裁 判 所 の ア ホ 判 決
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行政法の判決などで、しばしば、
「この法律はAとBの利益を調整するために作られた」
だから
「AとBの比較衡量によって結論を決すべきである」
「Aの方がBより価値が高い」
よって
「本件は法令の〜に当たる」
とか判決文に書き込んでいる裁判官がいるけどバカか?
法律論はあくまで「本件は法令の〜に当たる」のところだけで
背後の比較衡量論は単なる立法時の考慮に過ぎない
一旦法令となれば単に法律に当てはまるかどうか
なのになんで判決文で「比較衡量で決する」とか真顔で書き込む必要があるの? 宮坂昌利裁判官が殺人強奪幇助誤判を認める
宮坂昌利裁判官が誤判によって原告から金銭を奪いました。
【裁判所】
東京地方裁判所
【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号
【裁判官】
鎌野真敬裁判官
【事件概要】
致死量超過の強要をされ金銭を強奪された
加害者は提訴後に消息不明
【誤判内容】
1 致死量と強奪金の数値計算の間違いをした
2 致死量強要利得強奪技術判断を不法行為認否と勘違いした
3 致死量強要利得強奪技術数値の判断文がなかった
4 致死量強要利得強奪技術数値を証拠解答でなく尋問回答で判断した
5 致死量強要利得強奪技術数値や計算が間違えだらけだった
6 致死量強要利得強奪技術完成の判断が間違っていた
7 致死量や強奪金の数値にさえ気づかなかった
【誤判経緯】
1 技術専門委員関与を拒否した
2 技術調査嘱託を拒否した
3 技術立証前に訴訟終了の指揮をした
4 技術証拠でなく強要者虚偽で判断した
5 被害者は不正技術外判定を何度も予防した
6 法廷で技術に関してわからないと発言した
7 技術証拠以外で判断する不正判決となった
技術数値の誤判を認める終結となりました。
宮坂昌利被告の答弁書
http://i.imgur.com/FXMJbkV.jpg
http://i.imgur.com/frSmAtp.jpg とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
KOVMD 裁判ボロ負け怨念スレガクガク(((n;‘Д‘))ηナンダカコワイワァ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています