぁ
テケテケさんはここで批評される希望してるのかな
合格してるだろうけど まあ供述を多角的に分析することは必要であるとは書いたな。 すまん
ほとんどみんな同じように書いてるのは気のせい?
もっと答案はばらけない? なぜ二重起訴がそんなにマイナーなんだろ
二重起訴にあたれば、原則として反訴は却下
反訴却下なら本訴の〜以上の債務が存在しないこと、が訴訟物になり、これに既判力が及ぶ、というのが一番簡潔
しかしそれを否定する判例があるから、わざわざ判例への言及が問われてる
そこに一部訴訟を絡めて、2つの判例をダブらせてる
どちらの判例から論じていくかは任意かもしれないが、二重起訴が一番簡潔な方法だからこれから潰していくべき
現に同様の事案で最近の司法試験の過去問では二重起訴について採点実感で詳しく述べられている
ただし、今回はすでに訴訟係属中なので、ウェイトは下がる
ただ、係属中でも訴訟要件は併行審理されるから、二重起訴にあたるとして反訴を却下する可能性は十分ある
もちろんこの二重起訴は前提論点ではあるのだが、大事な前提であるのは間違いない >>886
それは初学者の戯言として言っているの?
それとも、一般的な考え方として正しいというものとして言ってるの? そして設問2の(2)は、検察官の思考過程を述べよと書いてあるが、これはいまいち題意がつかめなかったが、
W1の供述は、具体的に何を話しているのかは聞き取れていなかったが、犯行時刻犯行現場で男の大きな怒鳴り声が聞こえていたことは一致しており、かつ別人同士が一致していることから、w2の供述の信用性を一定程度推認でき被告人側の要求に応え検察官にも有利であるからみたいなこと書いたと思う。
あまり題意よくわからなかったが。設問3は前述の通り >>886
ついでに聞いておくけど、あなたの立場だと
二重起訴に当たる事件は併合審理や反訴として扱っても
却下を免れないことになるということでいいよね? >>889
「開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度」を書けという問題じゃないかな? >>890
まあそういうのはマナー違反だと既に警告しているし
反省の態度もないわけだからID:nOebdweBはNG推奨ということで 鬼滅今すごいよなw
泣けるとか、いい話という感想あるところからきっとワンピースみたいな人情や泣ける話が多いとかなのかね。今度見てみるか。 しかし反訴が二重起訴になると本気で信じてるのと
司法試験の問題が別訴だということに気付いていないのは
さすがに初学者という言い訳がきかないレベルでひどい。 >>892
なるほどwたしかにあくまでそれを問題は聞きたかったのかもしれないですね! このスレ、既判力と信義則の関係すらわかってないのに自分の主張延々と書くガイジと、誰も聞いてないのに2日前のレスに返信して語り出すベテと、寝るおじで埋め尽くされてて地獄かよ 世の中の規範として、マナー(道徳)、法、道理がある。
俺は、一般教養、極道の盃を書いた。 予備試験って年齢制限設けてもよくね?
30までで切ってもいいだろ 民訴訴えの利益、刑実伝聞くらいしか話題にする事がないからしゃーない
二重起訴とか論外すぎて一部却下ニキの相手にすらならん 刑事実務設問4は勾留の執行停止は書きましたが(自分の今ある古い六法だと法95条に当たります。おそらくこれはほとんどの人が書いてくるはずですよね。)他の手段よく分からず、抗告か準抗告か書いてしまいましたw 民事実務の方はたぶん要件事実はほとんどできているとは思いますが、設問3の(2)は、自分の解答よりは、もう1つの解答の方が適切かなと思いました。
設問4は1ページ可もなく不可もなく書いたつもりですが、みんなの相対的な出来によると思う! 今回の結論は、反訴は併合審理されるから二重起訴にあたらない、でいいと思うけど、前提として書くべきってだけ
二重起訴にあたる、でも解釈の問題だから間違いではないと思うし、別訴ではあたるだろうし
なぜ前提を否定されるのかわからない、、、
寝よ てかなんでベテってそんな落ちるんだ?
自分もし今年落ちても来年は流石に受かると思うんだが。 総評は手形、統治結構真面目にやっていたつもりでしたが、全く出なくてw周期的には意外でしたね。あと、時間との闘いでした。
あと、五反田会場は女子が少なかったとも思いましたのと、偶然か必然か一次流通センターの自分真ん中の大きな通り隔てた直後の席に座ってたのですが、その時目の前にいた中年男性の試験官が二次も自分の部屋で見かけたということですね!
会場部屋自体は快適ではありましたよ! >>909
総評ありがとうございました
もう十分ですので、二度とレスしないでください >>907
なるほど!
実務やったことないんでw、実務ではこういうのが普通とかよく分からんのでありがとうございます! 優秀な東大生(俺のそうだった)は、
こんなところ見ていないからな。 あっちなみなに民事執行法の問題は仮執行宣言は財産上の請求に関する判決に付せられるもので(民訴法259条1項)、債務名義にも財産上の請求権を表したものであり(民執法22条2号、3の2、3の3、4)、
本件の訴訟物は、抵当権設定登記抹消登記請求権であるところ、民執法177条1項によると判決確定した時に意思表示がされたものとみなされるため、性質上仮執行に適さないものであるから。 みたいなこと書いたと思う。エンタメ動画見ながら寝るか。 >>917
風俗おじさんでもなかなかわからないことあるなんて珍しいねwエンタメ動画見るからまた明日以降書き込むね。寝る。 名古屋の人は、色使いがへたすぎる。
地味に統一されているというか。
色の使い方がへたくそすぎる。
せっかくかわいいのにとか名古屋ではよくある。 >>906
>自分もし今年落ちても来年は流石に受かると思うんだが。
その繰り返しでヴェテになる >>899
22歳までにすべき
俺はあと2年あるね そういやあんだけイキリ散らしてたちゃーたんどこ行った 俺はこの前の新宿抗争で前歯3本折られた。
腕へし折ってやった。
歯医者行ってくる。それからだ。 >>905
> 今回の結論は、反訴は併合審理されるから二重起訴にあたらない、でいいと思うけど、前提として書くべきってだけ
> 二重起訴にあたる、でも解釈の問題だから間違いではないと思うし、別訴ではあたるだろうし
> なぜ前提を否定されるのかわからない、、、
> 寝よ
さて、この人は、↓のように言っていたわけだが、前提として書くべきことが
「ポイント」で「差が付く」んですか。
人として恥ずかしいと思わないのかな。
「間違ってましたすいませんでした」くらい言えるようになって欲しいものだ。
>>757
> ここではあまり言われてないけど民訴は二重起訴から始めてるかが意外とポイントだろ
> 一部請求は外側説を前提にすれば本訴の全部却下もおかしくはないのかな?
> どうせ全部審理するし、しかも棄却なら信義則から既判力は全部に及ぶ
> いずれにしても、二重起訴と判例の言及が基礎で一部請求への本訴対応は応用だから、差がつくのは前者だと思うんだが >>905
>二重起訴にあたる、でも解釈の問題だから間違いではない
そ ん な 解 釈 は 少 数 説 で も 存 在 し な い の で 完 全 に 間 違 い で す >>905
その理屈なら現行憲法無効説から憲法の答案書くのもありになるなw >>926
分離されうるから二重起訴にあたりうるっていう説、知らないの?
無知はよくても傲慢は罪よ 秒速さんの制限責任説の理解は違うような
制限責任説でも過失犯は成立するはず
制限故意説だとか制限責任説だとか書かないからいいけど
LEC以外の実務の解説があれば読んでみたい
そう言えば今年はLECしかパンフレットもらわなかったなぁ そうだね。
制限責任説からは、違法性阻却事由の不存在の認識が責任故意となる。 そもそも今回の民訴判例を踏まえてみたいな指定あったのに独自説唱えてる奴なんなの >>928
現行憲法は無効って説あるけど知らないの? 信義則から既判力は全部に及ぶみたいな民訴の基本中の基本すらわかってない人の発言間に受けてもしょうがないだろ
もうちょい勉強したら、あの時何言ってたんだって恥ずかしくなるだろうから、ほっといてやれよ >>934
分離され得るでしょ
じゃなかったら反訴と相殺の抗弁が二重起訴に反するかみたいな論点出てこないやん >>899
むしろ22以下は受験制限すべき
制度趣旨からは当然そうなる >>933
信義則で既判力の範囲が左右されるとかバカなのか? >>910
そうなんだ。自分の部屋、眼鏡のその中肉中背の中年男性の人が結構しきっていた奥の方の部屋だよ。途中受験生と試験官が言い争いになっていた部屋。集中力が多少それで妨げられたが、部屋自体は快適だったね。 >>938
もし答案をよく読んで解答が割れていないと思ったなら勉強不足。
個々の論点の表現方法に大きな差が出てるよ。
たとえば、誤想防衛のやむを得ずにした行為の解釈論。 気のせいかな、万年受験生の浅野直樹さんが例年よりもできてる気がする >>944
相手にするのもアホらしいけど、弁論の分離禁止する根拠どこにあるんだ
反訴請求債権を自働債権として本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁が許されるかのH18判例でも読んでこい >>945
いや、だからその判例も反訴の場合弁論が禁止されるって言ってんじゃん、だから認められるんでしょ笑 >>937
あと、五反田会場トイレが激こみだったな。
自分の中肉中背中年眼鏡男性試験官?が仕切っていた部屋は快適だったけど、毎回休憩中トイレ激こみだから毎回違う階まで3〜4階階段で上がったり下がったりして結構大変だった。
よびだんこさん、浅野さん、エクソロさんの民事実務と刑事実務の答案しか今ざっとしか見てないけど、刑事実務の伝聞の問題は皆それぞれバラバラで自分とは違うけど、精神状態の供述だから非伝聞ではないのかと思ったことと、
民実の民事執行法の問題は皆あまり書いてないのは意外だし、少し違うのではと思った。
民実の設問4は皆一定のレベルで書けていると思った!設問3はやっぱり割れているね。
あと、民事実務の一番最初の訴訟物の問題みんな微妙に答え割れているけど、抵当権設定登記抹消登記手続請求権や抵当権登記抹消登記請求権ではなく、抵当権設定登記抹消登記請求権かなと思った。 >>946
反訴自体が二重起訴に当たるかじゃなくて、反訴の弁論が分離が可能かという意味だったら、弁論の分離は裁判所の裁量だからできますよ
H18.4.14の判例は本来なら弁論の分離の可能性があるとして二重起訴にあたるものを、予備的反訴に変更されるという技巧的解釈で適法にしたものですので、反訴の場合弁論の分離が禁止されるとはしていません 初受験の初心者なんで教えて欲しいんですが、約2500人受けて1501位以下Fってことはおおよそ5人中2人はFってことになるよね。
相対評価というのが曖昧だからよくわからんが、みんなが典型論点とか簡単な設問だといってる所でコケると簡単にFくるもんなの? >>949
Fが多いのは論外すぎて優劣つけられない人がお多いからだと思うよ
つまり論外に毛が生えた程度でEになると思う
設問2つある場合は片方でもマシなこと書けてればFはない >>949
Fが多いのは論外すぎて優劣つけられない人がお多いからだと思うよ
つまり論外に毛が生えた程度でEになると思う
設問2つある場合は片方でもマシなこと書けてればFはない レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。