営業に対するダメージを生じさせ、営業を続けられなくすることによって、事業者の規制図書類を提供する自由に対する侵害がある

とか、表現の自由でいけないこともないでしょ
もちろん営業の自由と構成するのが素直だが

営業と表現で悩んで、原告に最大限有利な主張が求められていた三者間の残滓で表現を選んでしまったよ