平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
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行政2は条例で鉄道からの距離決めてるのに、規則で更に鉄道からの距離設定してるから、委任の範囲を逸脱。 解答用紙 六法 時計 筆記具 受験票
せまいな
みんな凄いな やりくり 俺はダメだ てか俺の周辺で二人のことおじが科目間違えて答案に書いてて、片方試験後に申し出たから認められなかったんだが
意味わからんわ 4号室のBBA噛みまくってたよね
試験終了時刻は午後30分ですとか言ってて笑ったわ >>575
そうよね。
原告としてはいい成績さえつけてくれてれば問題ないわけだし。
代替措置を講じるべきだったのにしなかった点は、裁量の逸脱濫用の事情として使ったわ。 >>583
裏側から書いた人近くにおったわ
裁量で減点されんのかなー笑 答案用紙くらい確認しろよと思うけど、極限状態で責任能力が減衰してるから仕方ないね 去年そこそこの順位で落ちて今年模試の結果も良かったから今年は上位合格!とかとほざいてたけど、やっぱり予備試験って難しい…そういえば確かにっていうカキコが沢山あって辛い。 大阪だが
今年は朝の化粧時間を惜しまなかった姉さんが多かったことに感謝 >>575
俺は裁量統制ではなく、違憲審査基準で書いたけど
代替措置講じなかったことは当てはめで考慮したよ。
2を付けたことじゃなくて代替措置講じなかったことを
問題としてる奴いるの? 代替措置を講じなかったから2になったと考えれば両者の関係は必然だからそこを示していればまずもって代替措置について考えていても正しいのでは 昨日の俺「2日目科目のことは明日の夜考えるか」
今日の俺「2日目科目のことは明日の朝考えるか」 すみません 昨日、間違えて過疎ってる論文スレの方に以下書き込んだ者です。当たってると思う?
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長年、「判例同旨」と書くことの是非について論争があるけど、
「答案の出来によって効用が変わる」からコンセンサスをみないだけじゃないかと思う。
答案の出来別に「判例同旨」と書くことの有用性をまとめると、
(1)Aレベルの答案:有害。書くな。
(2)B〜Dレベルの答案:無益的記載事項。書かなくてよろしい。
(3)E〜Fレベルの答案:総合成績も不合格レベルと思うなら書け(勝負に出る必要があるため。)
ということなんじゃないかな?
理由
(1)このレベルの答案なら、単に「判例同旨」と書くだけで更に加点される余地は最早ないはず。
むしろ、上機嫌に読み進めていた採点委員が無粋な記載に興冷めして裁量点が減る可能性の方が高い。
(2)特になし。
(3)このレベルの答案を書く者は、判例規範を応用するスキル自体が足りないため、事例を前にして、
国語力で規範を"でっち上げた"("現場思考"と評価できるレベルではない。)場合が多い。
この場合、採点委員は、これは単なる作文なのか、それとも判例規範を一応理解している答案なのかの
評価を迫られる。(仮にも短答に受かった程度の知識量を頼りに、常識的にさもそれらしい規範定立を
していれば、大抵何らかの判例の趣旨にはかすっている。)
この点、「判例同旨」と書かれていれば、後者との評価をくれてやらざるを得ない。
同旨の判例がないのに「判例同旨」と書けば致命傷になるから、一応の含蓄がある論証であることは
認めざるを得ないからだ。 非合格者の俺がいうのもなんだけど、どうでもいいことにこだわってるから受からないんじゃないの
予備校がこぞって書くなって言ってるんだからそれでいいじゃん 判例同旨ではなく判例に同旨って書けとかいう指導をされたこともあるベテランです。全く無意味な争いだったなと思います。 憲法は、信仰の自由と自己決定権の両方書いたが、アウツかな? エピステーメを試しているのだから、「判例同旨」「判例に同旨」も
好ましくない。
法律実務家として備えているべき「判例知識とその使いこなし」も
評価のポイントなんだよ。
敷衍して言えば、法律家の世界で共有できる思考と価値バランス(たとえ反対説であっても
それはエピステーメの枠内である)の最低ラインを身に着けているか
を見ているんだよ。
ちょっとレベルの高い書き方をしたが、「腑に落ちた人は合格(もしくは近い)」が
「何を訳の分からんことを言ってるんだ」と思う人はまだ遠い。 そういう鼻👃に突くモノイイしていると顧客に嫌われるよ(笑) >>598
業界でそれ言ってたのって、遅くとも10年前くらいまでじゃ・・・。
それにしても「判例に同旨」ってどういう意味なんだろう?
「判例に(自分の結論と)同旨(の判示がある)」って意味しかなくないか。
自分が判例と同旨の結論を採るという意味だとしても〇〇に同旨とは言わない。 背任に未遂があるのを忘れて不成立
因果関係の錯誤落とす
強盗殺人検討無し
終わったような気もするし、論点多すぎて全部かけた人は少ないという気もする 緊急逮捕は緊急逮捕令状の請求ないから結局違法では。 >>606
因果関係の錯誤書いてないって、後半何を書いたん?
他に論点ある? 令状請求してるし、しかも緊急逮捕の令状請求でない事をわざとらしく書いてる
緊急逮捕に触れても点は入らないと思うよ
むしろ心証に悪い >>606
俺と全く同じことしてるw
Fじゃないと勝手に思っている 行政法の第2問
鉄道との関係で条例の目的たる景観保護と公衆の保護をしているのは2号のみなので他の号では考慮できない
そうだとすれば、鉄道との関係で同様にこれらを保護を6条1項に網羅的に適用しようとする基準1は規則制定の裁量の範囲外
地下鉄かどうかはBの個別事情なのでひっかけ
どう? >>608
甲の、海への投げ入れ行為という介在事情があるから、首締め行為と溺死との因果関係が認められるかという事を書いた >>613
あーなるほどね
その発想はなかったけど別に悪くなさそうな気もする 実質逮捕を手続きを間違えた緊急逮捕とみなすんだから逮捕状の請求は問題にならないぞ >>611
俺もそれ書いたよ
でも、無効じゃなくて、条例に反して違法と書いてしまった
問題文ちゃんと読んでいなかった… >>608
迷って死体遺棄の不成立を書いてうれしくなってしもた
一連の行為って書いていなければ間違ってるわけでもないが、点も入らんだろな 基本刑法は第一行為と結果との因果関係と因果関係の錯誤で処理してるよな。 行政法の資料の位置は嫌がらせだろ
ペラペラめくる音が終始うるさかったわ
詰めて記載して欲しかった 遅すぎた構成要件の実現って先行行為と後行行為で故意が違うから行為の一体性は認められないんじゃないの 行政法は商業施設20メートルってのが気になったんだけど、この事情は何に使うんや 強殺の故意が認められないとか刑事実務基礎を勉強してるのか疑うね >>622
表紙に6ページって書いてあって「これはダルい問題くるか?」と思ったら意外と短くてホッとしたwwww 通常逮捕と緊急逮捕で嫌疑の要件って後者の方が重いんだっけ?
そうなら、実質的逮捕の時に緊急逮捕できたといえるのは難しい気がする >>611
地下かどうかを考慮しないクソ基準ってことも書いた方がよかったなあこれは 明日、マイドームはどんな催しものがあるのかな
とりあえず便所うざい 行政法はぶっちゃけ自由演技だと思う
法律上保護された利益の論証、最良の有無、範囲みたいな感じで書いてればあとは文章のうまさの問題じゃなかろうか 行政2はみんな出来ていないと思うから出来なくても問題ないと信じたい笑 >>625
正直言って、刑事実務は知らないけど、恋なければ故意犯なしじゃないの?
モノを盗む時に強盗の恋が全く立証されなくても強盗は成立するってこと? 刑訴法は雑に実質的逮捕と現行犯ジュン現行犯緊急逮捕を検討して、逮捕前置で違法にした
通常逮捕あるのになんで違法になるかまでは検討できんかったし、重大な違法とかもわからん >>638
横からだが
なんかの資格剥奪を免れたい事情なかったか? なんだか、実力が発揮できないものだな意外と
意外でもないか いや後から被害者と面会させてから調書書いて令状請求してるんだから緊急逮捕と思って連れ込んでないじゃん
任意同行が真の同意に基づかないから実質的逮捕の方が筋が通る 強殺は平成26年でも出たか、、
でも昭和61年判決は難しいよなあ 実質緊急タイーホと考えるのか、なるほど。
ただ、クレカを持ってたことが、緊急タイーホをする充分な理由になるのかな? 瞬発力勝負だし。
もう俺の気持ちは来年に向いてるぜ そこはそうなるようにあてはめるのさ(イケメンボイス) 仮に緊急逮捕だとして、緊急逮捕した後に判明した事情を理由に令状請求するのか?
緊急逮捕の趣旨から外れてるだろ >>635
行政2は、俺も大爆死だぞ。ホントに配点低いと助かる。 刑訴
勾留自体は逮捕前置主義、拘束期間遵守で適法
だけど先行する任意同行が実質的逮捕にあたり違法
ここで緊急逮捕に実質的にあたるって判例記憶にあってそれ使うか迷ったけど、翌日に被害品持ったことが近接所持の法理により犯人性を強く推認させるとしても緊急逮捕までできるのか?って怖くなった
でも、通常逮捕くらいの要件なら満たしてるやろって思って、その時点で逮捕状を請求できる程度の高度な嫌疑は有していたことと、その実質的逮捕を基準としても勾留請求まで72時間以内だから時間内でセーフで重大な違法にはあたらないで勾留請求適法にした
わかりにくいけど、今回のケースだと被害品を所持して嫌疑あるから任意同行じゃなくて通常逮捕の逮捕状を請求して逮捕するのがベストだった気がしたんだよね 百選を読みなよ(イケメンボイス)
東京高裁の判決が載ってて参考になるよ >>639
25行政 しかもテーマ選択
みんなきちんと書けるのが凄いわ 刑法は、クロロホルム事件で示された実行行為の概念の理解を問うものと思いました。
計画性を前提とした複数の行為の一体性の認定ができているかを聞いていると思いました。
よく3要件って言いますが、先行行為の成功可能性が高くないと一体性がないことも重要な要件らしいです。
これがあるから先行行為に客観的危険性を認められて、未遂以上の行為になるとか。
最高裁では、異論がないため問題にならなかったようですが、下級審ではかなり争ったようです。 令状請求の際に資料提出するんだぞ
緊急逮捕して署で詳しく聞いたらこうだったわって請求理由に書くのか? >>651
あのさ、パトカーに乗っけたのが実質逮捕にあたるという認定に対して、その時点で緊急逮捕要件具備してれば違法の程度が軽微じゃないかの議論なんですよ
パトカー連れ込みが通常逮捕でも緊急逮捕でもないのは大前提なの。わかる? 教養ネタないのは
みんな自信あるからか
教養しんだのは少数か >>649
同じく。漏れも心は既に明日にはなく、来年にある。 おれの分量は、どの科目も2枚半。
周りのやつ3枚超えばかりでびびった。 緊急逮捕って任意で取り調べしてたら自白したとか指名手配犯を逮捕した場合に使われてるイメージ
今回はそこまでの嫌疑はないから緊急逮捕できたとは言えないんじゃないかな でもね
ちらっとみたらまわりは行政裏までいってない人もワラワラいる感じでしたよ >>662
その考え方で、やっぱり違法でももちろんいいと思うけどね。 >>662
指名手配犯を逮捕、それ緊急執行じゃね? >>663
マジ?文字数にもよるけど原適ネチネチ認定したら2pはいくと思うんだけど >>653
立ち去ろうとしてるのにどうやって通常逮捕するんだよ 実質的に見て通常逮捕状を請求できたから、その時点をスタートとして72時間以内という受験生説はどう?笑 >>669
そこはよくやってる留め置きよ
高度な嫌疑あればだいたい許されてるじゃん笑笑 >>671
さすがにない9条2項を考慮するくらいしか書いてない >>670
令状無逮捕を明文なく認めるのはまさに強制処分法廷主義、令状主義に反しますなあ >>675
それ言うと緊急逮捕できたでしょ説もだめなんだな 9条2項を丸写ししただけで、既にぐったり疲れた。くっそメンドクセーとか思いながら転記してたわ。orz >>676
緊急逮捕は逮捕時点では無令状で逮捕できるだろ? ケイ素は、逮捕前置主義から勾留は原則違法で、勾留で裁判されているから稀釈、でも、令状主義潜脱は許されない
と書いたよ。 >>672
刑法の正解筋まじわからんな
横領か背任か
強殺か殺人か
行為の一体性か因果関係の有無及び錯誤か
厳密に考えると有印偽造か無印偽造かもよくわからん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています