0931氏名黙秘垢版 | 大砲2019/07/15(月) 19:06:37.07ID:bOpxpj0d 法定地上権→本件建物と本件土地の占有が一致しない→否定 借地権→存在しないが存在を前提とした上で抵当権設定→116条類推適用により借地権肯定 借地借家法10条で対抗要件具備 →対抗できる にしたんだけど、どうでしょうか...