立法措置Aについても、審査基準は@と同じとした上で
法9条、15条で虚偽表現に関して専門的な知見や経験を有すると認められる事業者や委員会
が段階的に認定の判断を下すことで、可能な限り表現行為を萎縮させず、公権力による恣意的
な運用がなされないように配慮していること、対象がSNSにも限られていること、
法9条各号は法1条の目的達成との関係で必要最小限の規制であると言えるから手段の必要性が認められることを強調した。