設問2
(1)
所有物で占有することによる他人の土地所有権の妨害
→妨害排除義務者は管理処分権能を有する者
→留保所有権者は契約上Aが履行を遅滞するまでは管理処分権限なし
→本件ではAは一度も履行を遅滞していない
→本件では留保所有権者は妨害排除義務を負わない

(2)
車両法5条1項により、登録自動車の喪失を第三者に対抗するには、名義の変更等が必要
Aの自動車は登録自動車
もっとも登録自動車で土地を占有されている者と登録自動車の関係は、狭義の典型的な対抗関係ではない
しかし、Aの意思による登録、Bに負担を課すことの不都合性などから、同条は適用ないし準用される
本件では名義書換なし

よって、留保所有権者は、妨害排除義務を負わないことを土地所有者に対抗できない