【本スレ】令和2年 司法試験6
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>>899
高卒法務博士は設問2端数株式の買取請求を認めてることを前提に話し進めてるから全部間違ってるていうところが痛い。cyはそう読めてもおんなじこと二回書いて中身がうすいし、原告被告適格とかかいてた?ていうこじんの疑問よ。ランキングに根拠があるかの試しの質問とおもってほしい。 俺は上の順位予想には全く共感しないが、合格ラインはほぼ確実に下がると踏んでる >>900
なるほど。
博士さんの条文と要件効果あげたところに点がくるくらいですかね。
CYさんは原告適格「B(828条2項2号)は」と書いてありますね。被告適格あるの上原あいみょんさんくらいですよ笑
ただ確かに内容は薄く199Bや特別決議に触れていないためかなり低くなると思います。
博士さん35、CYさん30くらいかな?
個人的には、発行無効の訴えの中で決議取消の事由や裁量の条文出して検討してるところに配点あるのかは気になります。
取消の訴えが発行無効に吸収されるとか、取消は提起できないためとか、無効事由の中で取消事由と同じく判断すると明示、あるいは関連付けてないと得点に結びつかないんじゃないかなと。 >>903
CYさん30は流石にないと思いますけどね
下位25%くらいで40弱じゃないですか?博士さんも同じくらいで あまり意味のある議論ではないが、昨年と同じ平均を48点に調整して1500人合格させるのならば、昨年比で短答の平均マイナス10点だし、論文採点対象者は400人減ってるから、790点くらいでしょ。 予備の論文試験日が大変静かだったことを覚えています。 確か誰かの解析で予備試験スレでも議論してるIDがこちらでも議論してる人がいた気がします。 特別決議欠缺ほとんど書いてないけど誰も、それ書いてないとかで40とかまで沈むのかな >>912
特別決議欠缺って何?取り消されるから欠缺ってとこの話? >>904
35点とか40点答案ってぶんせき本とかにも載ってないからよくわからんよな
下位25%が40点といっても、例年下位10%は論文足切りだし、残り15%に入ると40って考えると、ほんと正しいことが半分も書けてないとかなんかね てかそれで言うと、有利発行見落としただけで30点代確定みたいな話になるけど本当にそれでいいのか?笑 >>915
相対評価だから、下15%以外がみんな有利発行書いてたらその危険もあるよなw 俺の認識では、
1、全員出席総会
2、199条3項説明義務違反
3、非公開会社の無効事由
4、設問2、831条1項3号
がメイン論点だと思ってるんだが、このうち1つくらい落としても平均なんじゃないの? >>916
85%が有利発行に気付くとはぶっちゃけ思えん笑 >>917
司法試験舐めすぎかもしれんけど、半分書いてなくてもあてはめとか書けてれば平均超えると思うわw >>919
有利発行気づかなかった人自分の周りには1人としていかい。流石にちょっと受験生バカにしすぎかも? 全員出席総会気づいてれば、有利発行の認定して、説明義務違反を飛ばしてしまったとしても平均は行くと予想。もちろん831条1項3号特別利害は書けた前提で 新司法試験開始後の数年間は合格率が対短答合格者比率で50%超えてるけど今年はどうなんだろう。 >>923
今回が2800割ってるから、1400以上なら50%超えるわけだが、超えるんじゃなかろうか
もう散々議論され尽くしたが、1400割るってやっぱないんじゃないかな ワイとワイの友人5人とのヒアリングでは
1全員出席総会誰も書かず
2有利発行は全員書いてる。有利発行の説明義務違反を直接重大な瑕疵と考えてしまった人がチラホラ
3非公開会社の無効事由についても判例踏まえてみんな書いてる
4設問2の後半はみんな死んでる。特別利害関係気づいた人もいるが書く勇気なかったと嘆いてる人もいた。とりあえず差止めのその他の条文要件を丁寧に検討って感じ >>925
多分これがリアルな平均な気がする。ブロガーも実際こんなもんじゃね?笑 cyは314でかいてるからなー314は説明求めないと問題にならんしヤバそう さらに細かく言うと
309条5項を書いたのは2人、吸収説らしき書き振りをしたのは半分、訴訟要件検討してないのは1人 >>930
それは教えれないけど、集団のレベルは高いと思うよ。 >>932
それ隠す理由ある?笑
特定とかどうせ無理だから安心しな 加点方式だとしたら
全員出席総会に何点
有利発行の認定に何点
説明義務違反の認定に何点
特別利害関係人の認定に何点って感じで振られるよな。
このうち1つ落としで平均以上。2つ落としで平均以下ボーダー付近って感じかな >>932
東大ローのクラス内自主ゼミとかだと予想 まあ上位ロー生?もしくは学部予備生あたりでもそんなもんということよ。
全員出席と有利発行の認定と説明義務違反、非公開会社の無効事由、特別利害関係人、どれか1つ落としたくらいでは平均を下回らんかと思う 教えられないゼミって、予備合格者しかいない例のあのゼミか 全員出席総会ってそんなに問題になる?ワイは気が付かなかったけど、自己弁論になるかもだけど瑕疵に納得して全員出席したわけじゃないからそんなに重要な論点にも思えないんだけど >>940
ん、もしかして僕のこと?上記の発言のどこが「煽ってる」のか教えてくんね?笑
全員出席、有利発行認定、説明義務違反、非公開会社の無効事由、特別利害関係人誰か1つ落としたからって平均以下にはならないと思うよ〜という発言が煽りに聞こえるというのは、お前は4つくらい落としたの?
ちなみに昨年予備口述は2日とも晴れていて季節にしては暑かったね。1日目の民事の口述(午前)終わった後は近くのジョナサンで飯食ったわ。転貸借の要件事実が出たけど予備論文の過去問で似たような問題やってたからすぐ答えれたよ。
あ、ところであなた予備受かってる? >>944
その悩みを答案に表すことに点があるのは間違いないね。 誰も書かずはもしかしたら違うかも。ヒアリングしたときに誰も話題にしなかった。ワンチャン俺だけが書いてないだけで他の人にとっては当然だったのかもしれんw 全員出席総会の論点は、「Bは,Cから,2億円の資金調達が 急務であること,そのためには,事実上,本件株式発行以外に選択肢がないこと,2万円とい う1株当たりの払込金額は中立的な専門機関が合理的な方法によって算定した評価額に相当す る額である旨を説明されて,そのような事情であれば本件株式発行によって自己の持株比率が 下がるのもやむを得ないと考えて,渋々ながら賛成した」を切り取って瑕疵治癒としてしまったわ、、 てか実際のところ、30点の答案って俺らが想定してる以上にもっとやばい答案な気がする。過去の再現ブロガー見ても、30点答案ってほとんど見ない。EFで相当やばい(論点4つあれば1つしか拾えず他は明後日の方向)ものでやっとそれくらいでは?
下位8%ってほぼ白紙とかも全然ありうるし、、 前も書いたけど過去問集に載ってる38点答案は選択科目の労働法だけどかなりやばいミスしてた答案だったぞ
第1問第2問それぞれ2つずつ問があって、まともに書けてるの4つのうち1つ、残りは全然ダメみたいな感じだった >>951
それ何年の過去問か分かる?H29とかなら仕方ない気がする >>950
科目とか年度にもよるけど下位8%って足切りだと思うよ >>953
おおまさにH29だわ
第2問の設問1に設問2で書くべきことを書いて両方すっとばすみたいなことをやってる大ポカ解答だった >>955
設問1で書くべきことを設問2で書いたとかいう場合って得点されないの?
今年の刑法とか不安なんやがw >>951
見てないからわからないけどそんなやばい答案で平均点と10点しか変わらないのすごいな
そうだとすると短答のできって重要なのかも >>956
それは裁量だからなんとも
今年の労働法みたいに設問が連続した問なら大丈夫だと思う、刑法の問2と問3も分量指定はあるけど致命傷にはならないのでは
H29労働法は第2問の問1と問2が割と次元の異なる話をしてるから問2の答えを問1に書いちゃうのはまずいタイプだった いやH29の労働法はいわゆるCランク(B-)論点の分割承継が出た年で、頓珍漢な解答してもまあやむを得ないと思うような問題ではあった。そこの部分以外はたしかに守るべきかもね 論点に気づけても書いてる内容間違えてるって割と多くの人がやってるんやな 刑法の問2で早すぎたの3要件検討しちゃった人が問3で上述の通り として逃げるのは全然オッケーじゃない? 話を戻してすまないが商法の最後って、出来が超絶悪いから特別利害関係人書けたら相対的に浮くってだけで別に特別利害関係人が正解ではないよね? >>963
特別利害関係は正解筋のひとつでは?配当自体絶対にやらないといけないものではないから配当をしなければすむのにあえて株式の数を減らすのは著しく不当て言ってる人おってなるほどとおもったけど >>963
正解でないのに書けたら相対的に浮くってどゆことw >>965
もっと直接的な条文あるけど、誰も知らないから信義則で書いて加点される場合を想起してる。 >>956
あまり期待しない方がいいでしょうね。
ただ、クロロホルムの話を設問2で書いて実行行為性を否定したなら、現実的に厳しい認定ですが実行行為の問題を指摘した事に設問2での得点はあると思います。が、引用とかしてない限り設問3での得点とはいかないでしょうね。
以下、24年度採点実感民法からの抜粋です
『出題者の意図については,ほとんど の答案がその趣旨をよく理解し,順を追って論述することができていたが,小問(2)で論ずべ き点を小問(1)で論じている答案などもあった。…一応の水準に属する答案の例は…小問(1)又は小問(2)において大きく筋を外してしまった答案などである。不良に属する答案の例は,そもそも本設問の題意を理解した上で…論述す ることができなかった答案や,各小問において大きく筋を外してしまった答案などである。』 はじめから制限付きの種類株式買って権利行使されたとたん信義則はきつそう。最初から買うなってはなし >>964
んー、言わんとすることは十分分かるんだけど、こんなんで特別利害関係人になって取り消される得るってなったらなんでもかんでも特別利害関係人の範囲広すぎやしないかって思った。 >>969
まあでも伊藤塾もびょうそくも解答筋としてメインであげてるくらいだから点はあるよ >>968
すまん。例えばです。今年の商法のはなく一般論として、正解じゃないけど相対的に浮くってどういう場合?っていうことへの解答。 >>969それは俺も思ったから俺は著しく不当とは言えないって書いたわ >>971
相対的に浮くってあるらしいしな、行政法の弁護士の平?言うひとのブログにも書いててビックリした。あるんかいって 悩んだ痕跡見せれば絶対点入ってるよ。ワイみたいに特別利害関係人頭によぎってもまあないかってなって、本件では322条2項の定めあるから問題無しってした人もそこそこいるから大丈夫よ。 全員出席落として、最後特に悩み見せることなく差止め不可ってして、辰巳が検討しすぎだが裁量棄却1行くらいで流しまくったのが気がかりだな。
あとは大したミスはないはずだから、50点守れてるといいな。欲を言えば55点欲しかった。 >>967
クロロホルム自体調査官解説では第一行為に死の危険性が十分に認められることを前提に〜て言うてるから設問2で射程切るのはありやし、現実的に厳しい認定といえるかは疑問やね。その上で設問三で反対説立って射程およぶとか書いたら爆のびするとおもうし 顔文字や塾の再現も設問2で早すぎたTB書いて盛大にやらかしてるな 予備試験に親でも殺されたんか…?って人おるやんけ笑 いや証拠もないのに属性を信用できないってだけの話
合格証書も出せないのに騙るなってこと 全員出席は書いた
裁量棄却書いたか覚えてない
ラストは条文だけ挙げて特別利害関係人出てこずに死亡
設問1それなりに書けてるっぽいし平均ちょい超えくらいの点数くれねーかなー まあしょせん匿名掲示板ですから、属性は9割方嘘だと思っていいんじゃないですか? のんびりやりましょうよ
こんなところで東大だの予備だのイキってる人も相当かわいそうな人だと思いますね そんな奴ほどID真っ赤にして必死だからな
尚更かわいそうに見えてくる 予備経由だが需要あれば合格ハガキの一部くらいならUPできるぞ。やり方わからんが >977
現実的に厳しい認定というのは
設問2の趣旨は殺人罪を否定、つまり実行行為で言えば致死結果発生の危険性を否定するのに、クロロホルムの規範用いたら致死結果発生を肯定する事実認定に傾くとおもうので、それを設問2で事実認定(評価)した部分の得点はかなり厳しいのでは?という意味です。
そして「簡潔に」法律構成を述べるのも設問2の出題趣旨なので、睡眠薬を飲ませたこと(第一行為)の致死危険性がない(クロロホルムの射程が及ばない)と論じるなら、むしろ第二行為の危険性を持ち出す必要がなく第一行為の評価で済むはずで、クロロホルム論じる意義があまりないでしょう? >>985
クロロホルムひいても第二行為をそもそも行ってないから実行行為性を否定するのは十分ありえる筋やとおもうけどな。ほんまに特段の障害がなかったかはわからんのやし。
クロロホルムの射程をきるのは第一行為に危険性がないとか二行ですむし十分簡潔にかける。設問二でクロロホルム書いて意義がないかは書き方によるやろ。設問二で書くっていうのも悪くはないとおもうけどな ワイのヒアリング結果、参考までに
1 憲法…みんなそこそこ論点的には出来てるんじゃない?平等権をあえて書いた人はいない。
2 行政…非完結型、完結型行政計画の説明ができてない人がチラホラ、不作為の違法確認かけなかった人もチラホラ、時間が足りないという意見も多かった。
3 民法…問2の出来が悪い。隣地通行権にそもそも辿りつけてないのが大多数。問1はみんな2つ適切に挙げられてる。
4 商法…前述の通り。
5 民訴…問1課題1の当てはめに皆苦労。判例の3要件挙げずに検討してしまった人も。意外にも問1課題2の出来が良くない。
6 刑法…問1の出来は悪い。個別財産説のうちの2つの説出して対立させられた人は少数。時間が足らなくて問3を満遍なく検討できた人皆無。
7 刑訟…強制で切った人2人、任意に流した人4人。気になる論点落としは誰も無し。 >>987
刑法個別財産説のうちの2つの説ってなに? >>988
言い方色々あるかもだけど形式的個別財産説と実質的個別財産説 >>987
ありがとう!どんな母集団かは分からないけどかなり参考になった! >>991
低く見積もっても受験者平均の実力はみんな絶対にある。 今年の行政法で非完結と完結説明してもなんもならんくない?後に換地が予定されてるわけでもないし >>986
意義がない、ではなくあまり意義がない、ですよ!
おっしゃる通り悪くは無いですが、それは実行行為性の意義と判断基準を示せたことについてだと思うんですよね。第一行為の危険性が(明らかで)なく、第二行為も行っていない行為について一体の行為の判例の射程を論じると考えるより、もっと第一行為のみについてスッキリした法律構成ならよりベターだと考えます。
そして本来の>>956の方の意図や答案は定かでは無いですが、私の本来の意図は設問2でクロロホルム書いて点があっても、設問3でそれを引用等していなかったら、法理論や判断要素(あるいは事実認定)について設問2で書いてあるし設問3でも点あげよう、とはならないと思う。ということです。 >>994
採点実感までだされて956は不安やろうと思ってフォローしてきたけれど、ここまで細かくなるとフォローというかわからん。すまん956。956に幸あれ >>993
本件はおそらく完結型だけど、誘導に乗って判例の説明するときに非完結型と対比さして論じない? >>996
今年はしなかった。あんまり内容をいわず判例名だけ誘導に書くってことはお前ら完結と非完結の判例の区別できてるやろな?という挑戦状やと思った。混ぜたら危険や >>997
合ってるかどうかは別にしてワイは57年のやつと後の浜松市のやつだっけ?を対比させて57年のやつがなぜ処分性ないのかを書いた。それで本件は完結型だけど、計画だけで後続の処分待たずに対象者に権利変動与えてるんじゃね?ってことを力説した。 >>998
俺は計画には処分性ないけど計画の変更は完結性の射程が及ばんし直接性あるやろ!にした。どう評価されるか楽しみ >>999
なるほどね。ワイは計画に処分性あるから反対の行為である変更による解除も処分性ありっていう構成 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。