乙だと作為義務有り、丁だと作為義務無し

作為義務は構成要件要素である
とすると甲は殺人未遂罪の構成要件該当性が有る行為と認識していたが客観的には全く殺人未遂罪の構成要件該当性が認められない行為であった
→不能犯の検討
一般人でも乙と誤認する可能性あり
乙の死亡の現実的危険有り
→客体の錯誤
故意阻却せず

よって殺人未遂成立

こう考えたけどこれじゃダメなのか…