平成30年司法試験11
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厳しすぎだろ。
受験生のレベルをなんだと思ってんだ。 >>50
根拠なく要求レベルを高くして、上から目線で語るやつ>>49は相手にしない方がいいぞ
このタイプは、実務で上手くいってないので、過去の栄光だけで生きる弁護士に多い
暇だからローに受験指導に来るんだけど、ダメ出しするだけでそれ以上は何もしない(できない)「説得的に書かれていない」とか抽象的な言葉を連発するだけで何も指導しない(できない)
迷惑だから消えてほしいんだけどね 困ったもんだよ 再現答案を作ることは,基本書を読んだり答練を受けたりするよりも,はるかに有益な勉強法だよ
どんなにダメな答案でも,再現は作っておいたほうがいい
再現を作る作業自体が極めて実践的な試験対策になる
合格を確信している人でも,再現を作る作業で得るものは多い
というか,再現を楽に作れる人は,法曹として極めて高いポテンシャルを持っている
力試しのつもりで再現を作ってみるのもいいだろう ダメ出ししてる人即座に叩かれるな
けど、ダメ出ししてる人の方が言い分が具体的な印象だな
ダメ出しを叩いてる人は試験が相対評価であることと受験生の相場を論拠にしてるみたいだけど、相場って根拠はないしね 自分の書いてないことは『要求レベルが高い』で済ませられるんだから、楽な話ですね >>51
甲→Vの供述が非伝聞だから再伝聞にはならないね よく分からないんだけど、主要な論点落としをしないっていうのは合格の大前提なんじゃないの?何を書いたかじゃなくて、どのように書いたかで合格か不合格か決まるんじゃないのかなぁ?そんなに受験生のレベルって低いの? 答案のレベルは低いよ。
二桁前半の上位合格者でも,苦手科目や問題との相性が悪かったりすると,結構ひどい答案を書いてたりする。
ただ,目につく答案のレベルが低いからと言って,受験生の能力が低レベルとは必ずしも言えない。
一発勝負のペーパーテストで,特殊な環境で時間制限があって書く答案なんてそんなもの。 客観的にみるにはその人の過去の実力から判断するしかねーだろ。
西村さんは去年ぎりぎり落ちて、今年複数の模試で上位なんだから、彼の答案は基本できる人の答案だろ。
じゃあ彼の答案の出来が悪いというなら、自分の出来のいい答案見せてくれよ。 >>64
どの再現か指定した方が食いつき良いと思う >>60
試験受けるまでそう思ってた時期がありました >>60
合否はどう書いたか以前の何を書いたかで結構勝負決まっちゃう印象を受けました。
どう書いたかとか分量は上位合格の要素だと思います。 >>60
例えば利益供与に気付けたかでまず決まって、気付けた人の中で丁寧に書けてるかとかでまた差が付くイメージです。 >>68
ま、自分は利益供与書けなかったですけどwwww 俺も
善管注意義務・忠実義務で書いた
ただ120条3項だけ書いたかな
後は314、それに白紙委任と代理人による議決権行使の可否を書いた 論点に言及できたかどうかよりも先に
『論述がちゃんとしてるから点は来る』
みたいな話が来るのには同意できません。
難問で論点を外した場合、
他の人もかけないという理由で
『論点を外しても差をつけられない』ということはできると思います。
しかし、『難問だから論点を外しても論述である程度点はもらえている』という議論はおかしいと思っています
どういう採点基準を想定しているのでしょうかと思います 経済法選択の方ー。今年の第2問の市場どう確定しましたか?? 短答合格最低点の受験者が、総合合格最低点で合格するために必要な論文の点数
(1)H27
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:835点
・論文足切り:412点(論文順位5308人中1561位・上位29%)
(2)H28
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:114点
・総合合格最低点:880点
・論文足切り:438点(論文順位4621人中1299位・上位28%)
(3)H29
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:800点
・論文足切り:396点(論文順位3937人中1313位・上位33%)
(4)H30
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:000点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位0000人中0000位・上位00%) >>73
独禁ちゃんとついたてさんが経済法の再現挙げてるから、参考にされたらどうですか >>67
商法の利益供与なんかはそうかもしれないけど、
刑法や刑訴は、何を書いたかでは勝負は決まらないという印象 >>72
裁量点じゃないでしょうか?
自分も辰巳の労働法で、
正解筋と全く異なってましたが、偏差値60でした。
おそらく、ほとんどの人が正解筋で書けておらず、相対的に偏差値60になったみたいです。
採点表では、基本的な点の部分は、正解筋と異なるのであまり入ってませんでしたが、裁量点が9点入ってました。
難問の場合、このようなイメージなのでは? >>67
抽出が簡単な予備論文のときは、そのような印象でした。
しかし、司法試験の難しい問題のときは、抽出がほとんどできない場合、
どう書いたかで差をつけて採点せざるを得ない気がします。。 裁量点は小さいしつくのかどうかわからないのでそれありきで議論することは自分はしないです。
労働法は、問題も答案も採点表も拝見していないのでコメントできないのですが、偏差値60が取れるなんてすごいですね >一応、メモの再伝聞性と323を落としてるがAに入ると思う
ダメだ、こいつw >>79
自分の場合、辰巳模試では、正解筋を外した科目の方が偏差値が高いという謎の傾向がありました。
これは、他の人も難しく、裁量点で自分が少し上になった結果と分析しました。
他方、模試では刑訴など、簡単な問題は、他の人も書けており、偏差値が伸びていません(55くらい)でした。 メモの再伝聞性っていうのはVの供述過程だけを検討していて甲の供述部分は非伝聞だという認定を忘れてるってことじゃないの?
あのメモを再伝聞と認定するレベルの実力の人が他人の再現の論評しようとは思わないでしょ 西村さんの再現は、あげている商法刑訴はそこそこ書けているというのに加えて、
西村さんほどの実力者であっても、残り五科目は再現あげられないほど沈んでる、
というのも、いかに今年の試験が(も)ハードだったかを物語っていると思う 刑訴は超基本問題が出たからみんなそこそこ書けてるわ
絶対自分が思ってるより点が伸びないパターンだこれ 設問1はともかく、設問2の322書けた人は少ないと思う。 刑訴の領収書、伝聞的用法と非伝聞両方書いた上で322までしっかりかけた人どれいくらいいるんかな? 両方書いたが、伝聞的用法は時間がないので条文を指摘できなかった。
その代わり非伝聞的用法は丁寧にあてはめた。 立証趣旨を踏まえて伝聞性及び伝聞例外該当性を検討するんだから,322を書かない奴って逆にいるのか 証拠能力の有無を立証趣旨を踏まえて検討、やから
伝聞証拠だから原則証拠能力なし
しかし斯々然々で非伝聞や、証拠能力あり!
でええんやで? 自分は伝聞非伝聞分けたうえで322指摘したけど、要件のあてはめがすごく薄くなってしまった。322の条文の指摘自体は割とみんな出来てると思ったけど、実際どうなんだろう 実務的には弁護人が被告人を説得して同意の方向に持っていけばすむ話だわ 思ったのは今年の刑訴の問題は平成27年とかなり似てると思った
平成27年と指摘されてた強制処分性に関する諸注意や伝聞非伝聞に関する諸注意を全て守れてる答案も意外と多くはないんじゃないかと思う。 >>95
27年採点実感で指摘されてことはかけてなきゃヤバイでしょ
ほとんどの受験者が書けてると思うが そうなのか…再現答案でも強制処分の理由づけ無しの答案や検証類似性を抜かしたり、立証趣旨と要証事実の関係性がイマイチ掴めてなさそうな答案があったような。気のせいか 西村さん短答145もあるのか
普通に合格しそうだな 今年は論文難しかった分短答取れてる人が例年以上に有利っぽいよね
ついたてさんとか160取れてるような人はかなりのアドバンテージだと思う まあ150,160とれるような人はそもそもアドバンテージとか以前に論文も当然合格レベルなんだろうけど 東京大学理学部数学科に入りたい。
でも、尋常じゃないくらい頭が悪い。
どうしよう。 難しかったか?とかいう一見煽りにみえるけど過去問との難易度の比較も出来ない実力であることを示してしまう書き込み 例年より簡単だったと言えるのが刑訴ぐらいだしな
27,28年のように総合合格点が800点後半みたいなことはないのは間違いない
ただ去年の800点を下回るかは分からん いや、具体的にはどこがどう難しかったの?
問われてることは例年と同じだと感じたけど
もちろん形式面の変更は多少あるけどさ オメガさんの情報がないね
みんなはオメガさんの答案はどう分析してるの? オメガさん、昭和のおっさん等と比較するとかなり見劣りするが、平均的な受験生よりできてると思うから、あくまで主観ですが、中位から下位で合格だと思います オメガさんは、商法は利益供与落としてるけど
自分が読んだ感じ、民法は結構できてるイメージ 議決権行使の委任で、「DはCの解任には反対するつもりだったから、AがDから委任された議決権を賛成に投じたのはダメ」みたいなことを書いてる再現見るんだけど(オメガさんのとか)、
「一切の事項」を委任していて、問題文の事情的にもDは甲社の経営には興味失っているのに、ダメって結論になるの?
無知ですまん。 >>116
ならないと思う
だから、オメガさん商法は苦しいと自分は思ってるよ やはり、利益供与にあたる契約と一緒に委任がされてることが問題とされるべきだと思うよ
俺のイメージでは二回めさんのが近い >>116
ならない。その点に関しては点数入らないと思うわ。 オメガさん、民法の設問3で「廃除の取消し」って書いてるけど、これはミスだね。設問3非典型やし差はつかないと思うけど。
設問1ではいきなり特定の話してるけど、問題の所在示せたらもっと良かったと思う。帰責事由の話でも、最終的には危険負担に行きついてるけど、最初に「危険負担の話します」って宣言した方が良い気がする(内容面は特に異議無し)。 オメガさんは534Aの帰責事由を認める形で危険負担を処理してるね
その理由は400条義務の違反があるからだと書いてるね
けど、受領遅滞が危険負担に及ぼす影響の論述が求められてると思う
400条の義務の軽減について書くか
受領遅滞の413条の効果で給付危険が移転すると書くとよかったと自分は思う
ただ、受領遅滞の給付危険への影響はついたてさんも書いていない
差はつかないかも あと設問2(2)も本人が判例を知って書いているのは明らかだけど、対抗要件が問題となる典型的な場面とは異なるわけで、このくらいの淡白な記述で満足に点が入るか自分には自信がない。
不都合生出して修正という論述はなくていいのだろうか
この部分はついたてさんも同じ感じの記述で
差はつけられてないと思うけど オメガさんの憲法ってどうなの?
Cと言われてもFと言われても「ふーん、そうなのか。」って感じ。
憲法はわけわからん。
B以上は無いと思うが。 憲法は採点表が全く想像つかないのでコメントはしづらい
ただ、あえていうと
・明確性長すぎ
職業選択
・三種類あるのに一つしか触れていない
(4項については実質途中答案)
・保護領域と制約について一言も言及せずに目的が正当か手段がどうかという話をしていて憲法の答案と言い難い内容になっている
・審査基準のところでいっている参考判例なるものが何か完全に不明。普通に審査基準立てればよかった。制約の強度などについて言及一切なし。この変な言い回しは加点にならず、労力が増えて他を圧迫しているし事情を落としている
(ただ、他の人もできがいいとまではいえない)
知る権利
・保護領域と制約の言及あり
・権利の重要性と内容規制と規制態様の強度から基準立てることができている
・6ヶ月の猶予期間を当てはめで使えている
・売上に占める程度は低いが全体の売り上げに影響する事情が使えていない
・保護者から苦情が来ている点をつかえていない
・青年と青少年に分けて論述できている。審査基準を別にする理由も短いがよくかけている
・青少年のところで、なぜ手段が実質的関連性があるから全く説明がない。実質途中答案と思われる
憲法は採点表が全く想像つかないので
E〜Cと予想 本件の制約が許可制の新設と同視できる強力なものかという点については、制約の強度の事情が店三つで異なることから、検討が要求されていると思う。
店を三つに分けて十分に検討できていないことはもちろん、制約に関して、許可制である、許可制でないという水掛け論になって終わっている。ここに配点があると考えられるのに、拾えていない。
ただ、他の人もよくかけてはいない印象なので、沈んだかはわからない >>120
排除の取消がミスとは限らないでしょ。
遺言の解釈に関わる部分だから、理由付けの説得性が問題になる。
設問3は明確な答えがあるわけではないと思う。 発表後に出版される辰巳等な再現答案集を読んでも、F答案の出来が非常に良くて、どうしてFなのかが不明なんだよね。再現を盛ってるって話をよく聞く。受験生からみたら、不合格答案集なんかも出版してくれるとありがたい >>129
ありがとうございました。
全部13条で書いている人、全部21条で書いている人、原告被告私見で書いている人、
途中答案の人、参考判例に言及しない人、色々いるけどどうやって採点するんでしょ。
憲法Fでも合格ラインに乗るような勉強しないといけないなぁ。 >>130
「廃除の意思に変わりはないが」って遺言中に書かれているのに?
オメガさんはこの文言取り上げた上で、遺言解釈とは逆方向の結論出してるからマズいと思ったんだが。 >>133
そもそもあの当事者が排除意思有してるのに、遺贈という意思も有してるから、一般的に相容れない行為してることに問題があると思う。
だから結論はどっちでも良いでしょ。 ワイ将、民法は散々な状況だけど、短答で150取れてるので相殺できてるとおもてる。 短答民法で69取れても論文民法ができるとは限らない例← >>136
心情的にはともかくとして、理論的には廃除と遺贈は両立するでしょ
オメガさんは廃除と遺贈は両立しないものとして書いてるからダメでしょって言いたいんだが 民法設問2って、要は登記が残ってる以上拒めないよ、ってことが書けてればいいんじゃないの?そこまで詳しく論じられなかった、、、 >>140
不動産の登記と動産の登録の違いを問われてるのか思った。本番では違いなんて出せなかったがな 単に物権変動にかかる意思主義と対抗要件主義を理解しているかという問題だろ
自動車か不動産かなんて関係ないだろう
判例を知ってたらコピペすればオッケー
知らなくても,単に登記名義人というだけで責任を負わせてよいのか,登記は対抗要件とされていることと矛盾しないのかという問題意識が示せれば良い
本件の場合,勝手に登記名義人にされたわけではなく,以前の所有者で,売買にかかる所有権移転登記義務を懈怠していたものである
条文上も,物権の得「喪」となっており,喪失について第三者に主張するには登記登録が必要とされている
スッキリまとめられなくても,例えば不完全物権変動説に立って,登記名義人にも何らかの権利と責任が残存しているといったような感じで食いつくのも,決して低評価にはならないだろう
大学1年の民法の定期テストで出るような問題だと思う 所有権留保だから売買による所有権移転登記義務を懈怠したわけじゃないってのが考えどころだったんだけどな(百選の解説参照)
まあいいや >>142
不動産なら抵当権設定登記があるが、動産にはないんだよ⁉
あと法律事務所で働いてるから言うけど、弁護士会照会で所有者は分かるんだよ!だから、所有者を探す困難性は自動車には当てはまらないだよな >>145
問題読んだか?
低レベルな人がいると議論がかみ合わなくなるな
自主ゼミは相手を選べって言われた理由がようやく分かった >>142
それは間違い 0点だよ
設問2は担保権の問題として処理しなければダメ
また判例は債務者が履行遅滞しているけど、設問ではしてないから
判例の判断枠組みは使えない
書き方としては、予備校指導どおりに、まず原則論を書く
つまり 所有権者であると登録している以上、収去義務がある と書く
その上で、設問2(1)は例外として、
担保権者にすぎないから収去義務はない だけ書けばいい
ここはほとんどの人が出来ているので、落とすと痛い 底なしのFへ一直線
(2)は難しい、現場で考える問題
所有権登録名義人だから収去義務があるとすると(1)と矛盾するから点は入らない
ほとんどの人が、このパターン。「盗難」という事情を答案に反映させてないと0点になる
やり方は2つあって、矛盾しないとする理由を考える方法
つまり、盗難という特段の事情を使って、
原則どおり登録名義人が収去義務を負うという結論に持ってくる理論
もう一つは盗難には登録名義人に帰責性がない以上、
その事情変更により責任の範囲は変更されないとして収去義務は負わないとする方法
とにかく(2)は「盗難」がキーワードで、これを使って何らかの結論を出せれば
素点で10点から15点くらい入ってくる これが出来た人はほとんどいない >>146
非法学部の予備ルートだから自主ゼミの意味分かんないわ
不動産の判例の理由が動産に及ぶかってことが問題の意識じゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています