個別財産を個別の相続人に相続させる旨の遺言
→遺贈都解すべき特段の事情のない限り、遺産分割方法の指定
→相続人G、Hにそれぞれ個別の定期預金債権を相続させる旨の遺言は、
個別財産を個別の相続人に相続させる旨の遺言に該当する
→特段の事情はあるか
→遺産分割方法の指定としてしまうと、二人の相続分と合わなくなる
→従って遺贈と解すべき事情ありといえそうに思える
→しかし、わざわざ相続させるという言葉を用いるのには、税法上の取扱などの見地から、
被相続人にそれなりの意図があると解釈できる
→従って、なるべく遺産分割方法の指定と解するべき
→ここで、相続分の指定も、遺言で行える
→本件遺言は、被相続人の積極財産の全部の帰属について定めていることから、
G及びHの相続分を相続させる旨の遺言の割合通りに指定し、かつ、その分割方法を定めた遺言と解される
(相続分の指定+遺産分割方法の指定)
→したがって、各定期預金は当然に指定の通りの割合でG、Hに相続される

廃除者への相続させる旨の遺言は、遺贈の意思であると解釈すべき
→廃除者は、その定期預金債権を取得する

金銭債務は、相続分に応じて共同相続人間で当然に分割帰属する
→ここで、上級相続させる旨の遺言により相続分が変更されていることは、影響を及ぼすか
→この点、相続債権者に不測の損害を与えるべきではない
→よって、相続債務はG、Hの法定相続分の割合でそれぞれに分割帰属する 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)