平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
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とりあえず、刑法は業務上横領と強殺でよかった・・・ >>898
文書偽造成立しないって書いた人とかいるんかな…俺がアホなだけなんだろうか >>897
抵当権設定権限しかないのに売買の代理人で逸脱では無いってまじかよ
それ業横と整合性とれてんのか? >>894
あー、一番最初の要件ですか。全く気に止めず認めてしまいました。
最後までいったときに、競売時と登記時に時間差があると思ったから、少なくとも競売時にはどっちにも所有権あるんじゃないかってことで別人所有になってないのではって論点化してしまいましたw 今年、問題文読み間違い多いな。
般教2問も字数指定間違えて15行で書いたし、民訴も口頭弁論終結後だと思っちゃったし。 誘導がトリッキー過ぎてもう法律問題じゃなくなってるだろ いくらなんでも強殺成立はなくないか
金銭トラブルの末の殺人全部強殺になるけど実際はそんな事ない >>895
途中から自己物じゃないって認定きついですかね。
Bの登記があるって話があったので、そこ使ったんですけど。 最初の抗弁は聞いてない
占有の抗弁しかも法定地上権が気付けるかだけを聞いていたなんてわからんやろ 法定地上権以外に占有の抗弁成立しないし他ので無理矢理認定なんてしたらマイナスになりかねない >>907
確かに。保険金殺人が強殺じゃないからね。 横領成立させるなら強殺ありやろと思う
背任未遂なら普通の殺人
文書偽造は代理人って所で名義人が問題になるかと思うんが権限逸脱は初耳やわ >>897
ありがとうございます!
けど行政法は景観利益も頑張って弁護士として認めるって話じゃないんですか
そして刑法まじですか 民法第2問は自己物の取得の場合時効完成前の第三者の理由付けが当てはまらないから時効取得対抗できないとよくわからないことを書いてしまった もう俺はしばらく法律は見たくないな
急に暇になってしまったから風俗デビューでもしてこようかしら よくよく考えたら借地借家法10条の前提になる借地権がなかったもんなあー。
認定しちゃいましたけど(>_<)
地上権頭をよぎったけど、構成思い付かなくて、占有抗弁立たない構成にしてしもうた。 会社法は女性のヒステリー事案かなって思ってしまった。
お母さん株主総会欠席。 もし強殺成立させたいなら逮捕とか宅建とかの要素わざわざいれない気もするんだけどな >>919
俺は建物登記がある時点で借地借家法10、2で行くんだろうと思ったから、無理やり借地権認めるオリジナル理論生み出したwww 民法設問2は自己物の時効取得を検討後、20年間占有を要件として否定したんだけどどうかな? さすがに普通に考えて強殺はないだろ。深読みしすぎだろ。
受験の弊害だわ。 >>923
占有開始時点で善意だから10年じゃないの? 民事三科目死んでショック。
どうやったらこんな問題解けるようになるんだよ ざっと見たかんじ民事系はみななにかしら崩壊してるから少しでもましな答案そろえたら余裕で浮くな >>927
そもそも最後の科目だから朦朧としてる奴、諦めてる奴もいるしな
たしかに難しかったけど、そんなに悲観しなくてもいいと思う
民事3科目よりも、刑訴とか民実をミスった奴やばいんじゃないかなぁ >>926
どうせ予備校講師は旧試のほうがむずかったとかいうんやろな 法定地上権→本件建物と本件土地の占有が一致しない→否定
借地権→存在しないが存在を前提とした上で抵当権設定→116条類推適用により借地権肯定
借地借家法10条で対抗要件具備
→対抗できる
にしたんだけど、どうでしょうか... 借地借家法書いた人、2条の建物使用目的のところはどうした?
俺は黙示の合意みたいな感じで肯定させたんだけど >>929
民実はYがめんどくさそうな人だなってことしか覚えてないですw >>838
民訴百選6の解説にも表示の訂正とあるな
全然浮かばんかったわ・・・ >>925
>>928
自己物の占有に悪意も善意もないんじゃないかと考えて、善意が要件になってない1項にした >>935
今回関係あるかな?
x1死んでるからAにしろx2にしろ別人やろ >>935
今回関係あるかな?
x1死んでるからAにしろx2にしろ別人やろ >>935
訂正する場面じゃないと思ったのと根拠条文が思い出せなくて書かなかったです。 >>823
それ
書いた後気づいた
時間が押してて書かざる得なかった 民法は時効落して裸の比較衡量で謎理論作ってしまった 民法第2問
時効だって気付いてたのにトイレ行ったら忘れてCの抹消請求認められないってしちゃった
死にたい >>936
自己物の時効取得って何なのか考えてたらわからなくなったので気にしないでやりましたw >>938
百選解説みると、
判例は実質審理前の、死者原告の相続人については表示の訂正を緩やかに認めるとある
そして、本件ではAはX1の相続人だし、争点整理手続終了前
まあ誰もこんなの書けていないと信じる事にしようw すまない 毎年論文直後はこんなかんじ?
それとも今年は解答われすぎ? >>944
何も書いてないよりは点入るはずです
かすってるとこ探してくれるはずなのでw 民事死んだ
一番頭が疲れているときに一番訳のわからない問題出すな
民訴は百選A28も
判例あるからまだまし >>952
それに期待
でも日付みたら時効書いてないとヤバイ >>948
ありがとう
表示の訂正って前後で人物が変わらない場合と思ってたけど俺の間違いか マジで疲れました。乙でした。
何も見ないで作りたいので、再現答案作ったらまた来ます〜。 表示の訂正→固有必要的共同訴訟→潜在的訴訟係属
の流れですね そもそも刑法の後半は殺害の目的ではなくて、因果関係の有無あるいは因果関係の錯誤がメイン論点で、こっちに配点が多いと思う >>956
時効書いたけど何書いてるか途中からわからなかったですw
別訴が認められて付従性とかなのかと悩んだのと、Cは途中から登記した人を信頼して抵当権してるからD負けるんじゃないかってずっと悩みました
が、いずれも書いてないので何か書いてるだけで点になるはずですw >>936
いや時効取得の善意は、「知らない」ではなくて「自分の権利と信じる」って意味では? 強殺よりも
損害・殺人の因果関係とその錯誤のほうがコテコテな気がした
民事系はどれも問2のほうが簡単で、そこをしっかり書けたかで差がつきそう >>852
まずあのじいさんが短答に受かったことに敬意を表するわ。 時効取得の善意は推定されるって思考停止で書いちゃった
ただ善意無過失は本件土地に抵当権が設定されてないことについてじゃないかなあ ちななんで固有じゃないのか誰か解説して欲しい
X1死んだの訴状送達前とか知らんわ 民訴の2問目って主観的範囲だけ書けばいい?
誰か法人格否認の法理使った人いません? うわ、民訴2でYとZの通謀虚偽表示って書いてもうた、あまり影響はなさそうだけど >>964
>>969
因果関係(危険の現実化、前田3要件など)とその錯誤は必須でしょうな
まあ多くの人はここをしっかり論じているはずで
刑法はあまり差が付かないと思う 刑法は業務上横領は、登記の移転がないので不成立にして、背任検討、それとAに対する詐欺を検討した。
あと、2項強盗殺人は、行為時の甲の動機で、あえて、利益移転を排除してる問題文の書きぶりだったので、その点指摘して強盗殺人の故意を否定し、殺人を検討、危険の現実化、因果関係の錯誤、ウェーバーの概括的故意を書いて認定した。 >>975
わかんなかったので代替的手続保障をおして115で書きました
判例で否定されてるから法人格否認は使わなかったです。 >>975
法人角否認してもわいとびーどまりでぜっとまでいけんやん >>960
だからVは海外住みで、Vが死んだら事情を知る者がいない可能性が高い
という設定なんだろ。 >>981
マイナスにはならないと思うけど、Aに対する詐欺は検討する必要ないって書いてましたよ >>981
Aの詐欺書くなと書いてあったぞ笑
あとはええと思う 刑事実務でVが傘で2回刺されたって行ったのにAが1回当たっただけって言ってたのはどういうことなんだろう
1回分は否認、1回分は故意なしと書いたけど、考えすぎかな >>988
考えすぎじゃなくて正にそれだろ。俺も同じこと書いたし。 新スレたてておきますた。
スマホからなので、前スレリンクなどどなたかお願い申し上げます(._.)オジギ
ハゲちゃんとかは任意でテキトーでw >>988
それは気づかなかった
単純に故意ないから暴行罪にならないし自招侵害にならんとは書いたけど >>990
他に海外在住を使える箇所ないし、ここで利益移転云々を認定するんだと
思ったんだが。 >>993
aの主張だから自称侵害ではないね
普通に故意なし上半身蹴ったのは正当防衛にした >>995
たぶんAの売却と論理的に整合してればどっちでもよさそう レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。