【本スレ】令和2年 司法試験6
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厳格評価で中退者を大量に生み出す法曹コースですか・・・
かわいそうにね高卒で履歴書書くハメになるなんてねw 実際上位大学法学部内での法曹志望が減ってるのって新卒カード捨てなきゃいけなくて選択肢が狭まることが原因なのに、大学入る段階から既に狭い択しか取れなくする意味が分からない
司法試験しくじった際のリスクヘッジをもっと手厚くするのが先なんじゃないかなぁ >>460
昨年、一昨年と受験生は大幅に減ってんのに合格者数は微減しかしてないからいきなり1400下回るとかは無さそうだよな。
希望的観測でしかないけども しかし1500かそれに近い数字となると、科目足切りになりそうな人を多めに除いて2500人で競うとして、実質的に6割が受かる試験になるわけだな もともとロー制度創設時は7割、8割合格するのが目標だったのだから、それでいいのでは。 去年のついたて氏の論文は上位60%だったことから、去年と同程度の出来だったとして今回は1700位程度。
短答については去年より低下したものの、アドバンテージになる程度には得点していることから、総合で1500番より上になる可能性もある。
合格人数が変わらなければついたて氏合格は全然あり得る。
なお他のブロガーは言うまでもない。 今年は新型コロナで、直前期の勉強する環境が最低だったからね。 民法の配偶者であることを考慮って、日常家事債務もあるだろうけど、
表見代理の本人の帰責性に関わってくるんじゃないかなぁ。 >470 盗まれたわけでも預けたわけでもないなく、家で印鑑を保管するのは通常という意味で。 >>471
帰責性という考え方は主張自体失当だよ。
表現代理なら正当な理由を基礎付ける評価根拠事実が請求原因で、本人の印鑑を持っていた事実というのがこれにあたる。そして、これに対する評価障害事実として本人と代理人が夫婦であった事実が主張される。だから本人の帰責性は関係ない >>472日常家事と信ずる正当な理由を書く必要があるから印鑑をもってることが日常家事といえる事実を書けばいい。要件事実聞かれてもないのに評価根拠〜とかで書くとしても印鑑を持ってるとか夫婦やからは関係ない。 民法の設問1で一部解除してる人多いけど、筋としてありえるの? 代金減額(請求)権が法定される前ならあり得たけど、
代金減額請求権が法定されたので、一部解除を主張する実益はないよね。 >>476
>>477
なるほど。
減額請求と相殺上げられれば沈みはしなそうですね 考えてみたけど説得的な法律構成が思いつかない。
一部解除したら、目的物や権利を売主にも一部原状回復が必要。解除される側の帰責性関係ないし。
その場合、不動産の所有権の一部返還というか共有持分権与えなきゃいけない?それって「住み続ける前提」として厳しくないかな。
それなら使用利益だけ償還、あるいは原状回復履行不能として売主に価格賠償する?それじゃ一部解除前の代金と結局変わらない、と考えてしまう。仮に解除における原状回復義務が履行不能としたら、不当利得として当然価格賠償じゃなくて、 415条1項の適用ができる理由考えて、売主に帰責事由があるとなれば、売主に賠償はしなくていいのかな。
そこまで論じてはじめて普通の債務不履行と相殺と同程度になりえると考えると、大変な気がするな。 今度の再現では刑訴コメントが1番乗りか
刑法だと思ったのになぁ ttps://youtu.be/vuVJEVlXN3I
辰巳の解説で再現A答案がこき降ろされてるんだけど、不良評価になるのってこんなレベルにやばいやつなの?そうだとしたら安心できるんだけど。 >>482
このAの答案で何点くらいなんですかね?E確かな。
少なくとも下10%くらいはこんなもんだと思うけど >>483
そもそも短答通ってるのか怪しいけどね
これに比べたらここに上がってる再現はよくできてるね >>482
こんなん100位以内っていうか、二桁前半ワンチャン10番付近だでよ そろそろ再現ブロガーのランキング確定させませんか?? >>474
承知しました。伊藤しげるさんを追加した構成比較表を、近日中に挙げたいと思います。
実は現行表に修正があり、特に会社法設問1につき、配点割合として得点に6掛けのところを8掛けで計算していました。大変申し訳ありませんでした。他にもミス等まだあると思います。ごめんなさい。
よって7人版は削除しますので悪しからず。 辰巳に再現答案送る人って自信ある勢なの?それとも義務的に出してるの? >>492
たしか模試の優秀者に提出させるんやなかったかな >>493
もしそうなら安心する
優秀者でもあんまりかけてない人もいるのかと 【暫定ブロガーランキング】
1位もろこし(100〜300位)
2位顔文字(500〜700位)
3位司法母、太郎マン(700〜1000位)
5位高卒法務博士(900-1200位)
6位CY(1200-1400位)
7位ちいたて(1600〜1800位) 「不能犯かどうか」と「実行行為性があるかどうか」って、同じ話しですか? >>496
通説的見解によると事実上同じだと思う。
結果発生の危険性ある行為があって初めて実行の着手が認められるので、
それがないということは不能犯となるということだろう。
これに対しては近年有力な反対説が現われていて、
結果発生の危険性は問題にせず、
行為者の犯行計画の進捗度合に応じて実行の着手時期を決めるべきであると
する。 有力説は、
実行の着手時期における「危険」と、不能犯における「危険」の意味内容が
違うと考えるようだね。通説は同じと考える。山口説が代表。 >>497
なるほど、ありがとうございます。通説からは事実上同じなんですね。
今年の刑法の設問2の一つ目の事情、実行行為性を否定する事情として用いると辰巳では分析されてたんですが、別の再現答案とかで不能犯と書いてる人もいるみたいで、その関係が気になりまして…、僕も不能犯と書きました。 >>500
再現書いてる人?
基本は上げてもらってた評価表が当たるかと思うよ >>500
伊藤しげるさんは入れないんですか?
あなたの予想があれば入れた方がいいと思います たまたま滑り込むかどうかっていう相対評価ばっか気にしてるスレでした
以上 >>503
正直最下位でいいから滑り込みたい
就活終わった勢は特にそう思ってるはず >>495,500
ブロガーの順位気にしてるみたいなので、あがってた表の偏差値に各人選択50として1.75倍、それに短答を足して去年の順位表と照らすと
1位もろこし(約470位)
2位顔文字(約910位)
3位司法の母(約1200位)
4位太郎マン(約1470位)
5位高卒法務博士(約1730位)
6位CY(約1770位)
7位ついたて(約2770位)
になるので、寒いついたてさんの名前弄り以外は、もう495のランキングと順位でいいんじゃないですか? >>505
そうすると私がボーダーになるんですかね? >>507
そうなんですか?あんまり信憑性がないんですかね… >>508
ついたてさんの評価がまちまちとはいえ、2770は流石に笑笑 >>505
ブログ再現アップ勢はそもそも出来がよいにもかかわらず、その平均を偏差値50に置いた順位予測は何の意味もない。 辰巳では触れるように言われてるけど、詐欺と恐喝の区別触れてない人もわりといるのかな >>512
確かに言われてみるとそんな気もしますね。 >>508
表の論点比較の評価自体は信憑性無いわけじゃないと思います
あの偏差値はブロガー間の偏差値みたいだから、短答の成績から考えるとみなさんプラスされる可能性は高いですよ
誤解される引用して申し訳ないですが、あの偏差値表の方を順位予想に使うのがナンセンスだと思います
ただあんまりに気にされてる方が居るし、ついたてさんの名前無意味に弄るし、ちょうど表あるみたいだしこれでいいじゃん!ってつもりで出しました笑
そしたら去年と比較して、そこまでブロガー間の順位差が大外れって訳では
なくて、なんか面白かったんで去年の書いときました笑
太郎マンさんが不安に思う必要は無いですよ笑 >>513
触れてたら3点くらい増えるんじゃない。メイン論点じゃないし、ただでさえ書くこと多いから1行程度かなぁ。 民法の設問1で
事実を評価した上で問題提起をして
その問題を解決するためにはこの条文を検討する
っていう裁判官登用試験特有の構造になってない答案
設問2で発言内容を評価しないでいきなり解除の法的性質を
〜である。っていう書き出しになっている答案が
1000番以内ってことはないと思いますよ
そのあとどんなに事前に暗記した要件の要件化が吐き出せたとしても >>515
ご丁寧にありがとうございます。正直自分の順位や、合格しているかが気になり、どうしても敏感になってしまっていました。 >>518
合否や順位気にするのは当然のことですよ!ましてや自分で答案公開するくらいなら尚更でしょう
表作った方や、裁判官登用試験とやらに詳しそうな517さんに詳細な順位予想してもらったらいかがでしょうか笑 太郎マンさんは順位にこだわっているならともかく、合格は間違いなさそうですから、のんびりなさっていればよいのでは笑 ブロガーさんの順番はだいたいこんなものとして(司法の母さんは再現率低そうなので不明だが)、ボーダーなのは高卒法務博士さんなのか、CYさんか、ついたてさんなのかっていう話じゃないですかね?やっぱり 辰巳ガイダンス再現Aはたしかに酷いな
クロロホルム基準を強盗罪の暴行要件のところで書けるかがポイントかなるほどな 暴行要件で書けるというよりも、刑法の体系(実行行為、結果、因果関係、故意➡違法性)を全体で守れてなさすぎたって感じだと思うけど。
まあ、あの辰巳の答案は極端すぎるからw ブロガーさんは、短答の出来と論文の出来って相関してるんですかね? >>523
それ、昏睡は強盗利得罪の暴行に当たらないけど、一連の行為とみると暴行に当たるとかいう議論?
だとしたら、勝負はその前についてるだろと言いたいw >>526
その議論なんだけど、総論で出てくるクロロホルム基準と各論で出てくる暴行要件つなげて書くのが分からんかった >>527
自分は殺人罪の実行行為でかいたが、強盗罪の暴行でも別個問題になるのかもしれない 「暴行」の要件の中で、利益移転の確実性・処分行為不要・早すぎたTb
をよくわからずに書いた ここは色々書き方ありそう。
上位は暴行の中で書くだろうけど、そもそも本件で早過ぎたを使わずに処理することも不可能ではないとは思う。昏睡行為自体を実行行為としてみる議論もあるみたいだし。
強盗の実行行為を認めた上で、そこから致死に流せば早過ぎたの議論は出てこないし、致傷に流せば因果関係の議論も出てこない。
受験戦略的には早過ぎたを書かないのは怖いという心理はあるし予備校も説明のしやすい筋で解説するけど、大事なのは強盗と死の結果をどう処理するかで、採点もその辺は見てると思う。 実行行為(実行の着手)は、要するに結果発生の危険性を「やり始めた」のはいつですか(やり始めましたか?)って問題でしょう?
殺人の「殺し」始めたとか、窃盗の「窃取し」始めたは、その行為のスタートが条文からは分かりづらい。
けど、強盗は、通常刃物を向けたとか「暴行・脅迫によって」財物を「強取し」始めたってイメージやすいからでしょう?
(強盗の財産保護という法益侵害の危険を、結合犯的に理解した場合に、その危険の発生が暴行脅迫の開始によって明確に客観化できるから、とか?) なんというかクロロホルムに点数振ってありますよっていう問題だと思って、良し悪し抜きに書かないという現場判断は出来なかったわ 予備試験お疲れ〜
五反田受験生はせかっく五反田くんだりまで来たんだし
帰り道に勉強の参考に地面師事件の舞台になった土地見て帰るといいよ 以上、予備受験生が本試験を独自の観点から評価するスレからお送りいたしました。 すごい気になるんだけどいわゆる35点答案(下位15%)ってどのレベルなんだろう?論点3つあったら1つ拾えたとかのレベルかな? >>538
大問1個白紙でなるような気がするけど違うんかな >>538
多分、三段論法ができてないとか、構成力が絶望的とか、初歩の初歩で躓いててなおかつ論点を拾えてないとかだと思う 過去問集ので見ると労働法38点が
第1問 問1を出題趣旨から大きく外す 問2は出題趣旨には沿ってはいるが不十分
第2問 問1を出題趣旨から大きく外す(問1と関連のない問2で書くべきことを書いている) 問2もほとんど落ちている(問1に書くべきことを書いてしまったため)
選択科目なんで一般科目とどの程度合致するかは分からんけど40点切る解答は相当やばい 最新版の弁護士白書より
弁護士は、平均的には30歳で就職し、10年経った40歳で2018年度の所得は平均640万円程度です。
名古屋市の職員は、2020年度、平均634万円(41.1歳)です。
弁護士の方が少し多いが、退職金、厚生年金、休職保障などが違います。
(他の業種との比較)
弁護士の所得の中央値
5年未満430万円,5〜10年 580万円,10〜15年 710万円,15〜20年 760万円,20〜25年 806万円,35年以上 800万円(弁護士白書)
テレビ局の職員40歳1400万円,50歳1700万円,朝日、読売、日経の職員40歳1200万円,50歳1500万円,大手の商社、広告代理店も同水準である(プレジデントの調査)。
医師の2010年度の平均年収は、開業医の院長2750万円、病院の院長、民間2865万円,国立1982万円,公立2100万円、病院の勤務医、民間1550万円,国立1468万円,公立1540万円であった(厚生労働省 医療経済実態調査)。
ちなみに、弁護士全体で、下から40%近くの者が400万円以下の所得です。 >>541
出題趣旨を大きく外すというのがどういうのか判然としないが、まともなのが殆ど無いって場合は40点以下になるってことか? 35点白紙でも他出来てたら40以下回避可能な感じ? >>541
設問1つ死んだからといっていきなり35とかではないってことかね? 採点基準がわからないが、配点のない刑事系はある設問で地雷級のミスをすると他の設問はまあまあできててもも極端に点数低くなったりするのかな? 541だが「出題趣旨を大きく外す」というのは判例(割と有名)を知らずに規範定立すら出来てないってレベル
今回の労働法出題判例(ジャパンテック)もその中身を正確に把握してた人はかなり少なそうだしあてはめの出来も区々だけど、規範定立出来てる人は多い
偏差値っていうものの性質当たり前だけどそんな簡単に大きく下に行ったりはしないんだろう
設問1つ吹っ飛んでてもそこの配点低かったり他の出来が良ければ普通にカバー出来るんじゃないの この手の話題何度か出るけど、どうせ気にしてるヤツC Yでしょ笑 >>534
拝見しましたが、さすがに今年は厳しいでしょうね。
憲法:目的二分論について触れてない
行政法:不作為の違法確認で相当期間経過の有無の検討がない(訴訟要件、本案勝訴要件のいずれについても)、設問2で文言該当性を検討しろと誘導があるのに裁量論で書いている
民法:設問1主張@で契約不適合の検討がない、債務不履行について誤解を招く記載がある(当事者の意思で債務の履行有無が決まる?)、設問3で109条が適示されてしまっている
商法:設問1で株主総会決議取消しの訴えの訴訟要件を検討しながらなぜか株主総会取消しの訴えは提起せず828を提起している、有利発行の一般論が判例とかけ離れている
民訴法:確認の利益の規範定立に理由がなく規範も抽象的にすぎる、固有必要的とする理由が説得的でない、固有必要的であればそもそも証拠共通について問題とならないにも関わらず詳細に書いており論証の誤ったベタ貼りと捉えられかねない
刑法:設問1が何を言っているのかよくわからない、設問2で中止犯は理由にならない上一般論の理解が怪しい
刑訴法:設問1で実質的逮捕否定の論拠について同行時点しか検討していない、設問3で判例の規範とかけ離れている
これらはかなり基礎的な理解が怪しいと捉えられかねない誤りだと思うので、採点官としては不良とせざるを得ないと思いました。
逆にこの方で何位ぐらいになるのか気になります。 民祖の後半はおかしいだろ
設問の前提として前半は固有通常どちらにしても後半は通常共同で検討することが求められている
だから証拠共通検討してもおかしくはない >>551
論理矛盾ととられる気もしなくはないが、そもそも出題趣旨が証拠共通と取り下げの遡及効の関係だろうから普通に点入ると思う。
固有なら取り下げ不可なんだから、通常検討になるしな。 >>552
551の良し悪しはともかく、自分には課題2が「普通共同訴訟」を前提にとしろとは思えなかった。
会話の構造と、「仮に〜 Y2のみ訴え取り下げができるとして」みたいにしか書いてないから、課題1で固有必要共同訴訟を認定したら、課題2で固有必要共同訴訟で(訴え取り下げをできる理由と共に)検討するんだと。判例にそぐわないだけじゃなく、それもあって課題1で固有必要共同訴訟とると大変なんだと。 >>555
確かにそうだね。
とはいえ(前レスと被るが)、取下げの遡及効と(固有だとしても)証拠共通の関係には間違いなく点入ってくるから致命的とはまではいえないと思う。
しかし、この人は設問1,2も甘いからしんどいかもね >>556
>>557
ごめん、551に安価したつもりだった 順位予想、高卒さんがCYさんより300位近く上ってまじか?
同じくらいだと思うが。 534の答案を採点官の立場で酷評してるやつおって笑うわ。自分は不良と思いますでいいのに。基礎的理解がないとまで言い切れるのは結果がでたあとやぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています