最後に教えてください。先行手続の瑕疵で勾留処分は違法性を帯びるけれども、供述や面通し?で犯人であることがほぼ確実になったときも
それでもなお、刑罰権実現の重要性を考えて、勾留を適法にするという論述は出題趣旨に沿ってるでしょうか。
秘密交通権の分野で、接見も国家の刑罰権を前提にして利益衡量をする、ということを述べた最高裁判例が百選にあったので、身柄拘束の違法
においてもそのことが即釈放処分にならないという考え方もあるのかなと思いました。