会社法の設問2(1)はCの立場において考えられる主張だから、利害関係人の議決権行使ってそもそも問題にするのかな?Cが主張するのに自分の議決権行使を認めたのは違法だ。って主張しないでしょ。
問題文冒頭で、わざわざ、「出席した株主の議決権の3分の2以上の多数をもって」とあるからAの委任状を得たDの議決権行使を問題にした。
出席株主に限定した趣旨は重要な議題だから出席して実際に議論を交わした者だけに議決権行使を認める事にある。
。。。定款違反の違法。とした。
数字的にも、Dの委任状の議決権を認めなければ分母が800になって、賛成票550で3分の2を満たさなくなる。


おかしいかな?