【論文】令和元年司法試験 論文用part1
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ここは、論文式試験の検討用スレッドです 短答式試験の検討については別スレで この時期になると、択一不合格確定の受験生が荒らし始めるんだよね。 裁判所の判決は、AIに任せた方がよっぽどマシだろう。 非常識な裁判官、ヒラメ裁判官たちによるおかしな判決だらけ。 公平・公正なAIの判決の方がよっぽどマシ。 なんで論文用スレの方で雑談がされて雑談スレで再現答案の評価が進んでんねん >>746 司法試験受験生は社会常識とか協調性がない人が多いからね そういう人は社会に出ても通用しないし就職もできない ていうかそもそも大して盛り上がってもないのにスレを分けたのが原因だろ 辰巳の国際私法の解説見たわ。自分の構成と照らし合わせて、第1問で若干の検討漏れがあったけど、概ねの採点基準は網羅できてそう。 >>747 無意味な協調性を求めるあなたは社畜でもやっていてください どの科目も論点が分からないって問題は無かったという印象 ちゃんと網羅的に勉強してりゃ今年の問題で大ゴケはしなかったんじゃなかろうか ◆2030年の社会 2030年。華々しく開催された東京五輪も、懐かしい過去の思い出となって早10年……。 日本の人口は1億1500万人まで減少し、生産人口の減少でGDP(経済成長率)も下落している が、東京都心だけは輝いている。品川周辺は、2020年に品川〜田町間で開業した山手線の新 駅や、2027年に品川‐名古屋間で開業したリニア新幹線の影響などで再開発が進み、特需に湧 いている。晴海、勝どきの周辺も、五輪の選手村として建設された住宅約6千戸が分譲マンショ ンとして売り出されたため、人口が急激に増え、活況を呈している。 しかし、これはあくまで東京都心だけの話。首都圏でも、都心から離れたエリアは人口が急激に 減少している。神奈川、千葉、埼玉でも家は余るようになり、地価は下落、資産価値の目減りも 続いており、中古の戸建ては500万円でも買い手がつかない状況だ。 郊外のマンションも悲惨なケースが増えている。老朽化したマンションを建て替えようにも、建て 替えにかかる費用の拠出を渋る世帯が多く、建て替え協議が難航しているのだ。 首都圏以外の地方経済はますます地盤沈下が続き、行政サービスを維持できない限界集落が 急速に増加。車を運転できなくなった高齢者世帯は、買い物難民・通院難民と化している。地方 自治体は、経済特区による企業誘致やサービス効率化のためのコンパクトシティなどを推進して いるが、税収不足もあって思うように進まない。知恵の働くいくつかの自治体が、ネット企業・ 農業法人の誘致やふるさと納税による収入増などで健闘しているくらいだ。 ◆「デフレのほうがよかった」と言う声があちこちから 新興国の経済成長によって人件費は高騰し、かつてのようなアジア製の激安商品はあまり見ら れなくなっている。安いものを探すと、最近ではアフリカ産の商品が中心だ。 さらに円安は150円まで進んで輸入物価は高止まり、そこへ消費税15%が追い打ちをかける。 激安で買い物ができた時代は終わり、「デフレ時代のほうがよかった」という声があちこちから聞 こえてくる。原材料を輸入に頼る企業にとっても、円安は苦しい状況だ。 人口減少に伴い内需も縮小し、国内向けに事業を行う中小企業のほとんどは斜陽化が継続。 あれほどバブル景気に沸いていた不動産業界や建設土木業界も、今では高い失業率に悩んで いる。五輪に向けた都心の大リニューアル工事が終了し、東北の復興需要も落ち着いたため だ。 さらには、米グーグルを始め、マイクロソフト、アマゾン、アップルが仕掛けるスマート革命の進 展により、サービスのほとんどがネット上に移行した。それらもスマートフォンやスマートグラス、 スマートウォッチに集約されるようになっている。このスマート革命は、2015年には存在した職業 の3割を消滅させ、この動きに対応できない企業は淘汰に追い込まれている。 安泰と思われた自動車産業も、内燃機関にこだわり続けた国産メーカーの1社が同業他社に吸収合併 され、タクシー会社も減った。電池とモーターがあればクルマが作れ、IT制御で自動運転できるよう になったからだ。主要都市に誕生したスマートシティ内では、自動運転のクルマによる域内移動が 主流で、タクシーは不要なのだ。 ◆ローン破綻、年金破綻、医療費破綻が続出 住宅ローン市場も転換期を迎えた。日銀による金融緩和は出口が見い出せず、国債格付けは 悪化。そのため国債価格が下落し、金利は上昇しつつある。 2014年と比べると、住宅ローンの金利は3%も上昇した。当時の金利の安さに飛びつき変動金 利型で家を買った世帯は返済苦にあえぎ、住宅ローン破綻者の続出が社会問題になっている。 65歳以上のいわゆる高齢者は3600万人を超え、対人口比でも3割を超えた。そんな人口動態の 変化によって、年金財政は改善どころか悪化の一途だ。年金支給開始年齢は68歳に引き上げ られ、社会保険料負担額は年収の3割にも到達。税金を合わせると給料から4割も天引きされる。 にもかかわらず年金支給額はどんどん減っていき、サラリーマン世帯でも夫婦合わせて月15万 円。自営業の世帯では月8万円を下回る。そのため高齢者の貧困や生活保護世帯の急増が社会 不安となっている。 医療費の自己負担割合は現役世代が4割、高齢者でも2割に上昇し、家計への負担はさらに増 す。介護保険も財政難に陥り、自治体の要介護認定は厳格化している。その結果、介護認定 されずに適切な介護を受けられず、家族の負担が増して殺人事件に発展するニュースも増えた。 会社法設問1で、臨時株主総会の招集論じる時に基準日に触れてるのはどういうこと? 定時だけじゃなく臨時株主総会でもあの定款効果あるの? アメリカの発明家・実業家であるレイ・カーツワイル氏は、人工知能の世界的権威であり「技術的特異点(シンギュラリティ)」に関する著作で知られる人物です。 2018年に開催された若返りや寿命延長に関する技術カンファレンスのRAAD2018において、カーツワイル氏がAIの進歩や将来の展望について語りました。 カーツワイル氏は1990年ごろから「インターネットの普及」「チェスの試合でコンピューターが勝利する」といった予想を行い、いずれも少しの時間差で的中させました。 また、「一つの発明は他の発明を結びついており、一つの発明が次の重要な発明までの時間を短縮する。 これにより、科学技術の進歩は直線グラフ的ではなく指数関数的に進歩する」という収穫加速の法則を発表し、多くの議論を呼びました。 そして2005年にはシンギュラリティに関する踏み込んだ論を展開し、世の中にシンギュラリティという概念を広めた人物でもあります。 カーツワイル氏は2029年ごろにコンピューターの知能が人間を超えると予測しており、2045年にはコンピューターの能力が人間の想像力を超えるとも述べていました。 2018年に行われたこのインタビューでもカーツワイル氏の主張は変わっておらず、「AIはやがて人間の知能を上回るでしょう」と語りました。 カーツワイル氏はAIの進歩はめざましいものがあり、かつては心配されていたようなAIの認知バイアスの偏りも対処可能であると答えました。 フェイクニュースと真実のニュース、ヘイトスピーチとそうでないスピーチを見分けることが可能になり、問題のあるデータを学習しないことがAIには可能だとのこと。 また、人工知能やロボットが人々の仕事を奪う将来においては、テスラやSpaceXの創業者であるイーロン・マスク氏は「政府によるベーシックインカムが実現する」 という見通しを語っています。 「ベーシックインカム」は国民に対して毎月一定額を支給する仕組みで、生活に必要な最低限のお金が働かなくても手に入るので「無意味な労働」が減ると考えられています。 ベーシックインカム制度については、スイスでは月々30万のベーシックインカム制度について、否決されましたが国民投票が行われ、フィンランドでは大規模な実験が 既に始まっています。 まだ司法試験とかオワコン試験受けてんのか?www無能は寝んねしとけやwwwママに慰めてもらえwww 別件逮捕勾留の学説はざっくりいうと @本件基準説 A別件基準説 B実体喪失説 C新しい別件基準説 とあるところ異なる結論を導く理論構成ということになるとBかCを 知っていることが必須。 ただブロガーの再現答案を見る限りBC説の理論構成をきっちり書け ている人はさほど多くないと思われる。 したがってBCの理論構成を書けていればよい。さらにあてはめが きっちり書けていれば相対上位になるだろう。 お前らの7割以上は落ちてると考えると笑い止まりませんwww >>767 内定は今日の10時以降の電話からだよ 4大は協定あるからそれ以前に出すことはない 内々定的なのを直接伝えられているやつはいるし、試験の前後で応援メール等を受け取っていて内定もらえることが明らかなやつもいる。 明確な内定は今日なはずだが、実質的にはもうあらかた固まってるわな。 応援メールなんてみんなもらってるし、内々定発言は基本くるぞ 受かってる確信がないからとても就活なんてできんわ どんなに悪くてもボーダー以上はあると思うがどうしてもやる気がおきない 動ける人間は本当に尊敬する わかる。特に企業法務系とかイメージつかめんし難易度高いし年収や名誉だけじゃモチベが保てん。 辰巳の刑訴正解筋は 実体喪失説(or別件基準説)…違法とならず 本件基準説…違法 か。 ていうか 本件基準説で別件逮捕勾留を違法とすることは実際問題として かなり難しいと思うんだが そのような捜査機関の目的がある場合 通常は他説によっても別件逮捕勾留は違法となると思うんだけどな。 とりあえず古江川出あたりを10回読んでくれ 理解できてないよ >>777 実体喪失説で実体を喪失していないとしながら、本件基準説で専ら本件目的とするのは違和感があるんだが… すんませんが、ご教授してくれ。 まあ不合格者どうし仲良くしろよwww惨めだなっwww 用語の使い方がわからんな。 新しい本件基準説=川出説=実態喪失説ではないのか? そうだね。 別件逮捕勾留が違法→本件取調べが違法となるのが実体喪失説(新しい本件基準説)。 本件取調べが令状主義違反→別件勾留も違法となるのが新しい別件基準説。 実体喪失説は別件逮捕勾留が違法かどうかを見るので 余罪捜査全般の必要性を問題とできるのに対して 新しい別件基準説は余罪取調べが令状主義に違背しているか 否かを見るので専ら取調べ状況が問題とされるべきことになる という傾向はあると思う。 民法の設問1の工作物責任って、要件が充足できれば無過失責任を普通に認めてもいいの? 自分が家を建ててもらうとき事前にお金を払ったからっていって、引き渡されてもいないのに責任を負いたくないんだけど…… >>789 さすがにアノ問題は要件充足問題じゃないからその問題提起は必要だと思うよ >>790 ありがとう。 予備校の解説でも触れられていないから気になった。 単純に所有者の責任が認められたら、事前に建築費用支払ったことをかなり後悔しそうだから迷った。 >>792 それは、民法センス疑わられる。 工作物責任自体は、認められる。 もし認めないなら、被害者救済を否定することになるから。 問題を離れると、具体的な解決は、所有者が請負人に対して瑕疵担保請求する。請負人が、部品メーカーに瑕疵担保請求する。 >>793 具体的な解決としては、注文者じゃなくて請負人が責任を716条で負うって考えたんだよよ。 716条が請負契約における請負人の責任を認めているから。それで被害者救済は図られる。 というか瑕疵担保責任っていうけど、引き渡す際には完成した瑕疵の無い建物を引き渡すのでは? >>794 ん、それはまずくないか?716だとBは過失ないんだからBにも請求できないとするのが一貫性だと思うよ 仮にAに責任認めないなら単純に材料元の会社(検査漏れした会社)に請求するしかないんじゃないかな 716条が請負契約における請負人の責任を認めているってのは違ったわ。 注文者の責任を否定しているだった。 だから、その裏返しで、717条との合わせ技的な感じで、請負人が責任を負うと思った。 >>795 717条は、占有者が一時的な責任を負い、その責任が否定されても所有者が責任を負う被害者救済の規定。 716条は、注文者の責任を否定する規定。 この両規定が矛盾する。 だから、716条の趣旨を考慮して、717条で最終的に責任を負うのを例外的に所有者ではなく占有者と考えるべき。 一貫性か……。上の考え方ってぶっとんでるのかな? 間違えていると考えます。 具体的妥当性の前に、原理原則。 原理原則では、具体的妥当性はかれない場合に、修正。 請負契約の瑕疵担保責任についても、誤りがあります。 >>797 うーん占有者に責任追わせるのは流石にないと思うなあ 実力ないうちは、716条は、不要の条文と理解していただいて、一切使わないでも、試験的に問題ないと考えています。 この意味は、不法行為法の基礎的理解をした場合に理解いただけます。 Judging from the past saitenjikkan for the Bar Exam, we can pass the exam, we apply the article of 709 in the test you mentioned. AもBも無過失なわけで製造者が709負うのを前提にすると Aに責任追わせるのは717 ここでBに責任追わせるのは明文なしってことになるけど…どういう理論で負わせるわけ?被害者救済を押し進めるならAに責任追わせるべきだから一貫性ないと思った すなわち、Aに責任負わせないなら製造者責任だけにすべきというのが俺の考え >>797 716と717は矛盾はしてないでしょ。716は注文者の709条責任の免責で717責任を免責する規定じゃないし。 でも今回引渡し前の事故で管理する余地ないのに無過失責任を負わせるのは酷ってことで、管理可能性ある場合にのみ責任負わせる716趣旨を類推して免責はそんなにぶっ飛んでるとは思わないが。 >>805 同じく無過失なのに占有者にだけ責任負わせるのはないわな >>806 免責して、歩行者は泣き寝入りとなるが、その答案で結論として大丈夫か。 おそらく、あの問題で、所有者免責にした答案の場合、例外として他の設問で基礎的理解と圧倒的な論述力がなされていない場合、ほかの設問と相まって、こいつ基本分からず民法無茶苦茶に理解してるわと、相当悪い評価されると思う。 ある日茉莉花に茉莉花から 試験結果が届きますた・・・ _____ / ヽ____// / / / / / / / / / / / 茉 / / / 莉 / / / 花 /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | 茉莉花殿 | | 平成29年予備試験 | /  ̄ ̄ ̄ ̄ 短答式 /_____ / /ヽ__// / 祝 合 格 / / / / ー / / / / ____ / / / / 茉莉花 / / / / / / /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ / / >>808 歩行者が泣き寝入りか所有者が泣き寝入りかだろ。 あの設問では、まず歩行者は救済されるべきなんだよ。 そして、その損害を誰が負担するのか。 誰がって、請負人と部品メーカー。 法的理屈は、717で所有者にまず負担させる。歩行者の立証責任の負担考えたらね。709ってきついよ。ここまで考えて論じてます?民法は、ここまで考えて作られてますから。 所有者って、可哀想というのは同感。 で、所有者の救済の法的理屈は、上で述べたとおり、契約責任。 住宅ローン組んで、住宅買った消費者が住宅メーカーや部品メーカーのミスで責任負担なんて、酷。で、瑕疵担保責任は、不法行為より立証が容易。不法行為でも、試験的には良い。 製造物責任法もありうると思いますが、僕は理解してないので、省略します。 住宅メーカーと部品メーカーは泥仕合だよね。 事情によると思います。部品メーカーが、下請けでこき使われてたら、履行補助者ではありませんが、近い存在にもなる。 別に歩行者泣き寝入りか所有者泣き寝入りかって択一的というかそこは考え方の違いだからどっちとったかで駄目ってことはないと思うよ ただ、その問題意識というか717で簡単に責任追わせるだけでなんの問題意識のない答案や一貫性のない答案はまずいと思う なんの問題意識もない答案が8割で、そもそも717にたどりついていない答案が1.5割あるから全く不味いということはないぞ そこに問題意識があったとしてもあてはめが薄めなら717一本の人間に負けるしな 僕の知識は、上以上ありません。 なので、考え方の違いですますのであれば、すましてください。 金払ったら責任負うのが可哀想というやつがいるが、717条はそういう条文だということを理解してない 趣旨わかってないことがバレて減点くらう >>823 717を否定して、その問題意識を表した答案をあっさりと披露したら、彼も納得すると思う。 平均的上位合格者には、そんな曲技ができない。 危険物を所持して危険を発生拡大させてるんだからそこから生じた損害について無過失責任を負わせる規定 所有権がある以上責任を負うべき。 金払ったから所有権取得して本来できなかった請負目的物の担保権設定や売却ができるようになってる。単純に責任だけ負わされてるわけでもないから可哀想でもない。 717条の例外を認めるべきと言いたいなら論文探してみたらいい。ないから。 普通の人は具体的適用例をわかってるから可哀想とか思わずに普通に適用してる。 可哀想とかいうのは具体的適用例を勉強したことがなさそう もし、あの被害者が以下ならどう考える。 建物が壊れ、たまたまそこを帰り道にしていた多数の保育園児が歩行しており、多数の保育園児が死亡含め、重軽傷を負った。 裁判官は、所有者に酷であるから、請求を棄却した。 あるいは。 趣旨から鑑みて、717の責任は、所有者か被害者かどっちか可哀想かを考慮して、責任を認めるべきと解する。 本件では、所有者はかくがくしかじか、被害者はかくがくしかじか、よって、所有者の勝ち! 変な趣旨でっち上げて所有者に当たらないとか書くと減点くらうだろうし、そういう奴に限って定義書かずにあてはめも雑にしてるから不利だわな 717の要件のどこに、所有者の利害を保護をはかる趣旨があるんだよ。 所有者の責任を過失責任などにするなら、709でいけるんじゃん。 なぜ、717を制度化したんだよ。 基本中の基本。 不法行為責任は、709だけでは不完全。 717無過失責任、714中間的なもの、製造物責任など、そういうのがある。 ここがひっくり返ると、社会は大混乱。 これを前提として、企業の賠償責任保険など構築されてるだろうし。保険会社もパニック。 でもあの問題そしたらただ717のあてはめするだけになるってこと? なんかそれだけの問題には思えないっていうのも一理ない?一種のメタ考察的な部分あるけどさ 司法試験ありがちな最初基本的な事項聞いておいてそこから発展させるっていうのも考えるとやっぱり簡単に適用させていいものなのか疑問に感じるわ >>830 黙秘は他ができてるから、軽傷ですむと思う。 論述力あるし、そこで総合評価高い。 717を否定したしまったら、相当印象悪いから、他でできないところがあれば、奈落の底だと思っていい。 >>831 今年は設問2、3が応用問題だから 基本問題も例年出てる >>833 申し訳ないが。 問1、問3は、基本。多分、僕は満点に近い。 >>833 設問3と設問1前段は少なくとも基本的な問題だと思うよ。 ただ、あなたがおっしゃるとおりの考えももちろんあると思うけど問題意識としてそれを書いた上で717認めるほうがいいんじゃないのかなっていうのが私の提言 問3は、基本だと思ったけど。 ブロガーの皆さんもできていないなと思いました。動機の錯誤で、内容となったという点がほとんど論じられてないよね。だから、ここも軽傷と言えると思います。僕は、ここではねた。 跳ねたかどうかは、採点者じゃないからわからないから、 他の答案よりはきっちり勉強してる生徒と思われる、にしておく。 >>837 そこまで自信あるなら、設問1,3だけでいいから再現晒してくれ >>838 ブロガーのいいとこ取りした平均的な内容にすぎないよ。再現晒さずとも、平均的合格者が合格答案だろうなと思っているものにすぎない。だから、基本問題だと認識してる。 もし、あの問題で、合格答案が見えないなら、実力不足と思っていい。 動機の錯誤のところは、ほとんどのブロガーが論じられていないから。見当たらないかも。 >>839 動機の錯誤の言ってる話ってただ表示されただけじゃなくてそれが法律行為の内容にならないといけないっていう最新判例のことでいい? 平均的内容だったら必ずしも跳ねてるとはいえないでしょ さあ、早く再現を晒すんだ 伝統的に@動機が表示されれば法律行為の内容になる説とA動機が表示されるだけではなく法律行為の内容にならなければならばいという説がある。 A説は表示者の信頼を損なうおそれがあるし、どういう要件の下法律行為の内容になるか不明確だとして@説も有力 ∴書かなくても問題ない >>840 最新の判例なのか? 佐久間の教科書で頭に残っててそれを書いた。切符の事例とかあったと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる