平成30年司法試験6
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051800179&g=pol
基本六法、口語に統一=改正商法が成立
片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする
改正商法が18日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、公布後、1年以内に施行される。
これにより、1899年に制定された商法の口語化が完了。
憲法や民法、刑法などの基本六法は全て現代語に統一されることになる。
商法は、第1編の総則などが口語化されていたが、
約300ある条文のうち、運送や船舶関係の約230カ条が文語体のままだった。
憲法は1947年の施行時から口語体。刑法は95年、
民法は2005年にそれぞれ口語体に改められた。
(2018/05/18-12:23) 短答は点取りゲーム感覚だから楽だわ
アドバンテージ取りたい >>5
酒巻先生が試験委員やってたら間違いなく「伝聞であることは明らかであるのに非伝聞とする無理解を露呈する答案が散見された」って採点実感で書かれる奴やな
今年は堀江先生やから「非伝聞とするのはあまり感心しない」程度にしてくれるやろ 非伝聞にすると間違ってる上そのあとの検討も全部落とすよね
仮に配点が設問1が50点設問2が小問各25点だとすると
75点満点勝負でしょ
きついね 上位合格狙ってるやつに聞きたいんだけど初日の憲法こそはクソだけど他の科目、小さい論点は各科目二、三個は落としてて(このスレの回答筋参照)今まで大問まるまる一個落とすような大きなミスはない。三段論法も守ってるし当てはめも事実評価してる。
他の人どれくらい書けてる? メモ非伝聞にして終わったわ
甲が被害者宅に行ってない言ってたから、甲と被害者の会話の存在自体が問題になると思った どう考えても存在自体でぎもう行為なのに供述不能書けない、なんでなんで、時間ない、ああもう伝聞にしちゃえ
➡Vだけ伝聞とすればいいだけの話でした…
ちょっと記憶にないレベルで辛い 伝聞の論証はできてもイマイチ理解してない伝聞苦手な俺のくそな見解
メモ
323条3号否定
321条1項3号
絶対的特信性はあてはめせずw
領収書
存在自体が問題になるから非伝聞
以上 >>9
言い過ぎか
伝聞の問題と気づいてるから何点かはくれるかも >>13
よく分かんないけど、俺は指紋と甲がVに交付した事実を立証して、甲の犯人性を推認するってしたよー
だから、この場合、領収書は非供述証拠として、そもそも伝聞法則の適用がないとした
あと、同じように交付や欺く行為の存在との関係でも、領収書を全て非供述証拠とした
交付との関係では、伝聞として検討したかったけど、時間もなかったし、そもそも紙面が足りなかった 問題文の量からすると、設問1が50点、2が30点、3が20点くらいじゃない? >>13
領収書が甲からVにわたったことを推認させる。要証事実を存在自体にしたときに使う 1000 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/05/19(土) 16:24:59.76 ID:uswY8XR0 [25/25]
質問いいですか
ワロタ メモの321条1項3号該当性について
不可欠性要件みたすか?
Wの証言でも同一の立証目的達成できないか? >>11
学部予備勢だけど、同じ感じ。
行政法は正解筋知らないけど苦手科目ではない。憲法は当たり障りのないことしか書いてないから沈みはしないけど浮きはしない。 刑法の名誉毀損は、大きい論点は公然性だけど、人が特定されてたかとか抽象的危険犯とか短答知識使えるかでちょっと差がつくよな >>11
憲法全体的に微妙、行政問2ほぼ裁量認定だけしかしてない
商法問2の決議1の取消事由よく分からず
民訴の設問1と刑法の設問2(2)設問3はとりあえずいろいろ書いたけどどれだけもらえるかよく分からないから不安
大きく落としてるのは行政問2と商法問2の決議1かな
後は受領遅滞による注意義務軽減簡単に認めちゃったけど簡単に認めちャダメな気がしてきた
予備2桁合格辰巳Aだけどこんな感じ 刑法設問2の不作為殺人と遺棄論じさせる問題って、殺意の有無を認定で分けたあとそれぞれ検討して終わりでいいの? というか非伝聞扱いにしちゃったらお母さん再起不能になった話はどうすんの? >>17
超謎理論にしてしまったんだけど、
メモの甲の発言内容部分は、甲がそう発言したことが重要(ギモウ行為が要証事実)
それをVが思い出してメモに書いてるからVに尋問しなきゃいけない
でも、WがVと思い出しながら話してWの目の前でVがメモしてるから、Wに尋問すればいい
だから非伝聞(?!)
って書いたのね
これ何点つくかなw 大きな論点は落としてないかもしれないけど、細かいところでも差がつくんじゃない?
例えば、さっきのケイソでいうなら、不可欠性の定義や、供述不能(今回は身体の故障の文言)について、解釈を挟んだかとかさ 名誉毀損は各要件の内容を正確に把握してるか問う問題で良問だと思ったけどそもそも短答合格できるレベルなら当然知ってる知識だから結局あまり差がつかなそう >>31
わいはそれぞれの立場で罪責論じて最後に私見項目立てて処理しといた >>22
W証言は,本件メモがVによって記載されたこと,及び記載(表現・叙述)の真摯性を証明できる。
しかし,記載内容の真実性(詐欺罪の存在)については,本件メモによらなければ証明不可能。 >>28
むしろ全部の構成要件をちゃんと意義示して当てはめる問題だと思った
公然性だけだと少なすぎだし
短答の力でけっこう差がついてそう 領収書の要証事実複数あげるって指示見落としてたわ…1つしか書かなかった… >>22
wは甲と接触してないから何言っても伝聞やん
それなら不可欠認めてメモを証拠にしたい 領収書は、要証事実は
交付行為の存在
甲がV方に行ったこと
でいいの? たしかに供述不能とか特信情況の文言解釈はできない人はできなさそう。今回は供述内容からも外部的付随状況が推知できる。 >>33
やっぱり伝聞っていう問題点わかってることだけじゃないかな?
幸い小問のひとつだしそれだけで刑訴再起不能にならないと思うけど
でもそこできないと領収書も普通できないという思うけどw 選択国際私法の人いない?
設問1
遺産分割の準拠法→「相続」
Dは、甲国籍→甲国民法6「嫡出子」
通則法28条→婚姻してないから適用なし
29条→甲国法5適用
嫡出子になる。親子関係あり
設問2
相続の準拠法→「相続」
甲国法→改正が公序に反するか
適用結果→重大
関連性→みんな日本にいるから強い
公序違反→改正適用なし
甲国法5適用で相続人になれる
設問三
7条以下を適用、日本法が準拠法
請求認められない
あってる? 本件メモ
@伝聞該当性
要証事実:実際に犯人の発言を聞いたことが
→伝聞
A弁護人の不同意
B321@三
全て充足
C犯人(甲?)供述部分の伝聞該当性
再伝聞部分について再度、伝聞該当性を検証
→発言を聞いたこと事態が要証事実だから非伝聞
→証拠能力あり
領収書
@伝聞該当性
要証事実1
捜査報告書、任意提出書、甲→Vを認定できること、公判で甲が実行行為を否定していること
→領収書の存在自体から実行行為を認定できる
→要証事実は甲が領収書を所持していたこと
→非伝聞
要証事実2
甲が実行行為を否定していること
→要証事実は100万の交付
→伝聞
A弁護人の不同意
B伝聞例外該当性
323Aに該当
→証拠能力あり メモ非伝聞にして25点落としてるって聞いてソワソワしてるんだけど
得点調整とかないの >>31
乙の死の高度の危険性があるかないかで殺人罪か保護責任者遺棄罪かを分けるんだと思う。 検察官の立証趣旨に原則として裁判官は拘束されるから(そして今回は立証趣旨が無意味な例外的場合ではない)、勝手に要証事実を考えるのはいけない気がするんだけど違う?曖昧だからよく知らないからわからないけど。 >>46
最後に偏差とると思うよ
出来が悪いとこなら自分も落としても大丈夫 >>37
おっしゃる通りだ
絶対的特信性についての事情があったからおかしいな、とは思ったんだよね。手痛い失点です。
ありがとう。 >>48
全科目ミスらない人いないし少なくともここで何名か落としてる人いるから前向きにがんばろうよ >>47
たしか山口先生は殺意と危険の両方だったかな >>47
保護責任と不作為の殺人は殺意の有無で分かれるんだよ
だから故意の問題だよ
ソースは基本刑法Up25 >>30
決議1の取消事由は,「特別利害関係人の議決参加」にしている人が多いが,違う。
「特別利害関係人」とは,「決議の『結果』について,他株主と共通しない利益を獲得する人」。
Dは,決議結果については利害関係を有していない(だから議決権行使を委任した)。
議決権行使書面にQuoカードを付けた判例があったが,「決議方法の法令違反」になった。
すなわち,
Dの保有株の買い取りに便宜を計る見返りに,議決権行使を委任
→権利行使に対する利益供与
→議決権行使委任は無効
→無効な議決権を定足数及び賛成数に参入
→決議方法の法令違反
の流れ。 二問目
設問一
小問一
所在地→管轄なし
3条の3の1345全部適用なし
3条の4で管轄あり
結論→日本の裁判所
小問ニ
7条以下、推定規定、推定破り無し
甲国法
設問ニ
物権→所在地
公海→到着先日本
日本法→物権法定、二重バイバイ悪質
ワイの主張は公序違反
請求認められない
あってる? >>56
それで合ってるなら跳ねたわ
利益供与だから民法90条違反→代理権授与は無効
で書いた
(2)は利益供与で60万連帯、Aは423でさらに800万 >>43
領収書は、
100万円の交付行為があったことを要証事実とすると、交付したかVに尋問しなきゃいけないから伝聞だけど、領収書の性質上323条2号として伝聞例外いける
甲がVと接触した事実を要証事実とすると、V宛の領収書に甲の指紋が付いてたことが重要だから内容の真実性は問題にならなくて領収書の存在自体を問題にする非伝聞
って書いたけどどうかな師匠 >>31
故意の他にそもそも救助義務があるかも論じたよ
怪我の放置による死じゃなくて、転落死の危険について法益保護が依存していることが作為義務を基礎付けるけど、落ちるかは不明だから作為義務はないって反論して、
これに対して私見では、一回目を覚ました時にしっかり歩けてなかったことなどから救助しないと転落死する危険が高いから、あの時点の息子に法益維持が依存している、ってして作為義務を肯定した 落としたと今わかることは民訴の管轄と刑法の大問3だけ
辰巳100番代だけど、受かったかな。
解答が固まってないし、他に違うとこもあるだろうけど。 これって、二桁取ったら
再現答案高く買い取ってくれたりしないの? >>52
なんかものすごく励まされるわ
短答やるわありがとう >>53
>>54
殺意なしって本問で認定できる? 俺は
殺人未遂の立場からの説明
保護責任者遺棄致傷罪の立場から殺人未遂罪の立場に対する反論
と問題文に書いてあったから不真正不作為犯の殺人未遂罪の各要件を検討するところで保護責任者遺棄致傷罪の立場からの想定しうる反論を踏まえた上で書いていった >>31
殺意はマストとして、俺は保護責任者遺棄罪が不作為で要件規定してるのに対し、殺人罪は作為で要件規定してるのに不作為の殺人認めるのはよくないと反論した >>55
殺意認定もあるけれど,作為義務も違うのでは? 刑法3
不能犯検討→未遂認定
テイに対して義務果たしてたら乙気づけた→乙作為義務肯定→錯誤
はどう? >>56
利益供与までは一緒だが、議決権行使自体が法令違反ではなくて、著しく不公正な決議にした >>67
そういう説もあるみたいね
判例は故意だけで区別するみたい
だからとりあえず故意はマストで義務はどっちでもいんじゃね? >>59
正直伝聞理解してないな?ってのは2問通じてばれるw
でも複数の使用法が推認過程が異なる道筋があることをわかってアプローチ→片方伝聞、片方非伝聞てのを自分なりに検討してるから部分点貰えるといいね
特に領収証は全体的にも出来が良いとは言えなそうだし >>64
そこが難しかった
認容まではないってした 高さ5メートルあるから死ぬ危険ありだから殺意ありってした >>72
伝聞はまじで分からんすわ。。。w
捜査は頑張ったから50点越えはしてほしいw >>64
その次の設問で甲は明らかに殺意ある記載してたでしょ?その表現を使い分けてたから殺意なしと評価した
1肯定説→危険で区別
2否定説→殺意で区別(多分伝統説)
3私見→危険と殺意必要(山口)
て書いといた
あてはめもいっぱいできるし >>73
5メートルは結構高くて、下が岩場だから死の危険高い
崖を認識していたから、死の消極的認容あるから、未必の故意で殺人未遂にした。 >>73
そだよね。
だから判例じゃなくて有力学説からの批判を検討してくださいって出題趣旨なのかなって思ったんだよね。 V「100万詐欺られた上に伝聞の誘導の為に脳梗塞にされて意識回復の見込みなしなのに非伝聞にした人、私死ねば伝聞って気づいたの?ふざけるな」 取締役としての地位を盤石とすることが特別な利益だと認定してしまつた 全体的にロー教員の高笑いが聞こえる内容だった
受験生は奴隷だわ >>82
確かに,刑法はロースクールの定期試験で出そうな問題。 >>77
確かに設問3では死んでも構わないと思ってたって明示してあるのね。
故意の区別からでも反論できそう。
勉強になります。 保護責任≠作為義務という学説を書く問題だと思った
故意なしの反論ももちろん書くけど 71期司法修習生だが
絶対落ちたと思っても案外受かってるからまあがんばれ
合格ラインは本当に高くない V「あたしゃーねー、受験生の為に100万詐欺られるような馬鹿な役演じらされた上に伝聞の誘導の為に脳梗塞にされたんだよ!一番の加害者は甲ではなく司法試験委員会よ!抗議したいけど意識不明だから!死人に口なしってか試験委員」 >>60
作為義務なかったら保護責任者遺棄成立せんくない? しっかしな〜憲法と刑法の出題形式が変更されたのは今年だけなのだろうか。
意図が不明な変更は止めて欲しいわ。
特に刑法は,実務家の登用試験とは思えない。 >>91
保護責任者の方は怪我人を救助する作為義務(結果的に転落による怪我にも因果関係は認めたけど)
殺人の方は転落死から救助する作為義務
ってことで作為義務の内容・質に違いを出した >>57
国際私法の設問1 小問2って11条検討するよね? 崖から下の岩場まで5メートルしかないんだから落ちても死ぬと思わんし、軽傷なんだから落ちなければ意識から覚めた時に車運転して自力で帰れるし死ぬようなことはないだろう
乙の死に対する認識認容無しで殺意なし→保護責任者遺棄
反論薄くなってしまったわ 別に作為義務検討してもいいけど判例は殺人と保護責任で分けてなくてそこは学説だから検討はどっちでも 不作為ってだけで、やばい苦手でわからないとこきた・・っていう受験生も多そう
過去問出てるからそうでもないのかな >>98
そうでもない。
出題形式が全く違うから。
多分,解答者によって相当解答内容が違う。
試験委員は,来年以降は血迷わないで欲しい。 全科目通して爆死科目はないが、刑法以外知識不足が所々出てるわ
受からんだろうなぁ >>99
過去問解説してた予備校講師はみんな当時不作為出たーと受験生が驚いてたって言ってたよ
その講師は不作為なんて基本だから対策するの当たり前じゃんとも言ってたけど >>100
11条からの能動的当事者とかの検討挟んで最終的に8条に飛んだ気がする。 殺人未遂と保護責任者遺棄は構成要件同価値性のあてはめだけで別けたわ >>103
そうなんかー
まあ論点集の最初に出てくるやつではあるけど上手く答案書くのはなかなか難しいわな 判例が故意でしか分けてないのに
作為義務の区別に点ふってたら
試験委員、絶対◯す 司法試験も一巡した感あるからこれからは新司法試験の過去問の焼き直しが主流になるんやろ >>107
まぁあんまり気にしなくても大丈夫だよ。司法試験けっこうミスっても受かる。
短答頑張りましょ 問題文検討したいので、どなたか、民事系UPしてもらえませんか。 試験中パニくってうまく書けなかったから教えてほしいんだけど、本件メモで
「男が『◯◯』と言った」を証明して、どうやって「甲が『◯◯』と言った」に結びつけるの?
男が来てそういう発言をしたってだけなら、本件メモの存在自体から(そんな事実なければ普通こんなメモ作成しないからって経験則で)言えそうな気はするんだけど 甲が捜査@で映ってた男であることは判明してるけど、犯人であることは判明してないよ
本件領収書は作成者が甲だからいいとして、本件メモは要証事実としては厳密には「男が〜したこと」って設定しなきゃダメだろうな >>114
「本件メモ」は,犯罪性の証明のために用いる。
他方,犯人性はビデオカメラ撮影と本件領収書で証明する。 >>119
公道上からのビデオカメラ撮影の適法性。
もちろん,強制捜査該当性→任意捜査としての適法性の順に検討。 内容は明日まで見るつもりはないので流れ無視して一言だけ書いておく
刑法、普通に考えればある程度はかけるから良いものの、
実務家登用試験で一番やっちゃいけない問題作ったと思う どうせこの試験の結果がどうあれいずれ地球は滅亡する 何で今回の刑法が実務家登用試験でやっちゃいけないことをしたことになるんだ?
今回のような形式でいいと思うわ >>128
アセンションが待ってるから現代の即物的な価値観は無意味だよな。 >>127
そうか?
別に学説を戦わせる問題ではないでしょ
設問1は判例に沿って構成要件の意義示して当てはめるのがメインだし、設問2も判例に従って殺意で分けた上で事実の評価を争うだけだと思うけど 刑法1は、正当行為検討して否定、って点数入りますか 殺意の認定の仕方をいちばん聞きたかったんだろうな。
事実認定の初歩の初歩だから
ローでもやってるし予備試験の刑事実務でも出る基本の問題 より実務チックになって良かったと思ったな
憲、民、民訴、刑法 俺も憲法、刑法ともに良い変更だと思ったけど
Twitterとかだと凄い荒れてるね
書けなかった人が出題形式のせいにしてるとしか思えない まぁ知識よりあてはめ重視の傾向がさらに強まった感はあるな
知識ないけど口うまい法曹を増やしたいんだろうか 刑法ええやん。住侵と罪数論のコピペ練習100本ノックでもやってたのか? 憲法もこれでいいと思う
裁判官登用試験っていう意識だったんだろうけど、原告主張反論私見とか2時間でやろうとすると絶対どこかが薄くなってまう
刑事系はとにかく書く速さゲーみたいなのやめたみたいだし >>127
前年までの特殊な事実にさらに特殊な事実が積み重なったみたいな事案よりはよっぽど実務に近いと思う 今回は民事以外は細かい知識いらなかったし
時間も余裕あったし
民事の判例だけは読んでる予備勢にだいぶ有利だった気がした >>132
丙にもとからムカついてたから陥れる目的でってとこが
専ら加害目的のときに避難の意思否定する事実に見えたから俺は緊急避難書いちゃった
設問に公益目的でなかったって書くなら陥れる目的って事実のとこに書く必要ないとおもったんだよな 殺意の有無、殺人の故意ってかきなおしちゃったんだけどダメかな… 捜査2で私的領域におけるプライバシーは極めて重要って書いたくせに時間なくて相当性論証ほとんどしないまま任意捜査適法にしちゃった\(^o^)/
完全に相場からずれてるし25点吹き飛んだかな… まあ,変更するならするで構わないけれど,今年だけというのは勘弁して欲しい。 刑法設問1は、公益の故意なしと書いてありながら
適示事実内容が傷害罪の構成要件となっているため
230条の2第2項で公共の利害に関するものとみなされます
ここでまず差がつきそうですね >>146
正当防衛と緊急避難は、侵害の現在性が明らかにないから検討しなかったんだよなぁ
客観的には違法の告発だから正当行為とならないか、恨みを晴らすためだから社会的相当性なし、って処理した 公益目的じゃないって書いてあるのは、230の2検討するなよーって趣旨じゃないかと思ってしまった >>150
なるほど、公益目的擬制も一瞬よぎったけど、どう考えても確実な資料に基づく誤信じゃないしさっさと次に進んでしまった あの記載は230の2検討するなっていう誘導よ
書いても積極ミスではないが配点はないだろうね >>150
それ,犯罪行為が実際に存在する場合の規定では? 公益の利害と、公益を図る目的は別要件では?
2項で公益の利害とみなされても、公益目的がない以上違法性阻却されないんじゃ? 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 ちょっと大丈夫か…
流石にそんなレベルだと明日の短答ヤバそうだが あら、丙って公務員じゃなかったっけ?
公益目的不要の3項を検討するものかと思ってた >>157
そう思った
2項で公共利害みなされ、公益目的買ったと認定されると故意阻却の話になる
その議論をさせないために公益目的なしとしたのかと さあ2項書いちゃった人は>>159もう一回読んでみようww 私立高校なんですけど
いくらなんでも酷すぎる
ネタで書いてるのか? 公益目的がないってのは、230条の2を検討してここで名誉毀損否定すんなよって誘導でしょ
検討しなくていいなら230条の2は書かなくていいと書くはずだし公益目的についてもわざわざ書かないと思うわ 公益目的なしって書いてたから公務員の話かと思って飛びついちゃったわw
どれぐらい減点されるんだろ… >>162
A高校は私立らしいよ
私立の教師は公務員じゃない。...よね? また問題分から公共の利害に関する特例と故意阻却を論じる必要ない前提が挙げられているのにもかかわらずこれを検討する答案が散見されたって書かれちゃうじゃないか >>169
俺も構成レベルで書いてて後から気付いた。 230の2の検討は
1項2項:目的ないから無理
3項:公務員じゃないから無理
2行で終わる話ww 驚愕の事実拡散
創価の魔(仏罰、現証、非科学的な原始的発想)の正体は、米国が仕掛けてるAI
パトカーの付きまとい、咳払い、くしゃみ、芝刈機音、ドアバン、ヘリの飛行音、子供の奇声、ドアバンも全て、米国が仕掛けてるAIが、人を操ってやってる。救急車のノイズキャンペーンに至っては、サイレンで嫌がらせにする為だけに、重篤な病人を作り出す冷徹さ
集スト(ギャングストーカー、ガスライティング、コインテルプロ、自殺強要ストーキング)以外にも、病気、痛み、かゆみ、湿疹かぶれ、臭い、自殺、殺人、事故、火災、台風、地震等、この世の災い全て、クソダニ米国の腐れAIが、波動(周波数)を悪用して作り出したもの
真実は下に
http://bbs1.aimix-z.com/mtpt.cgi?room=pr02&mode=view&no=46
https://shinkamigo.wordpress.com >>159で掲載したが,
「『公訴が提起されるに至っていない』人の犯罪行為」だから,
実際に犯罪行為がない場合は,2項の適用はない。
また,「公共の利害」のみなし規定は1項を前提とするから,
「かつ」の後半の「公益目的」がない場合は,1項の適用はそもそもなく,
したがって,2項の検討の必要性もなくなる。 >>168
なにを検討するの?
2項で公共事項だけど、公益目的なしで一瞬で切れると思う。 試験委員は親切で書かなくてもいいようにしてくれてるのに受験生側が勝手にトラップにしてしまう 2項3項検討したやつは積極ミスで減点&他への皺寄せという大ハンデ負うなww ちょっとまじでこっちは人生かかってる試験なんだから変な解答出さないでくれよ。 私立高って気づかなかったし私立高の先生って公務員じゃないんだなw知らんかった
高校教師で公職にあるから公共の利害性肯定したわ
公益目的ないからそこで切ったがさ 3項検討してもどうせ否定するんだろうし減点あるのだろうか >>180
出来が悪いやつにも解答晒す権利ぐらいあるだろいい加減にしろww >>182
さすがにアホすぎる
こんなん法曹にしたらヤバイ 刑法一問目は名誉毀損検討で終わり?
正当行為やら何やらは検討の必要ないのか 刑法3は殺人罪を成立させろと書いてあると思ったから錯誤にした でも,気持ちはわからなくもないよ。
だって,書くことが,「公然と」と,法益(外部的名誉)に限られてしまうからね。。。 >>186
乙に対しての不作為の殺人未遂ってこと? >>182
私立高校の教師が公務だと思ってたって常識無さすぎるだろ
しかも法律勉強してれば他にも公立か私立かって話出てくるし
ちょっと驚くわ >>189
錯誤だと、客観的には作為義務ないから犯罪不成立ってならない? それが設問1っていうのが不憫だな
最初から変なこと書くと不出来な人って印象与えるから >>190
事実の摘示も書くことあるでしょ
乙は暴力教師が丙だとは明言してない
名誉毀損はきちんと全要件検討事項あったじゃん >>192私立校じゃないしさー
教師なら非常勤とか以外公務員だと思ってたわ このスレ見てると自分のミスが次々と発覚するからもう閉じて寝るわ 3段論法使って、丁寧に要件当てはめしてたらそれだけで2p分書けるぐらいの内容だったと思うけどな >>196
「人」について事実摘示したと言えるか
って言う問題提起だとまずいかな? そういう常識によって点数変わるのもやめてくれよな
いくら何でも教師のことなんて興味ないし公務員かどうかなんて知らんて おれ司法試験落ちたら公務員たる私立学校教師になるわ >>145
憲法も判例覚えてねーと挙げらないわ
速記から判例クイズ王になった感ある >>190
人として特定されてるかもあるし、実際に社会的評価が下がるのでなくその抽象的危険を発生させるので既遂になるとかもあるぞ 設問1は、刑法の体系に沿って各要件の解釈を示した上で、具体的事実の適用を問うという基本的事項についての出題であった。
公益目的がないことを前提に解答を求めているため、230条の2について検討を行う必要はない。
にもかかわらずこれを検討している答案が散見され、法的知識以前に設問に対する姿勢に疑問を抱かざるを得なかった。 >>146
故意のあてはめでやる気でーすくらいにしか使わなかったな いや、事実の有無は問わないでしょ。
暴行罪の事実は、犯罪事実だから、その事実の有無に関わらず、一応特例適用されて、事実の証明がない、つまり、虚偽なら罰しないってことでは?
公共の利害→みなし規定
公益目的→無し
だから、特例適用されないって流れかと。 >>204
常識を前提にするなってちょっと面白いな。 >>204
さすがにそれは一般常識も一般常識すぎる
それに憲法でも私立校の助成金の論点とかあっただろ… 問1の配点は半分くらい公然性で、あとは軽く構成要件当てはめるくらいだと思うな。
230の2は論外。 >>150
真実性の証明どうすんだよ。ガキのホラだぞ? 刑法の設問3は、もっぱら丁に対する殺人未遂を認めるために、反論として丁への客観的な作為義務を認める構成をなんとかしろって問題だと思ったんだが
その上で、丁への作為義務があったら次に具体的事実の錯誤の問題
事例6-9に10、11が入れ替わってるから、乙に放置すると死亡の危険があるって事情は設問3では無いんじゃないかな
だから不能犯っていうのが出てくる発想がよくわからない >>207
抽象的危険犯の言及はどうかな〜。
実際に社会的評価は低下しているわけだから,書く必要はないと思うが。
減点はされないと思うけれど。 >>196
それ法益侵害のとこで検討したわ。
教師が生徒を殴ったっていうのは、それが誰であろうと「事実を滴示した」と言えない? >>204
憲法でエホバ剣道事件は公立高校だから問題になるみたいな論点のときに公務員かどうかも知るんじゃないか >>208加えて、私立高の教師を公職として230条の2を検討してる答案があったが、その後の解答は不良のバイアスがかかって答案を採点せざるを得なかった >>204
いやいや
20歳過ぎて公立と私立が何なのか
そもそも公務員が何なのかも知らないのは法曹以前に社会人としてもアウトだろ >>216
丁がただ横たわってるだけだと
殺人未遂に関しては客体の不能になるって話だと思うよ。 >>218
いやいや、名誉毀損罪って抽象的危険犯だから >>223
それで不能犯にしたら、丁への殺人未遂の余地がなくなるじゃん
乙の死亡の危険の事情が排除されてる以上、設問3はもっぱら「丁への」殺人未遂罪を肯定する構成を頑張れって問題だと理解したんだが >>224
具体的危険が生じてる以上、抽象的危険犯であることを述べる意義はないって趣旨でしょ
おれもそう思うよ 刑法なおがきがあった。今気付いた。
やべえ。印象悪いな。 >>222教師は皆公務員だと思ってたよ
興味無いからさ
私立高以外でそう思ってるやつは俺だけじゃないはず
司法試験受けて常識の勉強になったわ >>226
だから
乙と勘違いした事実と不能犯の議論を使って
無理やり作為義務を認めさせるっていう >>219
択一の過去問でも問われてるが摘示は特定人の名誉が侵害されたとわかる程度に具体的でなければならない
だから丙の名誉が侵害されたとわかる程度に具体的だったかの検討が必要 最近俺の息子が連続不能犯なんだけど どうしたらいいのかな亜鉛サプリも使ってる >>216
不能犯っていうのは、
主観的には作為義務ある乙の放置(不作為の殺人未遂)
客観的には作為義務ない丁の放置(つまり犯罪不成立だから、不能)
↓
でも殺人未遂認めたい
そこで不能犯の規範で解決できる、みたいな?
一般人と甲の認識も書いてあったしね >>232
締め付けきついボクサーとか履いてるならやめた方がいいよ 設問2の保護責任者遺棄の反論で因果関係検討した人いる?被害者の過失を介在事情にして。 刑法は設1で230の2書いたやつ
設2(2)で故意に触れてないやつ
設3で不能犯に触れてないやつ
当たりはC以下だろうなあ 例え親と勘違いしたとはいえ
他人を放置したら殺人未遂になるっていうのは
純粋に納得がいかないわ。 >>216
不能犯と言えるかはわからないが,
・甲は,丁を乙と誤認。この誤認の可能性は一般人でも十分に存在した。
という事情の上で,
設問に,
「親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に」
とあるから,
作為義務(救助義務)は客観面では存在しないが,
甲の認識または一般人の認識可能性の下では存在する,という立論が必要になる。
すると,不能犯の具体的危険説のように,
「一般人が認識しえた事情と行為者が認識した事情」を基礎にすると,
作為義務が発生している,という論理構成だと思う。 >>230
乙に対して不能犯ってことは客観的に実行行為性を欠くってことじゃん
それなのに主観を利用して、実行行為性の要件である作為義務を認定するってどういう構成をとるのか具体的に教えて欲しい
単純な疑問ね
俺は、不能犯とか触れずに、作為義務が不作為の実行行為性に要求される根拠は作為が期待される者だからであるとして、本問のように親と勘違いした場合はその人に対する作為も期待できるから作為義務ありみたいにして丁への作為義務を認めた
丁への不能犯を前提に、乙への殺人未遂罪が成立したら題意に答えてるみたいな書き方してる人がいたからそれは違うんじゃね?って思っただけ >>236
反論として、というわけではないけど、(1)の段階で因果関係書いたよ、危険の現実化書いて乙がふらふら歩いて転落する危険ある、みたいな >>240
乙と勘違いした丁への作為義務ね
乙への殺人未遂は俺も違うと思う >>238
親を放置した、っていう主観をもって処罰したいわけよ。
そこに反規範的態度があるわけだから >>237減点方式じゃないから230条の2書いても他書けてれば点くるよ
230条の2書いて他できてんのに気に入らんからってC以下にできるわけないじゃん >>227
そもそも名誉毀損は名誉がほんとに傷ついたかどうかは判断できないから、抽象的危険犯と解されている。
本問でも実際に名誉が傷ついたかどうかなんて書いてない。
ただ、抽象的危険犯だからこそ事実を摘示したときに、実際に社会的評価が下がったかどうかに関わらず既遂となる。
むしろあの問題で社会的評価が下がったなんて勝手に決めつける方が間違いだと思うが。 西田の刑法各論には真実性の証明は目的の公益性と事実の公共性があってはじめて許されるってかいてあるはずだから、今回は真実性の証明は検討不要とおもうなあ あーわかったわごめん。
丁への殺人未遂の実行行為性が認められるか、不能犯とならないか
で具体的危険説書いて実行行為性認める感じか
不能犯を認めないって話か >>247
230の2は積極ミスだから減点だろ
あと230の2書いてるやつは他が薄くなってるから成績悪いでしょ >>247
裁量点も大きいから
そこが点かなくなるってのはあると思う >>216
俺もこれ
ちなみに予備100番前半辰巳模試二桁 >>236
追いかけられてトラックに跳ねられた事例みたいに検討したってこと?
放置で崖に転落する危険はあったって書いてあったから因果関係は当然認められると思ってちょっと触れただけだったわ >>250そもそも230条の2を書いたらC以下にしてやるって言ってる〇〇がいるよ >>240
それだと、作為義務があると自分が勘違いしちゃったら不作為犯成立しまくってやばない? >>248
めんどくさいから横やりいれなかったけど俺もそう思う
エロゲーみたいに名誉度のパラメーターあって80%から60%になった
社会的評価が下がった
とは書いてないからね 俺6枚半で大したことないけど、230条の2の検討は6行くらいだな
名誉毀損の成否は1枚半かな
公共性で伝播可能性のことも書いたけど、不要か? >>263俺は伝播のぱをさんずいにしてたわ
ぱだけ平仮名にすれば良かったわ >>240に付け加えるが,
>>240で丁に対する殺人未遂罪が成立。
また,「丁を救助するために丁に近づけば,容易に乙を発見することができた」
とあるから,
丁に対する作為義務(救助義務)を履行していれば,乙の死の危険性も防げた。
→期待された行為をしていれば結果を防げた。したがって,丁に対する作為義務の不履行と乙の死の危険性との間に因果関係あり
→故意の検討。構成要件の範囲内で符合しており,故意の個数は問題にならない。
以上から,甲には丁及び乙に対する殺人未遂罪が成立。
という論理構成ではないかと。 >>241
>>256
なるほど。
問題文に保護責任者遺棄(致傷)ってあったから、因果関係しっかり書くべきかなと思って。 >>269を冒頭のみ訂正。
>>239に付け加えるが,
>>239で丁に対する殺人未遂罪が成立。
また,「丁を救助するために丁に近づけば,容易に乙を発見することができた」
とあるから,
丁に対する作為義務(救助義務)を履行していれば,乙の死の危険性も防げた。
→期待された行為をしていれば結果を防げた。したがって,丁に対する作為義務の不履行と乙の死の危険性との間に因果関係あり
→故意の検討。構成要件の範囲内で符合しており,故意の個数は問題にならない。
以上から,甲には丁及び乙に対する殺人未遂罪が成立。
という論理構成ではないかと。 >>269
似た構成だ
丁は不能犯検討して未遂にしたが 刑法設問2って私見書かなきゃだめなのかよ…終わったわ… >>260
エロゲ 笑
ポイント使ってプレゼントあげれば回復するみたいなやつね
いやー、簡単なような問題でもやっぱりわかってるかどうかって採点者からみたら明らかにわかるんだろうな 設問3は
まず、客観的には作為義務違反を肯定できないことを前提に、作為義務に違反する「危険」はなかったかを問題にする。そしてこの危険の判断方法に不能犯に関する具体的危険説を当てはめれば危険を肯定できる(ちなみに修正客観説では危険を肯定することが困難)。
次に、丁を乙と誤信している点は具体的事実の錯誤の問題。いわゆる客体の錯誤だからいずれの学説にたっても故意を肯定できる。
不能犯の問題(客観的要件)と錯誤の問題(主観的要件)を混同しないことがカギだと思う。 >>266
俺もでんぱにしたが、
釣られて組も書いてしまった
でんぱ組 まあぶっちゃけここまで論点外さずにこれたし判例も拾えたから2桁はかたいわ
あした頑張ろうな >>278
不作為は構成要件を修正して作為義務を要求するのに、作為義務のない丁と作為義務のある乙は構成要件的に符合すると言えるの? 甲を乙だと思ってピストルで撃っても殺人
甲を乙だと思って救助しなくても殺人? >>281
丁の近くで乙も倒れてたってどうやって使うの? ここに書き込んでる奴らって、レベル的にどうなの?上位層だよね?話のレベル高くないか? >>285
それが問題なんだよな〜。
俺は,丁に対する殺人未遂罪と乙に対する殺人未遂罪を成立させたが,
正直なところ,乙に対するそれは自信ないわ。
ただ,それ以外は,
「丁を救助するために丁に近づけば,容易に乙を発見することができた」
の使い方がわからない。 >>283俺も>>278の具体的事実の錯誤のとこ違和感覚えまくり >>285
丁に対して不能犯検討→未遂成立(故意のズレはなし)
乙に対しては丁に対して作為義務あり→義務履行してたら乙に気づけたから作為義務あり
あとは客体の錯誤で処理
ただここは分からん
丁に近づいたら乙に気がついたって事情が気になったからこの構成にしたけど乙が死にそうな事情ねーなってなった 学説問題だーとかロースクール優遇だーとか被害妄想溢れまくりの奴多すぎて笑う
特にツイッター >>289
乙だと勘違いして甲に作為義務がある丁と
甲に作為義務がある乙
の間の符合 >>290
乙に対しては初めから作為義務あるでしょ。
近くにいたっていうのは結果回避の可能性、つまり構成要件的同価値性で使うのかと思った。 不能犯のロジックが全く理解できないの俺だけ?
なんかけっこう不能犯みんな書いててびびる。 個人的に
倒れているっていう認識もない乙に対する義務が生じるとは到底思えない 突然頭悪そうな話題出すけど、死の危険あるくせにみんな自力で119番しすぎだろって思わなかった? >>291学説問題だぁーって具体的危険説のこと言ってんのかな?そいつら
判例の説だったと思うけど具体的危険説
不能犯それで処理してたから全く不公平に思わんかったわ >>291
ツイッターで、ケースブック刑法を愛用してた去年の合格者が軽いマウンティングをしてたw 基礎マ、論マ、民事百選しかやってないけど
論点は全部書けたし、学説問題でもロー優遇でもなんでもない気がする。 >>295
不能犯というか,実行行為性の検討の中で,作為義務が発生しているかを論じる。
甲には,丁について作為義務はない。
しかし,甲が認識し一般人も認識可能だった基礎事情のもとでは,
作為義務は発生している(←ここで具体的危険説)。
したがって,実行行為性がある。 >>286
ぶっちゃけ刑法のラストとかテキトーに流して他のとこ書いたわ。あの手の難問は付き合ってられん >>295丁だっけ?丁には甲の救護義務がないんだから、丁に対して殺人未遂するの不可能じゃん
でも、具体的事情から一般人や甲の認識としては丁を乙だと思ってるわけで、丁は乙だというのが基礎事情になる
設問の見解だと親を救護する義務があるから、甲は重傷の乙を放置することは一般人の見地から死の具体的危険が発生したといえるから、殺人未遂に問えるってことになる
こんな感じかと
間違いあったらごめん >>279
そこは丁の死の危険性で判断。
具体的危険説で基礎事情とするのは被害客体が乙ということだけで、危険性判断は丁の状況で行う。 >>303
サンクス。刑法が1番沈んだわ。
解いてるとき楽だと思ったのになぁ。
ミスってるとミスったことにすら気づかないってやつだな 不能犯の話は言われてみるとようやく合点はいったがあれを現場で思いつくのは無理
自分の無能を嘆くわ >>306
それで言ったら
昼寝してるだけの乙にも殺人未遂が認められない? >>303
この論理、めちゃくちゃ難解なんだよなー
俺が不能犯が大嫌いな最大の理由 やっぱ刑法3はまともに答えてる人少ないわ。
他で落としてないから多分C、もしかしたらBはあるわ。 >>308
現場で思いつけって話では無いと思う
事例演習教材とかで出てるだろあんな話
女が寝てると思っで男に襲いかかったストーカーのやつとか >>314
今回は不作為の問題だから、飛んでる人多いと思うわ。
作為の問題なら大半の人が書いてると思うけど。 不能犯は仕方ないわ。
俺のレベルを超えてた。
書けた受験生にリスペクトを送る。 不作為犯の実行行為性の中で出してくるからややこしく感じるんだろうな
影響は配点にもよりけりだな
設問2で50点くらいありそうな気もするが ローの授業でも、俺の優秀な友達も死体を斬った事例で不能犯の検討スルーしてて驚いたな
不能犯って忘れられがちなんかな >>319
いや、作為の事例なら誰でも書いてたと思う。 今の今になって初めて勉強に関して5ch見たんだけど、普段からこんなに有意義な議論してるの? 相手の顔も能力もわからない場で法律についての議論して有意義とは思えないけどな こーやって偉そうなこと語ってるやつも他の科目で大きなミス犯してるから気にすんなよ 配点割合の疑問なんだけど、
例えば刑法1:2:3が、30:40:30だとして、
2がめっちゃ書けてたとしても40以上は期待できないと考えていいの?
それとも、何かしらの調整が入ったりして40以上付くこともあるの? >>325
設問2自体が素点で40超えて付けられることはないでしょ
ただ標準偏差で補正してるから、他の設問がへなちょこでもそんなに絶望的な点数にはならない >>322
いや、何て言うか、不満と愚痴しか書き込まれてないんじゃないかって偏見持ってたわ
荒れたスレを少し見て嫌になって5ch自体見てなかったから見たことなかったから、こんなに会話が成立して煽りがほぼないというだけで今ビビってる 不能犯で意外と浮くんだなー
問題文に一般人も何とかって書いてたからそこもヒントになってたと思うしほとんど皆書いてるかと思ったわ 明日150点取れば
2教科分の爆死は回収できる訳だし
頑張ろう >>236
書いた。
俺は保護責任不保護だって言ったあとに致傷まで成立するかって新しくナンバーふった。 >>332
憲法は、大人も子供もエロ本購入する自由は13条で保障されないって書いて、それ以降検討しなかったよw 未遂の事案で因果関係って関係ある?
てか因果関係ないから未遂だろう。 >>332
民訴で設問2自己専用文書のみ
設問3イで既判力がわかってない解答 不能犯って結果発生の危険性がない場合の問題で、今回の問題は、丁を放置することは当然死亡結果発生するわけだから、不能犯という整理の仕方はおかしくない?? >>334
あんまり考えたことないけどおっしゃるとおりな気もするし
未遂犯で言う結果に相当する危険と行為との間に因果関係が必要と言われればそんな気もする >>337
結果発生の危険といっても、その結果は構成要件的結果なわけで、作為義務がない以上構成要件的結果は生じないと考えて良いのかと アベマで麻雀最強戦観ながらスマホでここの人たちの議論のレベルの高さに感心してる俺より意識低い受験生はいないだろうな >>337
その危険性があるかないかを検討するのが不能犯の論点なんだけど… >>337
不作為による不能っていう特殊な事例だから、混乱しているんだと思う(自分も結構悩んだ) 不能犯全然思いつかんかった、、、
え、じゃあ甲が一般人Aに利益を供与して、甲も他の一般人もAを公務員だと誤認してたら贈賄罪が成立するとか、そういう次元の話⁈ >>332
こんなゴミも受けてるからみんなあと1日がんばれ
俺は今年で脱落する
知財:特許法死んだ。審決取消訴訟ははっきり言って穴だった。著作権は普通
憲法:表現の自由を切って経済的自由権を書く痛恨のミス
行政:原告適格は普通。問2から怪しくなって後半めちゃ駆け足
民法:受領遅滞で契約責任説を書いたのに間違って「法定責任…」って書いた。終わった瞬間気づいた。自動車登録でパニくって公信力とか書いた。定期預金貰った人は相続人排除→あと2人で遺産分割
商法:問1は普通。問2はかなり駆け足。問3は時間なくて174条の趣旨は「好ましくない相続人が株取得した時の規定」→支配権維持で一部だけの買取は濫用
民訴:多分普通。文書提出命令で減点入ってるのは間違いない。
刑法:1は名誉棄損。公共目的ないから違法性阻却無し。問2の(2)は構成要件的同価値性&故意なしを書いた。問3は丁と乙どっちを書くか悩んで乙の抽象的事実の錯誤だけ
刑訴:特に目立ったミスなし、のはず そういえば設問2って、障害未遂のことと43条本文って軽く書いたけど点ないかな
(1)の意味って不作為のことだけ書けって意味ことか? >>346
文章見てないからわからんが論点的にはクズってほど悪いのか? >>347
設問2の問題の大前提は、甲の罪責について述べることだよ。
その中で(1)だの混ぜる感じ。
俺も実行の着手時期とか書いたよ。 >>337甲は丁を救護する義務がないんだから、甲が丁を不作為によって死の危険を生じさせるのは法律上不可能だから不能犯 >>345
不能犯云々の話は実行行為の用件の問題だから
その場合、贈賄の実行行為とは認められても、贈賄の結果はないから既遂にはならないんじゃないか >>346から溢れ出るいやいや結構できてるじゃんそこそこ上位かもよって言ってほしさ感
俺もこんな風に書き込みたかったよ… 労働法目立ったみすなし。多分完璧
憲法表現と営業のみ。あてはめすかすか。判例ひろえてない。
行政後ろの方はすかすかだけど、論点はひろえてる。
民法問1受領遅滞の処理を除いて危険負担検討
問2.3はミスなし
商法否決の訴えの利益名無し書き忘れるそれ以外は平気。
民訴はよくわからん。
刑法最後だけ自信なし。
刑訴領収書の伝聞処理一部間違える
これどれくらいかね。 憲法 販売側の人権をまとめて一つで書く
行政法 目立ったミスは無い
民法 設問2(1)グダグダ、(2)も自動車車両法使ったけど第三者認定適当
設問3 排除なしだから等分で二分の一請求できるって書いただけ。時間なくて882条以下ってしか条文出してない
商法 設問2で利益供与って書いてるけど、論理破綻。
刑法 公然性を不特定多数と解して5人いるから要件該当と軽く流した。特定を検討してる。
刑訴法 設問三で要衝事実ミスる
これやばいかな? さすがに文章みないとわからないよな、、できてるかできてないかは
数日したら誰か再現ブログとかであげるだろうからそれからじゃね >>354
煽り抜きに文章力無いからぐっだぐだになってる
わかりやすく書ける人うらやましい。憲法と行政法3と刑法3が作文に近い
あと要旨だけ取ってきてるから細かい所で減点入りまくってると思うよ
自慢に感じたら本当にすまん >>355
本当にこれだったら上位一桁合格とかやで >>355
法的3段論法ちゃんと出来てるなら50位以内とか狙えそう 書きまくりマンも上位100位ありえるんじゃね?とか言われて十何位だからな
上位でも普通にミスはあるからできてると称するところの書き方が重要 憲法ですが、
店舗経営そのものを不可能にしているわけではないので
職業選択の自由は生じていないとすべきです
すると、営業利益という財産権の侵害にすぎません
22条じゃなくて29条です >>362
ありがとうございます。
安心しました。
短答頑張ります! >>353
ああ、ごめん。
じゃあ未成年略取誘拐で。
甲が超童顔の成人Aを略取して、甲も一般人もAを未成年だと思ってたら、未成年略取の未遂ってこと?
まぁ頑張って構成考えろって問題だから仕方ないのかもしれないが、すごく違和感あるの俺だけ?? 短答は結局過去問集すら潰せていないがこれはヤバイのか? >>365
まじ?!何を売るか、というのはまさに営業の自由では? ていうか予備校の参考答案すら上がってないのに出来てたとかよくわからんわ。
出来てないのはわかると思うけど。 財産権になると裁量広くなるから、仮に財産権あり得るとしても、営業の自由書くかな。
購入する側で経済活動の自由、つまり購入する自由ではなく、表現の自由使うのと同じ理由。 刑法の最後の問題ってあてはめいるよな?
Twitterであてはめ不要って書いてる人おるけど >>371
購入する側って、13条で書いたんだけど誤りなのかねぇ 憲法は、人権選択は正味どうでもよくて、結局、書き方らしいけど。 >>346
特許死んだって言葉に救われます…設問1以外… >>374
まあそうなんかな。
でもさ、13条で書いて、人格的利益説書いて、購入する自由はサクッと保障されないとしてしまったんだw
購入する側についても目的手段審査に使える事情あったかなぁ? 購入する自由が保障されないと、社会回らなくないか‥。根拠はどうでもいいけど、購入する自由、権利、閲読の自由等認めないと、ちょっと不味いとは思う。
冗談で言ってるんだろうけど。 不能犯は
結局行為の反規範性を処罰するってとこからきてるから
結果で考えると違和感があるのは仕方ない
青酸カリって書かれてる瓶の中身が味の素でも、その粉を振りかけたら殺人未遂だし
昔で言えば真夏の夜に女だと思って襲ったら男でも強姦未遂だし あてはめいらない刑法の問題あったかよ
まさか考えられる法的構成を書け?みたいに書いてたから法的構成だけ書けばよくてあてはめ不要とか解釈したの? >>377
いやまじでそう書いたよ。
A市?で規制図書類を購入する自由はあるか、みたいな感じで。
憲法上の権利として保障されるものではない、みたいな。 表現の自由との関係では、二重の基準、内容規制、中立規制、未成年に対するパターナリズム
販売価格する自由との関係では、二重の基準、薬事法、目的二分論等
書くこと多かったよ 理由付けがしっかりしてるならいいんじゃないかなとしか言えねぇ。 憲法 法律と条例 売る側:営業の自由と財産権、買う側:知る権利 文章はグタグタ
行政法 最後まで書き切ったけどグダグダ
民法 2はできたはずだけど、1・3は微妙
会社法 大きいミスはないと信じる
民訴法 1が微妙、2・3は大きいミスはないと信じる
刑法 大きいミスはないと信じる
刑訴 捜査はできたはず、メモを非伝聞とするミス、領収書も検討不足。 >>383
問題文の事実が、営業の自由に関するものばっかりだなぁという印象だったのもあるんだよね。
まぁ気にしてもしょうがないか 憲法は、条例も一応書いたや。法律の半以内で地方自治法出して三業くらいで終わらしたけど。
平等権も書いたけど、半ページも書けなかった。 >>379
問題文には「構成」って書いてあったから法律構成だけ書けばいいと思ったんだろうけど、普通に当てはめまで書かないとまずいよな? >>367
確かに
多分、現実には一般人視点でそう見えなかったってことにしてバランスとるんじゃないかな
一般人視点で、不能な行為を可能と認識すること自体が教室事例寄りなのかもしれないと思った アメリカだと販売する自由も表現の自由みたいだな。
店頭に商品を置くことで、その商品の表現を広めるという表現とか。 >>389
厳格審査に乗っかろうという意図があるんだろうね。 >>387書かないとまずいと思うよ
罪責を書けって書いてあるから、甲は殺人未遂ってだけ書いて一行で終わらせる馬鹿がいないように、構成書けって書いてあるからってあてはめ不要という勝手な解釈はおかしいと思うよ >>378
空ピストルで殺人未遂だからなあ
>>387
頭回ってないので間違ってたらすまんが
乙に対する殺人未遂書くなら、抽象的事実の錯誤(客体の錯誤?)と認めるまでの当てはめはいると思う
問題文中で乙がどうなったか書いてないのが気になるけど >>391
よかったわ安心したわ...
ありがとなす! >>392そもそも抽象的事実の錯誤じゃなくね?
殺人未遂しようとして殺人未遂してるわけだし、具体的事実の錯誤だが、あの事案で具体的事実の錯誤書けるのかなと思うんだが
不能犯しか書かなかったわー >>394
1年勉強するのはともかくこの日程の試験を二度と受けたくない >>395
>抽象的事実の錯誤
間違えました…(小声)こういうこと答案上でやってそうで本当にこわい >>397そういうことよくありますよ
明日お互い択一でマークミスしないで頑張りましょうね >>396
ヤバいね、この試験。
そら、成績優秀な人でも体力とか、読み間違い、構成間違いおかして落ちるはずだわ… 購入する側で13条はあり得ないと思う。
その部分には1点もないと思う。平等も。
誘導的にも過度広範、購入する自由(21)営業の自由(22)をフルに検討するって問題だと思う。
しかも構成ミスしてる人は合ってる所も絶対論述薄くなって書き負けてると思う。 >>401
購入する自由が21条っていうのはどういうことなの?知る自由? >>402
知る権利、情報摂取の自由ってことかと
買わなきゃ情報受け取れないから 論文試験だから、俺は何書いたらダメとかはないと思うけど、少なくとも21条の知る自由と22条の営業の自由はそれなりに書かないと上にはいけなそうだな。
それ書いた上で他触れるのはいいと思うよ。 知る権利のことを表現の自由って言われると毎回違うこと書いたかって一瞬ビビる 販売者側の権利も、受け手の知る自由に奉仕するから21条でいったけど、どうなんだろう てかさ、成人との関係でのエロ本販売規制は判例あるけど皆んな書いてないの? 最判平1・9・19(百選55事件)と比較して書くんじゃないの? もうだめや、13条で書いて保障されないとか馬鹿か俺は 憲法の試験終わったあとから何人もその判例に触れたってスレで言ってるよ あ、そうなのか。なんか13やら14やら色々出てたから >>412
その判例の補足意見で、もろに未成年と成人のエロ本についての知る自由比べてるよ それとは別の話でしょ
問題となる権利は一つじゃないんだから 判例と比較して書けみたいになってたから俺も自販機書いたぜ
その日も同じ書き込みしたけど
自販機は受け手と対面しないから心理的に購入しやすいってとこがポイントで本問では対人の店だからそこがあてまらないから射程及ばないのかなと思うんだがどうだろ >>416
俺が別って言ったのは>>413に対してだぞ
散々その判例の話は出てる
憲法は初日だから今話題になってないだけで >>419
あーそっちか
いけなくはないと思うけど判例あるし筋悪い答案だと思われるだろうね
点数低そう >>413エロ本読むのは人格的生存に不可欠とはいえないと一言でバッサリ切ったわ
あらゆる人格の自由が認められるという説に立つならいけるかもだがね まじ疲れた
予備経由一回目だが落ちたら今回最後にする
こんな仕事休むと同僚に迷惑掛けまくり
時期が悪い てか、13条で未だに人格的利益説書く人がいることに驚く。どうせ権利性で書くことだから、一般的行為自由説取って、さっさと権利性に飛んだほうが速くないか? >>422同士よ
しかも、表現の自由の知る自由でいったほうが保障の程度が強いんだから、でいけそうなのにあえてそこスルーして13条でいくのは筋が悪いと思われると思うんだよ >>426
そこで法律家の立場からのアドバイスが効いてくるんだと思っているw
自分に有利な構成にする必要ないし…まぁ賛否両論踏まえて書けよと言うだけの話なのかもしれんが 法律家の立場なら少なくとも判例触れなきゃ駄目でしょ... 本件における知る自由なんてどうせ制約は正当化されるし、バランスで言ったら営業の自由の話の方がよほど重要なのではないかとも思うし 【余命vs弁護士】佐々木弁護士「懲戒請求してきた人の年齢、一番若くて43歳。40後半〜50代が厚く、60代、70代もおられる」★22
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526733347/ あの問題文の作り見ると自販機に触れてって書いてるようにしか見えないんだよな
判例に触れないだけで点伸びないだろうな
13条構成はその点も致命的 司法試験委員からしたら金曜日休みにしてやったって認識かもしれんが
体力的にはつらいな 日程キツイのは会場確保の関係もあるんだろうよ
本当は1週間くらいでやって欲しい
それに朝早すぎる
自分なんて朝9時の時は6時起きで7時過ぎの電車乗らんと間に合わんからね
受けるだけで体力的にキツイ試験だ 閲読の自由、未成年との関係では合憲だけど、青年との関係では、他に取り得る手段あるから違憲にしたよ。 自販機のはんれーかー
売手とおもいっきり対面してるしどう触れればいいのかわからなくて放置しちまったよ。
よど号ハイジャックの派生原理って言葉がちらついたけど、結局どうふれればいいか分からず派生原理って言葉を書いて終わった。 しまった
刑法の問2
(1)
(2)
それぞれで犯罪の成立を検討してしまった
なえ >>442
(1)はそれで問題ないでしょ
(2)は問題ありだけど 曽我部先生はエロ本規制を専ら表現の自由の問題と捉えて、
自販機の判例をリーディングケース、特に伊藤意見を重視してるからね。 刑訴
設問一
下線部1
強制処分該当性→否定
任意処分相当性→肯定
結論→適法
下線部2
強制処分該当性→肯定
設問2
伝聞証拠の判断基準→真実性基準
本件メモ
要証事実→甲がVにメモ記載の発言をしたこと→欺申行為
甲の発言関係→非伝聞
Vの供述関係→伝聞
伝聞例外→321条1項3号→肯定
結論→証拠能力肯定
本件領収書
ありうる要証事実1→Vから甲への100万円の交付→処分行為
甲の供述関係→伝聞
伝聞例外→322条→肯定
結論→証拠能力肯定
ありうる要証事実2→甲がV宅へ行ったこと→犯人性の間接事実
物証→関連性あり
結論→証拠能力は肯定されるが、処分行為の認定資料とすることはできない
以上
下線部2は出題者きっとGPS判決意識してるよね >>437
男なら気合いで乗り切れよ(若干パワハラ気味w)
中日の休日ができた理由は、疲労対策か@新司法試験プレテスト実施に関するアンケート調査結果
4日間連続のテスト,また,長時間の論文テストはひどすぎると思う。特に民事系の6時間とい
うのは健康を害し,適切とは思えない。これでは能力ではなく体力により差のつく試験になってし
まうのではないか。特に女性の場合,生理日に当たってしまうと食事もせずに6時間というはつら
すぎる。私は今回,足がむくんできてつらかったので,5時間たったところで退室した。
もっと短時間のテストでも能力を測ることができると思う。試験時間を短縮してほしい。どうしても
無理なら途中に1日でも休みを入れてほしい。
途中に中1日くらい休みが欲しい あえて1日試験のような法文集を独自に作成しないでもよい
市販の法令集を配って,適宜,補充分を配った方が使いやすいのではないか
民事系の6時間連続というのは余りにも長すぎる感じがした。
4日連続のテストというのも厳しかった。間に1日くらい休みが欲しいと思った。 択一の勉強してるといつも思う
共同抵当は共同抵当法なり作って択一の範囲から外してくれ >>446
要証事実1は合ってるわ
割と良さそうだね >>449
甲はV宅へ行ったことがないって否認してるでしょ
それなのにどうして甲の作成した本件領収書をVが持っていたのさ >>450
むしろ伝聞は自信ありで他がやや緊張だった
ありがとう >>451
立証趣旨をフル無視してるからダメなのよ
その要証事実2の推認過程は合ってるよ
でも立証趣旨は交付の事実だから犯人性を立証しても意味がない 民事系6時間はキチガイ沙汰だな
普通に考えておかしいと思わなかったのだろうか
今の一日8時間以上拘束の論文もやばいけど
休憩時間は拘束してないって解釈だろうか >>453
要証事実についての形式説をとるってこと? >>451
領収書 伝聞 でググれば出てくるけど
領収書の存在を要証事実とすることで「領収書は金をもらったときに渡すもの」という経験則から100万円の交付を推認出来るのよ >>455
裁判所は検察官の立証趣旨に拘束されるから
交付の事実が立証趣旨であれば、交付の事実を立証するために、証拠から何を証明すべきかという視点で要証事実事実を認定する必要がある
立証趣旨が犯人性ならさっきのは正しいけど立証趣旨が交付の事実である以上、犯人性を立証するための要証事実を設定しても意味がない 本件領収書は甲がVから100万円を受け取ったって供述しちゃってると思うなぁ Aって事実を立証するために証拠提出して、裁判所がBという事実を立証するために要証事実を認定するのはおかしいでしょ?
検察官えっ?あれっ?てなるでしょ >>446
俺も思った。私的領域への侵入。
憲法35の趣旨に反すると。
強制処分該当性認めて、検証にあたるとして令状主義違反とした?
それともそもそも検証にあたらず強制処分法定主義違反にした? >>463
俺もそれで書いたわ憲法35条を根拠に私的領域への侵入
俺は検証にあたり強制処分法定主義には反しないがが令状主義に反するとした
GPS判例が検証では捉えきれない部分もあるとした理由付けのところが本問では及ばないと考えた >>462
証拠能力の否定は証拠調べしないよって決定するのを基本は想定されてるし問題ないよ
あと判例が立証趣旨に拘束されずに実質的に判断するって言ってる 今回は要証事実をずらしちゃダメってゆうそれだけじゃね? >>464
方法がビデオ撮影だったから、検証にして令状主義違反にしたよ >>467は>>463だった
私的領域への強度な侵入があるよね マンション2階から住人なら見えるようなのを5秒撮っただけでしかも机と道具箱しか写ってないのが重要な利益を侵害してるのか?
けっこう使う事実はあったぞ 強制かー。
強制にすると、捜査の必要性についての事実丸々落とすことにならん? >>469
だってあれはたまたま道具箱しか見えなかったわけで、タイミング悪けりゃ甲がオナってるとこが映っちゃってる可能性もあるわけだからな 過去問でも問題ないって採点実感で言ってるから問題ないでしょ >>470
そこがポイントだと思う
問題分析長けてる人ならパラグラフの最後の文章から強制処分でないと書いてほしいのだろうと分析するはず
しかも任意捜査のあてはめ事情とある 民法の最後は相続させる旨の遺言の解釈をシンプルに少しひねってあって面白いと思ったけど設問2までの量が多すぎだよね
あんなんじゃ設問3で十分に論述できないわ >>474
俺も両方適法や。
ドローン使って色んな角度から覗かれるならともかく向かいのマンション2階で、ステッカーを撮影するためにわずか5秒。ダメなわけがない。
これがステッカーがカメラに映るまでずっと撮影し続けたなら問題だがね。 >>474
まあそうだよね。
普通に考えてどちらも任意処分。
論理的にも受験戦略的にも。
別に強制処分が間違いとまではいわないけど。 択一で150取れば論文小問1つくらいは取り返せるぞ! 受験戦略も何もあんな限界事例だして、片方選んだら点下がるとかないだろ。
強制処分にする場合は強制処分で切る場合より理由付けも書くだろうし、そのあと法定主義違反かの論点もある。
短絡的すぎだろ >>480
過去問の8割も潰せてないですが150狙えますか 職場の建物内は通常容貌等を観察されることを受忍しなきゃいけない場所ではないのに任意処分はまずくないか
住居ではないけど住居に準ずるとはいえるし
マンションからは見えるんだからいいじゃん、が通用するなら住居内も撮影し放題だと思うんだが 日本人は一般的に言われる「黄色人種」ではないよ。
黄色人種(イエロー)とは韓国人や中国人のことを指す言葉であって、
日本人はむしろ猿の仲間と欧米では考えられている。 >>482
できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる
覚えてたらね(^_-)-☆ 立証趣旨に拘束されないのはそのままだと証拠として使えない例外的な場合だけで実質説も無条件に拘束されないわけじゃないぞ笑
今回立証趣旨の証明に非伝聞として使えるのに故意とか犯人性とか書いてるやつはセンスなさすぎ
まあ多少は点数入るんだろうけどもう少し謙虚にした方がいいぞ笑 >>484
採光窓だから、公道に面してないたまに開ける勝手口とかとは違ってある程度継続的にマンションの住人の目には晒されてるとも言える
あと道具箱を視認してから録画したってのが一つのポイントでしょ
証拠となりうる物があったからその限度で撮影してるのであって
強制処分にしてもいいと思うけどね、ただGPSに引きつけて簡単に結論出すようなもんではなくて反対事実はいっぱいあがってた。京都府学連から始まる一連のビデオカメラ関係の裁判例を意識させる問題 >>488
ごめんなさい、疲れててちゃんと文章読めてないんだけど、道具箱視認してから撮影したから強制処分じゃないはまずいと思う
強制処分該当性では捜査の必要性は考慮できない 頭回らなくていつも以上に択一できないわ(いつもできるとは言っていない)
足切断だけは回避しないと
まあ論文で首飛んでると思うけど 強制処分で必要性検討したらがっつり点引かれるんだろうなぁ 【権利の重要度を高める事情】
ビデオ録画は継続的に記録・保存するため一般に写真撮影よりも制約の程度が大きい
室内の撮影は憲法で保障される私的領域への侵害であり権利の重要性が高い
建物の状態上、公道から室内が見えなくなっており殊更保障の程度が高い
仕事場にも重要書類など他者から秘匿したいものが存在し住居とは別個のプライバシーが存在する
【権利の重要度を低める事情】
撮影時間が短く写真撮影とほぼ変わらない
撮影対象が人ではなく物であり権利の重要度がその分低い
建物が人が生活の中心とする住居ではなく仕事場でありその分プライバシーは低くなる
建物を利用しているのが被告人以外に見受けられず第三者が写り込む可能性がほぼない
隣家の上階から多少室内が見えるため完全にクローズドではない
確かに重要性を低める事情の方が多いけど各事情の評価次第でどちらでもいい気がする
け ちょっと話変わるけど、刑訴の最初のビデオ撮影、さすがに嫌疑弱すぎねえ?
ババアの中肉中背だったとか せっかくだから最後に刑訴の構成晒す。なんかの参考になれば
1 設問1
@任意処分(いつもの)
A強制処分
(5秒とはいえ、わざわざ望遠レンズを使って、許可なく入れないであろう社内を盗撮するのはプライバシー侵害大きい)
2 設問2
Bメモの立証趣旨:記載通りの甲の言動(屋根の金具ぶっ壊れてるから地震で死ぬ。100万で修理する)
→詐欺の欺罔行為の存在立証できる
Vの記述内容が問題。
再伝聞じゃないことに触れてない。
意識が戻らないor戻っても供述不能で321条1項3号の検討→認める
C(1)甲が100万円の交付行為受けたこと。
→不利益供述の承認(322)。
C(2)甲の犯人性の間接事実。甲の指紋と印鑑がある文書がVから見つかった→甲がV宅に行って交付を受けた可能性が大きい
※立証趣旨を検討して整合性を取る余裕がなかった >>489
視認して誰かの容貌等写ってなくて証拠たりうるものしか入ってないことを確認した上でその範囲で撮影したってことだよ
必要性の事情じゃなく不利益の程度の問題 >>494
確かにそれは思ったね
「合理的な疑い」っていう判例の要素使いにくかった
犯人はAの従業員を騙ってる可能性はあるが、領収書にあった場所に確かに現実に本件事務所があったんだから仮に偽物ならVの問い合わせ等によりA店の通報等により直ちに犯行が発覚するんだから、第三者が騙ることが合理的には考え難い
みたいなことを書いた 二つ目のビデオ撮影で5秒間を強制処分否定理由にしている人いるけど、撮った時間は強制処分該当性判断に関係ないと思う
任意処分の中の相当性判断のために使うなら分かるけど それはないよ
撮影時間も利益侵害の程度に関係してる
強制処分肯定側の事情の方が一般論で、本件であえてあがってる具体的な特殊事情が強制処分否定側の事情の方が多い
強制処分肯定するにしても特殊事情をどう切っていくか 単純に想像したら全然違うだろ
24時間撮り続けるのと1秒撮るので関係ないわけないじゃん すまん、少し言葉間違えた。
決定的な否定理由にはならんと言いたかった
侵害利益判断で使うのは分かってる >>498
GPSの判例読んできな
捜査手法が個人の活動を継続的、網羅的に把握することを強制処分該当性を認める理由付けの一つとしてる そこは異議ありうると思うな。
エックス線判例に近いと考えれば、居宅内の撮影は類型的に侵入にあたるということもできると思う。 >>504
自分こそそのレス読んだの?
明らかに言ってる趣旨変わってる
強制処分該当性判断に関係ない、相当性判断のために使うならわかるがどう言葉を間違えたら権利利益判断で使うのは分かってるって意味になるんだ
総ツッコミくらったから慌てて取り繕ったようにしか思えないが
それに決定的な否定理由にならないってそもそも否定・肯定多数の事情を上げた中の一つなのに見当違いなこと言ってるし >>506
取り繕ったようにしかみえないけどそこは敢えてスルーしてんの
わかる?空気読も?
死体蹴りすんなよ 今日失敗すれば3日間の努力、いや○年間の努力が消える… 死亡したのは民訴の管轄と刑法の設問3、刑訴の領収書を323にしたこと。民法の設問1は微妙。
あとは、まあ自信ありか普通。 司法試験受けてるのに有意義な議論ができないやつがいるのは悲しいことだね。 必要な処分として行う写真撮影も、どれだけ接写してようが室内で行なっている以上原則強制処分で検証令状必要から書くと思うんだがそれともまた違うのかな
分からなくなってきた 刑法設問3は、甲の丙に対する作為義務を検討する中で具体的危険説を適用して作為義務肯定、あとは乙丙の勘違いについて具体的事実の錯誤(双方作為義務認められるから単なる人違いと同じ)じゃね?
乙丙がそれぞれ近くに倒れてたってのは、甲が丙ではなく作為義務の認められる乙を発見する可能性があったことを示す。でなきゃ親とそっくりな見知らぬ人を放置すれば常に作為義務が認められることになって、結論としておかしいから。
こんなんでどうだろう?? >>514
乙丙がそれぞれ近くに倒れてたってのは、甲が丙ではなく作為義務の認められる乙を発見する可能性があったことを示す。でなきゃ親とそっくりな見知らぬ人を放置すれば常に作為義務が認められることになって、結論としておかしいから。
どういう意味?乙に対する罪も認めるってこと? >>418
店頭に晒されて購入意欲を刺激するっていう点は、自販機判例と共通するぜ >>515
いや、犯罪は丁に対する罪、さっきの投稿も丙でなくて丁な
具体的危険説であっても、結果発生の可能性がゼロだったら、未遂にするのはおかしいじゃん
そういう意味でいえば、本件は甲が乙を発見する可能性があったっていう点で、ただ見知らぬ人を親と勘違いしただけの事案とは違うんでないかなと
親と思い込んでる人間を放置したことに加えて、たまたま見知らぬ人を先に見つけただけで、同じくらいの可能性で親を見つけうる状況にあったってことが、可罰性を基礎付けるんでないかな とりあえず、みんなもう寝た方がいい。
割とマジで。
これで遅刻とかしたら目も当てられない >>517
実際甲は乙を認識さえしていないのに、乙を見つけ得るから丁に対して加罰性が基礎付けられるっていうのがわからん
丁の結果発生の可能性と乙を見つけ得るっていうのがどう関係してるのか。 >>519
あーごめん、結果発生の可能性でなくて、作為義務の発生可能性だわ
でも確かに、丁に近づけば乙にも気づくことができたって書き方と、ニュアンスが違うんだよなこの使い方だと
どうやって使えばいいんだろこの事情? もう論文落ちしてる人が確実な人は短答うけないでほしいわ >>524
担当を初日にしてくれ。
ダメが確定してたら、帰れる >>524
むしろそうゆう出来の悪い人が受けてくれないとつらいぞ。 >>534朝からネガティブなこと言ってんなよ
最終日択一終わったら飲み歩くわ
皆頑張ろうぜ この試験ナメてたわ。
そりゃ、成績優秀な先輩でも下位合格だったり落ちるとか絶対あるわ。
運の要素が多すぎる いま思ったけど、乙が近くにいたのは修正客観説でも危険を肯定する余地を残すためやない?特定の学説(具体的危険説)を取らないと結論が導けないような問題は良問とは言い難いからね。 確か1200点満点で800点で合格だろ?いうほど運の要素強いか? あれ、論文1400点+短答175点満点じゃなかったっけ? 今日、民法とかで、択一用の頭に切り替わってなかったら、一年がムダになるな ここ数日の書き込みのレベルみてるとここに書き込んでるような人たちは落ちることないと思うけど
1/4から1/3の受験生が短答で足切られるんだもんな
そう考えると怖い試験だ 論文はきちんと対策してた一方、短答は過去問1周したくらいなんだけど、これで何点ぐらい解けるもんなのかな? マジで択一落ちそうだわ頭が回らん
あと今更ながらTKC模試の択一本番より難易度高くない? 足切りレベルなるくらい短答の勉強をおろそかにするのがおかしい
過去問を2〜3周短答だけ勉強したって一ヶ月もかかるようなもんでもないのに
論文がボーダー前後以上ならなおさら >>536
過去問一周だけか
オレなら絶対足りないなw 肢3つまでは切れるんだよな
残り2つで迷わせるのが多いw >>535
確かにな。試験最後まで掲示板の動向を気にするくらいだからね。
2ch最後までみてる人受かる説立証したい。 もし短答も傾向変わって、たとえば民法が憲法みたいに正誤全パターン網羅とかなったら多分俺無理だわ… >>544そんなことなったら合格最低点下手すりゃ100切るよ 短答は余裕だわ
寝坊だけ怖かったけど起きたからもう受かったようなもん すごいな、模試では140切ったことないけど怖くて仕方ない 短答で半分落とせば試験委員は採点楽だし受験生は短答受かったらほぼ論文受かりそうだしウィンウィンでは笑 >>549
TKC全国模試とか難しかったからその試験で140取れてるなら絶対余裕 司法試験の短答の方が予備校のやつより絶対簡単だからな 大丈夫
140切ってないなら100%受かる
むしろマークミスとかの心配した方がいい 司法試験を年度別で解いたことないんだけど、
1年のワンセットはそんな難しくない感じなの? 論文もほぼ網羅できたし短答は朝起きれた時点で勝確だからもう受かった気でおるわ >>558
まじでそう
たぶん今までアシベツとかパーフェクトやってた人はえ?簡単じゃね??ってなると思う ほー
過去問集を一周だけ笑、やったんだが、みんなが解けるような問題は解けて、みんな間違えてるみたいな問題は間違えたな。
こんな感じなんだけどまあ足は切られないかな? 上の世代見てきたけど短答落ちするやつはマジで短答落ちしそうなやつだけだからな
短答受かってても絶対論文受からんレベルで短答落ちって聞いても驚かんようなやつだけ
だからそこそこ書けてる連中は大丈夫だ
このスレ5日間入り浸ってたけどそこそこ書けてそうなやつ多かったからたぶんお前ら大丈夫だぞ てか一年度分セットで解く練習とかはしてる人が多いでしょさすがに
一回肢別とか分野別で見たことある肢だろうが、そこそこ時間あけても安定的に130くらいとれればまず足切りはない 心臓が痛いわ
単に寝不足かもしれんが試験前はほんとしんどい 問題によって点数まちまちだけど模試とかでは足切りはくらったことはないなあ
大丈夫かなあ ま半分民法なんだから論文それなりにできる人は短答落ちないようになってるでしょ 5問中2問完全に肢の正誤ができればほぼ正解にたどり着けるようになってるからな
簡単っちゃ簡単 >>571
予備の受験生?
予備と司法試験では情報交換できない設定になってるから安心して >>574
共同抵当
法廷地上権
根抵当権とか貸金等根保証契約とかその辺の短答プロパー
多数当事者債権債務関係の絶対効相対効。
親族相続 短答通れば絶対受かる自信はあるが、
短答だけが不安や 領収書の問題
不同意ないし取調べに異議があるって書いてあるから、供述証拠と非供述証拠のふたつ考えろってことだよね。
供述証拠構成について、要証事実を「100万の交付」にすれば伝聞、「領収書の所持」にすれば非伝聞だね。
非供述証拠構成については、関連性を検討することになる。 共同抵当か法廷地上権どちらかは出そう
後者であってほしい >>585
原則第一抵当権者を基準
土地の共有については認めない、建物の共有については認める
これでだいたいは解ける 朝も起きれたしウンコも出たし恐れるものは何もないな 文章を最後まできちんと読む
そんな基本的なことが出来ない俺には短答は無理… 私大教師は公務員じゃないからそこは気をつけてな
ひっかけかと 民法短答
割と自信あるから後で検討の叩き台にしてくれ
24243 21412 24133 44423
34121 41114 25141 2 後半隣の人と違いまくり
この試験何を目指してんだよ
細すぎるわ 憲法序盤簡単だったのに後半は難しい
民法全体的に難しめ 一科目足切りってあったっけ?
憲法後半運ゲーだしありうるんだが 憲法ちらっと見直したら
2択で悩んだ脚全滅してたわ
足切られまた来年 >>608
民法は全体的に楽
模試含めて初めて時間余った
憲法は細かいところ聞きすぎって印象 民法は60後半はとった手応え
やっぱちゃんと短答用の勉強してると違うわ >>612
20
30
20
とかであったはず。40%未満 憲法ははっきり言って国語の問題みたいな感じだった
制約がどうとか(不当な)制限とかなんとか細かい言い回しを聞きすぎ 刑法短答予想
- 外国国章除去罪(92条1項)
- 中立命令違反罪(94条)
- 公契約関係入札妨害罪(96条の6第1項)
- 激発物破裂罪(117条1項)
- 電気遮断罪(118条1項)
- 蒸気流出罪(同条同項)
- 現在鉱坑侵害罪(119条)
- 出水危険罪(123条後段)
- 往来危険による艦船沈没罪(127条)
- あへん煙吸食場所提供罪(139条2項)
- 水道閉塞罪(147罪)
- 支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪(163条の4第3項)
- 御名偽造罪(164条1項)
- 偽造御璽使用罪(164条2項後段)
- 公記号不正使用罪(166条2項前段)
- 虚偽翻訳罪(171条)
- 博徒結合図利罪(186条2項)
- 富くじ取次罪(187条2項)
- 説教妨害罪(188条2項)
- 墳墓発掘遺髪領得罪(191条)
- 変死者密葬罪(192条)
- 特別公務員暴行陵虐罪(195条)
- 被拐取者所在国外移送罪(226条の3) 民法は早ければ帰り道で予備校が回答速報渡してくるかも 憲法ムズかった
ヤバめだ、
1〜10番
111
3
1
211
1211
212
7
5
1222
5
どうだろう、 >>597
あんたのコメ毎回そうやって動揺させたいんだろうけど、自信が無い証拠だね 強制性行はありうるな
ケツでも口でもオッケーというのがポイントやで 刑法の学説問題嫌いや
考える頭がないだけかもしれんが 択一で足切り確定
ゴミの戯れ言だが
来年からは初日に択一やってください 民法 易。迷う問題がほとんどなく、模試含めて初めて時間余った。
憲法 やや難。統治で迷わせる問題が多かった。
刑法 難。考えさせる問題が多く、例年のような単純知識を問う問題が少なかった。 刑法は論文といい論理的思考できるやつは通ってよし感ある 民法 普通
憲法 難
刑法 普通
てとこだな。結局 >>648
何だかんだ去年位の110前後じゃない? >>650
そのぐらいだとありがたい
感覚としては、憲法35民法50刑法35くらいだw 短答過去最高に簡単だったね
ところで受験者平均140くらい行くことってあるのかね? 時間足りねぇよ
最後にあの事例完全に嫌がらせだろw 刑法は20分余ったわ
憲法がいつもより時間かかった 成績でないのやだな〜と思ってたけど
短答落ちるレベルなら論文の成績なんて見なくてもいいか いつも速報出るの何時だっけ?
マジで択一憲法一桁(順位ではない)あり得る 暇つぶしに晒すわ
民法
2 5 2 3 4
2 1 3 1 2
5 5 5 3 1
4 5 4 5 3
1 4 1 4 1
4 2 1 4 4
2 5 3 1 1
5
憲法
212 3 2 212 1211
122 7 5 1222 5
1221 2112 211 7 221
6 6 211 4 4
刑法
35 5 2 4 22122
2 3 4 24 23
4 5 34 4 2
21122 5 4 2 11222 憲法14じょう後段の限定列挙のやつは○だよな?
普通は例示列挙なのは分かるが
合憲性推定を排除する事項を限定列挙って間違えてないだろ? 14条後段は差別事由の例示列挙
そもそも合憲性推定排除事由などではない 14条の列挙なんか論文でも有名だよね
誰でも知ってるレベルの話じゃないのか 日程も科目数もこのままでいいから
せめてキーボードで書かせちクリ とりあえず憲法民法の択一死んだ
去年通ったとはいえ割と不安だったからしっかりやったんやけどなあ… 列挙事由は特段の意味を有しないとするのが判例で、学説は違憲性の推定が及ぶから特に厳格になるんじゃなかったっけ? 刑法時間めっちゃ余るイメージだから見返す時間あんまりなくてビックリした
緊張してなのかな 民法とか余裕こきすぎたのか何回か意識とんだ
憲法は20分くらい睡眠とれてよかった ボーダーって結果から後で線引いてるものじゃないの
論文採点対象者を2000人台くらいまで成績優先順でとって結果ここがボーダーですよみたいな
そうすると予備校の短答再現データみたいので受験者の出来みないとわからなくね 今まで憲法の得点率が他の2科目と違って批判されてたのかね
今年は簡単な問題にしようとしたように見えなくもない 今年はここで短答速報ないのかな?
辰巳や塾より信頼できるって聞いたんですが 民法も刑法も基本問題だったよなあ
平均点の回復を狙ってるのだろうか >>693
お前らバカのせいでしわよせくってる実務家なんだが
バカだし仕事できねーししねよ >>698
2年前?に受かった先輩が、塾も辰巳も不正解だった民法憲法の短答問題がここでは全て正解だったという発言を知覚記憶表現したんですが… >>699
お前、一人で暗い部屋の中、もう何年過ごしてるんだ? >>701
反対尋問した?偽証罪の威嚇あった?供述態度の観察あった? >>666
刑法、18問目(信用毀損罪)だけ違うけど、あとパーフェクトじゃない?
20問目の肢アが「抵当権を設定し、その旨の登記を完了したこと」に横領罪成立としているのが○か×かおれ分からないけど。 >>706
横領時期が疑問ってことかな?
判例は領得行為説だけど、不動産の処分については例外的に登記具備時としているというのが通説的理解 とりあえず刑法!
35
2
2
4
22122
2
3
4
34
23
4
5
34
4
2
11122
5
1
2
21222 例外的にというか、特別に厳格に判断してるって感じかな >>704
これが正しいなら42、3はいったかな。 >>707
判例はないってこと?
問題として微妙だなぁ 次は憲法!
212
7
1
212
1211
222
3
5
1222
6
1221
2112
222
8
221
6
4
211
3
3 次は民法!カスだから参考にならないかも
2324331412
2421544453
3514342515
253425 刑法はさっき挙げてくれた解答なら43やった。
足切りの不安は解消されそう。解答あげてくれた人、ありがとう 俺去年短刀突破したんだが
憲法足切りギリギリだったんだよな
今年さっそく14条後段列挙事由でミスった
ヤバイかも 司法試験終わったから書くが、今から司法試験に合格してもあまりいいことはない。
弁護士になると、退職金も有給休暇もない自営業になる可能性が大きい。
企業か公務員がいいよ。弁護士になったけど後悔してる。 >>722
公務員か会社員になったほうがいいよ、でしょ >>722
インハウスロイヤーになればいいじゃん
後悔でなく、前を向け、実力つければなれるだろ 公務員から弁護士になった自分からすれば、
弁護士になってよかったよ。
クレージーな住民の制限時間なしの相談から解放された >>725
焦るのは私ですw
結構間違ってるかな? >>721
予備短答一般教養抜きで余裕で合格ラインやったけど
まちがえてるように思ったよ >>728
よこやりすみません、よければこれまでのこれまでの成績とかどんなもんだったのか参考に教えていただければ。 >>734
ありがとうございました。
早いタイミングで解答筋出せるメンタルを尊敬します。
怖くて自分の答案と比較はしてないのですが。 >>734
確かに男前メンタル。
幸あらんことを。 >>736
特にどの試験とかではなかったんですけど、このタイミングで出せる方ってみんなすごい実力者なんだろうなと思ってバックグラウンドに興味を持ちました。 >>704
これだと44点だった
刑法不安だったけどなんとかなったな
収賄罪とか全然手が回ってなかったから解答みても20問のウがなんで乙に収賄罪が成立するのか分からない
収賄の故意がないと思ったんだけど もう一度言うが謝罪広告の問題は×とだけいっとくぞ。 なんかかんかアシキリは免れてるわ
135点は欲しかったけど
民法難しく感じたから無理かな ボーダーどうなんのかね
聞いた話だと受験生の出来に比例して年々下がってるから今年も下か
あるいは憲法以外普通だった(らしいが俺は分からない)から上げか
さすがに一気に120まではいかないと思うけど 上の通りなら刑法45点だわ。横領罪身内だと、告訴することになるのか。知らなかった。 刑法の4点問題って、部分点は何点?
部分点てなしって過去にあったの? そんな気はしたけど今のとこ全科目2択で悩んだ選択肢全滅だわ
みんなさようなら。足切撤退します
>>751
1か2点入るはず
部分点なしは今までなかったと思う 短答落ちくさいわ
得意の刑法がイマイチだわ
今年刑法難しかったよな… >>743
最後の方急ぎ気味で解いてたから見落としてかも
ありがとう!
>>749
同じく知らなかった
計4つ間違えてたけどうち3つが第20問に集中してくれたおかげで失点最小限に食い留められた
なんか得した気分 あれっ、弟の横領は別居してるから告訴不要で2だよね? >>753
ありがとう!
刑法最後の4点問題、1問目の横領の告訴間違えたから心配で >>756
うろ覚え
多数意見が「是非弁別の判断・・・」云々が憲法の「思想信条」かどうかを判決で明言してないはずだけど
反対意見が「是非弁別の判断」が思想信条に入るから違憲だと言ってる
だからその部分が間違い、なはず 甲と乙は直系血族じゃなくて別居だから244@の免除規定なし
結果2項が適用されて告訴が必要になるのね >>752
>>761
3点だったか
どっかで2点だった記憶があったが誤りを含んでいた。申し訳ない >>761
法務省の短答結果の解答見てみるといいよ。
だいたい3点だよ 法務省のここ数年の短答見てみたけどやっぱり4問正解で部分点2点だね 民法の終了時間を勝手に11時30分だと思って余裕こいてゆっくり解いてたら
15分前に残り15分だったと気づいて時間足りなくなった
アホすぎるorz >>704
これだと46点だ。
4点問題のあし一つ間違いで減点1点だとすると。 >>771
俺も去年民法同じことした笑
しかも5分前に気付いたし
まあ8割越えたけどね 短答はそもそもマイペースにやってても時間余るからなぁ >>772
あし一つ間違いで減点2点みたいですね。
44点だった。 >>773
思い込みはアカンね
余裕こいて答え出てもゆっくり全脚検討して進めてて
時間足りなくなるなんてアホすぎる自分が。。 >>778
自分で言うのもなんだけどここにいる人らはそれなりに自信ある人多いからここでの平均点はあてにならないと思う
予備のときもそうだった >>701
あってるよ
毎年、どこの予備校よりも司法試験スレが正確で一番早く短答正答案出してる
まあ数の力だね 民法
25233 21412 24435
44453 34143 41144
25312 5 >>779
そういう考えかたもあるね。
自分は去年予備受かってその時法律科目で171点だったから、択一は得意な方。
もし点あげていらぬプレッシャーになってたら申し訳ないから一応。 拇印いいのか。。
加重逃走も看守に暴行にしちゃったし、迷ったところことごとく間違ってるな、、 >>788
少なくとも親族のあたり2,3問間違えてます オレも刑法44。でも憲法民法おそらく死んでるから気休めにもならん >>788
35のオは条文そのままで正しいでしょ? >>788
あ、ごめんなさい
読み違えてた 忘れて >>791
そうみたいです、ごめんなさい。
ちなみに問15も間違いに気付きました。 民法相続だけどさ、一人でも放棄したら限定承認できないよな?限定承認は全員でしないといけないはずだよな
だからあの足は×と思ったんだが、他の足と相談して○にした >>794
放棄者いても残りの相続人全員ですればオーケーだよ >>794
相続放棄したら相続人じゃなくなるから他の相続人だけで限定承認できるよ? >>795>>796
ありがとうございます
よかった! >>800どこ間違えてますか?教えていただきたいです。 短答落ち心配だからここで答え合わせしてるけど
上げてくれる人によって10点以上変わる
出来た人はもう酒飲んだりセックスしたりしてるんだろうな 刑法が簡単とか言ってる人はハッタリにしか聞こえない。
過去問でも模試でもほぼ40点割ったことないのに、今回は下手したら25くらい。
民法は笑えるくらい簡単だった。 22ってウとオがあってるというのは分かるんだけどイが705条との関係でどうしてバツなのか教えてください
債務の免除を忘れてた=債務の不存在を知らなかった ってなるのかすごい時間取られた >>782
今パッと気づいたとこだけ
15問目は2が正解
アは398の4で承諾不要
エは398の5で承諾必要
8問目は3かと
イはBは占有補助者で占有権なし
エは判例。どっちか選べるし通算も可能 >>782
4問目は4が正解かな
4問目のイは103条1項で保存行為、2項で一定の利用行為と改良行為も可能だから誤りじゃない? >>811
謝ってるのを選ぶ問題だから3でいいんじゃない? 11って明認備えてるけど登記も備えないとその後に登記したやつに勝てないんじゃないっけ? >>782
27は2じゃないかな
争点は債権額で契約の有効性は当事者によって争いのない事実として前提になってたんだからここに錯誤あれば和解の無効主張できるはず 錯誤無効って当事者とその包括承継人しか主張できないのが原則だよ >>799
設問1(2) 17条の「当事者間の衡平」の文言は解釈を示すべきかと。
設問2 197条1項2号の証言拒絶権の趣旨(専門家に秘密開示した者の利益保護)から書くべきかと。
全体的に勉強になりました。受験生ですか?勉強進んでますね。 >>816
和解契約の錯誤なんだから当事者Bじゃね? >>816
あーそっか譲受人だからダメだね
お騒がせして申し訳ない >>814
そうなんですよね。ただそうだとしたらオが間違いってことになるんですが、どこが違います? >>812
>>813
本当だ…すみません。
指摘ありがとうございます >>820
単にオは自分の利益目的と他人の為と言う目的が並存しても事務管理成立するから請求できるよって話じゃないかな? >>818
ほんとだ読み違えたわ
じゃあ27は2か >>816
和解契約の方に錯誤があるからいいんじゃね?
どんどんミスが増えてくから自信ないけど >>814
それは土地を譲り受けた時に既に竹木が存在していた場合の判例だと思って、本問は自分で植育した場合だから明認でいいって判断してしまった >>826
ごめんごめん
おれはこれは条文上不当利得じゃないなあと思ってバツにしました >>782
今のところ、問15と35は確実に間違えています。他にあったら指摘お願いします。 もしかして今回の短答って去年より簡単だった?合格ライン上がるかな? >>831
簡単ってレベルじゃないよ。
去年は108点で足切りだったけど今年は120は超えると思う。 去年より簡単なのは間違いない
去年が難しかっただけかも知れないけど 20時になったらBEXA?が解答速報出してくれるはず >>831
3科目とも易化してたから合格ラインはそら上がるよ >>827
そうだとすると248が703の規定に従いってあるのに引っ掛け問題すぎね?w 嫌だなぁボーダー上げないでよ…(懇願)
言い方は悪いけど去年以上に受験生のレベル下がってるしなんとか据え置きにならないかな
まあ憲法10点あるか怪しいから他が良くても空しいだけだけど >>704
これで刑法45点だったわ
最後の第20問は、去年にならって4つ正解で2点の計算。
てか民法が一番難しいんじゃねこれ?
みんな簡単に感じてるっぽいけど採点したら結構間違えてそう ごめん20時からはBEXAじゃなくて資格スクエアってところだった
登録面倒だから気長に辰巳待ちます そこまでかんたんじゃないだろ
おととし警報
憲法 二つとも8割いったんだが・・
今年はだめ・・ 模試A判定だったけど、本試はボロボロでつらい
模試の結果なんかあてにならんな >>844
予備スレでは民法が難化と大騒ぎしてるよね
どんだけかぶってるか知らないけれど
司法試験受験生の方は論文を終えて択一なので
色々マヒしてる部分もあるんではないかと思う
時間に追われさえしなければものすごく簡単と思いそう 資格スクエアに情報プレゼントして速報見てみた
まだ出てるのは憲法8問分だけだったからそんなに焦って登録しなくてよかったな
憲法は後半死んでなきゃ一応個別足切りは回避か >>851
わざわざありがとう
民法なんて講師2,3人いればすぐ解答速報出せそうなものだけどなんで1番悩みそうな憲法からなんだろう 直前に短答詰めた去年の憲法は順位一桁だったが、今年はサボり過ぎて自信ないマンの憲法
211 3 1 211 1211 222 7 5 1222 6 1221 2111 212 7 221 6 6 211 3 4 >>831
簡単になったとは思うけど言うほど変わらんのでは?120は行かないと思う >>854
やっとオレと近いのが出てきて安心した。 何をもって民法簡単と言ってるかわからんがこれ結構難しいぞ
予備のスレではもっぱら般教と民法やべえみたいな感じだし共通問多いし 間違っているとこ指摘してほしいです。
民法
55243 213or412 24431 44453 34143 42114 21321 5 憲法
211
3
5
211
1211
222
7
5
1222
5
1221
2212
222
7
221
6
6
212
6
3 刑法
35
5
3
4
22122
2
3
4
24
23
4
5
34
4
2
21122
5
1
2
11222 >>858
共通でない問題が予備より簡単なんだろ
去年と比べてクソ簡単だったのは間違いないよ 民法 超易化
憲法 易化
刑法 超易化
ガチ勢は満点近く取れたんじゃないか?130はないと安心できないよ。 >>854
むしろ憲法の択一で順位1桁取るのは論文上位でさえ難しいのに、どうして去年落ちてるの?
それだけ勉強してたなら去年合格レベルだったでしょ。 お前ら客観的に見れなさすぎw
辰巳の模試で短答5番以内に入ってるんだけど、今年は
民法 易化
憲法 難化
刑法 例年並
これが答え。
刑法は論理的思考力問う問題増えたけど、時間あれば誰でも解ける問題だったから、例年並。 資格スクエア採点で憲法は40点だった
1個気になったのが問6のウ
解答によると正解は1で市の管理公園って明らかに差し迫った危険が具体的に予見される場合じゃないとその使用制限は集会の自由の不当制限になるらしいけど
そんな判例とかあったっけ?
普通に管理上の支障とか物理的損壊とかあれば使用拒めるんじゃないのって思って2にしたんだけど >>867
これは間違ってると思う
メーデー集会の判例上 >>866
今後の解答例の叩き台のために、解答載せていただけますか?面倒だと思いますがお願いします。 憲法スクエアのかなりここと違ってるぞ
ちゃんと裏とってんだろうなここ >>867
全く同じ点数で同じところを疑問に思った
皇居前広場の判例のことをちらっと思い出しただけだから深く考えてないけど 去年短答上位みたいなこと言ってるやつはただのハッタリでしょ。
去年短答上位の人は漏れなく現在修習中だよ。 >>869
資格スクエア解答
211
3
5
211
1211
221
7
5
1222
5
1221
2212
212
7
221
6
6
211
3
3
確認してないからズレたり抜けてたらごめん いや今年はかなり難しかったよ
俺去年短答2桁順位だったけど今年は全く分からない問題が結構あった
あんまりできなかったって人も安心していいんじゃないかな? >>873
利用規約に公安上の理由とかあってその解釈として明らかな差し迫ったとかなら分かるんだけどね
一般的に明らかな差し迫ったしかダメってどう考えてもおかしいんじゃないかと思う どうなるかわからないけど少なくとも民法と憲法は去年より難しくなってると感じた どうなるかわからないけど少なくとも民法と憲法は去年より難しくなってると感じた 煽ったり遊んだりしたいだけの奴がこの時期は死ぬほどいるってセンターやら院試やら予備やらで分かってるだろ
構わなきゃいいんだよ 憲法はげきむず
民法はそうでもない。
だから108てんぐらいじゃね・・ >>865
去年真面目にやったのが上3法だけだったからかな
>>874
https://dotup.org/uploda/dotup.org1538630.jpg
これでいいか?
というか解答違うと思うなら具体的に指摘してくれよ >>867
確かによく見たら地裁のだなこれ
大坂地裁 平成26年9月16日 平成26(行ク)103事件 民法 やや難化
憲法 難化
刑法 易化 (学説問題苦手な人によっては平年並み)
だと思うな
108~114だろうね今年も >>888
今回の学説問題って学説知らなくても考えれば解けるレベルのやつばかりだったじゃん…
これ解けないならどうせ論文も受かってないから ヤクザとチョーセン住む貧民街だったのに20年経つとカッペが移住してきて 120と予想
短答3科目になってからの過去問全部本番と同じ時間でやったけど今年の試験問題は史上最も簡単だったと思う
民法は典型論点ばかりだし刑法の学説問題は考えればすぐに分かるやつばかり
憲法は難しい問題もあったけどそこまでじゃない >>886
ウは1で正解確定ということでしょうか? こんな易しい択一は140は取れてないと話にならんよ。110だの120だのと足切りギリギリで競ってる人らはどうせ論文落ちてるから気にせんでよろしい。来年受け直しなさい。 まあ易化してたのは確実だし130はないと安心できない 客観的に見れないやつは実務出てもオワコンだろうなw頭悪そう。
この難易度は全体的には例年並。
110が足切り妥当。 客観的に見て去年よりは難しいけど、ただ合格者減ったからボーダーがそのままになるんじゃないかな。 刑法判例の年は9割とか取れるが学説問題増えると7割台まで下がるんだわ
今回もやべぇ 今来た
例年より難しいから足切りライン下がるってことでいいの? >>896
地裁って「判例」扱いでいいんだっけ?(いいんだよね?)
規範ドンピシャだから1っぽいけど >>908
そんな得点傾向が分析できるってお前何回受けてんだよw 足切り105と予想
憲法も刑法も明らかに昨年より難しいぞ
どんだけ採点したくないんだよ試験委員 短答易化って煽ってるやつに限って、論文できておらず、一時的に優越感浸りたいから今でかい口を叩いている。そういう奴らは、短答から論文に話題が切り替わる六月になると急に静かになる。 客観的に判断することは難しい。
民憲はそこまで易化したとは感じなかった。
去年より足切り上がったとしても微増くらいでは。
現時点でここに短答強者が多いだけかと。 短答易化って煽ってるやつに限って、論文できておらず、一時的に優越感浸りたいから今でかい口を叩いている。そういう奴らは、短答から論文に話題が切り替わる六月になると急に静かになる。 >>914予備とか過去問でだよ
刑法得意なのに今回むずいから
短答落ちだったらシャレならん 超易化したって人は解答晒してください……
お願いします ん?例年より簡単だったの?俺初受験だから全然分からないんだがどのくらい取れれば突破できるんだ? >>919
どういうこと?去年は予想よりも足切りライン高かったってこと? >>912
やっぱりアカンか
さすがに頭疲れて意識が朦朧としてきたわ
スレ汚しすまんね。書き込み控える 正直今年はかなり易化しただろ
でもレベル低下も加味して一昨年同じ115と予想 憲法も刑法もあし別10回回しても満点無理と断言できる
くそ問作るなよ >>920
なるほどねー
過去問は体系順に勉強してたから何点取れるかみたいなのは分からなかった >>923
去年の2chも、今年同様に、ボーダー120とか煽るやつがいっぱいいたが、蓋を開けてみれば108だった、ということ。 >>924
当日の速報なんて間違いだらけだし
寝ましょう >>911
問題文では「最高裁判所の判例の趣旨に照らして」とあるので、そのまま根拠にはならないみたいですね。すみません。
泉佐野で「公の施設」についての拒否の正当理由を判断してたと思うんで、市の公園にも射程及んで、正解では。 司法試験の過去問は見たことないけど、予備に比べたら簡単だなとは思った。これで3科目という軽量、博打科目パンキョーもなしなんだから足切り突破するだけなら予備の方がよっぽど難しいな。 >>924
いや確か判例って言葉は最高裁判例を指す場合も下級審を含めた裁判例を指す場合もどっちもあるよ
地裁の裁判例を判例と言うか言わないかははっきり決まってない >>924
問題文に、「最高裁の判例の趣旨に照らして」って書いてあって、
地裁が最高裁に従って判断していると考えられるんだから、
いいんじゃないかな。
おれも疲れてる。 >>929
ありがとう
ってことは今年も同じように考えていいのかな? >>933
青柳ちゃん、そこはキッチリ分けろって言ってたよ
もう過去の人だけど >>931
公民館と違って公園は他人の権利と衝突する可能性あるんだから規制の必要性高いし、射程及ばないと思う。 易化か難化はおいといて、
憲法・刑法に関しては、傾向が変わった。
傾向が変わったという意味で、難化だと思う。
なお、辰巳では100番台でした。
易化という人は、すべての正解をあげて欲しいです。 晒されてる答えと自分の答え確認したけど全然一致してなくて怖い 国民公園管理規則1条には、「皇居外苑…の利用に関してはこの規則の定めるところによる。」
とあるから、同規則4条による許可又は不許可は、国民公園の利用に関する許可又は不許可であり、厚生大臣の有する国民公園の管理権の範囲内のことであつて、
元来厚生大臣の権限とされていない集会を催し又は示威運動を行うことの許可又は不許可でないことは明白である。されば同条に基いた本件不許可処分は、
厚生大臣がその管理権の範囲内に属する国民公園の管理上の必要から、本件メーデーのための集会及び示威行進に皇居外苑を使用することを許可しなかつたのであつて、
何ら表現の自由又は団体行動権自体を制限することを目的としたものでないことは明らかである。
とは違う? >>936
でも山口厚が裁判例のこと判例って言ってたぞ 憲法なんて後半細すぎるわ
統治から出しすぎだし、憲法改正の国民投票で戸別訪問できるかどうかなんて知るかよ
くそ問パラダイス >935
自分信じて。ちゃんと勉強して難しいと感じたら皆が難しいと感じてる。
そもそも受験生のレベルが下がり、ボーダーあがる要素はあまりない。 >>937
泉佐野も利用が競合する場合などが拒否理由になることは認めていたような。
上の方でメーデーの判例が云々という書き込みがあったけど、最高裁で市営公園の利用許可について示したものがあるんでしたっけ?判例の調べ方分からないw >>942
憲法の統治と民法の相続が多すぎて焦った
直前にやっといて良かったけど >>943
そっか
確かに受験生のレベルも違うし問題の難易度だけではなんとも言えないよな
模試では大丈夫だったから突破してると信じるよ
ありがとう 憲法の12問題がこれまでの3個じゃなくて4個になってたね
どう採点されるんだろう >>884
す、すごい
去年は憲法最難関と言われて、憲法の足切り人数も実際に例年よりかなり多かったのに、46点とか凄すぎる
それだけ頭良いなら、絶対に今年は受かってるわ >>947
そもそも論として、本当にやばいやつは怖くて2chみれないよ。だからあなたは大丈夫。
明日になれば辰巳集計平均点がわかるけど、それもリアルな平均点より5〜10点高く出て、2ch見るやつは更に高いイメージ。 客観的に見て
・受験者が減ってる
・民法は必ずしも易化とは言えない、難化もありうる
・憲法が難化ってレベルじゃない、四問正当がこれだけ増えてるとか同じ人の所業とは考えられない
・刑法の学説問題増加で、純粋に時間が足りない
この状態で現状維持とか微増言ってる奴はともかく、114言ってるのはアホやろ
憲法足切りだらけの状況すらあると思う >>946
大辞林 第三版
はんれい【判例】
過去の裁判において、裁判所が示した判断。特に最高裁判所が示した判断のことを指すこともある。
検索したら出てきた
憲法学用語としては最高裁判例なのかも知れないけど >>951
ありがとう
答え合わせしに来たんだけどここみんな優しいな >>944
自分の知る限り国営の公園に関するものしかない
その判例が市営の公園に及ぶかはわからん
でも公園は市民会館と違って本来の利用目的に集会が含まれないから原則として集会に利用する権利を保障するものとは言えず泉佐野の射程は及ばないでいいと思うんだけどなあ 短答悪くても論文でいくらでも巻き返せるから、とりあえず足切り超えてそうなやつはそこまで悲観する必要ないと思う。
俺の知り合いにも予備の短答で足切りギリギリだったのに論文二桁のやついてビビったわ。
法的な素養の有無はマークのクイズじゃ測れないよ。 民法の回答晒すやつが少ない
民法の話題を避けている
このあたりで、民法が優しくないことを示してる。
ちなみに、去年は、8時の時点で2ch民法速報は議論ほぼ終わっていた。 >>949
ありがとう、お互い良い結果を祈ろう。
資格スクウェアと見比べたら今年は40点ぐらいっぽいがw
折角なので自分のと合体させて憲法暫定版作るかな >>958
ここは予備校のバイトもかきこんでるんだよ
なぜなら出展あかしてくれるからね・・
出典
バイトも交えてこれだけだったら
今年は民法難か 資格スクエアの民法が未完成な理由は明白。
2chで民法の話題が伸びてないから。 >>960
民法 30/75
憲法 20/50
刑法 20/50 もうさ短答のボーダーキリ良く100でいいだろ
受験者も減ってんだから試験委員は答案読めよ
試験料3万近くぼったくっといてくそ問出して答案読みたくないとか言わせないぞ >>960
それぐらい自分で調べてくれよ(民法30点、憲法・刑法20点です) 去年のボーダーライン108という中途半端な点数がどこから出てきたかって言うとちょうど短答合格率を2/3(67%)以下にする点数なんだよね
過去のボーダーライン見てみると全部そう
今年も1/3の受験生を落とすラインに設定するだろう 広島の条例のやつって市立公園じゃなかったっけ?
過度広汎のやつ 判例は裁判例じゃないよ
ってか下級審が先例だからとか言い出すんだろうけど
判例じゃないよ
偉い人で裁判例が判例っていってる人はめんどくさくていってるとかで
知らないって事は今年は受験生の質が相当劣化してるってこと 資格スクエアのだと憲法42点だ。
カンが冴えたな。 民法は細かかったし、憲法は素直に頭がおかしかったんだけど、あまり語られてないけど刑法あれ時間足りた?
かっつかつだったんだが >>911
判例というのは「先例としての価値がある裁判例」という意味だよ
基本的には下級審判決は先例としての価値がないから判例にはならないけど判例百選に載るような価値のある下級審判決は判例になる 話題提供がてら民法晒します
25233 21312 24532
44453 34143 42144
25321 5
去年予備満点だったのでどこもかしこも違うということはないかと 民法はここ数年で一番細かくない
憲法は去年とは別問題化のように易化
刑法は率直な問題になり例年よりも時間に余裕がある >>979
それ全部反論972でしてるから
それもわからないんだろ?劣化してるわ 民法はここ数年一番細かくないというのは、民法はここ数年で一番単純ってことね
過去問よりも時間に余裕があるわ >>980
自分で調べてみれば?
判例=先例的価値のある裁判例
どこにでも書いてあることだよ >>978
ID辿ってみたら明らかに煽ってて草
受けてるかすらわからんだろこいつ 資格スクエアなんで憲法だけなん。釣りかよ。
LECもなんで予備だけなん。 民法は激難だった去年と比べたら易しくなったけど例年と比べると難しい方だと思う >>976
13問目は5じゃなくて、4じゃない?
ウの、賃借権の対抗は全員の同意+登記までいるから間違いだと思った 民法設問4のウってバツじゃないの?
それでいてイもバツっぽいからようわからんが 民法 超易化
憲法 易化
刑法 やや易化
ボーダーは116かな ごめんなさい、俺が疑義を呈した市民公園に端を発してなんか荒れてるのに呑気に民法の答案晒しとかしてしまった
>>886
判例あげてくれてありがとう!
読んでみたけどこの判例は具体的に予見される支障の対象として公衆のA公園の利用の支障を挙げてるけどこれが物理的な支障を指してるのか生命や身体への懸念からの支障なのかよく分からないね >>976
俺も民法得意でかなり同じだからこれをたたき台にするでいいと思う。
ちなみに問13は4だと思う。
6か月抵当権者に明け渡さなくていいのは建物の賃貸借で、本問は土地の賃貸借だから 憲法暫定
211 3 5 211 1211 222 7 5 1222 5 1221 2112 212 7 221 6 6 211 3 3
第6問ウ、第12問イについて資格スクエアに誤り
後は自分が間違ってたことに納得 間違い多いと思うけどさらします
25233 21412
24445 44433
34143 42144
23321 2 >>988>>922
指摘ありがとう!
13は4が正解ですね こんなに出ないこと珍しいぜ
資格スクエアはバカなのか 今あげてくれた民法で全部計算したら130かー
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