【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
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前スレ
【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1483722235/ >>851
実況見分調書でわからないのはおそらく立会人の指示説明だろう。
例えば、犯人(被告人)を目撃した目撃者がいるとする。
目撃者がどの地点で犯人を目撃したのかを実況見分調書に落としこんで
証拠化するわけだ。
「私が犯人(被告人)を目撃したのは(この地図の)この場所(×印)です。」
A)この発言を目撃者が犯人を目撃した場所を立証する趣旨で用いる場合は、
上記指示説明は捜査機関が実況見分した動機を示すものでしかない。
(目撃者がこの場所を示したからその旨を証拠化した。)
これに対して、
B)上記発言を目撃者が被告人を犯人と現認した旨を立証する趣旨(直接証拠)
として用いる場合は、上記指示説明を供述証拠として用いていることになる。
つまり、目撃者の検面調書ないし警察官面前調書と同じことだ。
したがって、法321TAorBの要件+立会人(目撃者)の署名押印が必要となる。 A)は、目撃者がこれだけの至近距離で犯人(被告人)を目撃したこと、
したがって、目撃者の供述内容は信用性が高い(あるいは低い)ことの
証拠(間接証拠)となる。 訂正。
A)は、目撃者がこれだけの至近距離から目撃したこと、したがって
目撃者の供述内容が信用性が高いことの証拠(間接証拠ないし補助証拠) 「目撃者が被告人の犯行を近くで見た。」
という事実は、
「犯行時刻に、目撃者はαにいた。」
「犯行時刻に、被告人はβにいた。」
「犯行時刻に、被告人は犯行を行った。」
「αとβは近い。」
という4つの事実に分解できると思うんだよな。
で、実況見分調書は科学的客観的だから321条3項で容易に証拠能力が付与されるという趣旨からすると、
「αとβは近い。」
という事実を要証事実とするときだけ、321条3項のみによるの証拠能力付与が許されるのだと思う。
だから、321条3項の要件だけ満たしている場合は、実況見分調書の立証趣旨は、
「目撃者が目撃したとする場所と、目撃者が犯行が行われたとする場所が近いこと」
にならなければ、証拠能力が付与されないように思う。。。 わかってるじゃん。筋は悪くない。
ただ、
目撃者がα地点にいたこと、
犯人(被告人とは限らない)がβ地点にいたこと
を立証する証拠としても問題ないと思うがどうか? ちなみに、法321Vで証拠能力が付与されても、
信用性を争うことは可能であることに注意。
(例:目撃者が指示説明した場所が誤りだ。捜査官が測定した地点が誤りだ等) あれ、よくわかんなくなってきたなw
立会人の供述内容の真実性を立証する場合のみ
当該指示説明供述に証拠能力は認められないのだから、
発想が逆転してるんだな。 >>848
百選で対応可能。少なくても百選読んでなくて(しかも超重要なところ)
落ちてもそりゃ落ちるだろとしか言えん >>858
>>立会人の供述内容の真実性を立証する場合のみ、当該指示説明供述に証拠能力は認められない
だとするのなら、犯行時刻に、目撃者がαにいたことや被告人がβにいたことを実況見分調書での目撃者(立会人)の供述で認定したらだめじゃない?
その2つの事実についてもちゃんと公判廷に召喚して、口で言ってもらわないと。それが無理なら321条1項3号の要件を満たさないと。
あくまで、実況見分調書は、目撃者(立会人)が指示した場所の関係性とか距離とかを立証できるだけだということかな? そうだね。以下条解刑訴から引用。
例えば、殺人事件の目撃者の「ここで被害者が刺されました」という指示説明
があり、検証者がその地点に血痕の存在を認め、計測の結果それが基点から
10メートルの地点であることを確定した旨検証調書(実況見分調書)に記載して
あるとしよう。
この立会人の指示から直ちに「ここで」「刺された」という事実を認定すれば、
指示説明を供述証拠、即ち現場供述として使用したことになる。
これに対し、その指示説明に基づき特定された地点の「血痕の存在」と、他の適法
に取り調べられた証拠によって認められる「被害者が刺された」事実とを合わせて、
「基点から10メートルの地点で刺された」事実を認定するのであれば、証拠として
使用されたのは指示説明の結果発見された「血痕の存在」やその位置であって、
指示説明が直接の証拠になるのではない。 すまんな。偉そうに語ってる自分が正確に理解してなかったわw >>862
いえいえ。ソクラテスメソッドで勉強になりました。
実況見分調書は、321条3項だけでは客観的科学的なことを立証できるだけで、具体的には立会人が指示した場所や物の性質を立証できるだけなんですね。
そこに立会人が立っていたとか、あそこに被告人が立っていたとか、ましてや被告人が犯していたとかは、少なくとも321条1項3号を満たす必要がある(公判廷でしゃべるほうが望ましい)、ですね。 >客観的科学的なことを立証できるだけで
ここはややズレてるんじゃ無かろうか。
たとえば、立会人が
「私が犯人を目撃したのは基点から10メートルの地点です」
と指示説明した場合、
は目撃者が目撃した地点は基点から10メートルの地点を証明する趣旨だとすると、
これは客観的な事実だが目撃者の証言内容の真実性を立証しているから×だろう。
10メートルなのは捜査機関が実測したから立証できるわけで。
だから、やはり、立会人の供述内容の真実性を立証するために用いることはできない
と理解すべきだろう。 悪いけど、議論するときには
なるだけ文献(基本書や判例など)を摘示しながら
やって欲すいんだけど
俺様の考えなのか、誰かの考えなのか
きちんと裏とりしながら読みたい 「私が犯人を目撃したのは基点から10メートルの地点です」
分解
↓
@ある時刻、ある者はαにいた。
Aある時刻、目撃者はβにいた。
B基点は、γである。
Cγとβは20メートル離れている。
D目撃者は、γとβの距離を10メートルだと考えている。
E目撃者は、ある者を犯人と考えている。
BCだけ客観的な事実。
@Aは、目撃者の供述。 >>866
問題は
立会人(目撃者)の供述を証拠に当該事実を認定していいかどうかなので、
B、Cも×となるというべき。 伝聞法則に強くなる
後藤 昭 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)2000円
ページ数:208p
Cコード:3032
発売予定日:2019-07-10
ISBN:9784535524248
判型:A5
刑事訴訟法の試験で頻出し、学習のなかでの最難関の一つといえる
伝聞法則を、刑訴法理論と実務研究の第一人者が解説する決定版。 これって設問と解答とかあるのかな?
あと有名どころの基本書の該当頁とか摘示があると
売れるかも >>870
法セミ連載の単行本化。
司法試験過去問を素材にした例題と解説がついてるよ。 捜査の適法性ならぬ拳銃仕様の適法性が出題されたらおもしれえな。
出るわけないか。 【設問】以下の実例につき、理由を付して判決を書きなさい。
工具所持を犯罪視し連行/東京土建の組合員/中野警察署員が違法取り調べ
東京土建品川支部の組合員、中野健太郎さん(配管設備)が工具箱にマイナスドライバーなどを入れていたことが犯罪とされ、中野警察署で違法な取り調べを受けた。
警察官からは「建設業者はろくなもんじゃない、クソだ」などの差別的な発言もあったという。中野さんは「建設業者全体の問題だ」と考え、東京都に慰謝料の支払いを求めて提訴。
6月13日には東京地裁で第1回公判が開かれる。このほど、東京土建の会議で中野さんが話した内容を紹介する(東京土建機関紙「けんせつ」6月1日号から転載、一部略)
○
2月4日の夜、マンションで漏水が発生したとの緊急要請で対応しました。午後10時半ごろに仕事を終え、作業車に戻って一服していたところへパトカーが来て、職務質問された。
免許証と車検証を見せて説明。車の中も見たいというので見せたところ、工具箱からガラスクラッシャー、電工ナイフ、マイナスの貫通ドライバーが出たということで、
あっという間にパトカーに取り囲まれ、検挙すると言ってきた。
「工具箱から工具が出たからと、銃刀法だの軽犯罪法違反だのというのは、誰がどう考えてもおかしいでしょう」と私が話すと、
警察官は「反抗するなら公務執行妨害で逮捕する」と言ってきました。結局、連行されてしまいました。
●「建設業者はクソだ」
中野警察署の取調室には若い署員たちと当番部長という年配の巡査部長がいて、「明らかに犯罪だ」と言うのです。
「何が犯罪なのかはっきり説明してくれ、建設業者なので工具箱に工具が入っているのは当たり前だ」と押し問答になりました。
当番部長は「建設業者はろくなもんじゃない、クソだ」と言いました。
つづく つづき
そして裁判所の令状もなしに身体検査を始めました。当番部長が若い署員に股間や肛門まで調べさせたが何も出ないので、
今度は「前科・前歴があるだろう」と。
「免許証で調べて、ないのは分かっているはず」と抗議し、「工具が違法なのかどうか本部に確認しなさい」と話しましたが、
「そんな必要はない、プラスドライバーはセーフ、マイナスドライバーはアウトなんだ」と言います。
「法律にそんなことが書かれているのか」と抗議したら、当番部長は「ここでは俺が法律だ」と言い放ちました。(つづく)
https://www.rengo-news-agency.com/工具所持を犯罪視し連行-東京土建の組合員-中野警察署員が違法取り調べ/ まあ、違法捜査で終わりだろ。
むしろ争点は、その前の事実認定だろうな。
捜査側の違法行為を証明できなさそう。。。 >>876
しぶしぶだが所持品検査に承諾していたとか認定しそうだよな。 >>878
あるある。
判例見ると、そんなのばかりw 令状なしに股間や肛門まで調べる点はどうよ?
これはいくら何でも、裁判所も救えないんじゃね 事例でわかる伝聞法則
工藤 昇・編、飯田 信也、近藤 俊之、鈴木 大樹、成田 信生、渡部 俊太・著
(弘文堂)
価格:1,944円
発売日:2019/06/27
サイズ:240ページ
ISBN:978-4-335-35790-9
●この1冊で、「伝聞法則」の試験対策は万全!
伝聞法則は、近時の司法試験ではほぼ毎年出題されている刑事訴訟法
における最重要論点です。
司法試験の出題で伝聞法則が好まれるのは、事件の証拠構造を大きな
枠組みで理解し、検察官として必要な立証は何か、検察官の立証を崩す
ために何を争えばいいのかといった、実務におけるいわば現場感覚の
有無を試すのに格好の論点だからです。
ところが、刑事訴訟法のテキストでは、理論的な解説はあっても、実際
にどのような場面でどのように伝聞法則が問題となるのかといった記述
が薄く、十分な理解が得られないため、多くの受験生が、苦手意識をも
っているとされています。
本書は、実務家6名が実際の訴訟を想定した典型事案をもとに、論点
ごとに伝聞法則の基本を解説するとともに、論述例も付けます。さらに、
平成20年〜30年の司法試験過去問に解答例と簡単な解説を加えて
います。伝聞法則を攻略するのに最適な1冊です。 令嬢を身体検査・・(; ・`д・´)…ゴクリ…(`・д´・ ;) 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.3】
■R1司法試験論文で問われた論点を注記。内容を精査し、
誤解を招きかねない表現を補正しました。
■PDF全20頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子
印刷(A4・左とじ)をオススメします(100円)。
https://www.axfc.net/u/3985678
pass: sakamaki3 平成28年改正までフォローしてる基本書となるとどれがあるかな?
基本書wikiの載ってるの確認したところだと
・リークエ2版
・池前6版
・田口7版
・白取9版
・安富講義4版
この5冊かな?この中ではリークエ初版と白取6版持ってるのだけどどっちもイマイチなんだよね
田口系列もあるし池前路線はちょっと遠慮したいので安富行ってみようかな?
他に近々改訂予定のってある? >>887
個人的には刑訴は基本書必要ないと思うから薄いので全体把握したら副読本に移行すべきだと思うけどね
コンパクト刑訴みたいな薄いのでいいと思ってる
受験的には人気なのは上口かリークエの二択かな
他はあまりオススメ出来ない
上口は一応改訂の噂ある >>887
昔みたいに刑訴択一ない司法試験では、酒巻一択
予備うけるなら池前
そんなことよりも、刑訴みたいな糞簡単な科目に時間費やすのが問題
新人弁護士から言わせれば、刑訴なんか百選と論パだけでほぼ完成するから >>887
むしろその中じゃ
改訂されれば上口5版がベスト
次点で、田口7版、白取9版
という感じがするけどな
もちろん判例集を併用することが前提
共著や文献無しのリークエ、酒巻はダメ
実務に盲従するだけで無批判に受容する池前も論外
安富は知らん 司法試験に受かるには池田公博と白鳥祐司が必読のようだな。
女性膣内強制捜査における令状主義 今年の司法試験設問1って、
池田公博教授の法学教室演習(409号154-5頁)がけっこうそのものズバリだな。 >>893の池田公博教授による別件逮捕による身柄拘束の適法性
についての分析
@「別件」について要件が欠ける身柄拘束が違法とされることは
立場の如何を問わず受け入れられている。
A「別件」について要件が備わっていても身柄拘束が違法になる
場合があることを認める見解。
A-1…適法な身体拘束であっても、その間の捜査の在り方に問題が
あればそのことを理由に違法とする考え方。
A-2…身体拘束が表面上は別件によりなされてはいるものの、端的
に本件によってなされたものとみる考え方。 事例でわかる伝聞法則
工藤 昇 編著・ 飯田信也、近藤俊之、鈴木大樹、成田信生、渡部俊太 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 192ページ
定価:本体1,800円+税 発行日:2019/06/27
ISBN:978-4-335-35790-9 Cコード:1032
●この1冊で、「伝聞法則」の試験対策は万全!
伝聞法則は、近時の司法試験ではほぼ毎年出題されている
刑事訴訟法における最重要論点です。
司法試験の出題で伝聞法則が好まれるのは、事件の証拠構造を
大きな枠組みで理解し、検察官として必要な立証は何か、検察官
の立証を崩すために何を争えばいいのかといった、実務における
いわば現場感覚の有無を試すのに格好の論点だからです。
ただ、実務経験のない受験生にとっては、実にとっつきにくいと言えます。
実際にどのような場面でどのように伝聞法則が問題となるのか
といった記述を厚くし、実務感覚を疑似体験できる事例問題や
司法試験の過去問を使って、真の理解へ導きます。解説が
そのまま解答例になる、弁護士だからこそ書ける演習書です。
伝聞法則に強くなる
後藤 昭 著
(日本評論社)
予価:税込 2,160円(本体価格 2,000円)
発刊年月:2019.07(上旬)
ISBN:978-4-535-52424-8 判型:A5判
ページ数:280ページ
難易度:テキスト:中級
刑事訴訟法の試験で頻出し、学習のなかでの最難関の一つといえる
伝聞法則を、刑訴法理論と実務研究の第一人者が解説する決定版。 池田先生は刑訴の先生にしては優しくて好き
刑訴の先生ってどこの先生も怖いイメージ
民訴の先生は理屈家 職質からの違法性の承継の問題ってほとんど認められなくないですか?
直接利用同一目的がないわけですし
だったら職質って証拠尾さえ見つければ多少強引でも構わないってことですか? >>898
今は最高裁H15判決を受けて、密接関連性の基準を用いるのが多数派じゃないかな? >>898
具体的にはどういうケースを想定してる?
職質(違法)→尿の任意提出(適法)→尿(証拠)→鑑定(適法)→陽性の鑑定書(派生証拠) >>900
そのようなケースです
あと、仮に違法の承継ありとすれば
次に違法収集排除の問題になるってことでいいんですよね? いや、
違法性の承継を論じている時点で、既に違法収集証拠排除を問題にしていることになるよ。
>>885を読んでみて。 >>900の事案で書くとすれば、
これこれの理由で本件職質は違法であるところ、本件では当該違法行為を端緒に
尿、尿の鑑定書を証拠として獲得している。したがって、これらを証拠排除できないか
問題となる。
(違法収集証拠排除法則の論証:略)
ところが、本件では、違法職質に引き続き適法な任意提出手続に基づき尿が得られて
いることに加え、尿から派生した証拠である鑑定書が得られている。したがって、違法性の
承継及び毒樹の果実が問題となる。
この点、独自の違法排除基準が妥当するという見解があるも、これらの派生証拠は重大
違法行為である職質と因果関係ある証拠であるから、通常の証拠排除法則の@違法の重大性、
A排除の相当性、の基準が妥当するというべく、具体的には、重大違法行為と密接な関連性
ある派生証拠は証拠排除されると解する。
(以下あてはめ:略)
こんな感じか? >>903
ありがとうございます
勉強になりました >>903
ちょっと変えるだけでぐんとよくなるのに。
惜しいなあ。自覚できていないのがマズイ。
実力があるのに。 >>892
もし安富があったら検討してから池前にしようと書店行ったのだけど
安富なくて・・・店出るときには骨太が手にあった
ぱらぱら見てみたけどなかなか良さそうね
教えてくれてありがとう 骨太刑訴いいよね。
調査官解説を豊富に引用しているところがいい。 >>911
買ってから気付いたんだけど索引がないのが玉に瑕ね
でも目次が充実してるから初学者じゃなければ問題なさそう 事例でわかる伝聞法則ゲット。
売り文句どおり、まさしく伝聞ノックだわ。
とにかく数をこなして、伝聞を理解させる演習書。
後藤先生の伝聞法則に強くなるも出るし、
もう伝聞の出題はなされなくなるかも?w 事例でわかる伝聞法則、司法試験の解答例に誤りがあるな。
伝聞証拠と供述証拠を混同してる。
具体的に言うと、
「供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」
というべきところを、
「伝聞証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」
と書いてしまっている。
ちなみに、上記間違いは、2箇所あるので、
単なる誤植ではなく、論証を誤って暗記しているものと思われる。 その本をもってないからわからないが
供述証拠の定義を広く取る立場の人が書いてるとかじゃないの?
その手の人は供述証拠にそれ以外のものも取り込んでるから
「供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て」とは言わないと思う >>920
長くなるから引用はしないが、
当該箇所は、司法試験過去問に対する解答例で、
いわゆる通説的立場から典型的論証をなした箇所。
そして執筆者は弁護士。 >>915
論証丸暗記教材じゃん。
そんなの使ってたら落ちるよ。
本質を理解できる教材を使わないと。 9日、熊本市で家宅捜索に訪れた警察官を振り払い、けがをさせて車で逃走中の男を傷害などの疑いで、熊本県警は全国に指名手配しました。
この男を警察官が停めようとした行為の法的根拠は、刑訴法222条1項・112条1項でいいの? 捜索状の執行に着手したと考えて,「出」入りを禁止する(222条1項・112条1項)のに必要な行為として,停める行為が認められるのか?
それとも、「その他必要な処分」(222条1項111条1項本文)として認められるのか?
それとも、任意において認められる、必要相当な有形力の行使として認められるのか? >>927
なんか民法177条の得「喪」みたいな解釈だなw 差押対象物持ち出しが合理的に疑われる状況なら原状回復で必要な処分だろうけど
そうじゃないなら職務質問からの留め置きじゃないの 家宅捜索に訪れた警察官とあるから、捜索着手前じゃないの? >>931
そこじゃない
行政警察活動じゃないだろって言ってるの
職務質問とか何言ってんだよ いや、自分は>>929ではないんだがw
条解刑訴によると、
「(出入り)禁止違反それ自体に直接の制約は設けられていないが、
令状執行者またはその補助者に対して暴行・脅迫を加えてその執行を
妨害すれば、公務執行妨害罪に問われるのはもちろんである。」
とあるな。 >>932
行政警察活動と司法警察活動の分水嶺は? ニュースによると、やっぱ職質中に逃げたみたいだよ。 後藤・伝聞法則に強くなる げと。
連載もチェックしてたけど
やっぱりいいな。
こちらもH18-30までの伝聞問題を例題として使用。 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.4】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■H18-R1司法試験論文、H23-R1予備試験論文で問われた論点を注記。
さらに後藤『伝聞法則に強くなる』の内容を踏まえました。
■PDF全20頁。
https://www.axfc.net/u/3992548
pass: sakamaki4 >>939について1点誤りがあったので訂正。
◆89頁8行に【予R1】とあるけど、正しくは、◆41-頁2に【予R1】 刑事手続法の論点
川出 敏裕・著
(立花書房)
価格:¥ 2,376
単行本:248ページ
ISBN:9784803724929
発売日:2019/8/8
比較的最近の裁判例を素材として,今後,立法的な解決が求められる問題を
始めとする,現在,実務において解決を求められている問題を取り上げ,検討
を行い,解決の方向性を示す。 川出論点、楽しみだなあ。
書き下ろしがあればなおよしだけど、贅沢は言わない。 川出
判例集に続いて
論点本か
何で基本書書かずに
キワモノばっか出すんだろ
松尾、田宮以来東大系のまともな基本書が出ず
酒巻が残念な出来だったから、
いま川出が基本書出したら、田宮以来のブームで席巻すると思うのだが 普段は別として
試験前1ヵ月はアルマぐらいしか読めん
で、日頃ちゃんといろいろ基本書読んでると、直前アルマで行間埋まって
ほとんど過不足なくなるのな 民法の石田穣先生が講義も論文発表もさせてもらえなかった例を参照 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。