平成30年予備試験スレ12
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米子と一緒で、緊急逮捕として遡って逮捕に伴う〜として適法にならないか?
嫌疑十分といえないか。
いや難しいだろ、これ。 行政は48条で指導又は勧告となってるから違反の程度が軽いとか初めてとか書いて段階的に軽い処分である指導にしろと書いたな
他にも色々と書いたけど忘れた >>161
俺も緊急逮捕考えかけた
結局書かなかったけど >>146
設問一個くらい平気
一門目できてればヨユー
>>155
他人のための事務処理者が自己の占有する他人の物を不法に処分した場合、横領罪と背任罪どちらが成立するか、横領罪と背任罪の区別が問題となるんちゃうんですか >>154
去年は多くが引っ掛かったから大したマイナスにならなかったようだが
今年はどうだろうな
試験委員からしたら今年も引っ掛かりやがってみたいな感じで
心証は悪いかもしれん >>160
行手法の適用があると信じて、理由付記の論パ当てはめでおわりよ >>126
生活費とかに使ったから現存利益があると思った >>154
過去問で出てるんだから、やばいやろな
てか、地方公共団体の処分には原則行手法適用されないは常識やからな
でも、一度本番で間違えたらもう間違えることはないし、良かったやろ、司法試験じゃなくて >>164
両者が問題になるのは
所有権侵害
行為者に所有がない
行為者に処分権限がある
行為者が占有している
という場合だけ
どっちにしろ法条競合で横領だから無益だし、明らかに横領なのに背任を検討したら心証最悪じゃないか? 俺は、Xがすでに多額の負債を抱え
融資が停止されると経営に困難をきたすような
財務状態だから、従業員にまたノルマ押し付けて
無理矢理売らせる恐れが大きい、
よって、「消費者の利益を害するおそれ」がある
とかやっちゃったんだが・・・ 合格者が400人だとして、受験者が2600人だから自分の下に2200人もいると思えない。
もう明日行きたくない >>172
いんや一行だけ書いたんよ
どっち?→北条競合の特別関係→横領からいくみたいに >>172
わいはローの試験の時に横領だけ検討したら、背任の分の点数まるっと落としたぞ20点
法条競合でも検討すべきなんやないの? >>175
それなら軽傷というか減点なしだと思う
よかったね 焦ってるととんでもないことしますね…憲法の時間削ってまでわざわざ行手法の3条試験中に確認したのに条文読み間違えるとかもうこの世から消えたい気分です。 >>176
それ貸付事案とかじゃないの?
それか、そのローがおかしい >>170
わいも"これ明確に理由とは言えないよな?うーん、書かない!w"ってなって放っておいたらみんな理由付記とか言ってて焦ったから安心した >>176
法条競合で重い横領の成立が明らかだから背任は不要かと >>173
別にいいんじゃね?
100点じゃないかもしれないけど事情拾ってるだけでも十分だろ 法条競合で横領成立するのに何で背任の検討必要なの
そんな答案聞いたことないわ 余事記載って加点はもちろんあるわけないけど積み上げ式だし減点はないんやないの? ローの定期試験での話やろ?
ローだと教授によってはあるんやろ
なんかよくわからんけど 理由付記かいたら減点されんの?…嘘だろおおお憲法犠牲にしてまで書いたのにいい >>186
減点されるかは分からないけど、過去問にあることができないのは印象悪いやろ 理由付記で減点されるわけねえだろ
理由付記で時間と紙幅使うから実質減点だけど書いただけで減点はない >>163
あ、強盗事件では嫌疑いけるかもだけど、今回は覚醒剤だから、嫌疑なくて令状主義潜脱の異図あって重大違法か。
なるほど。ミスった、ムズいわ。 公法系は基本問題が集合して処理能力が必要だった感
まさか詰めて書いて166行全て埋まるとは思わなかった >>173
設問2を読む限り(1もだが)
X側からの党派的な主張を求めているから厳しいかも
ただ事実を多く拾えた事は評価になると思われる もう疲れてベンキョーする気おきんわw
つか、ここでだれてるみんな(失礼・おいらもだがw)濃淡あっても大体同じこと書いてる感じかな。
あと評価だから、個々人で全然良いことだけど、警察に羽交い締めされて体に手突っ込まれて取った証拠とか、排除が良いんじゃない?警察やり過ぎだろって感じが個人的にした。
うんこは申し訳ない 減点されないならなんとかいけるな…憲刑死んだから行政でとれないと困る 来年もこのスレに書き込むことになるとは何たる屈辱
あのベテどもみたいには絶対ならんぞ ワシも基本全部埋めてるわ
一行は四十字くらいだね
あんまり改行しない派 >>199
今年は試験終了即メルカリだ
これで風俗行ける レックの柴田先生の雑談程度だが、過剰記載はムシられるみたいだから余計なこと書いても、それは大丈夫なんじゃ?
ただ、余計なこと書いてて大事なとこ書けなきゃマズいけどww ところで俺は行政法2でXを負けさせてしまったお…問題文読めよカス >>195
去年の予備で、行政法で行手の適用ありで書いたり、商法で書く必要のない利益相反書いたり余事記載結構したけど合格したよ。
あんまり自分で試験を難しく考えない方がいいかもよ。 みんなのリラックスタイム(?)に教えてもらいたいんだけど再現答案ってドコに出すのが1番お得?おいらも風俗代稼ぎたいのでw >>192
X側に立った主張は、従業員の売込み(ア)が
消費者に必要な生活情報を提供しているから
正当な行為であり、「消費者を不安にさせ・・・」
に当たらないとした点だけだな。
寝不足のせいか、問いを曲解してしまったな。。。 >>207
合格するならLECが5万円くらいで一番得
不合格ならアガルートに出せばありがたい個人指導を受けられる 刑法の甲のナイフ取り上げも共謀の解消への罠か
乙1項強盗幇助の否定に使ったが 5万にかけるか個別指導か・・オッズが高いなw
明日の手応えで考えるわ、サンクス そういえば司法試験の憲法刑法の問題形式変更はなんだったんだろうな
明日の科目で変更して来なければいいけど… 余事記載で減点ってのはないだろうけど、あまりに間違ったこと書くと印象悪くなって、最初の上中下のふるい分けで下の方になる可能性が怖いな 再現答案っていろんな予備校に併願しちゃいけないの? 上中下ってのがマジなのかは知らんが、答案用紙の上部にあったABCっていうチェック欄が意味深すぎた >>216
3人で採点してて、それを振り分けるんじゃないの? 答案用紙の上に、「ABC」って3段階評価っぽい欄があったな >>218
いやいや、さすがに1通を3人で採点しないよ
そこまでみんな暇じゃない ABCは多分採点者のグループやろ
Aグループには誰々先生と誰々先生みたいな感じで割り振ってあって、それを機械でランダムに配分するんやないの? 犯罪学は勉強しておもしろいか?
窃盗が上手になりますか? 刑訴の問い1の下線部Aは、司法警察活動に移行したとして、強制処分にあてはめた >>223
あれって、ボタンを押したいやつが来きて、よく突き飛ばされちゃうんでしょ? >>224
君は処刑人、人権侵害人(裁判官)目指してるの?
それとも戦争代理人=弁護士? 明日行きたくねー
あまりにひどすぎて隣の人に答案渡すの嫌だと思ってたらさっと自分の答案の下に入れててスマート過ぎて関心した
あんな配慮ができる人には受かってほしい >>228
わかるよ。俺もいろいろやらかしちゃったからな。
刑訴 →違法性の承継落とし
行政設2 →X勝訴
理由提示と背任検討、共謀からの離脱は書かなかった >>228
あきらめんなや
途中答案連発して100番台で受かったやつもいるんだぞ!
まぁウソかもしれんが 刑訴Aって軽食二条三項で刑訴の強制処分の規範引っ張ってくりゃいいんじゃないの?
んで警察比例
羽交い締めの話ね »225
おいらは行政警察活動だが、任意捜査の規制を及ぼして、合理的な嫌疑(必要性)+相当性必要として、あてはめがガシガシした。
強制処分だと法の根拠と令状必要だから難しくない??違法ってことかの? >>228
俺は思いっきり読んだよ
隣の人のは論パ丸出しで、俺のとそっくりだった
採点のプロならもう、「はい、こいつアガルート!」「この横のやつもアガルートのロンパだけど・・・はいこいつ理由付記とか書いてる!一発アウト!」みたいに採点されてそう 頑張って
処刑人(裁判官)目指そ
戦争代理人では直の暴力ふるえないからね >>233
行政警察活動前提にしても強制処分書いてもいいんやで
捜査じゃないのに強制処分したら法律の留保に反して即違法と書くことができるからね 最近、途中答案でもAが来るって煽ってたキチガイ何者?
途中答案なんかしてる時点でF確定なのに
塾のステマ専任工作員? >>233
結局警察比例の話でしょそれ
その前の話として軽食二条三項に触れなくていいのって話 行政法仮に行手条例があるとしてって書いて理由付記書いた 一般教養の問い2は、ひたすら具体例を出して、筆者の意見に賛成か反対かを論じればいい感じ? >>239
仮定で条例ある前提の断りいれてるなら書いても問題ないと思うよ >>240
事情の仮定ってあんま良くないらしいけど 警職法2・3は見なかったな・・良くわからんが、とりあえず明日だなァ >>243
よくないってか、無益的記載事項になるって感じだろね。 >>241
筆者の主張の理由を書いた後に自分の主張しないとダメでしょ あの筆者の主張の理由って、ある程度想像して書いて良いんだよな? >>247
悪いとはいわんが、多少補うにしてもほぼ問題文に書いてあるかと思われる 筆者の主張の根拠書き忘れてたことに今気づいたわwwwww >>244
警職2IIIはまじどうでもいいから気にすんな >>249
筆者の見解を考察した上でっていうのは、問いに書いてあった見解について賛成or反対かという理解でした >>248
そうなのか、俺はもうだめだわ
来年の勉強のために、正しく理由を書くとどんな感じになるのか教えてくれんか 俺マジで論文試験で最低点を記録することになりそうだ。今のところ多分全部Fだわwww あーあさっさと終わらねーかなぁ
面倒くさ
俺はアイドルのライブに行きたいのである 憲法原告の主張全く書かなかったぜ!死んだわwww
しかし、憲法Xの主張てほぼ問題文に書いてあったし、改めて書かなきゃいかんのかね…
なんか納得いかんなあ… 論文最低点記録したらブログにでもアップしようかな。 警職2条3項があるからこそ、捜索に至らない程度の行為で、強制にわたらない
ことが必要だと言える。強制処分をしてはならないことを直接根拠づけている
から、必要といえば必要。
書いたらどこまで評価されるかは分からないが。 >>258
これこれ
古江に書いてなかったっけか
そればっかり頭にあったわ 警職2条1項メインじゃないの。今回設問1は所持品検査だし。3項は強制ダメ、っていう理由付と当てはめで使うかと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています