平成30年度司法試験8
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反訴と、別の被告への新訴を原始的に併合することに障害はないでしょ
通常共同訴訟の要件を満たす限り。
見たことないからといって否定する理由もよくわからん
通常共同訴訟って、別個の二本の請求を束ねてるだけだからね
俺は反訴は一言も書いてないけど >>948
それはもちろん。
ただ原始的複数が厳しめではない??
今回の問題は共同被告として訴えた場合とかって書かれてた気がするから、併合処理はもちできるけどそれは共同被告として訴えてないから題意とズレるのかなという印象。
反訴が爆死とは俺は思ってないが、別訴処理が簡単な解決のようには感じた。 Bに対する反訴とCに対する通常の訴えを併合提起するのって普通にできると思ったんですが、、 >>947
しつこいって言って決めつけは楽だけど、
おれはここで議論してる受験生として、反訴は地雷っていう理論的な根拠の薄い決めつけは耐えられなかった。
まあ、しつこいのは確かだなw
しつこいと思う人はスルーしてくれ。 逆になんでダメなんですか?反訴って訴えの一種でしょ?? 反訴とそうじゃないやつ原始的複数いけるんか。
なら反訴いいんじゃね?ってなったわ笑 そもそも
併合処理がベストな答えな以上
簡単すぎるとかは問題じゃないでしょ
反訴が問題なのは、共同被告とは簡単に言えないことだけ 昨日反訴って言ってる人をめっちゃ叩いてる奴いてかわいそうだった笑 >>953
議論見てくると、たしかに別訴で統一も理論的にすっきりする。
おれは、課題1と2で、反訴と別訴を比較しただけ。
ほかの人がコメントしてくれてるように、いくつかの構成がありうると思う。
理論的に間違ってなければどちらが正解ということもない、というのがお!の意見。 >>932
詳しくは覚えてないけど、本訴原告への反訴提起で確認の訴えは利益を失い却下される→反訴の実質は通常共同訴訟の提起と変わらない→少なくとも反訴原告との関係では反訴要件満たすから認めるべき?
みたいな感じだったと思う 反訴原告とか反訴被告っていう概念もあるんだが
本訴と同様の手続とるしね
反訴と共同訴訟くらいの抽象的なことは教授でも答えやすいことだから聞けばいいんじゃね >>963
少し違うかも。
おれも反訴肯定派だけど、少し理屈が違う。
確認訴訟の訴えの利益が消滅は、あくまで反訴適法の「結果」であって、反訴適法の「理由」ではないよ。
荒れないように一応補足させてもらった。 俺も反訴は全然ありだと思うけど、課題2はどうする?
甲地裁に反訴提起するのは明文の規定に反するわけだけど 多分受験姿勢が違うんだと思う
理論よりも出題者の意図を重視して汲み取ろうとする人とそうでない人の違いだね
成績結果を楽しみにしようぜ 反訴で共同訴訟できるとすると、反訴は控訴審でもできるけどその場合は共同訴訟はできないのかとかちょっと複雑になるのが懸念される。 おれは反訴肯定かどうかはまあ間違っていてもいいけど、
とにかく理論的にみんなが納得してないのに、レス数の多さで地雷決めつけるのはやめようぜって話。
自分の答案を信じたい人の複数投稿もありうるから、ちゃんと納得してから総意を形成してほしい。
でないと、議論する気が失せて、せっかく今年の受験生と議論する場が台無しになるから。 >>965
そうだよね、それが判例の正しい理解だよね >>966
課題2は別訴だよ。
ここは応用問題だよ。 結局、ここで議論になる問題は難しい問題だった訳で、みんなイマイチなわけであまり合否に関係ない。結局は他の基礎的部分の出来で合否は決まる。と思ってる。 試験時の俺は、反訴は本訴の存在が前提だから本訴提起してない方に反訴できん。どうしよー。ってな感じだ。
でも反訴ありな気がしてきた。本訴提起してないやつには別訴なのか。 >>967
だな。
あとはどちらに転ぶかは試験委員のみぞ知る。
それ以上に押し付けるつもりはない。 少なくとも判例の理解や射程を聞くような問題じゃなくて工夫して説得的に立論してみろって問題だから明確な正解はないでしょ
個人的にはあくまで別訴によって問題文の具体的な事情を使って142条の弊害が生じないことを論述出来る構成による方が受験戦略的にはお得な気がするが
反訴がダメってわけじゃないと思うし反訴でも説得的な議論が出来てるならAは勿論上位答案になりうると思う >>971
課題2を別訴でもよいとするなら、課題1でわざわざ反訴だからokと書く意味がなくない?
課題2でも適法とする理由を課題1でも用いればいいわけで >>975
出題者がどこを問おうとしたのかによるね
反訴も捉えることは解答のひとつなのか、問題の前提なのかという議論だから
前者ならもちろん点は入るだろうけど後者なら採点実感で勝手に前提変えるなで終わり >>976
それもそうかもしれない。別訴で統一できるからな。
おれは、原告意思として本訴あるならあえてハードル高い別訴よりも、まずは反訴提起するのかなって思って。
課題1は反訴提起で乗り越え可能。判例がある。あえて別訴をする必要性なし。
課題2は反訴提起むり。となると別訴だが判例なし。そこで立論の工夫。反訴との違いを踏まえて。
っていう理解。 読み取れる出題趣旨は
課題1は同一審理にすることで142条を回避できるか
課題2はBの訴えを裁量移送+併合することで142条を回避できるか
ってことだよね? 判例(反訴構成)で処理できるんだったらまずはそれを使うでしょ(課題1)
判例が使えなくなって初めて他の方法を検討するべきだと思う(課題2) >>976
課題1も課題2もどっちも別訴構成でいった場合って、課題1と2で有意な違いってなにー? >>966
反訴は否定して、別訴の通常共同訴訟を認めたと思う
主な理由は確認の訴えの先制攻撃による不利益だったはず、あとは課題1との均衡? >>978
誘導文見ると課題1も立論を工夫してくださいってあるけどそれは華麗にスルーね >>983
おれは反訴適法との判例法理も「立論を工夫」に入ると解釈した。
判例法理なんだから工夫もクソもねぇってんなら、スルーしたことになるな。w >>985
皮肉いうなよ、
なんでわざわざ悪意あるコメントするのか、、 Aは通常の訴えを提起しているように見えるけどそれを反訴と解釈した上で判例の理屈で適法とする、っていうのは十分工夫された立論だと思ったんだが そろそろ次スレ立てる時期だがやはりワッチョイつけた方がいいと思う >>986
自分の分析に穴があるって気づいてたんだね
そう認めて相手の話きかないから頭反訴なんだよ 反訴を何か特別のもんと勘違いしてる人が多いんだろ
訴えであること、新訴の提起であることに変わりはないし、ちゃんと本訴原告を「被告」として立てる
題意に一番沿ってるかは別にしても、一つの考え方だし「共同被告」というに何も不足はないよ >>991
知らなかった
司法試験板ってワッチョイつけられないんだ… >>990
議論と人格否定は別物だよ
法曹は勉強だけできればいいという職業ではないと思う あと共同訴訟を、「一個の訴え」に複数の被告がいる形だと思ってる人がいる
それ間違ってるからね 課題1は
別訴併合がベスト
反訴の場合は、CBが事実上の共同被告になるかに言及する
課題2は
確認の訴えの裁量移送
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