平成30年度司法試験8
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刑法設問三
設問の指示から、甲が乙の存在に気付いていない本件でも、甲は乙に気付いてその危難を除去する義務を負っていた
それにもかかわらず、甲は乙の危難を除去しなかった
よって客観的には作為義務違反が認められる
主観的には、甲は、丁を乙であると誤信した
したがって、主観的には、甲はその者に対する救護義務を負っていた
主観的には、甲はその者を救助しなかった
よって、主観的にも作為義務違反が認められる
それぞれの作為義務違反は、いずれも、殺人罪の結果発生の現実的危険性がある
よって、客観的にも、主観的にも、殺人罪の実行の着手が認められる
甲は、その者がしんでも構わないと思っていた
よって、殺意があったといえる
主観的に乙を殺害する意思で、客観的に乙を殺害未遂する行為を行っている
よって、構成要件的にも客体的にも錯誤はないから、故意は阻却されない
以上により、甲に殺人未遂犯が成立する
これが正解とか
こんな問題作るなよな >>646
17条移送みたいな裁判所主導の方法を使う構成でいいんだろうか? 民法の設問1の構成晒すわ。間違ってたら、言ってくれ。
stg:売買契約に基づく代金支払請求権 1個
KG:AB間の売買契約の成立
E:同時履行の抗弁
R:危険負担債権者主義の適用
1.履行不能の事実
2.帰責事由不存在の評価根拠事実
(1)CがBの履行補助者であること
(2)Cは松茸の入っている倉庫のカギを閉めたこと。
(3)泥棒が倉庫のカギを破って、松茸を盗んだこと。
D:帰責事由不存在の評価障害事実
(1)AB間で善管注意義務を軽減しない旨の黙示の特約が成立したこと。
(2)Cが簡易的なカギだけかけて、厳重な施錠をしなかったこと。
結論:Aの請求棄却 Rの帰責事由不存在の評価根拠事実に追加
(4)Aの債権者遅滞の事実 領収書は非伝聞が正しいのな
俺の嗅覚が正しかったようだ
メモのほうは婆さん脳梗塞だったり供述不能の論点書かせたいんだなと思って伝聞になるようにして、領収書は非伝聞にした >>654
Aの債権者遅滞。その効果としての危険の移転。 >>650
裁判所に裁量があるといっても恣意的権限行使を認めているわけではないので、ひとつの有力な筋と思います。
大阪高裁平成26年12月2日決定も17条移送が争点ですし。 善管注意義務違反を軽減しない旨の黙示の特約についてかなり問題があるな
まず、被告側の抗弁とするのなら、原告側の主張を前提とした新たな事実の主張でなければならない
特定については、Rで、主張されている
したがって、Bが、Rで、弁済の提供の事実を主張しなければならない(抗弁のせり上がり)
そのうえで、それに対する反論として、その特約とやらを主張する
すると、原告は新たに帰責事由の不存在を主張しなければならなくなる
この攻撃防御の性質は、学問的には様々な解釈がありうるが、司法研修所の見解や受験生が使用している教材のレベルでは、
被告側の(1)が再々抗弁、これに対して原告側が予備的再抗弁として帰責事由の不存在を新たに主張することになる
そして、原告側予備的再抗弁の主張は十分にできないため、主張自体失当となり、被告側の(2)も当然主張自体失当となる
ただ、わざわざ要件事実論で書く意味がわからん
それよりも問題なのは、善管注意義務不軽減の黙示の特約なんて存在していないことだ
これを認定した時点で実務家は辞めたほうがいいレベル
これはやってはいけない >>651
問題点を>>657 で指摘しておいたよ >>650
併合も含めて裁判所の裁量頼みで確実性に欠けるというのはその通り。その程度の主張しかできないように問題を作ってるんだと思う。詳しくは検討・解説の方を読んで。 >>557
ありがとう。
ちなみに、以下の事実はどう解釈するの?
.Bは,Aからのこの電話を受けて,引渡しに備えて乙倉庫で待機させていたCに引き上げて よい旨を伝えた。
その際,Bは,近隣で農作物の盗難が相次いでおり警察からの注意喚起もあ ったことから,Cに対し,客に引き渡す高価な松茸を入れているので乙倉庫を離れるときには 普段よりもしっかり施錠するよう指示した。
乙倉庫は普段簡易な錠で施錠されているだけであ ったが,Cは,Bの指示に従って,強力な倉庫錠も利用し,二重に施錠して帰宅した。 >>660
まじかぁ
併合移送は裁判所次第だからここでは求められてないなとバッサリ切ってしもた 松宮って人、問題文に答えを出す上で致命的な間違いがあると認めていながら、
今回は事例問題判例問題を否定し、純粋な理論的学説問題になって面白いから、そのような不備があるという瑣末な事情によって、本年度の問題を消極的に評価するなって言ってんのな
受験生舐めてんのか
致命的なミスがあったら答案に無茶が出てどこまでがわかっててどこからがわかってないのか判別できなくなり採点が困難になるんだよ >>661
保管注意義務の履行内容に関する事実だよね
民法の答案としては、善管注意善違反を主張するのなら、まず善管注意義務の内容を書くよね
そしてそのためにはその前提として盗難が多発していたことを書く訳でしょ
だからBには盗難防止用の倉庫鍵を掛ける義務があったと
その後Cが盗難防止用の倉庫鍵を掛けなかったという事実があって、履行補助者の過失は債務者の過失だね、
だからBに善管注意義務違反が認められるね、となるんだよ
それに対して、Bとしては、もう弁済の提供をしたんだから、保管義務は自己物注意義務に軽減されてますよ、
自己物なら普段と同じ鍵をかけていれば十分ですよね、普段と同じ鍵は掛けていましたよ、と反論するの まあ刑法がこんな酷い問題になっているし、300番から3000番くらいまでは採点次第で簡単に順位が入れ替わるような結果になると思うよ >>646
もしこれが正解筋なら、民訴跳ねるかも。 そうなんだよな
こんなにガチガチに縛ったら受験生は無理してどこかで独自説書くしかなくなるから、採点はむしろ困難になるはずなんだよ
それなのに、採点を公平にすることができるってのは普通の感覚ではないと思う
そして、だ
前スレに、丁への救護義務を否定しなければ採点ができなくなるって書いていた奴がいたよな
そんな非常識な感覚を持ってる奴がそうそういるだろうか
しかも、松宮という人は、どの説でも矛盾はない、などというやはり前スレの不可解な発言を補強する記述をしている
そして、松宮という人のブログが貼られてすぐに、その不可解な発言をした者がブログを根拠に自説が正しかったなどと主張している
これさ、松宮ゼミの学生がこのスレッドに書き込んでるだろ
松宮という人のブログと内容や発想が重なっているし、タイミングも早すぎる
松宮先生、あなたのゼミ生がここに書き込んでいますよ!
しかも、先生がブログに書く前にその内容をここに書き込んでしまっていましたよ! すみません。随時更新頑張っていますが、今のところでどうでしょうか。
答案構成(刑事のみまだ工事中)を示します。
http://blog.livedoor.jp/pure_mishu/ >>664
課題1は二重起訴に当たらない、通常共同訴訟OK
課題2は一切書かず飛ばしたw >>668
おめでとう。例年以上に全体の出来が悪いはずだから全問正解筋乗ってたらとんでもない点数になるよ。もし外してたらごめんね まずその松宮先生のブログとやらも本当に松宮先生が書いているの?
もし本当だとしたら、立命館大学では、丁の救助義務を否定しないと採点ができない
(つまり、立命館大学では去年までの司法試験は採点できない)ってことになるし、
立命館大学では、問題文中から設問の指示を導き出せないというミスは、枝葉末節な些細なミスってことになってるの?
立命館大学ってロースクールはないんだっけ?
なんかあまりにもロースクールと違う感覚を持ってるんだね >>669
これですw
松宮ってやつの能力の裏付けもないからなw
これ貼ってこれ正解はおかしい >>668
私が>>528で示した1200番答案に17条の指摘を加えたレベルです
3桁下位の答案だと思います >>671
まじかーw
課題2で変に頑張るよりはいい判断だったかもね。気にするな。課題1の評価は理由付け次第だが結論は問題ない。 立命館大学のロースクール行かなくてよかったわ
そんな採点方針で採点してるってことは、司法試験に太刀打ちできないってことだもんな
今年の刑法に限っては、立命館大学ロースクールに有利なんだろうけど >>673
松宮は独自説で有名
この人に従ったら落ちるとまで言われてるし採点も意味不明 枝葉末節な不備発言ワロタwww
従来の試験形式では公平な採点が出来ないと書いた後に、よくそんなこと書けるな
>>678
採点意味不明なんだな
そりゃあそうだよな
採点観が矛盾してんだもん びょうそく先生の答案例あれでいいんか?
ここでの筋とだいぶ違うな… 民訴1、本訴原告以外を被告とした反訴って可能なんですか?
僕は、無理だからこそ、別訴としても許容できるかという問題意識と捉えました >>681
第三者に対する反訴ってこと?
それはできないよ >>682
ありがとうございます。
そうすると、設問1を反訴構成にした方々は、
Cを共同被告とする点はどのようにクリアしているのですかね? そもそも甲地裁に訴えを提起するのにBの訴えに反訴してしまったら問題に全く答えていませんよね
反訴構成は初めから無理だと思うのですが 領収書は、判例の真実性基準で伝聞証拠の定義を書くと、その後のあてはめで、甲の発言内容の真実性が問題になるから伝聞になるのが原則
これに対して、領収書は例外的に扱い非伝聞とするという説を採ることも別にいいが、その場合は、自分の立てた伝聞証拠の定義と矛盾しないように論述することが前提
ちなみに、航海日誌ですら、伝聞証拠ではあるが伝聞例外が認められるという形を刑事訴訟法がとっていることにも注意が必要 >>685
反訴構成って課題1の話じゃないの?
課題2で反訴構成は仰る通り論外かと。 >>684
Bに対する反訴とCに対する本訴を通常共同訴訟にしていいかって問題意識は理解できます。私も悩みました。反訴も訴えである以上、38条的には何の問題もないってことで一応納得しました。 >>687
それだと二重起訴の問題を課題にで改めて一から論ずるってことですか?
設問に答えていないように思えますが >>688
反訴が訴えに当たるかはまず議論があるところ。
ここの壁も乗り越えなければならない。
重点講義読んでみて。 ID変わるからまた出てくるよ。
自称予備1桁合格。
反訴ゴリ推し、領収書非伝聞のみ検討ゴリ押しマン。
気をつけて。 >>676
課題2は本当に何も思い浮かばず、サクッと設問2に移ったよw
設問2、3は食らいついた気はするから民訴で50点はほすぃ >>689
>>646の答案の通りです。改めて一から論じてるつもりはないですが客観的な評価はまた違うかもしれませんね。設問に答えてるかについても同様です。 今年の刑法の考査委員は何がしたかったんだろう、例年通りの問題の方が受験生の実力きちんと測れる気がするけど。
問題はみんな同じだから公平ではあるけどさ、あの出題形式にして何がしたかったのかがよく分からない。 >>692
いい判断したんだから自信持とう。
小問の中の一部を落とした程度で合否は決まらん。 自分も課題2は4行くらいで済ませてサクッと次の問題移った。どうせ書いても点ほとんど貰えなさそうな構成しか浮かばなかったから。 >>694
去年の会社法も東北大学の先生が試験委員だったんだけどさ
判例の問題点に触れつつ判例と反対の結論になるように答えろって問題出してたんだよ
で、今年の刑法も、前スレの情報によれば、東北大学の先生が試験委員なんでしょ
同じ東北大学の先生が、同じように判例と反対の結論を取らせる問題を作っている
やっぱり判例を使わない学生を合格させようという意図があるんじゃないかな?
判例に従うとこの事例ではどのような結論になりますか?というような論理的な答案ではなく、
今年の刑法でいえば、判例と反対の結論を出すためにどこまで無理ができますか?という感じで >>690
まじか!それは知らなかった。ありがとう!!
早速読んでみます。 >>697
速記王選手権を改めさせることは素晴らしいと思うよ
だけどどちらの設問についても、甲の罪責を論じなさい、でよかったよね
設問で指示するにしても、いかなる事情を根拠に、いかなる作為義務が発生するかを含めて論じなさい、と指示すればよかっただけだよね
それなら受験生も速記王選手権ではなくなった分、自分の学んできた説で丁寧に考えながら論述できたと思うよ
それがなんですか?あの問題は? 下位ローのやつがかけたかけたいうけど、内容見るとすごいひどいんだよな。
上位ローのやつが見ると笑っちゃうくらい。 今年の刑法は問題に無理があるよなぁ
実務には何の役にも立たないよあんなの
理論を試したければ、択一でパズル問題増やせばいいだけでは? >>697 確かに去年の刑法は筋力選手権だったもんねぇ。
>>698 そういうのもあるのか、なんかモヤっとするw 問題にモヤっとしてもしかた無いんだけどさw >>701
上位ロー様!!
是非とも貴方様の素晴らしい再現答案を構成だけでも良いのでご享受下さい >>701
今は上位ローでもゴミみたいな奴いっぱいいる。今のやつらのとき以降のロー入試なんて選抜としての意味をなしてないからね。
下位ローもひどいやつ多いけど、再ローで意識高いやつとか兼業で地方ローに通う有能とか優秀なやつもいる。 >>702
刑法のパズル問題はたしか学者が暴走してしまって、試験時間内に全問題の解答を出すことが難しいような無理のある問題になってたんじゃなかったっけ?
だから刑法理論の問題を出すにしても去年までの新司法試験と同じ程度でないといけないと思うよ
新司法試験でさえ刑法の短答はそこまで時間的な余裕がないからね >>702
独自説を書かせようとしたとしか説明できないんだよね
設問3は、問題文中の事実も、設問中の指示も、独自説でしかまともな答えが出せないように機能してしまっているから 今のところ民法は確実にFだ…
それと短答で相殺して…
これで合格したら来年以降の受験生にはガチで短答がんばれよと言いたいw びょうそく加藤の答案、現場では不可能ではないすか。松宮先生は設問三で、結論として丁に対する殺人未遂をまとめてるとの見解でいいのでしょうか。 >>710
松宮先生を名乗るブログは、乙に対する殺人未遂罪が成立するとの見解だね
加藤さんはどちらに認めているの? 説3の遺言解釈が云々とかいう話は大多数の受験生が知らないので、実質説1、2勝負。
んで、説1が明後日の方向に行ったワイ将は無事死亡ってわけや。あー 相続させる旨の遺言の各判例はどれもメジャー論点じゃないの?
短答でも当然聞かれるし、家族法の論文対策でもかなり有名な判例だよね >>694
今年の刑法作ったのはK大のクソ野郎やと思う。
学生には燃えるゴミと評判のケースブックの作者で授業でも自己満。
僕、TKCも辰巳も刑法1桁やってんけど、ほんまに全くできた気しないです。
実務家登用試験にこれとかほんまにおわってるし、試験中心の底から消えてくれっておまいました。 あと、腐る程考査委員おるんやから、他の考査委員にこれはやめときましょう、、
って止めて欲しかったなー。て思います。
関係ない愚痴ばっかりですいません。ここのスレみてたら、刑法出来る人は理論的にも完璧に理解してるんやなーておもって、自分の甘さ痛感してます。 最新判例とその補足意見読んで、択一対策しっかりしてれば余裕の問題
合格者の大半は基本判例おさえて最低限書いてくるよ >713
ワシ、今年の短答民法は9割行ったし、民法はそこそこ得意だと思ってたけど全然できませんでした。あーめん >>670
・憲法
過度広範・明確性・条例制定権に触れず、主要論点に絞ったのは良い判断です。
5者の人権を丁寧に論じられた人自体が少ないのでA答案になると思います。
ただ岐阜県青少年保護育成条例事件と比較できてないので、高評価までは行かないと思います。
・行政法
行政法は正直なところ、書くことはみんな同じなので、実際の論述を見ないと何とも言えません。
・民法
>鍵をかけ忘れた倉庫番の過失が大きいので,信義則上債権者の帰責が大きい。
倉庫番の過失が大きければ、債務者Bの帰責が大きいように思うのですが・・・
>所有権留保・担保目的
担保的構成ならば、単なる抵当権者と同じような立場ですから、そもそも撤去義務自体負わないのでは?
設問3は素晴らしいと思います。150万円ずつとして結論の妥当性を無視していることは多少マイナスですが、親族相続をこれだけ普通は書けません >715
補足意見読んでくるとか言ってくる時点でローの関係者臭いな。本当に受験生か。 びょうそく加藤の答案、現場では不可能ではないすか。松宮先生は設問三で、結論として丁に対する殺人未遂をまとめてるとの見解でいいのでしょうか。 >>719
めちゃくちゃ補足意見が付きまくった判例として有名じゃん
補足意見読めば、預貯金債権と相続の関係が広くよく分かるよ 刑法設問3は、乙に対する殺人未遂でも良いのか。
それだと個人的にはありがたい。 >>722
というより、丁に対する未遂犯を認めるのがあまりにも無理筋だから自然と乙に対する未遂犯にしてるんだと思う
丁に対して認めようとすると10無理しなければならないのが、乙に対して認めるのなら1か2になるようなもん >>714
そんな先生がいるのですか
むしろ刑法できる人の方が、無理筋だと気付いてしまって、趣旨不明瞭な答案になっている可能性があります
例えば、丁にも乙にも作為義務があると認定しながら作為義務の有無に錯誤があると書いてしまっても、
矛盾に気付かず自信満々な答案の方が点数が高くなってしまう恐れがあります
さすがにそこまでの不公平な採点にはしてほしくないので、そうでないといいのですが
良い結果が出るといいです 刑法設問3は、受験生が自分なりに独自説書いて。乙に対する未遂犯を成立させていれば、高得点になって上位層でそれ以上差は付かないことになるのかな 乙でいいんや。ここの人らが丁に対する議論してたから刑法3死んだ思ったけど、復活したわ。 >>714 いやー、今年の刑法は流石に愚痴言いたくなりますよねw
刑法得意だから自分の答案の部分が客観的に分かって、できてない気になってるような気がします。多分ご自分で思ってるよりも良い評価くるんじゃないかと…!お互い合格してますように。 刑訴の323条の話、自分は322条1項だけ書きました。322条1項いけるなら、323条柱書の前3条以外の書面っていうのにあたるかもしれないから検討しない方が条文に忠実かなと思って。 >>735
あーそっか。先にそっち検討してから323だよな
いきなり323検討してそれで終わらせてしまったw 刑法いつものやつの方が良かったわー。
前回までの刑法だと太刀打ちできないやつらが今回のだと一応できちゃってる気がする。 労働:労働時間と懲戒権濫用法理、義務的団交時効&誠実交渉義務違反、不利益取り扱い、統制権のあれ、労働協約の効力
憲法:全部死んだ
行政:設問3死んだ
民法:危険負担物権的請求相続させる旨の遺言解釈言及
商法:会計帳簿閲覧請求株主総会取消自由書いた、設問3条文の趣旨に触れて終わり
民訴:管轄管轄ゥ、設問2覚えてない、設問3補助参加の利益肯定
刑法:名誉毀損と侮辱の錯誤論?設問2以降完全に死んだ
刑訴:両方とも任意処分で適法、メモは非伝聞、領収は非伝聞&322条1項
短答:ボーダー付近で震えてる
論文も死んだし3年後の司法試験頑張るわ… 民訴3、補助参加のタイミングが問われてるってことでいいの?控訴期間中の補助参加 >743
ワイ、旧試験の問題の応用だと思って、従属性と独立性から論じてしまった。45条の話 >>744
きちんと45条あたりの条文も挙げられてればそれでいいんじゃない?
非参加人の行為と抵触しない限り参加人の利益保護のために広く訴状行為を認めているといった感じで >>737
自分も確証はないのですが。構成のときに事実から逆算して322条1条適用はかたいと思ったのもあわせて、323条は書かなかったという感じです
>>739
323条から検討しないといけないんですかね?学説や判例などもしご存知なら教えて頂きたいです >>747
なってないよ
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