【本スレ】令和2年 司法試験6
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>>157
@保護法益、A損害、B違法性阻却ととり得る見解は3つあって、
保護法益で切るのは過去にあった学説のようだね。
結果無価値からは損害で切って100万円成立に親和的だけど、
自力救済禁止を強調して違法性阻却で切って600万円成立の立場も採り得る。
行為無価値からは違法性阻却が親和的だけど、損害で切るのもありだろう。 >>157
Lecだと構成要件での損害レベルの対立がメインとの解説だったね(個別vs形式的損害)
違法性で対立させる場合は行為無価値vs結果無価値を論じるべきとのこと(びょうそく、lec解説より)
てかよくよく見ると刑法の設問1、ちゃんと書けてるブロガーあんまりいないよね。 >>157
保護法益の対立メインに違法性阻却組み込んだ すまん、157やけど、保護法益じゃなくて、実質的個別財産説vs形式的個別財産で書いたんやわ
でもこれって保護法益と同じ話なのかな? 保護法益で書いたって言ってる人は、占有vs本権、みたいなことを書いたのか…? 松原刑法各論によると保護法益論から演繹する学説もあったようだよ。 実質的個別財産説vs形式的個別財産説の背後に保護法益の対立があるみたいな感じなんですかね
ありがとうございます(_ _)
LECが保護法益の対立メインなのは安心しました。違法性の対立を組込むのは本場では頭こんがらがったので、両方の対立書いた人はすごいですね… 保護法益と違法性阻却、どっちもそれなりに書くべきなんじゃねーの 構成要件レベルの対立が出題趣旨だと、試験直後はめちゃ簡単の感想が多かった設問1でかなり差がつくな 刑法の体系的思考に従えば、構成要件→違法性→責任、となり、構成要件段階で対立作れるならそこで対立作り切ってしまう方が綺麗な気がした
完全な俺の主観だけど 刑法の設問1って試験直後そんな簡単って言われてたのか、、レベル高いな 短答の予備校回答やこのスレでの速報はそれなりに精度高いものだけど、論文の回答速報やスレでの議論って毎年どの程度の出題趣旨とらえてるのだろう。 >>167
何故構成要件レベルの対立でなければならないのか理解不明だな。 刑法設問1、損害の範囲(保護法益)で個別財産説とか対立させて、違法性阻却で更に対立させるのは分かったんだけど、各説の理由付けがまじで分からなかった。
前者については、一応個別財産に対する罪やら恐喝行為と因果関係ある云々で繋げられるけど、違法性阻却はするかしないかしか書けなかったわ。 >>172
違法性阻却については行為の社会的相当性を盛り込む視点と、
自力救済禁止を強調するか否かという視点があり得る。 そもそも被害額が600万か100万かって違法性で対立させられるの?
被害額がどっちかであとは違法性が阻却されて罪が成立するか否かじゃないの? >>174
交付説をとって原則600万円全体成立→500万円について違法性阻却され成立しないか?
の流れかな
よくわからん >>176
一つの行為で600万交付させてるのに、500万だけ違法性が阻却されるって説明するの難しくない?
仮に説明できたとしても、被害額が600万であることには変わらなくない? >>178
行為の社会的相当性が認められれば100万のみ恐喝になるでしょ。
(本件は行為態様が悪質だから事実認定的に無理な話だけど) >>178
同じ意見だわ。
仮に被害額が600万だとして、500万円分が違法性阻却されたら100円分しか罪が成立しないだけで被害額は600万のままな気がする。 >>179
そうだよ。100万のみに恐喝成立だけど、それは被害額の対立にはなってなくない? >>178
違法性阻却の条件として権利の範囲内が前提
100万と500万はその意味で区別されるんじゃない?
罪の成立と被害額が同義なのかは分からないわ >>182
なにはともあれ、「損害額」とどのレベルで書くにしても「社会的相当性」触れてれば沈まんと信じてる() >>184
同じく、、、
一部違法性阻却により損害額=被害額を100万円とする恐喝っていうふうに考えてしまった >>184
自分は違法性でも派手に論理展開しすぎて、問3で結構な途中答案作ってしまったのが痛すぎた >>185
交付説の中で触れるなら間違いじゃないんやない?
構成要件としては600万円→500万円について違法性阻却され成立しないのか?、みたいな流れなら あてはめ的に違法性阻却されないのは明らかだからどこかで軽く触れとけばいいんじゃないかな 詐欺と恐喝の区別
正当行為
この2つちゃんと書けてることが割と前提であり、平均くらいな気がする たしかに、よく考えたら本件で違法性阻却で100万円説を導くのは
かなり難しいね。やっぱり、構成要件レベルがメインの問題なのか。
お詫びして訂正する。 辰巳の模範解答だとさ、なんかあてはめレベルで説対立させてない?w
違法性阻却の規範定立の後に@A説書いてるからそう見えるだけか? >>192
それ、事実認定レベルで結論を左右してるってこと? 大丈夫。この流れ見ても設問1出来てなくても差がつくとは思えん。
結局設問3をしっかり書けたかで差がつくんよ配点的にも >>188
マジで痛い。問1はここの議論や予備校の解説見る感じかなり浮いてそうだけど、刑法全体としては40点切ることも覚悟してる。まあ、問3の全体の出来も結構悪そうだし40点以上で収まるように祈ってる。 刑法、ここ3年は傾向コロコロ変わるし、配点も書いてないから、ぶっつけ本番感が否めない
どうやって対策するのが正解なんだろ
29年以前みたいな処理ゲー一本の方がはるかに対策立てやすかった >>195
そんだけ1出来てたら、3多少出来てなくても50位は取れて平均超えだろ。40切ったりはしないよ 岡崎とか、試験が終わってからどれどれ、という感じで余裕こいて問題文を読んで、こりゃ設問3の配点が高いね、とかほざいているんだろう。
本番で、問題文一読で設問3の配点が高いから設問1・2は軽く書くべきだな、なんて判断できる奴はいないだろ。
というより、試験直後は設問1・2ですら崩壊している受験生が多かったので、今年のレベルは低いと感じてたんだが。日が経つにつれて、後知恵の受験生が増えてレベルが急上昇中なんだがw >>201
崩壊というのがどの程度なのかと言うのは争いあるけど、後知恵で語る奴が再現答案をコケにしてるのが納得いかんw 確かに議論のレベルが後知恵で上がってるのもあるかもだけど、解答筋が明らかになってきたことで、その問題で解答筋に乗れた人だけが声高らかに議論に参加してるだけだという説 民訴って設問1の中で課題2つあるけど最初の将来給付の方がどんな考えても大変だと思うんだが、確認の訴えと配点1:1で20点/20点かな >>204
勝手に書く課題均等配点だと思ってたけど、確かに課題間の配点は明示されてないな。だとしたら25点、15点っていう配点とかはあるかもしれないな 個人的な感想は設問1に合計50点くらい割り当てても良いような分量あったけど 私より全てが劣る女しかいないよ(笑)残念だね(笑)(笑) 予備校講師も出題趣旨なんてほぼとらえてないだろうな
そう考えると予備校も無価値 刑訴の設問2の1だけど、二元説に立った場合は適用順序についてまで書くことは必須だろうか。
自白法則の趣旨、違法収集証拠排除法則の趣旨を述べた上で、「自白法則と違法収集証拠排除法則は趣旨が違うため、択一的関係になく、要件を満たす限り双方が適用される」みたいに書いて、順序は問題にしなかった。
てか、そもそも一元説と二元説の対立しか知らなくて、二元説の内部で適用順序の対立があることを知らなかった。 >>209
刑訴の設問2って、説によってはアホみたいに書くこと多いけど、配点割合ってどうなんだろうな >>210
設問2と3は全体として評価するのが自然かと思うけどどうなんだろう
刑事系はそのへんだいぶ緩そうなイメージ >>210
当てはめ事由結構あるし、設問2全体で30点くらいで、小問(1):小問(2)=10:20くらいじゃないかな。
去年の刑訴でいわゆる別件逮捕書かせて、その結論と反対になる法律構成と否定理由がでたけど
まわりや市販の再現を見た感じ、本件説と別件説の対立とか、説の批判や実態なんとか説の展開とかをメインで書いた答案より(今回の小問(1)に相当)、説の内容や否定理由を数行(10行以下)で触れて、当てはめをたくさんしてた答案(今回の小問(2)に相当)の方が評価が良かったと思います。
ローの刑訴の教諭曰く司法試験ってそういうもんだと。 今年の刑法って、問題文と設問読み終わったときには、「お、話がわかりやすい。書かなきゃいけないことわかるぞ」って感じだったのに構成用紙に書き始めたら「あれもこれも捨てるしかねー」って感じで、終わったときに一番やっちまった感があったわ 笑 設問2の意味がよう分からんかったな
設問3と書く事被るし
一応誘導だったのかな? >>214
最近流行の対立概念・学説聞いてるんじゃないかな。それで理解を問うみたいな
設問2なかったら、設問3の強殺関係で大抵の人は、実行行為性・因果関係・故意についてはクロロホルム論じてお終い
ってされるのがイヤだったんだと思う >>212
わざわざ小問分けてるわけだから、配点一番高いと思ったんだけどなあ(35:40:25とか) >>215
ということは、設問3は設問2を踏まえる感じで書くのがもとめられてたんですかね?
設問3で明示されてなかったんで、踏まえるような踏まえないようなって感じで書いたんですが >>216
配点はだいたい当てはめ分量と比例するとおもうので
設問1:設問2 :設問3=40:25(10:15):35
くらいかなと >>218
自白のあてはめってそんなに少なかったですか? 辰巳も偽計自白に関して設問1で使うか悩んだとか言ってたらしいけど設問2の考慮との兼ね合いを考慮したのかもな
若干考慮要素としての性質違うけど事案の事情で言ったら被り気味だし、設問2で「設問1で見たように〜」を連発するのが嫌だったんじゃなかろうか >>217
そうだと思います。
個人的には、(2)で(1)と異なる考えなら、判例をそれなりに理由づけして出すので大丈夫なのではと(判例強いので)。
また(1)の結論や法律構成を使うにしても、(1)は簡潔にとあるので、判例(に反対)を意識した補強が必要になるのではと思いました。
>>219
設問2は、(1)が適用の在り方なので規範自体もこっちに配点があると考えました。
設問1は取調べ態様だけじゃ無く、同意について当てはめ(実質逮捕として)、また任意処分として事案の重大性や嫌疑等なども、どの規範でも当てはめに書く必要があると思います。
また設問3は当てはめ自体は20点くらいで特徴や類似性を当てはめると考えたら、こんな感じになるのではないかな?と思いました。 平成30、令和元年の5ちゃん気になって見てみたけど、5ちゃんの合格ライン予想て凄まじく当たるんだな。今年のスレみたいに煽りなのか知らんが大多数の意見に反して、ブロガー全落ちなどと言う奴は去年、一昨年にも居たが、ボーダー上と言われてた人たちは軒並み受かってた。ただ平成30はボーダーと言われてた人が軒並み悪い方向に行ってた一方、令和元年はボーダーと言われてた人が軒並み合格といった違いがあったな。やはり本番で試験を受けた受験生が予想する合否予想がどんな予備校講師のボーダー予想よりもリアルに近い気がしたわ。
てことで今年はCYボーダー予想とのことだが、年々合格率が上昇してることからもCYは受かるんではないかな。 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%)
(5)令和元年
•短答合格最低点:108
•総合合格最低点:810
•論文足切り:401点(論文順位1268位•上位38.58%) >>224
特に理由ないけど論文400はきることないっておもってた。結構きるんやな。おどろき CYは憲法自己評価Bは違和感ある。判例のはの字もかいてないのにBくるか?問題文がん無視してるしDEでもおかしくないとおもうけどな。そんなもんなんかな司法試験 >>226
憲法、確かに判例明示しながら、ってあるけど
これまでの再現答案みても判例を明示しながら論じることに大きな点はない。むしろ、それ以前の審査基準の立て方やあてはめで差がついている印象。
判例1つも出してなくてもAとか死ぬほどあるよ >>226
判例の規範や考えを示せていたらどの判例かを明示する必要はないんじゃないの?判例同趣って書いて墓穴掘らないように自分はそうしてる 今年の憲法は誘導がかなりあるから、誘導に乗れるかが大事だと思う。
てか、公法系自体が誘導に乗れさえすれば平均にはなりそうな作りになってる 私よりはるかに劣る女しか残ってないから、その女に頑張って資格取得してもらったり昇給してもらったり美容頑張ってもらいなよ(笑)(笑)
残念だね(笑)(笑)私よりはるかに劣る女でマジでクズしか残ってないよ(笑)
その女に頑張ってもらいなよ(笑) かわいそうだね、私よりはるかに劣る女しかいないよ(笑)
その女に資格取得してもらったり昇給してもらったり美容頑張ってもらいなよ(笑)(笑)(笑)
クズしかいないんだろうけど(笑)(笑)
バカだよねー(笑)
クズしか残ってないよ(笑)(笑) 自分の嫁にでも資格取得目指してもらって、可愛くなるように努力してもらって、昇給できるようにしてもらって、情報強者になるように頑張ってもらいなよ(笑)(笑)(笑)
バカだよねー(笑)(笑)クズみたいな女さかいない(笑)(笑) 私よりはるかに劣るクズみたいな女しか残ってないよ(笑)(笑)頑張って資格取得してもらいな(笑)頑張って昇給してもらいな(笑)頑張って美容に力入れてもらいな(笑)(笑)頑張って情報強者になってもらいな(笑)
私以下の、ただのクズなのに(笑)(笑)(笑)(笑) ずっと非正規で年収150万以下の運命になるようなクズみたいな女しか残ってないよ(笑)
こういうやつは金持ちの男捕まえない限り低所得層になるのは確実だよ(笑)でも、非正規ずっとやってるようなアホな女は金持ち男捕まえられないよ(笑)メッチャ美人ならわかるが(笑)(笑)(笑)
マジでクズしか残ってないよ(笑)(笑)
クズと結婚しても低所得層になるだけだからね(笑)(笑) >>226
判例明示しろとも、判例名明示しろとも問題文にはないからね
論述内に判例の2文字がでなくても問題文の要求には答えられる 例年より遥かに有名な判例について聞かれてるから7.8割の人は判例明示して論じてるとおもったけど、そうでもないみたいね。憲法はいい点つきそう >>235
今までの記載は「判例を踏まえて」、今年の記載は「判例に言及して」だから、判例を明示してほしいということかと思った。
ちなみに今年は「判例に問題があるなら批判して」がない。なのに自分は批判をした上判例の立場を取らなかった、、、 判例使える部分が規制1の基準立ての所しかなかったわ >>236
判例名書けたから点くるみたいな、暗記テストじゃ誰も苦労しないw >>226
>>236
かなり長くなりますがご容赦を!
確かに採点実感の一部(選択科目)では、何のために百選等に事件名つけてると思ってるんだ!って趣旨の記載がありますので、その考え方も理があると思います。
法曹・実務家になるための試験で判例を無視して良い点が来るわけはなく、また引用するなら正確性も必要だと思います。
ただ、憲法の採点実感では判例の内容のみならず、位置づけ(射程)の理解において「判例を想起させ」ればよいとありました。
通説?なのかは分かりませんが、ローでは薬事法判例は他の判例と合わせると規制目的二分論を前提に消極目的の場合の審査だと習いました。また、小売市場判例より積極目的なら合理性の基準によればよいとも。
そこで私は、問題文の「必要に応じて…判例…異なる立場に言及しつつ」について考えたとき
規制目的二分論の採用(関連判例があるため定立に価値あり)→本件は積極目的規制と認定(薬事法判例に触れなくて済んだ)→合理性の基準(を採用によって小売市場判決を想起したことになるはず)
と考えて解きました。もちろん、仮に消極目的だった場合にとして薬事法判例を引用すれば「異なる立場」にも言及し高得点となったと思います。
ですが最低限1つの判例を想起させ、他の判例の趣旨と関連する審査基準論に触れている以上、その設問内の審査基準については平均以上の得点ができると去年の憲法から体感しているため(破防法事件や個別訪問禁止のルールについて、考え方の要点だけ書きそれを批判)、このような書き方で十分!(つーかこれが限界)となりました。
なので「問題文がん無視し」を理由にD.Eにはならないと楽観的です。内容も悪いから、とのご意見なら仕方無しです。
あくまで体感ですから採点・相場感の参考にはならないと思いますが。 どういう意図か知らんが、判例名だけにはなんの点もないぞ >>240ご丁寧にありがとうございます。判例を想起できればよいんですね。想起でたりると書いてる採点実感は何年なんでしょうか?やはり今年の問題で判例明示しないのは少人数では?とおもいます。 判例を明示したって判例の事案と論理を書くって意味なんですけど、名前だけ書くわけないとおもいます。 >>243
理論を明示って意味で使ってるなら俺の早とちりだった。
理論や規範の明示は当たり前だから、判例名の明示までしたらそこにも点があるように読めたから >>244
個人的には名前に意味はないとおもってましたので、紛らわしかったのはすいません。
重要なのはどういう事案でどういう規範をたてどういうあてはめをしたかやとおもいます。
その意味でcyの答案はやはりdeなのでは?とおもってしまいます。事案がちがうので理論だけかいても判例を想起できるかといわれると無理やとおもぃす。 >>242
しっかり言及してたのは平成の前半分だったと思うのですが…平成21〜25の間だったと記憶しています。曖昧ですみません。
またまた勘で恐縮ですが、再現だとモロコシさんレベルは2割にも満たない、司法の母さんレベルでの趣旨・規範として正確に引用(当てはめも含めて)ですら4割もいない気がします(レベルが低いという意味では無く、要点を押さえるかたちでかなり簡略化されているという意味です)。
なので242さんはかなり良い点が来るのではないでしょうか。
ちなみに平成30の採点実感で、判例言及で結論や事件名だけ記載しても十分とは言い難い。みたいな言い回しをしていたので、逆に事件名と結論に僅かに配点があるのかもと思った記憶が笑 >>245
判例の事案の説明までいるのかな?すれば丁寧だろうけど。
そういう意味では自分はしてないわ。他説の考えとして判例の考え方書いて、私見の考え方開陳しただけだわ >>246h21〜25とは昔ですね笑ありがとうございます。自分としては司法の母さんよりはできてない、自分が受かってるか落ちてるかのボーダーでは、とおもっています。規制目的二分論を否定したのですがあってるか確証がもてないからです。そのためボーダーがどこか非常に気になるところです。あなたはcyの憲法は本当にbやとおもいますか? >>247薬事法や小売の考え方が一般論と考えるなら事案の説明はいらんと思います。そうじゃなければ射程の話で事案の類似性が問題になってくるとおもいます。どう書いたかやとおもいます。その点でcy
の答案はどこの話をしてるかよくわからず判例を想起できないとおもいます。
あなたはcyの答案ほんとにbだとおもいますか? >>248
二分論じゃないって言われている判例もありますし、否定の理由付けが説得的なら十分大丈夫だと思います。それに権利性、制約、審査基準の当てはめ等評価対象はいっぱいありますからね。
議論にならず申し訳ないのですが、客観視できる自信がないので、B、少なくともCは来ると信じてる、としか… >>250
そうですよね。私もcはあるのでは、あってほしい、とおもってます。ですが、薬事法等は有名やしみんなできてそうやなともおもいます。怖いですよね。あーはやく受かりたいですね。落ちてたら次うけるだけなのではやく結果が知りたいです。 >>249
評価は差し控えるけど、判例への言及度はあなたの言う通り甘い。判例とは結構異なる言い回しをしている。あと異なる説というか考えに対する配慮が足りない答案な気がする。 >>252
今もう一度見たら自己評価に全く同じこと書いてて草 私がcyの憲法の評価が気になるのは以前本人がレスしていたときに全体的に自信満々だったからです。憲法で自信がある人はなかなか珍しいのでほんとにbなのか知りたかったです。目の敵にしているわけではないです。そうおもったならすいません。これくらいで失礼します。 >>255
自己評価は謙虚に付けることが多い?気がするからCYのコメントはちょっと強気に出すぎかなぁって印象を受けた。
自分がもしCYレベルの憲法答案書いてたら不特定多数に公開するブログに自己評価Dって書いてるなw >>256
確かに、なぜBとしたかは謎ですね
Dって書いて、皆からCだと思うと言われるのが妥当かなと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています