>>994について
任意同行が実質的に逮捕に当たるものの、その時点において緊急逮捕の要件を
具備しており、実質的逮捕の約3時間後には通常逮捕状請求を行っており、かつ、
実質的逮捕の時点から勾留請求までの間の時間制限を遵守していた場合、先行
する逮捕手続に違法はあるものの勾留が認められた裁判例
(東京高判S54・8・14刑裁月報11・7=8・787)