刑法の勉強法■57
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以前の判例は条件説だとよく云われるが、戦後の判例を概観すると
@中断論的思考(昭和23年3月30日、昭和35年4月15日=桜木町事件、昭和36年11月21日)
A原因説的思考(昭和49年7月5日など)
B相当説的思考(昭和42年10月24日=米兵轢き逃げ事件)
がある。
この時期の判例は、条件説を限定するに際して、その事例に応じて、中断論的、原因説的、
相当説的思考を使い分けていた。つまり、判例は一つの理論を採用しているのではなく、
事例類型に応じて試行錯誤していたと云える。
昭和63年5月11日=柔道整復師事件を嚆矢として、様相は一変し、危険の現実化説が最高裁
において定着したかのように見える。これら一連の判例を分析すると、あらゆる条件を平等に
原因とする条件説でもなく、最終条件や優越的条件といった一つの基準で原因を確定しようと
する原因説でもなく、また、日常生活経験上の通常性のみを基準とする相当説をとるのでもない。
むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断していく、客観的
帰属論に類似した方法論を採っているということができる(山中・刑法雑誌37巻3号77頁以下)
これら一連の判例の危険の現実化説には、客観的帰属論の一部が採用されているということ
もできる。 一方、学説はというと、戦前からの流れである折衷説と客観説の対立が永らく続いたが、
「一こま一こまの因果の流れの連続性」を問うという判断方法(井上・行為無価値と過失犯論
〔1973〕)や、より直截に判断基底限定不要説(山中・刑法における因果関係と帰属〔1984〕)
が主張された。
また、広義の相当性+狭義の相当性というエンギッシュの分析に異議を唱え、相当説において
重要なのは「狭義の相当性」(危険の実現ないし因果経過の相当性)のみであるという見解が
有力となった(町野・山口・堀内・林幹人)
80年代後半に入ると、実質上客観的帰属論の影響を受けつつ、「凌駕的因果関係」や「一般的
生活危険」の概念を用いて、相当説を新たな原因説に解消しようとする試みも登場した(林陽一・
「刑法における相当因果関係」法学協会雑誌:自ら1.5段階構成と呼ぶ)
いわゆる前田3要件も、原因説的思考ないし客観的帰属論的思考と整理することができる
(前田4版〔2006〕で、客観的帰属論が正面から支持されるに至った)
さらに、相当因果関係を合法則的条件の理論として再構成しようとする理論が唱えられている
(小林・因果関係と客観的帰属〔2003〕)
なお、遡及禁止論を因果関係に位置づける見解が主張されたが(山口・初版)、後に撤回された。 >>302
ヴェテさん、行為無価値(二元論)から、危険の現実化説をとることの
論理的整合性についてご教示ください。
>>302で因果関係を論じている論者が全て結果無価値論者である
のはたまたまなんでしょうか? >>303
なかなかの難問だね。
今、阪神ー広島戦で忙しいので一晩寝て考えます。
多分、規範論が関係しているように思う。
>>302がすべて結果無価値論者なのは、オイラの関心が結果無価値に傾いて行為無価値を
疎かにしているか、行為無価値論者が皆、折衷的相当説を採っているからだと思われる。 前田はいま正面から客観的帰属論なのか?
第5版をみる限り、何か今ひとつはっきりしない。
客観説ベースで狭義の相当性だけ3要件に走ってるかのようにも見える
なお大塚浩は前田3要件をパクりつつ
危険の現実化説をとっているように見えるし
曽根は前田3要件をパクりつつ
客観相当説をとっているように見える(読んだ版が古いかもだがw)
前田のクローン木村は前田3要件をパクりつつ
危険の現実化をとりつつ、それが客観的帰属論であるかのように考えてるかに見える
山中は前田3要件(客観的相当説の当時)は客観的帰属論の範たるもの
と言ったとかここから議論が錯綜し始めたようだ
何か何だがよく分からない、というのが正直なところ
>相当因果関係を合法則的条件の理論として再構成しようとする理論
これはたぶん西田総論も同じだろうが、これだけ読んでも
何が言いたいのか?サッパリ分からなかった。できたら、簡明に説明して欲しい
>行為無価値論者が皆、折衷的相当説を採っているからだ
井田がついに危険の現実化説に改説すると講演した
改訂版でどう説明するかな なお相当説の再構成というのでは
佐伯が最強論文を書いてるとか
できたら、その要旨なども説明して貰えれば有難い
しかし、何だかよく分からないなあ最近の因果関係の理論 >>303
質問の趣旨からは多少ズレるが、危険の現実化説は「客観的帰属論に類似した方法論を採って
いる」(山中288頁)、あるいは「判例の立場は、危険の実現(危険とその現実化)という客観的
帰属論の枠組みを採用している」(高橋130頁)という立場に依拠して(これに反対するものとして
佐伯78頁「判例の判断枠組みと客観的帰属論は似て否なるものである」)、客観的帰属論に
ついて簡単に検討してみたい。
客観的帰属論は、行為時の事前判断による危険創出と行為後の事後判断による危険実現を
考慮するものである。してみると、客観的帰属論は、二元的行為無価値論の規範理解(「行為
規範と制裁規範」高橋66頁)と深く結びついていると云える(実際、ドイツではそうである)
しかし、このような考え方は、違法二元論を採る高橋説は説明できても、結果無価値論
(危険無価値と自称する)を採る山中説を説明できないという決定的な難点がある。
今回はあまり自信がない。横レス歓迎します。
それと、まだ井田論文を読んでいないのだが、井田教授はその辺りをどう説明しているのか
誰か教えてほしい。 『性犯罪の保護法益及び刑法改正骨子への批判的考察』 島岡まな(大阪大学教授)慶應法学
http://hate5na7.hatenablog.com/entry/2018/04/03/064025
「一般人男性の冤罪のリスクを避けるという利益」と「性犯罪被害者の人権」を天秤に乗せて後者を優先。
⇒男性を冤罪に追い込み、女性だけのクリーンな日本社会づくり 因果関係論の対立は、別に行為無価値論と結果無価値論の対立ではないしね。
詳しくは書かないけど、私は行為無価値論だけど客観説寄りの独自説を提唱しているよ。 元ヴェテさん参上しないなぁ
初学者が考えたことを書いてみる
「行為時の事前判断による危険創出」が、
行為の危険性・実行行為性の判断だけを意味するなら
結果無価値でも説明できるのでは?例えば曽根先生
不能犯で具体的危険説を採ることまで意味するなら無理だけど
実行行為性を事前判断、いわゆる広義の相当性を事後判断とすることは矛盾しないか
例えば、頭を軽く殴打したところ、一般人が認識しえず行為者も認識していない
脳梅毒に罹患していて死亡した場合、殺すつもりなら殺人の実行行為性を検討することになり、
そうでなければ傷害致死罪の因果関係を検討することになる
わからないけど、 行為無価値であっても、法益侵害危険・未遂は事前判断だが、
法益侵害・既遂は事後判断だから矛盾はしないのだろう 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか? 甲は、路上を歩いていたAを殺して財布を奪おうと思い、金属バットで殴りかかりAを殺した。
甲がAのポケットから財布を抜こうとしゃがみかけた時、偶然、近くを通りかかったBが
「何をしているんだ。泥棒」と叫びながら甲に立ち向かっていったので、甲は何も盗らずに
走って逃げだした。Bは、甲を追跡したが、石に躓いて転倒し全治2週間の怪我をした。
事の次第を一部始終、物陰から見ていた乙は、周囲に誰もいないことを確認したうえで
Aの財布を抜き取り持ち去った。甲及び乙の罪責について論ぜよ。 自称冤罪被害者
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す 統失↑が居着いてから過疎っちまったなw
誰か質問しろよ じゃ、ちょっと質問
1項詐欺の「財物」には不動産も含まれ、
登記名義の移転だけが「交付」に該当するというのが多数説だと思うけど、
1項詐欺の不動産の占有・交付が、法律上の支配とその移転ということなのか
事実上の支配とその移転だけど登記名義とその移転に限るということなのか
どちらでしょうか >>318
たった2レスで居着いた事になるのかwww
よろしい望み通り居着いてあげよう 龍谷大学教授が横領罪の保護法益を所有権その他の本権とか書いててビックリした
横領罪でその他の本権って・・・やっぱ3流私大教授って程度が低いんだな >>323
それはかなり酷いね
酷さを見てみたいんだけどどの文献に書いてある? 「甲にかばんの占有があるか否か」を認定することが第一のポイントであることは明らか。
ただ、ここに隠れた問題点があるような気がする。
それは、実は、Cとの関係で甲の行為を「正当防衛とするか自救行為とするか」を考える際に、
顕在化してくる。どういうことかと言うと、丙の罪責を検討する際に「甲に占有がある。(したがって
丙の行為は窃盗罪における窃取にあたる)」とするのならば、Cとの関係においても「甲に占有がある」
とした方が「事実の認定・評価として」整合性のある態度ではないかということだ。
「事実の認定・評価として」整合性のある態度だというのはこういうことである。
問題文では、次のようになっている。
@丙との関係
「自動券売機と待合室の出入口とは直線距離で20メートル」(距離)
「甲がかばんから離れたのは1分」(時間)
ACとの関係
「甲はCを目撃後1分後に追い付いている」(距離」
甲がCを目撃したのは「かばんを待合室に置いてから2分後」(時間)
@で甲にかばんの占有を認めるのなら、Aにおいても甲にかばんの占有を認めた方が
認定の態度としては一貫している、ということ。
そうすると、
「侵害が終了しているから自救行為の問題であるが、実は誤認しているから
自救行為という違法性阻却事由の錯誤を論ずるより、侵害の継続中であるから正当防衛の問題であるが、
実は誤認しているから誤想防衛として違法性阻却事由の錯誤を論ずる方が適切ではないかということである。
もちろん、行為者が客観的には被害者のテリトリーであっても行為者が占有を確保した段階で
窃盗既遂とした(甲の罪責)のであるから、それとの整合性を考えて、自救行為とした方がよいのかもしれない。
例えば、家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、
作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計が
なかったので、業者に詰め寄り取り返した。これは正当防衛か自救行為か。というのと同じ問題かと思う。 A社においては、各部は互いに他の部から独立した部屋で業務を行い、
金庫は新薬開発部の部長席の後ろにあること、
甲が新薬開発部長職を解かれて、後任部長に「事務の引継と暗証番号の伝達」を終え
後任部長が暗証番号を変えてしまえばもはや金庫を開けられない地位にいること、
既に「引継から11日経過」し占有秩序は落ち付いていることから、
甲には新薬の書類の占有はないだろう。
成否を論ずべき犯罪類型としては窃盗罪を考える。背任罪もあり得るが、その場合、
他人の事務処理者であることをどう根拠づけるかがポイントだろう。
事務処理者の認定は難しい。素直に窃盗にしておいた方が楽だ。
そこで、窃盗罪であるが、甲は新薬の書類を会社の外に持ち出しているので、いずれにしても
窃盗既遂罪が成立する。ここで、ことさら既遂時期を論じる必要はないが、
わざわざ「(自分の)かばんに入れた時」「部屋を出た時」「会社を出た時」と書いてくれているの
だから、一行で認定しておけばよいのではないか。
たとえば、甲が新薬の書類を金庫から取り出し、自分のかばんに入れた時点で
他人が容易に気付いて取り戻せないことから新薬の書類に対する自己の占有を取得した
といえるから、「窃取」に当たり、窃盗既遂罪(235条)が成立する。 >>327
甲のかばんの占有が客観的に甲にあるかどうかは無関係では?
甲はCが占有している(窃盗既遂)と認識しているから、
既遂である以上過去の侵害と考えれば誤想自救行為、
既遂であっても侵害の急迫性は失われていないと考えれば誤想防衛
を検討すればいいと思う
もちろん、構成要件的故意を阻却するか、所持説と本権説のことを書くのは前提 >>330
そうすると、あなたの考えでは、窃盗は既遂ではあるが、「侵害の急迫性」が継続しているか否か
の評価にかかわるというわけですね。
事例を分かりやすくすると、上の「家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を
盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、
腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計がなかったので、業者に詰め寄り取り返した。」
ということで言えば、
窃盗罪は既遂だが、侵害の急迫性があるから、正当防衛であると。 つまり、既遂か否かと、侵害の急迫性は、直結するものではなく、
既遂になっていても、侵害の急迫性はある、ということですね?
なるほど。 >>325
龍谷大学教授金尚均 横領罪における不法領得の意思
「横領罪では,その法益は一般的に所有権またはその他の本権であると解されているが,
他人が所有権を有する委託物を,自己に所有権が帰属する財物であるかのように
処分することがまさに領得することといえよう。」
といい加減なこと書いてる文章が出てきた >>334
ありがとう
とりあえずコイツが解説書いてる百選のページ破り捨ててきた 大谷先生の刑法改正に合わせた刑法各論追補、口腔性交についてフェラとクンニの違いを丁寧に詳説されているのかなり驚いた。一般人にはこの言葉のほうがすぐ伝わりそうだしな。 質問です 団藤・刑事訴訟法は今でも読む価値ありますか?
三島由紀夫がバックボーンにしていたとか。
https://blogs.yahoo.co.jp/jkbrf816/24416765.html >>338
レイプでクンニにするやつはいないからなw
ん?
そんなこともないか? そういえば大谷の息子の大谷太氏は現職の裁判官だっけな >>341
島岡まな教授は器具挿入についても強制性交等として認めるべきであった気がする。 刑法総論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5244-8
978-4-7923-5244-8 税込定価 3,132円(本体2,900円)
刑法各論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5245-5
978-4-7923-5245-5 税込定価 3,456円(本体3,200円)
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/05/08(火) 21:41:25.62 ID:Lv/psAU
刑法の大本命キタ─wwヘ√レvv〜(゚∀゚)─wwヘ√レvv〜─!! 新版 刑法講話(新装復刻版)
瀧川 幸辰・著
(日本評論社)
予価:税込:4,104円(本体価格 3,800円)
発刊年月:2018.05
ISBN:978-4-535-59611-5
判型:四六判
ページ数:308ページ
Cコード:C3032
著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ自由主義刑法学を樹立した
刑法学の泰斗として、また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれ
た「京大事件」の当事者として知られる。
本書は「一般向きの読み物」とされているが、罪刑法定主義の人権保障機能を最重
要視し、国家の刑罰権の濫用からいかに個人の人権を保障するかを中心に理論を
構成しており、瀧川の刑法理論の神髄が簡潔・平易な言葉で叙述されている。初版
は昭和26(1951)年度の毎日出版文化賞を受賞した。
本書は、1951年の初版から30年以上経った1987年刊行の第2版であるが、その間の
刑法の改正など留意事項を含め、竹内正(島根大学教授=1986年当時)の「解説」が
付されている。
(日本評論社創業100年記念復刊/底本:1988年4月30日第2版第2刷発行) 別に実質的故意論が悪いわけじゃないよ
大谷先生の刑法総論と各論の改訂は待望だったね。刑法講義の方もお願いしたいな。 一般人ならば違法性の意識を持ちうるような重要な犯罪事実を認識していたら故意がある
「一般人はそのような事実を認識していたら違法性の意識を喚起される。だから、お前が何と言おうと
お前には故意がある」とする説 故意論は本人が「故意だ」といってるのを過失と認定することはないんだから
論理構成として非対称になってるという意識はつねに持っておくべきだと思うよ。
本人が「過失だ」と言ってるのを故意と認定することのみに特化した法理なわけで。 >>338
シックスナインのところホモになってないか? 肛門性交・口腔性交については、電磁的記録のように
刑法典冒頭に定義規定を設けるべきだったな 新潟の事件だけどNHKは「死体遺棄」ではなく「遺体遺棄」といってるな
これってどうなの? 今話題のアメフトタックル事案ですけど、監督やコーチが「何をしてもいいから相手の選手を壊してこい」という指示をしていたみたいです。
この場合、違法性は阻却されないと思うんですけど、とうでしょうか? >>358
アメフトは暴力前提の粗暴なスポーツなので違法性はすべて阻却されます。 裁判官や検察官、弁護士を志す法学部の学生は3年で卒業−−。政府・与党は、司法試験の
受験資格取得期間を短縮するため、法曹教育の大胆な見直しに着手した。背景には、
法科大学院の淘汰(とうた)が進み、一連の司法試験改革は失敗だったという批判が広がる
ことへの危機感がある。【高橋克哉】(毎日新聞) 基本六法、口語に統一=改正商法が成立
5/18(金) 12:20配信
時事通信
基本六法、口語に統一=改正商法が成立
片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参院
本会議で全会一致で可決、成立した。運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、
公布後、1年以内に施行される=国会内
片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参院
本会議で全会一致で可決、成立した。
運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもので、公布後、1年以内に施行される。これ
により、1899年に制定された商法の口語化が完了。憲法や民法、刑法などの基本六法は全て
現代語に統一されることになる。
商法は、第1編の総則などが口語化されていたが、約300ある条文のうち、運送や船舶関係
の約230カ条が文語体のままだった。憲法は1947年の施行時から口語体。刑法は95年、民法
は2005年にそれぞれ口語体に改められた。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 「法曹養成制度に関する与党検討会」も呼応した。メンバーは自民党の河村建夫元文科相、金田
勝年前法相、弁護士でもある公明党の大口善徳国対委員長ら。4月にまとめた緊急施策で、
法曹コース導入に向けた学校教育法改正に加え、優秀な法科大学院生は在学中に予備試験
なしで司法試験の受験を認めることも打ち出した。法務、文科両省と最高裁判所は現在、法改正
の具体的な検討を進めている。法科大学院のない大学でも法曹コースの新設を可能にし、地方
の学生に配慮する方向だ。政府・与党は秋の臨時国会で改正案を成立させ、19年度の導入を
目指す。
今でも早稲田大や明治大などは優秀な法学部生に3年次の卒業を認めている。ただ、「飛び級」
は例外的措置。政府・与党はこれを制度化し、「法科大学院離れ」に歯止めをかけたい考えだ。
法科大学院は法律家としての判断力や倫理を養うために設置された。ところが、予備試験が
「抜け道」になり知識偏重の是正という改革の趣旨は揺らいでいる。与党関係者は「司法試験
合格者の中にも、早くに予備試験をパスした方が、法科大学院修了者より優秀だという意識を
持つ人がいると聞く。法科大学院が魅力を取り戻さなければ改革そのものが問われる」と指摘
する。 優秀なロー生に受験認めるならそれこそ旧司でよかったという話になりそうなんだがなぁ コンパクト 法学ライブラリ 10
「コンパクト刑法総論」
只木 誠(中央大学教授) 著
(新世社)
予価:2,200円
発売予定:2018-06 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-276-6 / 四六判/約352頁
初学者・独習者の理解を配慮して,興味深いケースからなる設問を各章の
冒頭におき,読者の問題意識を喚起しながら刑法総論の基礎を説き明かし
た入門テキスト.2色刷を活用し定義・概念が視覚的にわかりやすいよう
示した.2017年刑法改正に対応した最新の内容として学習に必須となる
重要判例を網羅した. >>362 国会がやりそうなことだな。基本思想がないからパッチにつぐパッチで
どんどんおかしなものになっていく。最初から17歳で司法研修所の受験させて
そこ合格して卒業できたら司法職の資格が授与されるで終いじゃねえか。ばからしい。 医学部でできてることが、なんで法学部ではできないんだよ。 ありがとうございました。
(_ _ )
ヽノ)
ll 法務省のHPで刑法の問題見たけど、旧試に戻ったような感じだな
実に簡単 これからはケースブック刑法が司法試験の定番になるな! >>368
簡単っていう人は設問三の構成書いてくれよ
未だに司法試験スレでも固まってないんだけど 368さんとは別人ですが次のような構成はどうでしょう
ひとつは、不能犯の具体的危険説を応用する
もうひとつは、乙が近くにいたことから客観的には作為義務・実行行為性を認める
ただ、甲は乙の存在に気付いていない もっとも丁を乙と誤認して死んでも構わないと思っている
そこで法定的符合説を応用して?なんとか結びつける
んー難しい ここは元ヴェテさんの意見をききたい 日大の監督は傷害罪の共謀共同正犯(ないし理論的には教唆犯)と思っていたが
昨日の会見みて強要による間接正犯という気がしてきたよ >>370
司法試験スレ、ざっと見たけど
設問3で不能犯論じてる馬鹿が多いなw >>372
でもこいつも首脳陣の機嫌伺って試合に出るためにタックルしとるからな
あのタックルだけじゃなくて他にも2回同じようなプレーしとる >>373
だから上から目線でマウント取ってる人たち一切自分の構成さらさないじゃん
馬鹿とかいうなら頭の良い構成教えてくれ >>369
ケースブック刑法って塩見の方?亀井の方? アメフト事件は
正犯の背後の正犯の理論で
選手の正犯性だけでなく、
アメフト監督の、「背後の正犯」性を認めないとな。 共謀共同正犯でいけるのに
正犯の背後の正犯を認めるべき理由は何? 塩見だよ
刑法の考査委員やってるし
京大生が有利だって言われてる 当方、40代の会社員なのだが
一念発起して司法試験に再チャレンジしたいと考えている(予備試験)
ついては、今トレンドの基本書・演習書を教えてほしい。
因みに当方が学生時代に使った基本書は以下のとおり。
憲法 芦部、佐藤幸治
刑法 大谷
民法 四宮総則、内田物権・債権
会社法 神田
手小切 弥永
民訴 伊藤眞
刑訴 田宮 >>387
スレチよくない。ここでのレスを撤回して、基本書スレで再度質問したらいいですよ。 >>391
そんな予備校本を
眩い光を浴びろ!!
∧,,∧ ガン
`(`・ω・) ヽヽ
/つ 〇━⊂二二フ
⊂~J⌒⊂(*)。∀、)つ >>387
刑法と刑訴がビミョーだけど
それ以外ならそのまま使えるよ
ただし、最新の改訂版を用意すべし >>387
憲法、刑訴法は昔に比べると議論レベルがかなり上がってるので注意が必要。
・憲法は違憲審査基準論につき学問的進展がかなりあった。
・刑訴法は東大系学説がかなり広まってきている。 日大アメフト部の件は面白い。
タックルをした選手には減刑の嘆願書まで出ている。
監督とコーチだけを処罰したいという意向が強いのだろう。
共犯であっても、共犯独立性説は使えないのか。
間接正犯は使えないのか。 教唆犯にすると、かなり難しいけど
共同正犯にすれば、比較的容易にできるだろ いつも思うけど裁判官の独立が決められてるけど嘆願書とか書名って意味あんのかね
法的に判断してくわけだから意味ない気もするけど、最高裁に関しては国民審査とかあるしやっぱ民意も参考にされんのかな 被害者とその親族の意向を見ていると、そもそもタックルをした選手を立件してほしくないと考えているようだ。
しかし、監督とコーチだけを立件するという理論構成ができないので、仕方なく共同正犯にならざるを得ない
状況になっている。タックルをした選手への告訴を取り止めると、付随して監督とコーチへの告訴も取り止めに
なってしまう。減刑の嘆願書は、Tb→Rw→Sは認定されて犯罪成立という前提での苦肉の策。 実体としての犯罪の成否と立件の問題は区別しような。
実体として正犯が存在しないと背後者に共謀共同正犯は成り立たないが
立件の問題としては、検察官が正犯者のみを不起訴とする処分は法的には可能。
もちろん、実際問題として、実行犯と背後者の間に不公平が生ずるので、
現実にはありえない処遇だとは思うが。 あ、そういや本件では告訴があったから若干変わってくるのか、すまん。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています