【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第22部
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【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1483722235/ >>749
警察官又は検察官、被疑者又は被告人が必ず出てきますので
該当箇所を確認しておいてください。 テロ工作機関
福山友愛病院
朝木明代市議殺害事件では、
日本人に騒がれた
ゆえに警察がカルト敵対者拉致をやっており、
与えられていたのは、
犯罪ライセンス!!!
日本人への超大量薬物大量投与テロ発覚!!! 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.2】
■川出「刑事手続法の論点」と後藤「伝聞法則に強くなる」の
連載が完結したのでその情報を盛り込みました。
加えて酒巻刑訴法刊行後の新判例・裁判例を盛り込みました。
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pass: sakamakiset2 入門刑事手続法 chapter1 起訴前(捜査)手続 P.44に、
勾留質問に際して供述拒否権の告知、弁護人選任権の告知等、裁判官のとるべき措置については、明文規定がないこともあって、運用は必ずしも一様ではないようです。
と書いてあるのですが、起訴前であれば、207条2項に被疑事件を告げる際の弁護人選任権の告知について書いてありますよね。
これはどういうことでしょうか? >>731
任意と言いながら強制でしかない
自白だって拷問で苦しめて認めないと罪が重くなると脅して自白させてだしね
自白するまで取り調べが続きほとんどの人間が苦しみに耐えられない
無理やり言わせているだけ
自白の強要はまず認められないし
認められても検察官の休憩は罰金10万円 弁護士も人間のクズ
自白事件とか否認事件とか言った弁護士は許せない
こんな人間のクズ共が弁護士をやってんじゃねえよ 警察官は生きている価値のない人間のクズ
容疑者、被疑者を自白させて平気な連中なんだからな
何か問題になっても取り調べは適切だったと言った署長は目玉潰して謝罪しろよ 警察官、検察官
相手を自白させるような人間のクズが五体満足で生きてるんじゃねえよ
てめえらみたいな人間のクズがノウノウとしているのが許せない 暴漢に襲われて抵抗したら過剰防衛で実刑
襲ったやつは暴行で罰金刑とかふざけたことをやるからな
これでいいと思っているような人間のクズが法曹なんだろ >>754
明文のない供述拒否権の告知のことじゃないかな? >>754の文章のすぐ後に(80頁参照)と書いてあり、
80頁には
起訴前段階の勾留は必ず逮捕が先行しており、その時点で弁護人選任権は告知されていますが、実務上、勾留質問の際にも、防御権の十全な保障のために改めて選任権が告知されることも多いようです。
と書いてあります。
選任権の告知は義務なので、「告知されることも多いようです」というのは変じゃないですか? この本を持っていない人のために念のため書きますが、80頁も起訴前手続の話です。 被疑者国選が拡大されたH30・6・1前に出版されたものなのかな? 2016年の法改正について至るところで触れているので、法改正を知らないことは無いと思います。 いや、法施行がまだなので現在の運用を書いたのかも? >>753
ありがとうございますお。m(_ _)m https://youtu.be/-uyAd4vA9J8
まともな日本人もいるんだがな
かなり時すでに遅しかな
内部からの背乗りが進みすぎている
警察、検察、裁判官、精神科医、保健士に朝鮮カルトいれたらダメ
ここに朝鮮カルトを入れていけば、
政権とれてなくても実質日本支配ができてしまう
普通は犯罪があれば加害者を懲らしめるが、
朝鮮カルトが背乗りしたら、
被害者側を、警察、保健士が拉致して精神病院にいき完全犯罪達成できちゃう
非常に危険だ 法教4月号読んだけど
大澤法教連載、連載中止になったのかな?
新年度の連載難易度表に乗ってなかった。 >>769
もうだいたい書かれることなんて酒巻と川出以上のものなんてなくない? >>771
たしかにw
でも大澤先生は破壊神だから、読んでておもしろかったんだよな。 >>760
黙秘権の告知とかさあ
生年月日と職業言わせた後じゃねえか 一生に組まれる覚悟もないなら職業を聞くんじゃねえよ >>776を産んだ雌はレイ○からの出産にもめげずにこんなクズを我慢して育てたんだもんな、尊敬するなあ 自分が被疑者や被告人の立場だとして
担当した弁護士が「否認事件」とか「自白事件」とか言いやがったら目玉をえぐりだしたくならないか?
後は一方的な被害に遭ったと言ったのに、「トラブル」とかいいやがった場合も 『嘘の自白』とかいう表現を使う奴は人間のクズ
生きている価値もない >>780
司法を変えても今までのことは消えない
自白は任意だと認定した裁判官や裁判員
自白は強要だと認定しても、証言等で任意か強要か判断した奴等
全員復讐されて目玉をえぐり取られて手足を切り落とされて数十年か百年の拷問の後に餓死させられたニュースを聞いたとしても
それは自業自得だと考える 裁判官は一人の例外もなく人間のクズ
なぜなら有罪率の異常さと自白や証言の採用率の高さから
新人で良心の呵責からすぐ辞めた奴以外は人権侵害者
新人でも自白や証言を採用している場合がほとんど もし最高裁判官に採用されて全てに無罪判断をした人間がいれば別だがいないだろう 検察が仕事を手抜いて起訴率あげれば無罪判決も増えるだろうよ >>785
ふざけるな何が蓋然性が高いが
ちかんを見ろよ
何の証拠もないだろうが 富山県 富山県
会ったこともない相手にレイプされたという何の証拠もないのに有罪
証言なんて採用するなじぇえよ
自白や証言なんてわけのわからねえもので それに無実を主張している相手に
検察官はなあ、反省していないと暴言を言うんだよ 自白を採用している段階で何を言おうが日本の司法や警察を信用してはならない >>790
まったくだな。お前はゴーンをどう思う?
あいつも明らかに無罪だよな。 >>786-790
お前怖い…共産党ってこんな感じか ゴーンが自白しても拷問と脅迫が原因としか考えられない
逃亡や証拠隠滅の恐れだっていうなら取り調べやるんじゃねえよ リモートアクセス、内容を確認しない差押えあたりか。 あとは記録命令付差押命令とか出そうだな。
サイバー捜査関連。 例の侵入事件、やけに迅速に逮捕してるけど、
ほんとに監視カメラだけで犯人捕捉したのかな?
いわゆる”不敬罪”案件だから携帯の位置情報
とか取得したんじゃないのかね? 誰かが傭兵を雇って日本の裁判官や検察官を皆殺しにしてくれたら嬉しい 井上古稀読んだけど、
井上和治論文、笹倉論文、大澤論文、川出論文が良かった。 >>802
慶應ロー退職した伊東ケンスケのはダメかい? >>805
でも、伊東論文の最後の【原画】【言い得ようか】というフレーズにはしびれた >>802
長谷部は寄稿してるのに井田は寄稿してないのはなぜ? 井上古稀の酒巻あとがきより引用。
「聞けば、(井上先生は)近く、裁判員制度の導入とその後の刑事司法の
動向に関連するご論攷を一緒に纏めて公刊する準備作業に邁進して
おられるという。」 そんなしょーもない論攷かく暇があったら
平野−田宮(松尾)のあとを継ぐ
東大法の決定版基本書はやく書けや 文献摘示がない
誰の説なのか不明
他説と私見との境界が分からない
こんな駄本は基本書、体型書として
無価値 高山佳奈子京大教授 かっこいい
弟子の池田公博(刑事法)も活動に参加されたし 田宮・注釈刑事訴訟法、
小野ほか・ポケット注釈全書刑事訴訟法
みたいな
小型判の注釈書があればなぁ。
刑訴の注釈書は充実してるけれども、
どれもデカすぎだよね。 どうでもいいけど
名誉棄損裁判で勝ったことを教材にまで使われて
そういうことを名誉棄損では訴えられないのかねえ 前科の情報は守られるべき云々なのは言われても
無罪判決歴をばらされたことは守られらそうだよねえ
裁判で無罪になったことを言い触らされて学校や会社にいられなくなってもね 基本的に刑事訴訟法ってのは
人権侵害を正当化するように書けってことなんだろ
判例と異なること書くなら説得力をとか言っても
連日深夜までの取り調べでも任意捜査の限度を超えてはいない
勾留延長しようが長期間の取り調べではない
判例に何の説得力も感じない 司法試験の勉強をしていても
日本の司法や警察が腐りきっていることを再認識するだけだった
弁護士も平気で自白事件とか否認事件とかって使う人間のクズばかり 正義があるのならば日本の裁判官や検察官や警察官は報いを受けるべきだろう 誰もおまえに納得してもらおうなんて思ってない。
司法試験は思想試験じゃないのだから、
違法だと書けばいいだけの話。
もちろん、これこれこういう理由で違法とはいえないという見解(判例の立場)
があるが、この見解はこれこれこういう理由で妥当ではない
とその都度書かなければならないけど。それは自己責任だな。 ちなみに、捜査の適法性を認めた判例には、当該事案の救済判例的な
意味合いが強いものが多い。
そういった判例はその後の捜査実務を規律するのであって、
必ずしも実務を追認するばかりではないことに注意が必要だ。
たとえば、逮捕に伴う無令状捜索差押えにおいて、判例は逮捕着手前の捜索差押えを
適法としたが、現在の実務書では、基本的に避けるべきだと記載している。 慶應義塾大学出版会から安富の刑訴講義、酒巻よりずっと使いやすい…
なんでメジャーじやないんだろう 慶應義塾大学出版会から安富の刑訴講義、酒巻よりずっと使いやすい…
なんでメジャーじやないんだろ 刑訴はゴーン事件以来、
唯一白取が欧米先進国の国際スタンダード基準に適った
ド真ん中の基本書で、それ以外はもはや国際的にあり得ないしょ 何年も白取推してる奴いるよねここ
俺はとっくに合格して刑事事件もやってるが
実務で白取の考えは出てこないし、使えない
実務家登用試験に受かりたいなら、実務家の使用する本を使うことだね
司法試験なんて、判例、通説知っとけば解ける問題しかでないし 自分はその意見に反対。
受験生が書生じみた正論を学ばないでどーすんの? >>832
そりゃあ安富は井上のパクリで学界から干されたことあるからじゃね? 今頃本試験では強制の意義についての屁理屈を書いているのかな。
屁理屈だから、誰も意味わからず、毎年聞いてくるんだよなw >>840
マジレスすると明後日だな。
きみの書き込んでる時間は民法だろうな。今日が終わればみんな半分くらい終わった気になるだろう
もう二度とやりたくないな 刑訴、予想してみる。
偽計手段による証拠収集(東京高判H28・8・23高刑集69・1・16)。
警察官らが,身柄を拘束されておらず,相手が警察官であることを認識
していない被告人に対し,そのDNA型検査の資料を得るため,紙コッ
プを手渡してお茶を飲むように勧め,そのまま廃棄されるものと考えた
被告人から同コップを回収し,唾液を採取した本件行為は,合理的に推
認される被告人の黙示の意思に反して個人識別情報をむやみに捜査機関
によって認識されないという重要な利益を侵害しており,強制処分に
該当し,令状によることなくされた本件行為は違法である上,本件行為
及びこれに引き続く一連の手続(判文参照)には,令状主義の精神を没
却する重大な違法があり,逮捕後に任意提出された口腔内細胞のDNA型
に関する本件鑑定書を証拠として許容することは将来における違法捜査の
抑制の見地から相当でなく,本件鑑定書は違法収集証拠として証拠能力を
否定すべきである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=86565 池田公博は、北川京大教授とともに、護憲運動にとりくむ人権派刑事法学者である。 必読ではない。
実体喪失説くらいいまやどの本にも載ってるだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています