>>47
設1は3号が競業取引とパラレルに考えるなら競合関係アリとするはずだが、その辺が説得的に書かれていない
設2小(1)は前でも言われていたが決議1が何言ってるかわからない
設2小(2)は利益供与の連帯責任が書けていない。借財も必要な手続は履践しているとの事情があるから、善管注意義務違反とするならもっと説得的な説明がいると思う。
設3は、まあ短すぎるかな。設2までで書けなかった受験生はここで勝負かけて厚く書きそうだし。